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その他参考情報

第VII部 共通規定
第I章 手続に関する共通規定
第113条 決定の根拠
(1) 欧州特許庁の決定は,関係当事者が自己の意見を表明する機会が与えられる根拠となった理由又は証拠に基づいてのみすることができる。
(2) 欧州特許庁は,出願人若しくは特許権者が提出し又は同意した本文のみに基づいて欧州特許出願若しくは欧州特許につき考察し決定する。
第114条 欧州特許庁の職権による審査
(1) 欧州特許庁の手続において,欧州特許庁は,職権により事実を審査するものとし,この事実の審査において,当事者が提出した事実,証拠及び主張並びに求められた救済に限定されない。
(2) 欧州特許庁は,関係当事者が提出期限までに提出しなかった事実又は証拠を無視することができる。
第115条 第三者による意見
欧州特許庁の手続において,欧州特許出願の公開後に,如何なる第三者も,施行規則に基づいて,出願に係る発明の特許性に関して意見を述べることができる。ただし,その者が欧州特許庁における手続の当事者となることはできない。
第116条 口頭審理
(1) 口頭審理は,欧州特許庁が適当と認める場合,欧州特許庁の要求に基づいて,又は手続の当事者の一方の請求に基づいて行う。ただし,欧州特許庁は手続の当事者及び対象が同一である場合は,同一部課においてされる再度の口頭審理の請求を却下することができる。
(2) もっとも,受理課における口頭審理は,受理課が適当と認めた場合又は受理課が欧州特許出願を拒絶しようとしている場合においてのみ,出願人の請求に基づいて行われる。
(3) 受理課,審査部及び法規部における口頭審理は,公開されないものとする。
(4) 公開することが特に手続の当事者の一方に重大でかつ不当な不利益を与える虞がある場合において,手続が係属している部課が公開に反対しない限り,欧州特許出願の公開後の審判部及び拡大審判部における,並びに異議部における決定の言渡しを含む口頭審理は,公開して行われる。
第117条 証拠調べ
(1) 欧州特許庁の手続において,証拠を提出し又は証拠を調べる方法は,次のものを含む。
(a) 当事者の聴聞
(b) 情報の請求
(c) 文書の提出
(d) 証人の聴聞
(e) 鑑定人による鑑定
(f) 検証
(g) 宣誓供述書
(2) 証拠調べの手続は,施行規則で定める。
第118条 欧州特許出願又は欧州特許の単一性
複数の欧州特許の出願人又は特許権者が各指定締約国について同一でない場合は,それらの者は,欧州特許庁における手続については,共同出願人又は共同権利者とみなす。これらの手続における出願又は特許の単一性が害されることはない。特に,出願又は特許の本文は,本条約に別段の定めがある場合を除くほか,すべての指定締約国について同じでなければならない。
第119条 送達
決定,召喚,通告及び通知は,施行規則に従って,欧州特許庁が,その発意により送達する。送達は,特別の事情がある場合は,締約国の中央産業財産官庁を介して行うことができる。
第120条 期限
施行規則には,次のことを明記する。
(a) 欧州特許庁に対する手続において遵守すべき期限で,かつ,本条約によって定められていない期限
(b) 期限の計算方法及び期限を延長することのできる条件
(c) 欧州特許庁が決定すべき最短期限と最長期限
第121条 欧州特許出願についての手続の続行
(1) 出願人は,欧州特許庁に対して期間を遵守できない場合でも,欧州特許出願手続の続行を請求することができる。
(2) 欧州特許庁は,請求が施行規則に定める要件を満たしている場合は,その請求を容認する。その他の場合は,欧州特許庁は,請求を却下する。
(3) 請求が容認された場合は,期間を遵守しなかったことにより発生した法的結果は,生じなかったものとみなす。
(4) 手続の続行は,第87条(1),第108条及び第112a条(4)の期間については,手続の続行の請求期間又は権利の回復の請求期間と同様に,除外される。施行規則において,その他の期間について手続の続行を除外することができる。
第122条 権利の回復
(1) 状況によって必要とされる相当な注意をしたにも拘らず,欧州特許庁に対し期間を遵守することができなかった欧州特許出願人又は欧州特許権者は,この期間の不遵守が直接の結果として,欧州特許出願若しくは何らかの請求の拒絶,欧州特許出願が取り下げられたものとみなされること,欧州特許の取消又はその他の権利若しくは救済手段の喪失をもたらす場合は,請求により,自らの権利を回復することができる。
