HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第1条 適用の範囲
タイプフェイスの出願を含む工業意匠の出願には,意匠法及びタイプフェイス法の規定に加え,以下の補充的規則を適用する。
第2条 出願
工業意匠の出願(意匠法第7条[3]及びタイプフェイス法第2条[1](5)第2文)は,次により構成されるものとする。
[1] 登録のための願書(第3条及び第4条)
[2] 工業意匠の表現物(第5条から第7条まで)又はタイプフェイス及び当該タイプフェイスの文字をもって構成された少なくとも3行のテキスト(第5条[5])
第3条 登録のための願書
[1] 登録のための願書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 意匠登録簿に工業意匠の登録を申請する旨の宣言
(2) 出願人の氏名又は名称及び出願人を特定することのできるそれ以外の記載(住所)
(3) 出願人又は代理人の署名
[2] 登録のための願書は,工業意匠についての簡潔で正確な名称を含んでいなければならない。
第4条 集合出願の場合における登録のための願書
[1] 複数の工業意匠に係わる集合出願についての登録のための願書(意匠法第7条[9])には,更に次の事項を記載しなければならない。
(1) 意匠登録簿に複数の工業意匠の登録を申請する旨の宣言
(2) 出願に含まれている工業意匠についての連続番号又は一連若しくは参照番号
(3) 提出された表現物について,登録を求める工業意匠の指定を可能にする表記
(4) 工業意匠が基本意匠又は亜種として取り扱われるべきときには(意匠法第8a条[1]),(2)の記載方法による個別的指定
[2] 集合出願の登録のための願書には,原則として,更に次の事項を記載しなければならない。
(1) 集合出願に含まれている工業意匠の数
(2) 全ての意匠に係わる簡潔で正確な名称
[3] 出願の際に表現物の公告を延期するよう申請する場合には(意匠法第8b条[1]),当該申請は集合出願に含まれている全ての意匠に係わるものとする。
第5条 表現物;写真
[1] 表現物(意匠法第7条[3](2))は,保護を求める工業意匠を,付属物を添えることなく,正常に表示していなければならない。意匠は原則として,特徴のない背景の前に表示されていなければならない。表現物は,意匠法の下での保護を求める特性を明瞭かつ完全な形で表示していなければならない。
[2] 表現物は,対象物を耐久性のある方法で表示していなければならず,また,オフセット印刷及び明確な輪郭をもったマイクロフィルム印刷を含むマイクロフィルム化,並びに電子的像記録及び電子的像再生を可能にするものでなければならない。スライド及びネガは認められない。
[3] 表現物は,同じものを3通提出しなければならない。表現物は図面(グラフィック)又は写真による表示のものとすることもでき,その形は各々,最低4cm×4cmとする。出願人が意匠公報での公告用に指定する表示は,片面のみを使用した別の紙葉又は別の写真として提出しなければならない。これらの紙葉は,白色の紙又は白色の箔のものでなければならない。厚さは1mmを超えず,サイズはA4とする。その様式は正方形又は長方形とする。これらの紙葉は折り曲げてはならない。
[4] 工業意匠の図面表示は,一様に黒色で,かつ,滲みのない明瞭な線をもって行われなければならない。それには立体的細部を表示するためにハッチング及び濃淡を含めることができる。文言による説明又は寸法についての記載を対象物に接触して又は近接して記載することは,原則として省略しなければならない。意匠法第7条[3](2)において規定されている要件の遵守は,常に保護されるものとする。
[5] タイプフェイスによって構成されるテキスト(タイプフェイス法第2条[2](5)第2文)に関して,上記の規定を適用する。
第6条 表面意匠の形での表示
[1] 製作物自体又はその一部の表面意匠の形での表示(意匠法第7条[4])は,次の要件に合致していなければならない。
(1) 個々の意匠について,製作物の表面意匠による表現物は,1個のみを提出することができる。
(2) 意匠は50cm×100cm×2.5cm又は75cm×100cm×1.5cmを超えてはならない。当該意匠はA4サイズに折り畳まなければならない。
(3) 特定の表面意匠又は集合出願に含まれる全ての表面意匠は,包装を含め,10kgを超えてはならない。
[2] [1]の規定は,一体として保護されるべき表面意匠の集合に準用する。
第7条 ひな形での表現物
[1] ひな形自体が表現物として認められる場合(意匠法第7条[6])には,次の条件を必要とする。
(1) ひな形は,出願について1個のみを提出しなければならない。
(2) ひな形での表現物は,第5条による表現物と同時に提出しなければならない。
(3) ひな形は50cm×40cm×40cmを超えてはならない。
(4) ひな形は包装を含め,10kgを超えてはならない。
[2] 特許庁がひな形での表現物を受諾する場合には,手数料(意匠法第7条[6]第2文)は,特許庁が定める期間内に納付しなければならない。
第8条 説明書
工業意匠の説明のために提出される説明書(意匠法第7条[7])は,原則として100語以下,集合出願の場合には200語以下でなければならない。
第9条 集合出願の分割
[1] 分割の宣言(意匠法第7条[10])には,次のことを記載しなければならない。
(1) 分割の対象である出願について,既に出願番号が出願人に通知されている場合には,その番号
(2) 分割出願の対象である工業意匠の連続又は一連若しくは参照番号
[2] 更に,分割の宣言には,分割のために呼称が不正確になる場合には,原則として分割出願に含まれる工業意匠の正確な呼称(第3条[2])を記載しなければならない。
第10条 出願の瑕疵
出願が第5条[4]の要件を満たしていない場合には,特許庁は期限を定め,出願人に補正するよう招請するものとする。瑕疵が当該期限内に補正されない場合には,特許庁自ら当該瑕疵を他の者に補正させることができる。それに要した費用は,意匠登録に関する規則第10条に基づき,出願人から手数料として徴収する。
第11条 ドイツ語
請求,宣言及び通知は,ドイツ語によるものとする。本規則の適用範囲内において一般的に承認されている外国語の技術用語は,その使用が認められる。
第12条 施行期日;経過規定
本規則は1988年7月1日から施行する。1988年6月30日までに提出された出願には,現在まで有効な規定を適用する。

ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >