HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第13部 裁判管轄及び訴訟手続上の規則
第1章 一般規定
第123条
本法の規定の適用に基づき訴えを提起した結果生じる訴訟の審理は,その審級,性格に拘らず,普通裁判所の管轄とする。
第124条
(1) 他に別段の合意がない限り,排他的実施権者は,自己の名義でその権利を侵害する第三者に関し特許権者が履行する本法で認められた如何なる訴えをも提起することができる。ただし,非排他的実施権者はかかる訴えを提起することができない。
(2) 特許侵害に対し,前項の規定に従い訴えを提起する権限のない実施権者は,公証人を通じて,特許権者に対して適切な訴えの開始を依頼することができる。特許権者がこれを拒む場合,又は3月以内に適切な訴えを提起しない場合は,実施権者は当該依頼書を添付し自己の名義で訴訟を提起することができる。当該3月の期間の満了前に,実施権者は,前述の依頼書を提出し,重大な損害を回避するため必要である旨が証明される場合は,裁判官に対し保全措置を採択することを請求することができる。
(3) 前各項の規定に従い訴えを提起する実施権者は,これに応じて特許権者が出頭し審理に参加できるよう当該特許権者に通知しなければならない。
第125条
(1) 本法の規定に従う全ての民事訴訟は,重要性の少ない(de menor cuantia)請求として通常手続により処理するものとする。
(2) 原告の住所に対応する自治州高等裁判所の第1審の裁判官が管轄権を有するものとし,裁判官が複数の場合は,その中の1人を管轄権のある裁判所により専任裁判官に指名することができる。
(3) 第1審の裁判官の判決は,関連する地方裁判所(Audiencia Provincial)に控訴することができる。後者の判決に対しては破棄請求をすることができる。双方の場合とも民事訴訟法(Ley de Enjuiciamiento Civil)の関連する規定を適用するものとする。
(4) この部に定めのない全ての事項については民事訴訟法が適用される。
第126条
特許から生じた権利の侵害のため訴訟を提起された者は,通常の手続法の規定に従いあらゆる手続の方法により反訴若しくは抗弁により原告の特許の全部若しくは一部の無効を訴えることができる。これらの目的のために第113条の規定を考慮するものとする。
第127条
(1) 如何なる関係当事者も特許権者に対して訴えを提起し,管轄権のある裁判官に特定の行為が当該特許の侵害を構成しないことを宣言してもらうことができる。
(2) 関係当事者は,訴えを提起する前に,公証人を通じて特許権者に,当該特許とスペイン領土内で原告が行った産業上の実施,又は実施の目的のため行われた相当なかつ実際上の準備との間の対立に関し,特許権者の意見を明らかにするよう請求するものとする。かかる請求の日から1月の期間が満了した時点で特許権者がこれに応じない場合又は原告が特許権者の返答に同意しない場合は,原告は前項に述べる訴えを提起することができる。
(3) (1)で述べた訴えは,前述の特許侵害の訴訟上の請求を受けている者はこれを提起することができない。
(4) 被告人が当該請求に述べる行為が特許の侵害を構成しないことを立証した場合は,裁判官は必要な宣言を行うものとする。
(5) 当該請求は,当該特許につき権利を有し,かつ産業財産登録庁に正式に登録した全ての者にこれらの者が審理に出頭し,かつ,参加できるよう通知するものとする。ただし,契約による実施権者は,ライセンス契約でその旨が禁止されている場合は,当該訴訟手続に出頭することができない。
(6) 本条に述べる訴訟は,特許の無効を宣言する訴訟と並行して提起することができる。
第128条
(1) 特許が争われる場合は,裁判官は30日以内に意見を求めるため訴訟記録を産業財産登録庁に送付するものとする。当該意見を受領した後又は前述の期間が満了した後,当該裁判官は,審理の中断を解除し,当該訴訟を処理するものとする。
(2) (1)に述べる訴訟と異なる訴訟が提起された場合は,裁判官は前項に定めるような意見書を産業財産登録庁に請求することができる。また,裁判官は,当該登録庁に助言を得るため専門家を指名することを求めることもできる。産業財産登録庁及び当該専門家の双方は,当該特許分野における訴訟の専門家としての資質を有するものとする。
第2章 事実を立証するための確認手続
第129条
