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その他参考情報

第XII部 最終規定
第164条 施行規則及び議定書
(1) 施行規則,承認に関する議定書,特権及び免責に関する議定書,集中に関する議定書,第69条の解釈に関する議定書及び職員の定員に関する議定書は,本条約の構成部分とする。
(2) 本条約の規定と施行規則の規定とが抵触する場合は,本条約の規定が優先する。
第165条 署名―批准
(1) 本条約は,1974年4月5日まで,欧州特許付与制度の創設に関する政府間会議に参加し又は当該会議の開催の通知を受けて当該会議に参加する選択権を与えられた国による署名のために開放される。
(2) 本条約は,批准を条件として,批准書は,ドイツ連邦共和国政府に寄託する。
第166条 加入
(1) 本条約は,次の国による加入のために開放しておく。
(a) 第165条(1)にいう国
(b) 管理理事会の招聘による欧州のその他の国
(2) 本条約の締約国であったが第172条(4)の適用の結果として締約国でなくなった国は,本条約に加入することによって再び本条約の締約国となることができる。
(3) 加入書は,ドイツ連邦共和国に寄託する。
第167条[削除]
第168条 適用の領域的範囲
(1) 何れの締約国も,自国が対外関係について責任を有する1又は2以上の領域について本条約を適用する旨を,批准書若しくは加入書において宣言し,又はその後いつでも,書面によりドイツ連邦共和国に通告することができる。当該締約国について付与された欧州特許は,その宣言が効力を生じた領域においても効力を有する。
(2) (1)に規定する宣言が批准書又は加入書に含まれている場合は,その宣言は,批准又は加入と同一の日に効力を生じるものとし,その宣言が批准書又は加入書の寄託の後の通告において行われた場合は,その通告は,ドイツ連邦共和国政府が通告を受領した日の後6月で効力を生じる。
(3) 何れの締約国も,(1)に規定する通告を行った領域の全部又は一部について本条約が適用されなくなる旨を,いつでも宣言することができる。その宣言は,ドイツ連邦共和国政府がその旨の通告を受領した日の後1年で効力を生じる。
第169条 効力発生
(1) 本条約は,その領域内において1970年に提出された特許出願の合計件数が少なくとも18万件に達する6国による最後の批准書又は加入書の寄託後3月で効力を生じる。
(2) 本条約の効力発生後の批准又は加入は,批准書又は加入書の寄託の後3月目の最初の日に効力を生じる。
第170条 最初の分担金
(1) 本条約の効力発生の後に本条約を批准し又は本条約に加入する国は,機構に最初の分担金を支払うものとし,その分担金は,払い戻さない。
(2) 最初の分担金は,批准又は加入が効力を生じるその日において,第40条(3)及び(4)に規定する割合に従い,当該国に対する百分率を,上記の日の前の会計年度に関して他の締約国が支払うべき特別財政分担金の総額に乗じて得た額の5パーセントとする。
(3) (2)に規定する日の直前の会計年度に関して特別財政分担金が要求されなかった場合は,同項に規定する分担金の割合は,特別財政分担金が要求された最後の年に当該国に対し適用されたであろう割合とする。
第171条 条約の期間
本条約の期間は,無期限とする。
第172条 改正
(1) 本条約は,締約国の会議により改正することができる。
(2) この会議は,管理理事会により準備され招集される。会議は,少なくとも締約国の4分の3が会議に代表を出さない限り,有効に成立したものとみなさない。改正案を採択するためには,会議に代表を出して投票する締約国の4分の3の多数がなければならない。棄権は,投票とみなさない。
(3) 改正案は,会議により定められた数の締約国が批准し又は承認した場合で,かつ,その会議により定められた時に,効力を生じる。
(4) その効力発生の時に改正案を批准も承認もしなかった国は,その時から本条約の当事国でなくなる。
第173条 締約国間の紛争
(1) 本条約の解釈又は適用に関する締約国の間の紛争で交渉によって解決されないものは,何れか1の紛争当事国の請求により,管理理事会に提出するものとし,管理理事会は,紛争当事国の間に合意が成立するよう努める。
(2) 管理理事会が紛争を受理した日から6月以内に前記の合意が成立しない場合は,何れかの紛争当事国は,拘束力のある決定を求めて,その紛争を国際司法裁判所に付託することができる。
第174条 廃棄
何れの締約国も,本条約をいつでも廃棄することができる。廃棄の通告は,ドイツ連邦共和国にする。廃棄は,その通告受領の日の後1年で効力を生じる。
第175条 既得権の保護
(1) ある国が第172条(4)又は第174条の規定に従って本条約の当事国でなくなった場合でも,本条約の規定により既に取得した権利は,損なわれることがない。
(2) 指定国が本条約の当事国でなくなった時に係属中の欧州特許出願は,当該国に関する限り,その時以後でも本条約が当該国に適用可能であるとして欧州特許庁により処理される。
(3) (2)の規定は,同項に掲げる日において異議申立手続が係属中であるか又は異議申立期間がまだ満了しない欧州特許に適用する。
(4) 本条の如何なる規定も,本条約の当事国でなくなった国が欧州特許を,当該国が当事国であったときの条約文により処理する権利に影響を及ぼすものではない。
第176条 締約国であった国の財政上の権利及び義務
(1) 第172条(4)又は第174条の規定に従って本条約の当事国でなくなった国は,第40条(2) の規定によりその国が支払った特別財政分担金を,機構から機構が同一の会計年度内に他の国が支払った特別財政分担金を払い戻す時においてのみ,かつ,同じ返還条件の下に返還される。
(2) (1)に規定する国は,本条約の当事国でなくなった後においても,当該国において効力を有する欧州特許に関して,当該国が当事国でなくなった日に有効であった基準をもって第39条に従う比率の更新手数料を引続いて支払う。
第177条 条約の言語
(1) 英語,フランス語及びドイツ語で単一の原文に作成された本条約は,ドイツ連邦共和国政府の保管所に寄託され,3つの本文は等しく正本とする。
(2) (1)にいう公用語以外の締約国の公用語で作成された本条約の本文は,管理理事会により承認された場合は,公式本文とみなす。異なった本文の解釈が抵触する場合は,(1)にいう本文を正本とする。
第178条 送付及び通告
(1) ドイツ連邦共和国政府は,本条約の認証謄本を作成し,それをすべての署名国又は加入国政府に対し送付する。
(2) ドイツ連邦共和国政府は,(1)に規定する国の政府に次の事項を通告する。
(a) 署名
(b) 批准書又は加入書の寄託
(c) 第167条の規定に基づく留保又は留保の撤回
(d) 第168条の規定によって受領した宣言又は通告
(e) 本条約の効力発生の日
(f) 第174条の規定によって受領した廃棄及び当該廃棄が効力を生じる日
(3) ドイツ連邦共和国政府は,本条約を国際連合事務局に登録する。

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