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第15部 代理人及び代表者 第155条 (1) 次の者は,産業財産登録庁に対し行為を行うことができる。 (a) 行為を行う権限を付与された者すなわち,出願人が法人の場合,定款,内規若しくは法律に従い当該企業の代表者として行為する者 (b) 産業財産代理人 (2) 欧州共同体加盟国に居住しない者は,常時,産業財産代理人を通じて行為するものとする。 第156条 産業財産代理人は,職業的専門家として産業財産の種々の様式を取得するに当たり及び産業財産登録庁に対し産業財産から生じる権利を防衛するに当たり,常時,第三者に助言し,支援し,又はこれを代理する役務を提供する者として産業財産登録庁に登録した自然人であるものとする。 第157条 産業財産代理人の数は制限されるものとし,産業財産代理人の特別登録簿にその旨登録するために申請人は次の条件を充足しなければならない。 (1) スペイン人若しくは欧州共同体加盟国の国籍を有する成人で,スペイン若しくは欧州共同体加盟国に営業所を有する者。 (2) 詐欺で裁判にかけられ又は有罪の判決を受けたことがない者。ただし,それがあってもその名誉が回復されている者を除く。 (3) 大学の理事会が発行する建築若しくは工学の公認学位又はこれと法律上同等の他の公認資格を有する者。 (4) 規則が定める方式で前条に定める専門的活動のために必要な技術を証明する専門試験を受けて合格した者。 (5) スペイン特許商標庁へ保証金を供託し,かつ,規則が定める金額の民事賠償責任保険を契約する者。 第158条 産業財産代理人の資格は次の何れかの理由により消滅するものとする。 (a) 死亡 (b) 権利の放棄 (c) 性格の不適合 (d) 懲戒の決定 (e) 裁判所の判決 第159条 産業財産代理人の職責を履行することは,産業・エネルギー省及びその部局,自治州の産業審議会又は産業財産を扱う国際機関における関係当事者の積極的使用とは相容れない。 |
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