(1) 特許から生じる訴訟を提起する権限を付与された者は,裁判官に,特許が付与する排他的ライセンスの侵害を構成する事実を裏付ける確認手続に速やかに合意するよう求めることができる。
(2) 裁判官は,当該申請について決定を下す前に意見を求め,必要とみなす確認手続を命じることができる。
(3) 事件の状況が与えられ,特許の侵害があったこと及び申請する確認手続を実施することなく事実を立証することが不可能であるとみなされる場合に限り確認手続に合意することができる。
(4) 裁判官は,申請された確認手続に合意する場合は,生じると思われる損害若しくは不利益を償うため原告が供託する保証金の額を定めるものとする。
(5) 裁判官は,申請の根拠が薄弱であるとみなす場合は,却下又は受理の何れの場合でも有効に控訴することができる命令により,当該申請を却下するものとする。
第130条
(1) 裁判官は,事実を立証する確認手続の間,この目的のために指名された専門家の助力の下に,また,確認手続を申請する者の主張を聴取した後,検査した機械,装置若しくは設備が申し立てられた特許を侵害するために使用されたか否かを決定するものとする。
(2) 裁判官は,検査した手段が特許侵害の実行に使用されたとみなすことができない場合は,当該確認手続を終了するものとし,提起された訴訟を示す別個の記録を作成するよう命令するものとし,当該記録の秘密を保持し,当該確認手続の申請人に実施した確認手続の結果を知らせない旨を通知するものとする。
(3) その他の場合,裁判官は,この目的のために指名した専門家の助力を得て,申し立てられている侵害を実行するために使用されたものと推定される機械,装置,製法,又は設備について詳細な記録を作成するものとする。
(4) 裁判官は,事実を立証する確認手続が業務上の秘密に違反して使用されないこと又は不正競争を構成する行為を実行するために使用されないよう保証するものとする。
(5) 確認手続の結果に関する裁判官の判決に対し控訴を提起することはできない。
第131条
(1) 事実を立証する確認手続のその他の証明書又は謄本は,関係当事者に送付される謄本及び当該申請人に関連する訴訟の提起を可能にするための情報以外に送付することができない。申請人は,かかる書類を前述の訴訟を提起するためにのみ使用することができる。また,申請人はこのような書類を第三者に開示したり知らせることができない。
(2) 事実を立証する確認手続を実施した日から2月以内に訴訟の請求が行われなかった場合は,当該確認手続は効力を有さないものとし,当該確認手続を他の訴訟に使用することができない。
第132条
事実を立証する確認手続により申立を受けた当事者は,利益の損失を含む当該確認手続により被った費用及び損害賠償を,当該申請人に請求することができる。ただし,これにより申請人から被った損害及び不利益に対する一般賠償責任の権利を害されることはない。
第3章 保全措置
第133条
(1) 本法に定める種類の訴訟を提起する又は提起しようとする者は,当該事件を審理する所轄裁判所に当該訴訟の有効性を保証するため保全措置を採用するよう請求することができる。ただし,当該訴訟の目的である特許が,第83条の意味する範囲内で実施されていること又は相当なかつ実際上の準備が当該目的のために着手されたことを証明することを条件とする。
(2) 保全措置は,訴訟が提起される前に,当該訴訟と共に又は訴訟提起の後に請求することができる。また,これらは個別に取り扱われるものとする。
第134条
採用すべき保全措置とは申し渡された判決の全体的効力,特に次のことを十分に保証することとする。
(1) 原告の権利を侵害する行為の停止
(2) 権利を侵害して製造し若しくは輸入した特許の対象物及びかかる物の製造のため又は特許方法を実行するため排他的に使用された手段の差止又は保管
(3) 損害及び不利益を補償するための保証金
(4) 関連する登録上の表示
第135条
(1) 保全措置の申請は書面により行うものとする。当該申請書において原告は関連する行為に関し求める措置を明記するものとし,関連書類に添えて必要とみなす証拠を提出するものとする。
(2) 当事者が提出した陳述書及び書類を審査した後5日以内に,裁判官は求める保全措置を正当とする結論に達するため必要とみなされる確認手続及び調査の実施を決定することができる。
(3) 決定した確認手続及び調査を具体化し,かつ,実施することは,できれば延長不能の20日間以内に行うものとする。
