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第1部 一般規定 第1条 産業上の発明を保護するため,本法の規定に従い,次の事項につき産業財産の権原を付与する。 (a) 発明特許,及び (b) 実用新案保護証 第2条 (1) スペイン国籍を有する自然人若しくは法人又はスペイン領土内で通常の居所若しくは有効かつ現実に工業上又は商業上の営業所を有する外国の自然人若しくは法人,又は産業財産の保護に関するパリ条約(以下「パリ条約」という。)の利益を享受する外国の自然人若しくは法人は本法に定める産業財産の権原を取得することができる。 (2) 前項に述べる以外の外国の自然人若しくは法人も,本法に定める産業財産の権原を付与される。ただし,当該自然人若しくは法人が属する国家が同様の権原をスペイン国籍を有する自然人又は法人に付与することを認めることを条件とする。 (3) スペイン国籍を有する自然人若しくは法人及び産業財産の保護に関するパリ同盟(以下「パリ同盟」という。)の加盟国の国籍を有する外国人若しくは法人又はパリ同盟加盟国の何れかに有効かつ適切な工業上又は商業上の営業所を有する外国人若しくは法人は,スペインで有効なパリ条約に含まれる条項が本法の条項より自己に有利である場合は,当該パリ条約の条項の利益を主張することができる。 第3条 行政手続に関する法律(Ley de Procedimiento Administrativo)は,本法に定める行政行為に適用するものとし,かつ,係争に関する行政管轄権を司る法律(Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa)の規定に従い提訴することができる。 |
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