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その他参考情報

第VIII部 国内法に対する影響
第I章 国内特許出願への変更
第135条 国内手続適用の請求
(1) 指定された締約国の中央産業財産官庁は,欧州特許出願人又は欧州特許権者の請求により,次の場合は,国内特許付与手続を適用する。
(a) 欧州特許出願が第77条(3)の規定により取り下げられたものとみなされた場合
(b) 国内法令に規定するその他の場合であって,本条約に基づき欧州特許出願が拒絶され,取り下げられ若しくは取り下げられたものとみなされ,又は欧州特許が取り消された場合
(2) (1)(a)に規定する場合は,変更の請求は,欧州特許出願がされた中央産業財産官庁に提出する。当該中央産業財産官庁は,国の安全保障の規定に従うことを条件として,変更の請求を,そこにおいて特定されている締約国の中央産業財産官庁に直接送付する。
(3) (1)(b)に規定する場合は,変更の請求は,施行規則に従い,欧州特許庁へ提出する。変更手数料が支払われるまで,変更の請求は,提出されたものとはみなさない。欧州特許庁は,特定されている締約国の中央産業財産官庁に変更の請求を送付する。
(4) 第66条にいう欧州特許出願の効力は,変更の請求が提出期限までに提出されない場合は,消滅する。
第136条[削除]
第137条 変更のための方式要件
(1) 第135条(2)又は(3)の規定に従って送付された欧州特許出願に対しては,本条約に規定する要件と異なるか又は要件が追加されている国内法令の方式要件を課してはならない。
(2) 欧州特許出願が送付された中央産業財産官庁は,出願人に対し,2月を超えない期間内に,次の行為を行うことを要求することができる。
(a) 国内出願手数料を支払うこと
(b) 出願人が国内手続に提出することを希望する欧州特許出願の元の本文及び,適切な場合は,欧州特許庁における手続の係属中に補正された本文のその締約国の公用語の1による翻訳文を提出すること

第II章 取消及び先行権利
第138条 欧州特許の取消
(1) 第139条の規定に従うことを条件として,欧州特許は,次の事由に基いてのみ,締約国の領域にわたる効力をもって取り消すことができる。
(a) 欧州特許の対象が第52条から第57条までの規定により特許することができないこと
(b) 欧州特許が発明を当該技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示していないこと
(c) 欧州特許の対象が出願時の出願内容を超えていること,又は特許が分割出願について若しくは第61条の規定に従い提出された新たな出願について付与された場合に,原出願の出願時の内容を超えていること
(d) 欧州特許によって付与された保護が拡張されていること,又は
(e) 欧州特許権者が第60条(1)に規定する権利を有していないこと
(2) 取消事由が欧州特許の一部に係わる場合は,当該特許は,クレームに対応して縮減し,部分的に取り消される。
(3) 欧州特許の有効性に関し権限を有する裁判所又は当局における手続において,特許権者は,クレームを補正することによって特許を縮減する権利を有する。このように縮減された特許は,この手続における基礎となる。
第139条 先の日付又は同じ日付の権利
(1) 何れの指定締約国においても,欧州特許出願及び欧州特許は,国内特許出願及び国内特許に関して,国内特許出願及び国内特許と同一の先行権利としての効力を有する。
(2) 締約国における国内特許出願及び国内特許は,当該締約国が指定されている欧州特許に関して,国内特許に対する同一の先行権利としての効力を有する。
(3) 如何なる締約国も,同じ出願日若しくは,優先権が主張されている場合は,同じ優先日を有する欧州特許出願又は欧州特許及び国内特許出願又は国内特許の双方に開示された発明を双方の出願又は特許により同時に保護し得るか及び如何なる条件の下で保護し得るかを規定することができる。

第III章 その他の効果
第140条 国内実用新案及び実用証
第66条,第124条,第135条,第137条及び第139条の規定は,国内法令が実用新案及び実用証について規定している締約国において登録又は寄託されている実用新案及び実用証並びに実用新案出願及び実用証出願に適用する。
第141条 欧州特許の更新手数料
(1) 欧州特許についての更新手数料は,第86条(2)に規定する年に続く年についてのみ課すことができる。
(2) 欧州特許付与の告示の公表の後2月以内に支払期限が来る更新手数料は,その期間内に納付された場合は,有効に支払われたものとみなす。国内法令に規定する如何なる追加の手数料も,請求することができない。

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