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その他参考情報

第10部 特許の追加
第108条
(1) 有効な特許権者は,特許に追加特許を出願することにより当該特許の主題である発明を改善し又は更に発展させる発明を保護することができる。ただし,当該追加特許は原特許の主題と組合せ,単一の発明単位とすることを条件とする。
(2) 追加特許の請求は,出願中の特許に追加して行うこともできる。この場合,かかる追加特許は,原特許そのものが付与されるまでは,かかる追加特許は付与されない。
(3) 原特許の主題と比較した場合,追加特許の対象には必ずしも進歩性は要求されない。
第109条
(1) 追加特許の優先日は,その個々の出願日とする。その存続期間は原特許の残存期間とする。また,追加特許は年金の納付は不要である。
(2) 追加特許は,本法に別段の定めがある場合を除き,原特許の一部とみなされる。
第110条
(1) 追加特許の出願は,出願人の請求により,その主題が原特許が保護する発明と十分な関係がないとの理由から,審査の手続中又は産業財産登録庁が当該追加の出願を容認できない旨通知した日から3月以内に,何時でも1つの特許出願へ変更することができる。
(2) 既に付与された追加特許は,その所有者の請求により独立の特許に変更することができる。ただし,特許権者が原特許を放棄することを条件とする。
(3) 2つ以上の追加特許の1つを,1つの特許へ変更する出願を行う場合は,残りの追加特許は,変更を出願した特許の追加特許として残存することができる。ただし,当該主題について必要な単一性がなお維持されていることを条件とする。
(4) 追加特許の変更から生じた独立特許は対応する年金を納付しなければならない。その存続期間は原特許の残存期間とする。
第111条
他に別段の定めがある場合を除き,及び追加特許の性質と合致する事項には,特許に関する本法の規定は追加特許にも適用される。

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