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その他参考情報

第14部 実用新案
第143条
(1) この部の規定に従い新規で,かつ,進歩性を含み,その使用若しくは製造において評価し得る改良をもたらす形状,構造若しくは構成を目的物に与える発明は,実用新案として保護を受けることができる。
(2) 特に,用具,器械,工具,器具,装置,若しくはそれらの部分に関するもので前項の条件を満たす場合は実用新案として保護を受けることができる。
(3) 方法に関する特許,植物品種の保護に関する1975年3月12日付法律第12/1975号に基づく植物品種に関する発明は,実用新案として保護されないものとする。
第144条
(1) 実用新案の保護の権利は,発明者又はその権原ある承継人に帰属し,かつ,法律で認められる全ての方法により移転することができる。
(2) 第10条(2)から(4)までの規定は実用新案を保護するために適用される。
第145条
(1) 実用新案として保護された発明に関し新規性及び進歩性を判断する技術水準は,実用新案として保護を求める出願日に先立ち書類若しくは口頭による説明又はその他の手段によりスペイン国内で開示された技術水準からなるものとする。
(2) 初めて出願された特許若しくは実用新案のスペインにおける出願の内容は,その出願日が前項に述べる日より先行しており,かつ,当該出願日若しくはそれ以降に公開された場合,技術水準を構成するとみなされる。
第146条
(1) 実用新案としての保護のため,発明が当該技術に熟練した者にとって当該技術水準から自明に得られるものでない場合は,当該発明は進歩性を含むとみなされる。
(2) 技術水準が第145条(2)で述べる書類を含む場合は,これらの書類は進歩性の存在を決定する場合に考慮されない。
第147条
(1) 実用新案保護証を取得するため,第21条に述べる書類を含む出願を提出しなければならない。当該出願には,その主題である発明の要約を含める必要はないものとする。
(2) 実用新案の保護を求める願書において,実用新案保護を求める出願であることを明記しなければならない。
第148条
(1) 第30条の規定に従い行われた出願が受理された場合は,産業財産登録庁は,前条及び第5部第1章に定める方式条件を充足しているか否かについて審査するものとする。更にこの部の規定に従い当該出願の主題が実用新案の保護を受ける権利があるか否かについても審査する。
産業財産登録庁は,新規性,進歩性又は明細書の妥当性は審査しないものとし,また,発明の特許に規定される技術水準の報告書も求めないものとする。
(2) 審査が出願の方式に瑕疵があること又は出願の目的が実用新案として保護することができないことを示す場合,出願手続を中止するものとし,出願人は,適切であれば通知された当該瑕疵を修正するため及び関連する意見書を提出するため所定の期間を与えられるものとする。当該瑕疵を修正するため,出願人はクレームを補正し又は当該出願を分割することができる。
(3) 産業財産登録庁は,出願人が提出する意見書を審査した後,出願の拒絶又は手続の継続に関し規則が定める期間内に決定を行うものとする。産業財産登録庁は,出願の目的が実用新案として保護することができない又は出願がなお十分に除かれていない瑕疵を含むとみなす場合,当該出願を拒絶するものとする。
(4) 産業財産登録庁の審査が,保護の付与を妨げる瑕疵がないこと,又はかかる瑕疵が十分除かれたことを示す場合は,当該登録庁は,手続の継続に同意する決定を関係当事者に通知し,産業財産公報に実用新案出願のクレーム及び図面の写しと共に公示し,当該実用新案保護の出願を公衆の利用に供するものとする。
第149条
(1) 出願の公告後2月以内に,正当な利害を有する者は,新規性又は進歩性の欠如若しくは明細書の不備を含む当該実用新案付与の要件を充足していない旨を引用し当該実用新案の保護に異議を申し立てることができる。
(2) ただし,出願人が実用新案の保護を受ける権利を有さないとする事実は,普通裁判所の管轄であるため申し立てることはできない。
(3) 異議申立書には関連する証拠書類を添付するものとする。
(4) 異議申立の期間が満了した時,産業財産登録庁は,受領した異議申立書を出願人に送付する。
(5) 異議申立がなかった場合は,産業財産登録庁は当該実用新案の保護を認めるものとする。
(6) 異議申立が行われた場合,出願人は,出願の方式の瑕疵を治癒し,適切とみなされる場合,クレームを補正し,関係する意見書を提出し当該異議申立と争うため,規則に定められた答弁期間が与えられるものとする。
(7) 異議申立と争うため出願人に与えられた答弁期間が満了した後1月以内に,産業財産登録庁は実用新案の保護を付与するか否かを決定するものとする。
(8) 当該決定が異議申立書に述べる実用新案として保護を認めるために充足すべき要件を欠如している旨を宣言する場合は,産業財産登録庁は,当該瑕疵を除くため又は出願人が関連する意見書を提出するため,所定の追加の答弁期間を出願人に与えるものとする。
(9) 追って産業財産登録庁は求められる実用新案の保護に関し最終決定を行うものとする。
第150条
(1) 第37条の規定は,この部の規定に反さないその他の全ての規定と共に,実用新案の保護の付与に適用する。
(2) 第38条に述べる説明書は,実用新案については発行されないものとする。
第151条
(1) 出願人に加え,他の関係当事者は,係争に関する行政管轄権を司る法律の規定に従い係争に関する行政上の訴えを提起する権限を有するものとする。ただし,提訴は,新規性若しくは進歩性の欠如又は明細書の不備に基づくものであってはならない。
(2) 前項の規定にも拘らず,かかる瑕疵に関し正確に作成された書類により異議を申し立てる関係当事者は,新規性若しくは進歩性の欠如又は明細書の不備に基づく係争に関する行政上の訴えを提起する権利を与えられる。
第152条
(1) 実用新案の保護は,特許と同じ権利をその所有者に付与するものとする。
(2) 実用新案を保護する期間は,出願の日から10年とし,当該期間は延長することができない。
(3) 実用新案の追加登録は認められない。
第153条
(1) 実用新案の保護は,次に該当する場合は無効である。
(a) その主題が第143条,第145条,第146条及びこれらの規定に反さない範囲で第2部の規定に従い保護が認められない場合
(b) 当該技術に熟練した者が実施できる程度に十分に明瞭かつ包括的な方法で発明が記述されていない場合
(c) 主題が出願時の実用新案出願の内容を越えている場合,又は実用新案が分割出願若しくは第11条の規定に基づく新出願の結果付与され,当該実用新案の主題が出願時の原出願の内容を越えている場合
(d) 実用新案の所有者が,第144条の規定に従う保護を受ける権利を有していなかった場合
(2) 無効理由が実用新案の一部に影響を与えるのみである場合,影響を受けたクレームの無効により部分的無効を宣言するものとする。クレームの部分的無効を宣言することはできない。
(3) 無効が部分的である場合,当該実用新案は,無効でないクレームに関しては有効に存続するものとする。ただし,これらのクレームは,別個の実用新案の主題を構成する場合に限られる。
第154条
実用新案に明確に適用し得る規定がない場合は,特許に関し本法に定める規定を適用するものとする。ただし,これらの規定は実用新案の特殊性と矛盾しないことを条件とする。特に従業者発明に関する第4部の規則に従うものとする。

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