(2) 欧州特許庁は,当該請求が(1)及び施行規則の要件を満たしている場合は,かかる請求を容認する。それ以外の場合は,欧州特許庁は,請求を却下する。
(3) 請求が容認された場合は,期間の不遵守による法的結果は,生じなかったものとみなす。
(4) 権利の回復は,権利の回復の請求期間については除外される。施行規則において,他の期間についての権利の回復を除外することができる。
(5) 公開された欧州特許出願又は欧州特許の対象である発明を,指定された締約国において(1)の権利喪失とその権利の回復の告示の公告との間に善意に使用し又はその発明を使用するために有効かつ相当な準備をした者は,その業務を遂行する上で又はその業務の必要のために,無償でその使用を継続することができる。
(6) 本条の如何なる規定も,締約国の当局に対し遵守すべき本条約に定められる期間に関して原状回復を許容する当該締約国の権利を制限するものではない。
第123条 補正
(1) 欧州特許出願又は欧州特許は,欧州特許庁における手続において,施行規則に従い,補正することができる。如何なる場合においても,出願人は,出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。
(2) 欧州特許出願又は欧州特許は,出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
(3) 欧州特許は,保護を拡張するように補正してはならない。
第124条 先行技術に関する情報
(1) 欧州特許庁は,施行規則に従って,出願人に対し,欧州特許出願にかかる発明に関して国内特許手続又は広域特許手続において考慮された先行技術情報を提出するよう求めることができる。
(2) 出願人が(1)に規定する求めに対して期間内に応答しなかった場合は,欧州特許出願は,取り下げられたものとみなす。
第125条 一般的原則の参照
本条約に手続規定がない場合は,欧州特許庁は,各締約国において一般に承認されている手続法の原則を考慮する。
第126条[削除]
第II章 公衆又は官庁に対する情報提供
第127条 欧州特許登録簿
欧州特許庁は,欧州特許登録簿を保管し,施行規則に規定する事項を記録する。欧州特許出願の公開前は欧州特許登録簿に如何なる記載もしてはならない。特許登録簿は,公衆の閲覧に供する。
第128条 書類の閲覧
(1) 未だ公開されていない欧州特許出願に関するファイルは,出願人の同意なしに,閲覧に供することはできない。
(2) 何人も,欧州特許出願人がその者に対して欧州特許出願に基づく権利を援用したことを証明することのできる者は,当該出願の公開前に出願人の同意なしにファイルの閲覧をすることができる。
(3) 欧州分割出願又は第61条(1)の規定に基づいて提出された新たな欧州特許出願が公開された場合は,何人も,原出願の公開前に,当該出願人の同意なしに原出願のファイルの閲覧をすることができる。
(4) 欧州特許出願の公開後には,欧州特許出願及びその欧州特許に関するファイルは,施行規則に定める制限に従い,請求によって閲覧することができる。
(5) 欧州特許出願の公開前であっても,欧州特許庁は,施行規則に規定する事項を第三者に通知し又は公表することができる。
第129条 定期刊行物
欧州特許庁は,定期的に次のものを発行する。
(a) 本条約,施行規則又は欧州特許庁長官により公表することが定められている事項を記載する欧州特許公報
(b) 欧州特許庁長官が発出した一般的な告示及び情報,並びに本条約又はその施行に関連するその他の情報を記載する欧州特許庁公報
第130条 情報の交換
(1) 欧州特許庁及び締約国の中央産業財産官庁は,本条約又は国内法令に別段の定めがある場合を除くほか,欧州特許出願又は国内特許出願及び特許並びにそれらに関する手続についての有益な情報を請求により互いに通知する。
(2) (1)の規定は,欧州特許庁と次の何れかとの間の実務協定による情報の交換に適用する。
(a) 他国の中央産業財産官庁
(b) 特許の付与の任務を委託された政府間機関
(c) その他の機関
(3) (1),(2)(a)及び(b)に規定する通知は,第128条に定める制限を受けない。管理理事会は,関係機関が通知された情報を欧州特許出願が公開されるまで秘密に保つことを条件として(2)(c)に規定する通知が上記の制限を受けない旨を定めることができる。
第131条 管理上の及び法的協力
(1) 本条約又は国内法令に別段の定めがある場合を除くほか,欧州特許庁及び締約国の裁判所又は当局は,請求により,情報を通知し又は閲覧のためにファイルを開放することによって相互に援助する。欧州特許庁が,裁判所,検察庁又は中央産業財産官庁に書類を閲覧のため開放する場合は,その閲覧は,第128条に定める制限を受けない。
