HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第12部 秘密特許
第119条
(1) 全ての特許出願の内容は,産業財産登録庁がその事前の開示を承認しない限り,出願日から2月間秘密を保持されるものとする。
(2) 前項に述べる期間の満了前に,産業財産登録庁は,関連する発明が国防の利益になるとみなされる場合は,出願日から5月間に延長するものとする。産業財産登録庁は,期間の延長について出願人に通知するものとし,当該特許出願の謄本1通を直ちに国防省の裁量に委ねるものとする。
(3) 前2項で述べる目的のため,国防省及び産業財産登録庁との間で発明が国防の利益となるか否かを決定するため必要な協力関係を確立するものとする。国防省は,必要な秘密を保持して,提出された全ての出願を知ることができる。
(4) 国防上の利益にとり必要な場合は,国防省は,産業財産登録庁と連絡するものとし,前項に定める5月の期間満了前に,産業財産登録庁は,当該特許手続の秘密を保持することを命令し,これに従い出願人にその旨通知することができる。
(5) 特許出願若しくは特許が秘密保持に従う間は,出願人若しくは特許権者は,権限を付与されない者に当該発明を知らせる行為を差し控えるものとする。
(6) 特許権者の請求に基づき,国防省は,当該出願若しくは特許の主題の全部若しくは一部を実施する行為を,当該行為を実行する場合の条件を指示して承認することができる。
第120条
(1) 秘密の手続の後に付与された特許は,秘密登録簿に登録されるものとし,特許が付与された日から1年間秘密を保持されるものとする。この期間は毎年延長を更新することができる。また,この旨特許権者に通知するものとする。
(2) 戦時においては,戦争行為の終了後1年まで秘密保持の状態の年度ごとの更新は適用されない。
(3) 産業財産登録庁は,国防省からの同意を表する通知に従い,出願若しくは特定の特許に課された秘密保持の義務を何時でも解除することができる。
第121条
(1) 秘密特許は年金納付の対象とならない。
(2) 特許権者は,特許の秘密が保持されている期間に対する補償を国に請求することができる。かかる補償は,各年度について請求することができる。補償の額は当事者間の合意によるものとする。当事者間で合意に達しない場合は,補償額は発明の重要度及び特許権者が当該発明を自由に実施した場合に得られたであろう利益の額を参考にして裁判所が決定する。
(3) 特許の主題である発明が特許権者の過失又は懈怠により開示される場合は,当該特許権者は補償に対する権利を失う。
第122条
(1) 前各条の規定をスペイン国内で行われた発明に適用する場合,産業財産登録庁が特に他の承認を与えない限り,特許をスペイン産業財産登録庁へ出願した後2月が経過するまで,当該発明を外国へ出願することができない。国防の利益となる発明の場合,国防省が特別の承認を与えない限り如何なる場合もかかる承認は与えられない。
(2) 発明者がスペインに常時,居所を有している場合は,これに反する証拠がない限り当該発明はスペイン領土内で行われたものとみなされる。

前へ》《次へ
ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >