HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第X部 特許協力条約に基づく国際出願―EURO-PCT出願
第150条 特許協力条約の適用
(1) 1970年6月19日の特許協力条約(以下「PCT」という。)は,この部の規定に従って,適用される。
(2) PCTに基づいて提出される国際出願は,欧州特許庁における手続の対象とすることができる。その手続において,PCT及びその規則の規定が,本条約の規定により補充されて適用される。抵触する場合は,PCT又はその規則が優先する。
(3) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁として行動する国際出願は,欧州特許出願とみなされる。
(4) 本条約において協力条約に言及する場合,その言及は協力条約に基づく規則を含む。
第151条 受理官庁としての欧州特許庁
欧州特許庁は,施行規則に従って,PCTに定義する意味における受理官庁として行動することができる。この場合は,第75条(2)の規定を準用する。
第152条 国際調査機関又は国際予備審査機関としての欧州特許庁
機構と世界知的財産機関の国際事務局との間の取決めに従い,欧州特許庁は,本条約の締約国の居住者又はその国の国民である出願人のために,PCTに定義する意味における国際調査機関又は国際予備審査機関として行動する。この取決めでは,他の出願人のためにも行動することを規定することができる。
第153条 指定官庁及び選択官庁としての欧州特許庁
(1) 欧州特許庁は,
(a) PCTが効力を発生していて,国際出願において指定されており,かつ,出願人がその国際出願において欧州特許を受けることを希望する本条約の締約国に対して指定官庁となり,
(b) 出願人が(a)の規定により指定された国を選択した場合は,選択官庁となる。
(2) 欧州特許庁が指定官庁又は選択官庁であり,かつ,国際出願日が与えられた国際出願は,正規の欧州出願とする(Euro-PCT出願)。
(3) 欧州特許庁の公用語の何れか1で行われたEuro-PCT出願の国際公開は,欧州特許出願の公開に代わり,欧州特許公報に掲載される。
(4) Euro-PCT出願が他の言語で公開された場合は,公用語の1による翻訳文を欧州特許庁へ提出するものとし,欧州特許庁は,その翻訳文を公開する。第67条(3)の規定に従うことを条件として,第67条(1)及び(2)に規定する仮保護は,その公開日より効力を生じる。
(5) Euro-PCT出願は,(3)又は(4)及び施行規則に規定する条件を満たしている場合は,欧州特許出願として扱われ,第54条(3)に規定する技術水準を構成するものとみなす。
(6) Euro-PCT出願について作成された国際調査報告,又はそれに代わる宣言,及びその出願の国際公開は,欧州調査報告及び欧州特許公報における公開の告示に代わる。
(7) 欧州補充調査報告書は,(5)に規定するすべてのEuro-PCT出願について作成する。管理理事会は,欧州補充調査報告を免除すべきか又は調査手数料を減額すべきかを決定することができる。
第154条[削除](第158条まで)

前へ》《次へ
ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >