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その他参考情報

 

条項目次

マドリッド協定

1979年10月2日改正
1983年10月23日発効


第1条 特別同盟の形成,国際事務局に対する標章の出願,本国の定義第2条 パリ条約第3条との関係(同盟国の国民とみなされる者)第3条 国際登録出願の内容第3条の2 領域限定第3条の3 領域指定第4条 国際登録の効果第4条の2 先行の国内登録についての国際登録の代替第5条 国内官庁による拒絶第5条の2 標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類第5条の3 国際登録簿における記載事項の写,先行する標章についての調査,国際登録簿の抄本第6条 国際登録の存続期間,国際登録の独立性,本国における保護の消滅第7条 国際登録の更新第8条 国内手数料,国際手数料,余剰収入の分配,追加手数料,付加手数料第8条の2 1又は2以上の国における保護の放棄第9条 国際登録にも影響を及ぼす国内登録簿における変更,国際登録に列記された商品又はサービスの減縮,追加又は変更第9条の2 名義人の属する国が変更されたことに伴う国際登録標章の移転第9条の3 商品若しくはサービスの一部のみ又は特定の締約国についての国際登録標章の譲渡,パリ条約第6条の4(標章の譲渡)との関係第9条の4 2以上の国である締約国の共通の官庁,単一の国であるとみなすべきことの2以上の締約国による請求第10条 特別同盟の総会第11条 国際事務局第12条 財政第13条 第10条から第13条までの規定の修正第14条 批准及び加入,効力発生,従前の協定への加入,パリ条約第24条(領域)との関係第15条 廃棄第16条 従前の協定との関係第17条 署名,言語,寄託第18条 暫定措置

[更新日 2004.4.1]
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