HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第1条
[1] 工業意匠の,全体又は部分を,模造する権利はその創作者が専有する。
[2] 本法においては,新規で独創的な製作物のみを工業意匠という。
第2条
国内の工業事業所に雇用されている製図家,画家,彫刻家及びそのような者が,工業事業所の所有者の委託を受けて又はその費用を以て案出した意匠の場合,契約に他の定めがない場合,当該所有者を工業意匠の創作者とみなす。
第3条
創作者の権利はその権利承継人に移転する。当該権利は制限付きで,又は制限無しで契約又は遺言によって他の者に譲渡することができる。
第4条
1新規意匠を案出するため1意匠の個々の要素を自由に使用することは複製とはみなさない。
第5条
その権利者(第1条から第3条まで)の同意を得ないで,当該意匠を頒布する意図をもって工業意匠を複製すること,かつまた当該複製を頒布することは禁止される。以下に掲げるものも禁止される複製と判断する。
(1) 当該複製が原意匠の製作に用いられた工程と異なる工程で用いられる場合,又は複製が原意匠と異なる産業分野を意図してなされる場合
(2) 原意匠と異なる次元や色彩で複製される場合,又は格別の注意を払うことによってのみ見分けられるような変更によってのみ模造が原意匠と異なる場合
(3) 原意匠から直接に複製されるばかりでなく,原意匠の模造品から間接に複製される場合
第6条
次に掲げるものは禁止される複製としない。
(1) 商業的頒布又は販売を意図せず,私的領域でなされた場合の意匠の単独の複製,又は
(2) 文書の著作物に個々の意匠の複製を包含すること
第7条
[1] 意匠の創作者又はその権利承継人は,意匠登録簿への登録を目的としてドイツ特許庁に自己の意匠を出願する場合にのみ複製に対する保護を得ることができる。
[2] 複製に対する保護は,その意匠の公表又は複製の頒布が公の秩序又は道義に反するものである場合は,出願しても得ることができない。ただし,意匠の複製の頒布が単に法律又は規則により禁止されているからとの理由では,当該行為がそのように反するものであるとしてはならない。
[3] 出願書類は次に掲げるものを内容とする。
(1) 登録申請文書
(2) 意匠の,写真的又は他の図面的表現物であって,本法に基づく保護を得ようとする当該特徴を明瞭かつ十分に開示するもの
[4] 本法に基づく保護を,製作物の表面の意匠に関してのみ請求する場合は,意匠は,写真的又は他の図面的表現物に代えて,製作物そのもの又はその部分の,平面的見本により表すことができる。
[5] 本法に基づく保護を製作物の立体の意匠と表面の意匠の両方に関して請求する場合は,出願は,立体の意匠については,[3](2)の要件を満たし,表面の意匠については[4]の要件を満たす表現物を含むことができる。
[6] 出願人が,意匠の実施物とともに,写真的又は他の図面的表現物を提出し,その意匠の写真的又は他の図面的表現物では本法に基づく保護を得ようとする当該特徴を明瞭かつ十分に開示できないと述べる場合は,特許庁は,写真的又は他の図面的表現物に代えて,意匠の実施物を[3](2)にしたがって表現物と認めることができる。このような場合は手数料表にしたがって追加手数料を納付する。
[7] 表現物は,説明的記述を伴うことができる。
[8] 出願書類には表現物で表された意匠が分類される物品のクラスの一覧表を添付できる。出願人が当該意匠を物品の他のクラスの製品に具現しようとする場合は,当該クラスも表示する。
[9] 数個の意匠を1つの集合出願に纏めることができる。1集合出願は50個より多くの意匠を包含することはできない。これらの意匠は物品の同一クラスに属さねばならない。
[10] 出願人は1集合出願を分割することができる。分割後のそれぞれの出願は原出願の出願日及び優先日を維持する。手数料表にしたがって,既に納付した出願手数料に加えて,既に納付した出願手数料とそれぞれの分割出願に対して当然納付するべき手数料の総額との差額に相当する補完手数料を支払う。
第7a条
出願人又はその前権利者が,出願の優先を決定する日の前6月以内に製作物を公知にした場合,新規性及び独創性の査定(第1条[2])に際して,出願人が意匠に変更のない同一製作物を提出する場合は,先の事実は考慮しない。
第7b条
[1] 国際条約に従って,同一の意匠についての先行外国出願の優先権を主張する者は,出願日から2月以内に,先行第1国出願日及び国を表示する。出願人が第1国出願日及び国を陳述した後で以下がなされてない場合,特許庁は出願人に,庁の要請の送達後2月以内に,第1国出願の出願番号を表示し,第1国出願書類の複写を提出するよう勧める。この期間内は細目を変更できる。
[2] 先行する外国出願が,優先権承認に関する条約を結んでいない国に出願されていた場合,その出願人は,パリ条約に基づく優先権に相当する優先権を主張することができるが,ただし連邦法務大臣が連邦法律官報において,条件及び内容がパリ条約に基づく優先権に匹敵する特許庁への最初の出願に基づく優先権を得るということを通知していることを条件とする。[1]を適用する。
[3] [1]に基づく陳述が所定の期間内に提出されていないか,又は所定の期間内に写を提出していない場合は,優先権主張の宣言はなされなかったとみなす。特許庁はこの事実を確定し,意匠登録簿への優先権の登録を拒絶する。
第8条
[1] 意匠登録簿は特許庁に置く。
[2] 特許庁は,出願の意匠登録簿への登録を,表現物の再現物,及び保護期間の延長とともに,意匠公報(Geschmacksmusterblatt)に一度掲載公告することによって,公知にする。第7条[4]から[6]までに該当する場合は,公告に必要な製作物そのものの又は表現物の再現物は特許庁により用意される。公告は再現物の完全性及び本法に基づく保護を受ける特徴の認識可能性について何ら保証するものではない。公告の費用は経費とされる。
第8a条
[1] 出願人が,登録申請書において,1集合出願のなかで自己が指定した1意匠を基本意匠として扱い,その他の意匠はその亜種であると宣言した場合は,特許庁はこの宣言を意匠登録簿に記録し,かつ基本意匠の再現物のみを,記録した宣言の参照を付して,第8条[2]にいう公告で公表する。
[2] [1]の宣言をした出願人又はその権利承継人は,1つの亜種が,逸脱した特徴を有するからといって,その基本意匠との関係で新規かつ独創的であると主張することはできない。
[3] 亜種の保護はその基本意匠の期間満了とともに終了する。第7条[10]は[1]の宣言が行われた出願には適用しない。
第8b条
[1] 意匠の表現物の再現物の公告を出願の翌日から起算して18月延期することを,出願書類で申請することができる。この申請があった場合は,公告するのは意匠登録簿への出願の登録に限られる。保護期間は延期期日の満了で終了する。
[2] 意匠所有者が出願日後12月以内に手数料表にしたがって手数料を納付すれば,保護は第9条[1]に規定の保護期間まで延長される。手数料が所定期間に納付されなかった場合は,保護の延長は手数料表にしたがう所定追加手数料とともに手数料が納付された時に適用される。この制限期間満了時に,特許庁は意匠登録権者に対して,手数料及び手数料表にしたがう所定追加手数料が延期期間内に納付されなければ,保護期間が延期期日と同日に終了する旨を通知する。
[3] 保護が第9条[1]に基づく保護期間の最終まで延長される場合は,延期された表現物の再現物の公告は[1]の第2文に基づく公告の参照とともに行われる。第8条[2]の第3文及び第4文が準用される。
第8c条
[1] 手数料表にしたがう出願手数料を出願時に納付する。再現物の公告の延期を申請する場合は,手数料表にしたがうこの申請のための手数料を出願手数料と併せて納付する。
[2] 出願人が出願手数料又は再現物の公告の延期の手数料を納付しない場合は,特許庁は出願人に対して,通知が送達された後1月以内に手数料を納付しなければ,当該出願はなかったものとみなされる旨を通知する。
第9条
[1] 保護期間は出願日の翌日から5年とする。
