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その他参考情報

第2部 商品の貿易
第3章 内国民待遇及び商品の市場参入
[略]
第313条 特有の製品
附則313はその附則で示した特有の製品の標準と標章付けに適用される。
[略]
附則313 特有の製品
1. カナダ及びメキシコは,テネシー州においてのみ生産する権限を与えられている純粋のバーボンウイスキーであるバーボンウイスキーとテネシーウイスキーを,米国の特有の製品として認識するものとする。従って,カナダ及びメキシコは,バーボンウイスキーとテネシーウイスキーの製造を律する米国の法律と規則に従って米国で製造されたものでなければ,如何なる製品もバーボンウイスキー又はテネシーウイスキーとして販売することを許可してはならない。
2. メキシコ及び米国は,カナダウイスキーを,カナダの特有の製品として認識するものとする。従って,メキシコ及び米国は,カナダで消費するためのカナダウイスキーの製造を律するカナダの法律と規則に従ってカナダで製造されたものでなければ,如何なる製品もカナダウイスキーとして販売することを許可してはならない。
3. カナダ及び米国は,テキーラとメツカルを,メキシコの特有の製品として認識するものとする。従って,カナダ及び米国は,テキーラとメツカルの製造を律するメキシコの法律と規則に従ってメキシコで製造されたものでなければ,如何なる製品もテキーラ又はメツカルとして販売することを許可してはならない。この規定は,本協定の発効日又は本製品の公式基準がメキシコ政府によって義務的なものとされた日の後90日の何れか遅い方にメツカルに対して適用される。
[略]

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