HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 >

その他参考情報

 

条項目次

ドイツ

商標法

1998年7月16日改正
1999年1月1日施行


第1部 範囲
第1条 保護される商標及びその他の標識第2条 他の規定の適用

第2部 商標及び取引上の表示の保護の要件,範囲及び制限;移転及びライセンス
第1章 商標及び取引上の表示;優先権及び優先順位
第3条 商標として保護することができる標識第4条 商標の保護を生ずるもの第5条 取引上の表示第6条 優先権及び優先順位
第2章 登録による商標保護の要件
第7条 所有者資格第8条 絶対的拒絶理由第9条 相対的拒絶理由としての出願商標又は登録商標第10条 周知商標第11条 代理人の名義で登録された商標第12条 使用により取得された商標及び取引上の表示の優先順位効果第13条 その他の先の権利
第3章 保護の範囲;権利の侵害
第14条 商標の所有者の排他的権利;差止命令による救済;損害賠償第15条 取引上の表示の所有者の排他的権利;差止命令による救済;損害賠償第16条 出版物における登録商標の複製第17条 代理人又は代表者に対する請求第18条 破棄要求第19条 情報の要求
第4章 保護の制限
第20条 出訴期限第21条 権利の喪失第22条 後の商標登録の法的有効性を理由とする請求の排除第23条 名称及び記述的表示の使用;部品の取引第24条 消尽第25条 不使用を理由とする請求の排除第26条 商標の使用
第5章 所有権の対象としての商標
第27条 移転第28条 権利の所有者であることの推定;所有者への送達第29条 対物的権利;強制執行による差押;破産手続第30条 ライセンス許諾第31条 商標出願

第3部 商標に関する事項の手続
第1章 登録手続
第32条 出願要件第33条 出願日;登録に対する権利;出願の公告第34条 外国出願による優先権第35条 博覧会による優先権第36条 出願要件の審査第37条 絶対的拒絶理由に関する審査第38条 早期審査第39条 出願の取下,限定及び訂正第40条 出願の分割第41条 登録第42条 異議申立第43条 不使用の抗弁;異議についての決定第44条 登録の付与を求める訴訟
第2章 訂正;分割;保護の期間及び更新
第45条 登録簿及び公告の訂正第46条 登録の分割第47条 保護の期間及び更新
第3章 放棄,取消及び無効;抹消手続
第48条 放棄第49条 取消第50条 絶対的拒絶理由による無効第51条 先の権利による無効第52条 取消又は無効を理由とする取消の効果第53条 取消事由を理由とする特許庁による取消第54条 絶対的拒絶理由による特許庁における取消手続第55条 通常裁判所に対する取消手続
第4章 特許庁に対する手続に関する一般規定
第56条 権限第57条 除斥及び忌避第58条 鑑定意見第59条 事実の調査;聴取される権利第60条 事実の調査;聴聞;調書第61条 決定;抗告権に関する情報第62条 ファイルの閲覧;登録簿の閲覧第63条 手続費用第64条 不服申立(Erinnerung)第65条 法律上の命令を発する権限
第5章 特許裁判所における手続
第66条 抗告第67条 抗告部;口頭審理の公開第68条 抗告手続における特許庁長官の関与第69条 聴聞第70条 抗告に関する決定第71条 抗告手続の費用第72条 除斥及び忌避第73条 事実の調査;聴聞の準備第74条 証拠調第75条 召喚第76条 聴聞の順序第77条 調書第78条 証拠の判断;裁判所に聴取される権利第79条 決定言渡;決定の送達;理由の記載第80条 訂正第81条 代理;委任状第82条 他の規定の適用;決定に対する上訴;訴訟記録の閲覧
第6章 連邦司法裁判所(Bundesgerichtshof)に対する訴訟手続
第83条 法律抗告の許可第84条 法律抗告の権利;法律抗告の根拠第85条 方式要件第86条 許容性の審理第87条 複数当事者第88条 他の規定の適用第89条 法律抗告に関する決定第90条 費用の決定
第7章 共通規定
第91条 権利回復第92条 真実を述べる義務第93条 公用語及び法廷における言語第94条 書類の送達第95条 法的援助第96条 国内代理人

第4部 団体標章
第97条 団体標章第98条 所有者資格第99条 団体標章としての地理的原産地表示の登録性第100条 保護の制限;使用第101条 訴訟を提起する権限;損害第102条 団体標章の使用を規律する定款第103条 出願の審査第104条 団体標章の使用を規律する定款の修正第105条 取消第106条 絶対的拒絶理由による無効

第5部 標章の国際登録に関するマドリッド協定及びマドリッド協定に関する議定書に基づく商標の保護;共同体商標
第1章 マドリッド協定に基づく標章の保護
第107条 本法の規定の適用第108条 国際登録出願第109条 手数料第110条 登録簿への登録第111条 爾後の地域拡張第112条 国際登録の効力第113条 絶対的拒絶理由についての審査第114条 異議申立第115条 保護の事後的取消第116条 国際登録を根拠とする異議申立及び取消請求第117条 不使用を理由とする請求の除外第118条 国際登録の移転に対する同意
第2章 マドリッド協定に関する議定書に基づく標章の保護
第119条 本法の規定の適用第120条 国際登録出願第121条 手数料第122条 ファイルへの記入;登録簿への登録第123条 爾後の地域拡張第124条 マドリッド協定に基づく標章の国際登録の効力に関する規定の類推適用第125条 国際登録の転換
第3章 共同体商標
第125a条 共同体商標出願の特許庁への提出第125b条 本法の規定の適用第125c条 後にする商標の無効第125d条 共同体商標の転換第125e条 共同体商標裁判所;共同体商標訴訟第125f条 委員会への通知第125g条 共同体商標裁判所の土地管轄第125h条 破産手続

第6部 地理的原産地表示
第1章 地理的原産地表示の保護
第126条 地理的原産地表示として保護される名称,表示又は標識第127条 保護の範囲第128条 差止命令による救済;損害賠償請求第129条 出訴期限
第2章 規則(EEC)No.2081/92に基づく地理的表示及び原産地名称の保護
第130条 地理的表示又は原産地名称の登録出願第131条 指定を補正する請求第132条 異議申立第133条 特許庁の責務;抗告第134条 監督第135条 差止命令による救済;損害賠償請求第136条 出訴期限
第3章 法律上の命令を発する権限
第137条 個々の地理的原産地表示の保護に関する詳細な規定第138条 規則(EEC)No.2081/92に基づく出願,請求及び異議申立に関する手続のためのその他の規定第139条 規則(EEC)No.2081/92を実施する規定

第7部 標識に関する訴訟の手続
第140条 標識に関する訴訟第141条 本法及び不正競争禁止法に基づく請求の裁判管轄地第142条 係争中の価額の縮小

第8部 禁固又は罰金をもって罰すべき罪を規律する規定;輸入及び輸出に関する差押
第1章 禁固又は罰金をもって罰すべき罪を規律する規定
第143条 罰すべき標識の侵害第144条 罰すべき地理的原産地表示の使用第145条 罰金を規律する規定
第2章 輸入及び輸出に関する商品の差押
第146条 標識に対する権利の侵害の場合における差押第147条 没収;異議申立;差押商品の解放第148条 権限;救済第149条 不当な差押の場合における損害第150条 規則(EC)No.3295/94に基づく差押第151条 地理的原産地表示を不法に付した場合における差押

第9部 経過規定
第152条 本法の適用第153条 侵害に対する請求の主張の制限第154条 対物的権利;執行;破産手続第155条 ライセンス許諾第156条 絶対的拒絶理由に関する商標出願の審査第157条 公告及び登録第158条 異議申立手続第159条 出願の分割第160条 保護の期間及び更新第161条 取消事由による登録商標の取消第162条 絶対的拒絶理由による登録商標の取消第163条 先の権利を理由とする登録商標の取消第164条 不服申立及び直接抗告第165条 破産法の改正による経過規定

[更新日 2004.4.1]
ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 >