[2] 保護期間は5年毎に又はその倍数年で延長でき,20年を最長とする。保護期間の延長は意匠登録簿に記録する。
[3] 延長は保護期間満了前に手数料表にしたがう手数料を納付することによって得る。手数料が所定期間に納付されない場合は,手数料表にしたがう追加手数料を納付する。最も早くには保護期間の満了2月後,特許庁は,登録権者に対して通知が送達された後4月以内に手数料及び追加手数料を納付しなければ,保護期間の終了を理由に意匠登録簿の意匠の登録が抹消される旨を通知する。
[4] 登録権者が,その現状況に鑑みてまさしく納付できないことを証明する場合,その登録権者の申請によって,特許庁は通知の発送を延期することができる。特許庁は延期を特定の制限期間内の分割払を条件として行うことができる。分割払金が所定期間内に納付されない場合は,特許庁は登録権者に対して,通知が送達された1月以内に未払金が納付されなければ保護期間の終了を理由に意匠登録簿の登録が抹消される旨を通知する。
[5] 通知の発送を延期する申請がなかった場合,当該申請の送達後14日以内になされ,先の懈怠が十分に釈明されたならば,通知の送達後でも,まさしく納付できないことを証明することによって手数料及び追加手数料の納付の延期をなお可能とする。延期は,分割払を条件としても認められる。納付期間を延期したための金額がその所定期日までに納付されない場合は,特許庁は登録権者に再度通知し,未払総額の納付を要請する。2度目の通知が送達された後では,再延期は受入れられない。
[6] 申請によって延期された通知([4]),又は納付期間の延長が認められた後で再度なされねばならない通知([5])は手数料の納付期日後2年以内に発送される。納付済の分割払金は,意匠登録簿の登録が未払額の不払を理由に抹消された場合でも払い戻されない。
第10条
[1] 本法に基づく手続における特許庁の決定は,特許法第26条[1]の第2文の意義での法律的資格ある構成員によって行われる。裁判官の除斥又は忌避に関する民事訴訟法第41条から第44条まで,第45条[2]の第2文及び第47条から第49条までの規定は特許庁の当該構成員に対する除斥又は忌避に準用する。忌避の申立についての決定は,必要があれば,特許庁の法律的資格ある他の構成員で,通例この種の決定のために特許庁長官により任用されている者が行う。
[2] 特許庁は登録及び公告される物品の類を定める。特許庁は,出願人に出願資格があるか否か又は出願書類で述べられた事実が正確か否かを審理せず,登録を必要とする出願人に関する細目を意匠登録簿に登録する。第7条[2]の場合は,特許庁は出願に含まれる意匠の保護が取得されなかったことを確定し,登録を拒絶する。
[3] 正規の出願に関して,本法又は第12条[1]に基づく施行令に定めた要件を満たしていない場合,特許庁は出願人にその欠缺を通知し,通知の送達後2月以内にそれらを補完するよう勧める。この期間内に欠缺が補完されれば,特許庁でその書類を受理した日を意匠の出願日とみなす。特許庁はこの日を確定し出願人に通知する。
[4] [3]に定められた欠缺が期間内に補完されない場合,又は第8c条[2]に基づく期間内に出願手数料が納付されない場合,その出願はなかったものとみなされ,特許庁はこのことを確定し登録を拒絶する。
[5] 特許法第123条[1]から[5]まで,第124条及び第126条から第128条までを準用する。
第10a条
[1] 本法に基づく特許庁の決定に対する抗告手続は連邦特許裁判所になされる。抗告は,法律構成員3人よりなる特許裁判所の抗告部で審理される。抗告には手数料表にしたがう手数料を納付する。抗告申立期間中に手数料が納付されない場合は,抗告はなかったものとみなす。特許法第69条,第73条[2],[4]及び[5],第74条[1],第75条[1],第76条から第80条まで,第86条から第99条まで,第123条[1]から[5]まで,第124条及び第126条から第128条までを準用する。
