| HOME
> 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報
> 条項目次 > |
|
第IV部 特許付与までの手続 第90条 出願時の審査及び方式要件についての審査 (1) 欧州特許庁は,施行規則に従って,出願が出願日を付与するための要件を満たしているか否かを審査する。 (2) (1)の審査により出願日を与えることができない場合は,出願は,欧州特許出願として取り扱われない。 (3) 欧州特許出願に出願日が与えられた場合は,欧州特許庁は,施行規則に従って,第14条,第78条及び第81条の要件が満たされているか否か,適当な場合は,第88条(1),第133条(2)及び施行規則が定める他の要件が満たされているか否かを審査する。 (4) (1)又は(3)に規定する審査において,補充し得る欠陥があることを欧州特許庁が指摘した場合は,出願人に欠陥を補充する機会を与える。 (5) (3)に規定する審査において指摘された欠陥が補充されない場合は,欧州特許出願は,拒絶される。欠陥が優先権に関する場合は,この優先権は,当該出願については喪失する。 第91条[削除] 第92条 欧州調査報告の作成 明細書及び図面に適当な考慮を払った上でクレームに基づき施行規則の規定に従って欧州特許出願についての欧州調査報告を作成及び公開する。 第93条 欧州特許出願の公開 (1) 欧州特許庁は,欧州特許出願を次の時期にできる限り早く公開する。 (a) 出願日から又は,優先権が主張されている場合は,優先日から18月経過後,又は (b) 出願人から請求があった場合は,上記期間の満了前 (2) 欧州特許の付与の決定が(1)(a)に定める期間の経過前に効力を生じるに至った場合は,欧州特許出願は,欧州特許の明細書と同時に公開される。 第94条 欧州特許出願の審査 (1) 欧州特許庁は,施行規則の規定に従って,請求により欧州特許出願及びその出願にかかる発明が本条約の要件を満たすか否かを審査する。審査手数料が支払われるまでは審査請求があったものとはみなされない。 (2) 審査請求が所定の期限までにされない場合は,出願は,取り下げられたものとみなす。 (3) 審査によって,当該出願又は当該出願にかかる発明が本条約の要件を満たしていないことが明らかになった場合は,審査部は,出願人に対し,必要な場合は何度でも,意見書を提出し,かつ,第123条(1)の規定に従い,出願を補正するよう求める。 (4) 出願人が審査部からの通知に対して所定の期限までに応答しない場合は,当該出願は取り下げられたものとみなす。 第95条[削除] 第96条[削除] 第97条 特許付与又は拒絶 (1) 審査部は,欧州特許出願及びその出願にかかる発明が,本条約の要件を満たしていると認める場合は,欧州特許を付与する旨の決定をする。ただし,施行規則に定める条件を満たしている場合に限る。 (2) 審査部は,欧州特許出願又はその出願にかかる発明が本条約の要件を満たしていないと認める場合,本条約が別段の制裁を定めている場合を除き,出願を拒絶する。 (3) 欧州特許を付与する旨の決定は,欧州特許公報が欧州特許の付与を告示した日に効力を生じる。 第98条 欧州特許明細書の公開 欧州特許庁は,欧州特許公報において欧州特許付与の告示がなされた後に,できる限り速やかに欧州特許明細書を公開する。 |
| 《前へ》《次へ》 |
| HOME
> 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報
> 条項目次 > |