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第1部 範囲 第1条 保護される商標及びその他の標識 次に掲げるものは,本法に基づき保護されるものとする。 (1) 商標 (2) 取引上の表示 (3) 原産地表示 第2条 他の規定の適用 本法に基づく商標,取引上の表示及び原産地表示の保護は,これらの標識の保護に関する他の規定の適用を排除するものではない。 |
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