[2] [1]に基づく抗告に関する抗告部の決定に対する法律上の問題に関する上告は,抗告部が法律上の問題について上告する許可をした場合は,連邦最高裁判所になされる。特許法の第100条[2]及び[3],第101条から第109条まで,第123条[1]から[5]まで,及び第124条を準用する。
第10b条
第10条及び第10a条に基づく手続において,申請により,民事訴訟法第114条から第116条までを準用してこれにしたがい,意匠登録簿への登録の十分な見通しがあれば,出願人は訴訟扶助を受けられる。支払は連邦国庫にする。特許法第129条第2文,第130条[2],[3]及び[6],第133条,第134条及び第135条[1]の第1文,[2]の第1文及び[3]及び第136条から第138条までを準用する。
第10c条
[1] 意匠の登録は次に掲げるときは抹消する。
(1) 保護期間の終了
(2) 登録権者の申請
(3) 登録権者による,意匠を放棄するか又は意匠登録簿の意匠の登録の取消を承諾する宣言のある正式の又は公認の書類とともに提出する他の者の申請
[2] 抹消の承諾は次に掲げるときは訴訟を起こすことにより,登録権者に要求できる。
(1) 登録意匠が出願日に保護を得る資格がなかった場合
(2) 出願人に出願する権原がなかった場合
[3] [2](2)の場合において,裁判所は,権原のない者によって行われた出願の優先権を主張する同一の意匠に係る更新出願の場合,その意匠に関して出願する権原ある原告に対して,申立があればこれを認める。
第11条
何人も意匠登録簿を閲覧する権利を有する。これは,次の場合,出願意匠に関して特許庁で保管されている意匠の表現物又はファイルに対しても適用する。
(1) 意匠の表現物の再現物が公告されている場合
(2) 登録権者が特許庁に対して閲覧の同意を宣言している場合にその限りにおいて
(3) 法律上正当な権利が十分に証明された場合にその限りにおいて
第12条
[1] 連邦法務大臣は,意匠登録官庁としての特許庁の機構及び業務を規定し,法律に規定がない限りにおいて施行令により,意匠出願の要件,意匠を表現するについての様式及び他の要件,表面の意匠又は製作物そのものを表すのに用いる製作物の許容できる大きさ,表現物に添付する記述の内容及び範囲,物品の分類,意匠登録簿の維持と様式,意匠登録簿に登録される事項,第7条[4]から[6]までに該当する場合における特許庁による意匠の再現物を含む公告の細目,公告の費用を賄うにかかる経費,及び意匠表現のため意匠出願に添付した製作物の意匠登録簿の登録が抹消された(第10c条)後での処理を決定する。連邦法務大臣はこの権限を,施行令により特許庁長官に委譲する。
[2] 連邦法務大臣は,法律に規定がない限りにおいて,特許庁の手続提供による費用を賄うために行政手数料の徴収を施行令で命令する権限を有する。特に,
(1) 証明,認証,ファイル及び情報の閲覧,その他の経費を賄う手数料が徴収される旨を規定することができ,
(2) 費用の債務者,手数料納付期日,前納義務,出訴期限法に該当するもの,及び費用の調達手続に関する規則を発布することができる。
第12a条
[1] 連邦法務大臣は,法律上の難事を別にして,意匠登録簿に関する手続における一定の業務事項の遂行を上級及び中級公務員に施行令をもって委ねる権限も有する。ただし,次のことは除外される。
(1) 出願人が異議を申し立てた根拠についての第7b条[3]の第2文及び第10条[4]に基づく事実の確定及び拒絶
(2) 第10条[2]の第3文に基づく登録の事実の確定及び拒絶
(3) 第10c条[1](3)に基づく抹消
(4) 意匠登録簿に登録され,かつ公告される物品の類に関してそれらが出願人が主張したもの(第7条[8])から逸脱している場合の決定
(5) 本法に基づく手続における決定に対する抗告(第10a条[1]の第4文)の救済又は仲裁付託
[2] 連邦法務大臣は[1]に基づく権限を施行令により特許庁長官に委譲できる。
[3] 上級又は中級公務員の除斥及び忌避については第10条[1]の第2文及び第3文を準用する。
第13条
第7条に従って,意匠登録簿に登録するための意匠を出願した者は,反証があるまでは作者とみなす。
第14条
[1] 第5条の規定に反して,権原ある者の同意なしに意匠の複製を頒布する意図をもって当該複製を製造する何人も,又は当該複製を頒布する者は何人も,3年までの禁固刑又は罰金を科される。
[2] 違反者が商取引で行った場合,5年までの禁固刑又は罰金を科される。
[3] 当該違反を犯す企ては罰せられる。
[4] [1]に基づく違反は,職権による訴追が特定の公共の利益の観点から正当と公訴官がみなさなければ,告訴によってのみ訴追する。
[5] 押収に関する著作権法の規定(第110条)を準用する。
[6] 有罪判決にあっては,その判決文は,被害者がそのように請求する場合,及びそうすることに法律上正当な権益があると示す場合は公告される。公告の範囲及び性質は判決で定められる。
第14a条
[1] 違法に複製を製作又は頒布することをもって意匠の創作者の権利を侵害する何人に対しても,被害者は,侵害の排除,侵害行為の繰返の危険がある場合の差止,及び侵害が故意又は過失の結果であった場合の損害賠償請求を訴えることができる。損害賠償金に代えて,被害者は,侵害者が模造又はその頒布からあげた利得を,当該利得を示す詳細な経理付きで回収することができる。侵害者に軽過失のみの責任しかない場合は,裁判所は損害賠償に代えて,被害者に与えた損害と侵害者に生じた利得との範囲で補償額を決定する。
[2] 他の法律規定に基づく請求は影響を受けない。
[3] 破棄及び類似の手段の申立に関する著作権法の規定(第98条から第101条まで),第三者に関する情報についての申立(第101a条),取得時効(第102条),判決の公告(第103条)及び慣習法による手段(第111a条)を準用する。
第15条
[1] 本法の規定に定められた法律関係に基づく請求権が主張される如何なる訴訟(工業意匠争訟)に関しても,争いのある訴訟物の価値とは関わりなく,地方裁判所(Landgerichte)が専属的裁判管轄権を有する。
[2] 連邦州政府(Landesregierungen)は,数箇所の地方裁判所の裁判管轄権内にわたる工業意匠争訟を,手続の促進に役立つ限りにおいて1つの当該裁判所に施行令により委託する権限を有する。連邦州政府は,この権限をその州の法務部に委譲することができる。
[3] 工業意匠争訟において裁判所の決定に対する抗告がなされる場合,当事者は,[2]の規定に基づく決定がなければ事件を審理するであろう州の高等裁判所で手続をとることを認められた弁護士により,抗告裁判所で代理されることができる。
[4] 当該事件を審理する裁判所で手続をとることを認められなかった弁護士によって[3]の規定に基づいて代理される当事者により生じた追加費用は弁済されない。
[5] 意匠争訟における弁理士の参加により生じた費用は,弁理士の必要経費だけでなく,連邦弁護士手数料付則第11条(Bundesgebuhrenordnungfur Rechtsanwalte)に規定された手数料満額までの手数料が弁済される。
第16条
ドイツ連邦共和国に住所も主たる事業所も有しない者は,その者がドイツ連邦共和国の弁理士又は弁護士をその代理人として指定した場合に限り,特許庁又は特許裁判所に対する本法に基づく手続をすることができ,本法の規定にしたがい保護される意匠により生じた権利を行使することができる。当該代理人は特許庁並びに特許裁判所での手続及び意匠に関するあらゆる民事訴訟において,活動する資格を有する。また,当該者は刑事訴訟手続の開始を要求することもできる。民事訴訟法第23条の趣旨において,代理人の事業所が当該資産の存する場所とみなされ,事業所がないときには代理人の住居が在る場所が適切とされ,それがないときには,特許庁がその本拠を有する地とされる。
第17条
[1] 本法は1876年4月1日に発効する。本法はその発効日後に創作されたすべての工業意匠に適用する。
(以下省略)

ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >