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その他参考情報

 

条項目次

マドリッド協定に基づく規則

1988年4月22日改正
1989年1月1日発効




第1章 総則
第1規則 略称第2規則 国際事務局に対する代理第3規則 出願人,名義人第4規則 国内官庁第5規則 国際事務局との通信手段第6規則 期間の計算第7規則 使用言語

第2章 国際登録出願
第8規則 国際登録出願の様式及び内容第9規則 国際登録出願に添付される書類第10規則 国際登録出願手数料及びこれに係る残余額の納付

第3章 欠陥を有する国際登録出願
第11規則 欠陥についての総則第12規則 商品及びサービスの分類に係る欠陥を有する国際登録出願第13規則 不明確な,理解不能な,又は,言語学上不正確な用語を含む商品及びサービスの一覧

第4章 国際登録
第14規則 国際登録簿への標章の登録第15規則 国際登録日

第5章 拒絶,無効及び裁判上又は行政上の決定の記録
第16規則 拒絶の通知の様式及び内容並びに拒絶に続く最終決定第17規則 拒絶の通知の期限,その記録及び送達第18規則 無効の通知の様式及び内容第19規則 裁判上又は行政上の決定の記録

第6章 変更の登録
第20規則 変更登録申請の様式及び内容第21規則 変更登録申請の欠陥第22規則 登録簿への変更の登録及び登録日第23規則 訂正

第7章 満了日の非公式な通知及び更新
第24規則 満了日の非公式な通知第25規則 更新の期限及び要件第26規則 一部譲渡された国際登録の更新第27規則 更新の欠陥第28規則 国際登録簿への更新の登録

第8章 証明,通知及び公表
第29規則 証明第30規則 通知第31規則 公表

第9章 手数料
第32規則 所定の手数料第33規則 手数料の免除第34規則 手数料の納付第35規則 追加手数料及び付加手数料の割増

第10章 効力の発生及び経過規定
第36規則 効力の発生第37規則 登録の更新に関する経過規程

[更新日 2004.4.1]
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