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条項目次
マドリッド議定書
標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書
発効:第14条参照
目次
第1条 マドリッド同盟の構成国
第2条 国際登録による保護の確保
第3条 国際出願
第3条の2 領域的効果
第3条の3 領域指定
第4条 国際登録の効果
第4条の2 国際登録による国内登録又は広域登録の代替
第5条 特定の締約国に係る国際登録の効果の拒絶及び無効
第5条の2 標章における特定の要素の使用の正当性に関する証拠書類
第5条の3 国際登録簿における記載事項の写し,先行する標章についての調査及び国際登録薄の抄本
第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
第7条 国際登録の更新
第8条 国際出願及び国際登録の手数料
第9条 国際登録の名義人の変更の記録
第9条の2 国際登録に関する特定の事項の記録
第9条の3 特定の記録の手数料
第9条の4 2以上の国である締約国の共通の官庁
第9条の5 国際登録の国内出願又は広域出願への変更
第9条の6 この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の間の関係
第10条 総会
第11条 国際事務局
第12条 財政
第13条 この議定書の特定の規定の修正
第14条 この議定書の締結及び効力発生
第15条 廃棄
第16条 署名,言語及び寄託者の任務
[更新日 2009.1.14]
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