(2) 欧州特許庁からの調査依頼状を受理した場合は,締約国の裁判所又はその他の管轄当局は,欧州特許庁に代わりそれぞれの権限内において,必要な調査をし又はその他の法的手段をとる。
第132条 刊行物の交換
(1) 欧州特許庁及び締約国の中央産業財産官庁は,要請に応じかつ自ら使用するために,各自の刊行物を1又は2部以上無料で相互に送付する。
(2) 欧州特許庁は,刊行物の交換又は提供に関する協定を締結することができる。

第III章 代理
第133条 代理の一般原則
(1) (2)の規定に従うことを条件として,如何なる者も,本条約に規定される手続を職業代理人が代理することを強制されない。
(2) 締約国内に住所又は主たる営業所を有していない自然人又は法人については,欧州特許出願の提出を除き,本条約に規定するすべての手続を職業代理人が代理しかつその代理人を通して手続をする。施行規則には,その他の例外を規定することができる。
(3) 締約国内に住所又は主たる営業所を有する自然人又は法人については,本条約に規定する手続をその従業者が代理することができる。この従業者は,職業代理人であることを要さないが,施行規則に従い,授権を要する。施行規則には,そのような法人の従業者が締約国内に営業所を有しかつ当該法人と経済的な関係を有する他の法人の代理をもすることができるか及び如何なる条件の下で代理することができるかについて定めることができる。
(4) 施行規則には,共同で手続をする複数当事者の共同代理に関する特別の規定を定めることができる。
第134条 欧州特許庁に対する代理
(1) 本条約によって規定する手続における自然人又は法人の代理は,このために欧州特許庁に備えられた名簿に氏名が登録されている職業代理人のみがすることができる。
(2) 次の条件を満たす如何なる自然人も,職業代理人名簿に登録することができる。
(a) 締約国の国民であること
(b) 締約国の領域内に事務所又は雇用場所を有すること,及び
(c) 欧州資格試験に合格したこと
(3) 本条約の締約国に加盟した日より1年の期間内に,次の条件を満たす自然人は,当該名簿への登録を申請するとができる。
(a) 締約国の国民であること
(b) 締約国の領域内に事務所又は雇用場所を有すること,及び
(c) 締約国の中央産業財産官庁に対し特許事件に関して自然人又は法人を代理する資格を有すること。そのような資格に特別の職業資格が求められない場合は,その者は,当該締約国で少なくとも5年間業としてその業務をしていなければならない。
(4) (2)又は(3)に規定する条件が満たされている旨の証明書を添付した申請があった場合は,登録をする。
(5) その氏名が職業代理人名簿に掲げられている者は,本条約に規定するすべての手続を行う資格を有する。
(6) その氏名が(1)に規定する名簿に掲げられている者は,職業代理人として行動するために,本条約に付属する集中に関する議定書に照し,本条約に規定する手続が行われる何れかの締約国に事務所を設立する権利を有する。そのような締約国の当局は,公共の安全及び法令の保護のために制定された法的規定が適用される場合においてのみ,その権利を奪うことができる。この措置がとられる前に,欧州特許庁長官と協議する。
(7) 欧州特許庁長官は,次のことを免除することができる。
(a) 特別な場合において(2)(a)又は(3)(a)に規定する要件
(b) 出願人が他の方法で必要な資格を得た旨の証明を提出した場合は,(3)(c)の第2文に規定する要件
(8) 締約国において資格を与えられかつ当該締約国に事務所を有する弁護士もまた,当該締約国において特許事件の分野で職業代理人として行動することができる範囲内で,職業代理人と同様に,本条約に規定する手続の代理を行うことができる。この場合は,(6)の規定を準用する。
第134a条 欧州特許庁に対する職業代理人団体
(1) 管理理事会は,次の事項を規制する規定を採択しかつ修正する権限を有する。
(a) 欧州特許庁に対する職業代理人団体(以下「団体」という。)
(b) 欧州資格試験を受験する者に必要とされる資格及び研修,並びにその試験の実施
(c) 団体又は欧州特許庁により職業代理人に対して行使される懲戒権
(d) 欧州特許庁に対する手続における,職業代理人と依頼人又はその他の者との間の通信についての職業代理人の守秘義務及び不開示特権
(2) 第134条(1)の規定に従って職業代理人名簿に登録された者は,団体の一員となる。

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