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第VI部 審判手続 第106条 審判に服する決定 (1) 受理課,審査部,異議部及び法規部の決定に対しては審判を請求することができる。審判請求は,執行停止の効力を有する。 (2) 当事者の一方について手続を終結させない決定に対しては,その決定により別個の審判請求が許される場合を除き,最終決定に対する請求と共にのみ審判を請求することができる。 (3) 異議申立手続費用の分担又は確定に関する決定に対して審判請求する権利は,施行規則によって制限することができる。 第107条 審判を請求し得る者及び審判手続の当事者となり得る者 決定によって不利な影響を受けた手続に関与した者は,審判を請求することができる。手続の他の当事者は,当然に審判手続の当事者となる。 第108条 審判請求の期間とその方式 審判請求は,施行規則に従って,審判請求の対象となる決定の通知の日から2月以内に欧州特許庁に書面で提出する。審判請求は,審判請求手数料が支払われるまで提出されたものとみなさない。当該決定の通知の日から4月以内に審判請求の理由を記載した書面を,施行規則に従って提出するものとする。 第109条 中間変更 (1) その決定が争われている部課が審判請求は受容されるべきものであり,かつ,理由があるものと認める場合は,当該部課は,その決定を修正する。この規定は,審判請求人が審判手続における他の当事者と対立している場合には適用しない。 (2) 審判請求が理由を記載した書面の受理後3月以内に受容されなかった場合,審判請求は,遅滞なくかつ実体についての意見を付することなく,審判部に送られる。 第110条 審判請求の審理 審判請求が適格である場合は,審判部は,審判請求が容認されるべきか否かを審理する。審判の審理は,施行規則の規定に従って行う。 第111条 審判請求に関する審決 (1) 審判請求を容認できるか否かについて審理した後に,審判部は,審判請求について審決する。審判部は,審判請求されている決定をした部課の権限範囲内における権限を行使することができ,又は事件を更に審査させるために当該部課に差し戻すことができる。 (2) 審判部が審判請求されている決定をした部課に事件を更に審査させるために差し戻した場合は,当該部課は,事実関係が同一である限り,審判部の審決理由に拘束される。審判請求されている決定が受理課によるものである場合は,審査部も,同様に審判部の審決理由に拘束される。 第112条 拡大審判部の審決又は意見 (1) 法律の統一的適用を確保するために又は重要な法律問題が生じた場合は, (a) 審判部は,事件についての手続が係属中に自ら又は審判手続の当事者の請求により,上記目的のために審決を必要とすると認める場合は,問題を拡大審判部に付託する。審判部が請求を却下した場合は,審判部は,最終審決において却下の理由を示す。 (b) 欧州特許庁長官は,2の審判部が法律問題について異なる決定をした場合は,拡大審判部にその問題を付託することができる。 (2) (1)(a)に該当する場合は,審判手続の当事者は,拡大審判部の手続の当事者となる。 (3) (1)(a)にいう拡大審判部の審決は,問題となった審判事件について審判部を拘束する。 第112a条 拡大審判部による検討のための申請 (1) 審判部の審決によって不利になった審判手続の当事者は,拡大審判部による検討のための申請をすることができる。 (2) 申請は,次の理由に基づいてのみすることができる。 (a) 審判部の構成員が,第24条(1)の規定に違反して,又は第24条(4)の規定に基づく決定により除斥されているにも拘らず,その決定に関与したこと (b) 審判部の構成員として任命されていない者が審判に加わっていたこと (c) 第113条における基本的違反が生じていたこと (d) 審判手続において施行規則に規定する他の基本的な手続上の瑕疵があったこと,又は (e) 施行規則に規定する条件の下でなされる犯罪行為がその決定に重大な影響を与えたこと (3) 検討の申請は,執行停止の効力を有さない。 (4) 検討の申請は,施行規則に従い,理由を示した陳述書の形式でする。(2)(a)から(d)までの規定に基づく場合は,審判部による決定の通知から2月以内に申請をする。(2)(e)の規定に基づく場合は,犯罪行為が行われた日から2月以内であって,如何なる場合でも審判部による決定の通知から5年を超えないうちに申請をする。指定された手数料が支払われるまでは,申請は,されたものとみなさない。 (5) 拡大審判部は,施行規則に従い,検討の申請を審理する。申請が許容し得るものである場合は,拡大審判部は,検討の対象となった決定を破棄し,施行規則に従い,審判部における手続を再開する。 (6) 公開された欧州特許出願又は欧州特許の対象である発明を,指定された締約国において,検討に基づく審判部の決定と申請に対する拡大審判部の決定の告示の公告の間に,善意に使用又はその発明を使用するために有効かつ相当の準備をしていた者は,その業務を遂行する上で又はその業務の必要のために,無償で,その使用を継続することができる。 |
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