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第IX部 特別取決め 第142条 単一の特許 (1) 付与される欧州特許がそれらの全領域にわたって単一である旨を特別取決めによって規定する一群の締約国は,欧州特許がこれらすべての国について連帯的にのみ付与され得る旨を規定することができる。 (2) 一群の締約国が(1)に規定する権限を利用する場合は,この部の規定を適用する。 第143条 欧州特許庁の特別部課 (1) 一群の締約国は,欧州特許庁に追加の職務を課することができる。 (2) 追加の職務を遂行するために一群の締約国に共通の特別部課を欧州特許庁内に設置することができる。欧州特許庁長官は,かかる特別部課を指揮する。この場合は,第10条(2) 及び(3)の規定を準用する。 第144条 特別部課における代理 一群の締約国は,第143条(2)に規定する特別部課における当事者の代理を規制する特別の規定を定めることができる。 第145条 管理理事会の特別委員会 (1) 一群の締約国は第143条(2)の規定に基づいて設置された特別部課の活動を監督するために,管理理事会の特別委員会を設置することができる。欧州特許庁は,特別委員会の職務の遂行に必要な職員,敷地建物及び備品をその使用に供する。欧州特許庁長官は,管理理事会の特別委員会に対し特別部課の活動についての責任を負う。 (2) 特別委員会の組織,権限及び職務は,一群の締約国が決定する。 第146条 特別業務の遂行費用の補填 第143条の規定に基づき欧州特許庁に追加の職務が与えられた場合は,一群の締約国は,当該職務の遂行につき機構の負った費用を負担する。これらの追加の職務を遂行するために欧州特許庁内に特別部課が設置された場合は,一群の締約国は,これらの部課に課し得る職員,敷地建物及び備品の費用を負担する。この場合,第39条(3)及び(4),第41条並びに第47条の規定を準用する。 第147条 単一特許のための更新手数料の支払 一群の締約国が欧州特許について共通の更新手数料を定めた場合は,第39条(1)でいう比率は,共通の基準に基づいて計算する。第39条(1)に規定する最低額は,単一特許に適用する。第39条(3)及び(4)の規定を準用する。 第148条 財産権の目的として欧州特許出願 (1) 第74条の規定は,一群の締約国が別段の定めをする場合を除き,適用する。 (2) 一群の締約国は,これらの締約国を指定する欧州特許出願が,一群のすべての締約国について特別の取決めの規定に従ってのみ移転され,担保に供され又は法的執行の対象とすることができる旨を規定することができる。 第149条 共同指定 (1) 一群の締約国は,当該締約国を連帯的にのみ指定することができ,かつ,当該締約国の1国又は複数国のみの指定が当該一群のすべての国の指定とみなされる旨を規定することができる。 (2) 欧州特許庁が第153条(1)に規定する指定官庁として行動する場合において,出願人がその国際出願において一群の指定国の1又は2以上について欧州特許の取得を希望する旨を表示したときは,(1)の規定が適用される。出願人がその国際出願において一群の締約国の1を指定し,その締約国の国内法令がその締約国の指定は欧州特許を求める出願として効力を有すると定めている場合も,同様とする。 第149a条 指定国間における他の取決め (1) 本条約は,欧州特許出願又は欧州特許についての問題に関していくつかの又はすべての締約国が特別の取決めをすることを制限していると解釈してはならず,特に次のような取決めにおいて国内法の規制を受けることもない。 (a) その当事者たる締約国に共通の欧州特許裁判所を設立する取決め (b) 国内裁判所又は準司法機関の要請により,欧州特許法又は調和された国内特許法の問題点に関して意見を発するための,その当事者たる締約国に共通の組織を設立するための取決め (c) その当事者たる指定国が,第65条でいう欧州特許の翻訳文のすべて又は一部をなしで済ませる取決め (d) その当事者たる指定国が,第65条でいう欧州特許の翻訳文を欧州特許庁に提出することもできるし,欧州特許庁に公開してもらうこともできる旨を定める取決め (2) 管理理事会は,次のことを決定する権限を有する。 (a) 審判部又は拡大審判部の構成員は,欧州特許裁判所又は共通の組織に勤務することができ,かつ,取決めに従い欧州特許裁判所又は共通の組織において手続に関与することができること (b) 欧州特許庁は,共通の組織に対して業務を遂行するのに必要な職員,敷地建物,備品を提供しなければならず,かつ,共通の組織が負った出費の全部又は一部を機構が負担しなければならないこと |
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