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第V部 異議申立及び縮減手続 第99条 異議申立 (1) 欧州特許公報における欧州特許付与の告示の公表から9月以内に,施行規則に従い,如何なる者も,欧州特許庁にその特許に対する異議を申し立てることができる。異議申立は,異議申立手数料が支払われるまでされたものとはみなさない。 (2) 異議申立は,欧州特許が効力を有するすべての締約国における欧州特許に及ぶ。 (3) 異議申立人は特許権者と共に異議申立手続の当事者となる。 (4) 何れかの者が1の締約国において確定した決定に従い前特許権者に代わって当該締約国の特許登録簿に登録された旨の証拠を提出した場合は,その者は,請求により,当該締約国に関しては前特許権者に代わる。第118条の特例として,前特許権者及び前記の請求をする者は,双方の請求がない限り,共同権利者とみなさない。 第100条 異議申立理由 異議は,次の理由に基づいてのみ申し立てることができる。 (a) 欧州特許の対象が第52条から第57条までの規定に基づいて特許することができないこと (b) 欧州特許が発明を当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと (c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること,又は,特許が分割出願について若しくは第61条の規定に従い提出された新たな出願について付与された場合は,先の出願の出願時の内容を超えていること 第101条 異議申立の審査,欧州特許の取消又は維持 (1) 異議申立が受容し得るものである場合は,異議部は,施行規則に従って,第100条に定める異議申立の理由の少なくとも1が欧州特許の維持を妨げるか否かを審査する。この審査期間中に,異議部は,他の当事者からの又は異議部自身が発出した通知に対して,必要な場合は何度でも,意見書を提出することを当事者に求める。 (2) 異議部は,異議申立の理由の少なくとも1によって,欧州特許を維持することができないと認める場合は,特許を取り消す。それ以外の場合は,異議申立は,却下する。 (3) 異議部は,異議申立の手続中に特許権者がした補正を考慮した上で,特許及びそれにかかる発明が, (a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は,施行規則に定める条件が満たされている場合に限り,補正された明細書を維持するという決定をし, (b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は,その特許を取り消す。 第102条[削除] 第103条 新たな欧州特許明細書の公表 欧州特許が第101条(3)(a)に基づき補正された形で維持された場合は,欧州特許庁は,異議申立に関する決定の告示が欧州特許公報においてされた後できる限り速やかに,欧州特許の新たな特許明細書を公表しなければならない。 第104条 費用 (1) 異議手続の各当事者は,異議部が衡平の理由に基づいて費用の異なる分担を施行規則に従い決定した場合を除き,それぞれが負った費用を負担する。 (2) 費用の額の確定手続は,施行規則に定める。 (3) 費用の額の確定に関する欧州特許庁の最終決定は,締約国における執行に関し,その領土内で執行される締約国の民事裁判所による終局判決と同様に扱われる。そのような決定の確認は,その決定が真正なものであるか否かに限定される。 第105条 侵害者とされた者の参加 (1) 如何なる第三者も,次のことを証明するときは,施行規則に従って異議申立期間が経過した後に異議申立手続に参加することができる。 (a) 同一の特許権についての侵害手続がその者に対して開始されたこと,又は (b) 特許権者がその者に特許権の侵害を中止するよう請求した後に,その者が特許権を侵害していない旨の裁判所の裁定を求める手続を開始したこと (2) 容認された参加は,異議申立として取り扱う。 第105a条 縮減又は取消の請求 (1) 特許権者から請求があったとき,欧州特許は,取り消すことができ又はクレームの補正によって縮減することができる。その請求は,施行規則に従って欧州特許庁にする。請求は,縮減又は取消のための手数料が支払われるまでは,されたものとみなされない。 (2) この請求は,欧州特許庁についての異議手続が係属している間はすることができない。 第105b条 欧州特許の縮減又は取消 (1) 欧州特許庁は,欧州特許を縮減し又は取り消すために施行規則に定める要件が満たされているか否かを審査する。 (2) 欧州特許庁は,欧州特許の縮減又は取消の請求がこれらの要件を満たしていると認める場合は,施行規則に従って,その欧州特許を縮減し又は取り消すことを決定する。それ以外の場合は,請求を却下する。 (3) 欧州特許を縮減又は取り消す決定は,その付与の対象となっているすべての締約国における欧州特許に適用される。当該決定は,欧州特許公報に告示される日に効力を生じる。 第105c条 補正された欧州特許明細書の公開 欧州特許が第105b条(2)に基づいて縮減された場合,欧州特許庁は,欧州特許公報においてかかる縮減の告示がなされた後,できる限り速やかに補正された欧州特許明細書を公開する。 |
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