第8部 他の規定
第21章 例外
[以下の条文で言及されている規定は,ここでは記載しない又は抜粋でのみ記載する。]
第2101条 一般的例外
1. 次の規定の適用上,
(a) 第2部(商品の貿易),(ただし,その部の規定がサービス又は投資に適用される範囲においては例外とする。),
(b) 第3部(貿易に対する技術的な障壁),(ただし,その部の規定がサービスに適用される範囲においては例外とする。),
GATT第20条及びその解釈注釈又はこれを承継しすべての当事国が当事者となる協定の同等の規定は,本協定に組み込まれその一部となる。当事国は,GATT第20条(b)で言及した手段が人間,動物,植物の生命又は健康を守るために必要な環境手段であり,GATT第20条(g)が生命のある又は生命のない枯渇し得る天然資源の保存に関連する手段に適用されることを理解する。
2. そのような手段が,同じ条件となっている諸国の間での恣意的な又は正当化できないような差別の手段又は当事国の間の貿易に関する偽装制限を構成するような方法では適用されないという条件に基づいて,次の規定,
(a) 第2部(商品の貿易),(ただし,その部の規定がサービスに適用される範囲において。),
(b) 第3部(貿易に対する技術的な障壁),(ただし,その部の規定がサービスに適用される範囲において。),
(c) 第12章(サービスの国境を越えた取引),及び
(d) 第13章(通信),
の如何なるものも,健康,安全及び消費者保護に関するものを含んだ本協定の規定に適合しない法律又は規則への適合を確保するために必要な手段の当事国による採用又は執行を阻止するためのものとは考えられない。
[略]
第2106条 文化的産業
附則2106は,文化的産業に関してその附則で示した当事国に適用される。
第2107条 定義
本章の適用上,
「文化的産業」は,次の活動の何れかに従事する者を意味する。
(a) 本・雑誌・定期刊行物・新聞の印刷された形態又は機械で読むことのできる形態となったものの出版,頒布又は販売。ただし,上記についての単なる印刷又は活字組みの作業を含まない。
(b) 映画又はビデオ録画の制作,頒布,販売又は展示
(c) オーディオ又はビデオ録音の制作,頒布,販売又は展示
(d) 音楽の印刷された形態又は機械で読むことのできる形態となったものの出版,頒布又は販売,又は
(e) その伝達が公衆によって直接受信されることを意図している無線通信,すべてのラジオ・テレビ・ケーブル放送事業,及びすべての衛星番組と放送ネットワーク事業
[略]
附則2106 文化的産業
本協定の他の規定にも拘らず,カナダと米国の間においては,第302条(市場参入−関税排除)[ここでは記載しない。]で特に定められたものを除いて文化的産業に関して採用又は維持されたあらゆる手段,及びそれに答えて取られた同等の商業的効果を有するあらゆる手段は,本協定に基づくカナダ米国自由貿易協定の規定のみに従って解釈される。その手段についてのカナダと他の当事国の間の権利義務は,カナダと米国の間に適用されるものと同一のものである。
第22章 最終規定
第2201条 附則
本協定の附則は本協定の不可分の一部を構成する。
第2202条 修正
1. 当事国は本協定の修正又は追加に合意することができる。
2. 各当事国の適用される法的手続に従ってそのように合意されかつ承認された場合は,修正又は追加は本協定の不可分の一部を構成する。
第2203条 発効
本協定は,必要な法的手続を完了したことを証する書面による通知の交換を経て,1994年1月1日に発効するものとする。
第2204条 加盟
1. 如何なる国又は国のグループも,その国又は国のグループと委員会との間で合意された条件に従って,また,各国の適用ある法的手続に従った承認を経て,本協定に加盟することができる。
2. 本協定は,何れかの当事国と加盟した国又は国のグループとの間において,もし何れかが加盟のときにその適用に合意しなかった場合は,その間では適用されない。
第2205条 脱退
当事国は他の当事国に対して書面による脱退の通知を出した場合は,その6月後に本協定から脱退することができる。1当事国が脱退する場合は,協定は残った当事国の間で効力を有するものとする。
第2206条 真正の版
本協定の英語,フランス語及びスペイン語の版は同等に真正である。
注釈
[略]
47. 第2005(2)条(GATT紛争解決)この義務は本章の紛争解決に従う意図ではない。
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