(4) 確認手続及び調査の実施を受理するか又は却下するかについての裁判官の決定は控訴することができない。
(5) (2)に述べる決定の日から6日以内又は決定した確認手続及び調査を実施する期間の満了時に,適切であれば当事者は裁判官のもとに審理を受けるため出頭するものとする。
第136条
(1) 前条に述べる出頭の日から6日以内に,裁判官は保全措置の請求及び関連する費用についての裁決書を発行する。
(2) 保全措置の申請に関する決定は,対応する本訴から生じる判決を害してはならない。
(3) 被告人が第54条に従う先使用に基づく権利により保護されていることを示す場合,保全措置は採択することができない。
第137条
(1) 裁判官は,保全措置の申請に合意する場合は,生じ得る損害若しくは不利益を保証するため原告が提供すべき保証金を決定するものとする。
(2) 申請された措置が被告人の工業若しくは商業活動を制約する場合は,裁判官は,当該措置を決定するに当たり,承認された当該制限的措置の効果と引き換えに被告人が何時でも受け取ることができる保証金の額を決定するものとする。
(3) 本人であるか若しくは代理人であるかを問わず,被告人に示された保証金は,それが無制限に継続する工業上若しくは商業上の実施の行為に関係する場合は,定められた期間の定められた金額とする。
(4) 保証金は銀行手形とすることができる。現物による保証は認められない。
(5) 保証金の額を決定する場合,裁判官は両当事者を審理するものとする。
第138条
(1) 民事手続による本訴の第1審の判決が当事者の1人に対する判決を宣告するもので,かつ,これが控訴の根拠となる場合は,被控訴人に控訴の理由を伝えるものとし,その結果,3日以内に当該被控訴人は裁判官に,相当する保全措置の採択を申請し又は到達した判決の効力を保証する適切な代替となる保証金を請求することができる。ただし,これらの措置が以前に採用されなかった又は採用されたが不十分であった場合に限られる。
(2) 第1審の裁判官は,控訴の受理又は原判決を控訴を審理する裁判所へ通知することとは別に,かかる保証金に関連する事項を審理し,かつ,決定する法的権限を有するものとする。
第139条
(1) 本訴が提起される前に保全措置の申請が行われる場合は,本訴が,かかる保全措置を認める決定をした後2月以内に提起されない場合は,かかる措置は全体的に効力を有さないものとする。
(2) 前項に定める場合において,裁判官は,保全措置の取消を命令するに当たり,原告が供託した保証金から被告人に支払うべき損害及び不利益の額を決定するものとする。保証金の額が当該損害及び不利益の額を補償するため不十分である場合は,被告人はその差額を回復する弁済の訴訟を提起することができる。
(3) 第1審の判決が保全措置が求める効果を保証する申立を認めないものであった場合は,承認された保全措置は無効とするものとし,又は当該判決が前述の申立を認めるものであった場合は当該第1審の判決は取り消される。
第4章 従業者発明に関する紛争の調停
第140条
従業者発明を扱う第4部の規則を適用し訴訟を提起する前に,当該紛争は産業財産登録庁による調停に付さなければならない。
第141条
(1) 前条に述べる調停のため,調停委員会は産業財産登録庁長官が指名する当該登録庁からの専門家を委員長とするものとし,発明者が所属する企業の従業者が指名する専門家及び発明者の使用者が指名するその他の専門家で構成される。
(2) 発明者が公務員である場合は,調停委員会は,産業財産登録庁長官が指名する当該登録庁からの専門家を委員長とし,公務員に関する法律に従い国王令で定められた委員で構成するものとする。
第142条
(1) 和解案は,調停の請求後2月を越えない期間内に呈示するものとし,また,当事者は15日を越えない期間内に当該和解案を受諾するか否かについて述べなければならない。当事者の側に応答がない場合は承諾したとみなされる。
(2) 裁判官は,一方の当事者が前各条の条件に基づき提案された和解案を承認しなかった旨を述べる産業財産登録庁長官の証明書を添付しない限り,第4部に定める権利に関する申立を受理しないものとする。
(3) 関係がある場合は民事訴訟法の第460条並びに第480条を適用する。

前へ》《次へ
ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >