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その他参考情報

 

条項目次

パリ条約

1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され,並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約


第1条 同盟の形成・工業所有権の保護の対象第2条 同盟国の国民に対する内国民待遇等第3条 同盟国の国民とみなされる者第4条 優先権第4条の2 各国の特許の独立第4条の3 発明者掲載権第4条の4 販売が法律によつて制限されている物に係る発明の特許性第5条 不実施・不使用に対する措置,特許・登録の表示第5条の2 工業所有権の存続のための料金納付の猶予期間,特許の回復第5条の3 特許権の侵害とならない場合第5条の4 物の製造方法の特許の効力第5条の5 意匠の保護第6条 商標の登録の条件,各国の商標保護の独立第6条の2 周知商標の保護第6条の3 国の紋章等の保護第6条の4 商標の譲渡第6条の5 同盟国で登録された商標の他の同盟国における保護<外国登録商標>第6条の6 サービス・マークの保護第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制第7条 商標の使用される商品の性質の無制約第7条の2 団体商標の保護第8条 商号の保護第9条 商標・商号の不法付着の取締第10条 原産地等の虚偽表示の取締第10条の2 不正競争行為の禁止第10条の3 商標・商号の不正付着,原産地等の虚偽表示,不正競争行為を防止するための法律上の措置第11条 博覧会出品の仮保護第12条 工業所有権の特別の部局,中央資料館の設置等第13条 同盟の総会第14条 執行委員会第15条 国際事務局第16条 財政第17条 第13条から第17条までの規定の修正第18条 条約の改正第19条 特別の取極第20条 同盟国によるこの改正条約の批准・加入第21条 同盟国でない国のこの改正条約への加入第22条 批准・加入の効果第23条 従前の改正条約への加入の禁止第24条 対外関係について責任を有する領域への条約の適用第25条 条約の適用の確保第26条 条約の廃棄第27条 従前の改正条約との関係第28条 条約の解釈・適用に関する紛争解決第29条 署名,寄託等第30条 暫定措置

[更新日 2004.4.1]
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