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その他参考情報

第16部 税金及び年金
第160条
(1) 特許出願人又は特許権者は,本法及び本法と不可分の部分を構成する附則に定める税を納付しなければならない。諸規則は,1975年5月2日付法律第17/1975号,1958年12月26日付税及び特別会計課税法(Ley de Tasas y Exacciones Parafiscales),一般税法(Ley General Tributaria),及び追加規定に従うものとする。
(2) 産業財産登録庁から手数料の未納を出願人に通知した日から所定の期間内に納付を怠る場合は,手数料の納付の行為から生じる全ての効力を剥奪するものとする。
(3) 特許出願を扱う所定の手数料が納付されなかった場合は,当該出願は取り下げられたものとみなされる。
第161条
(1) 特許の効力を維持するため,特許権者は,第160条に述べる附則で定められた年金を納付しなければならない。
(2) 年金は,当該特許の存続期間中,1年ごとに前払で納付しなければならない。年金を納付する日は,出願が行われた月の最終日とするものとし,関連する支払は所定の期間内に行うものとする。
(3) 年金がその納付に与えられた期間の満了時に納付されなかった場合は,特許権者は次の6月以内に追徴金を添えて年金を納付することができる。
(4) 特許出願を提出するため納付すべき手数料により,出願人は最初の2年分の年金納付を免除される。
第162条
(1) 自己の発明について特許の取得を希望する者で,必要な経済的手段を有していない者は,如何なる性質の手数料も納付することなく特許付与を請求することができる。このためには,出願人は,出願書類に添え,所定の書類で裏付けられた経済的手段を欠いている旨の宣言書を提出しなければならない。
(2) 前項による事態が起こる可能性が認められる場合は,特許権者は最初の3年間如何なる手数料も免除されるものとする。未納分の額は所定の様式でその後の数年間で返済するものとする。この納付の延期は特許登録簿に記録され,遅延した手数料を納付する責任は,当該特許権者が誰であれ特許権者が負担する。
追加規定
第1
1929年7月26日付産業財産法(Estatuto de la Propiedad Industrial)第296条以下で述べた,産業財産事項を管理するための事業の特別登録簿は本法により廃止される。
第2
(1) 本条に述べる手続を完了するための最長期限は,スペイン特許商標庁が関連する出願を受領した日から起算するものとし,次に従うものとする。
A. 特許及び追加特許の付与:通常の特許付与手続に従って処理される場合,出願を受領した日からこれを産業財産公報へ公開した日までの経過した期間に14月を加えた期間。また,事前審査による付与手続に従い処理する場合は前述の期間に24月を追加した期間
B. 実用新案,意匠及び芸術意匠の付与:出願の棚上げがなく,かつ,異議申立がない場合は12月。これらの事態の何れかが生じた場合は20月
C. 半導体製品の回路配置の付与:12月
D. 医薬品及び植物衛生品の補充的保護証明書の付与:出願の棚上げがない場合は12月及び棚上げがある場合は20月
E. 工業意匠及び芸術意匠の更新:棚上げがない場合は8月及び棚上げがある場合は12月
F. 強制ライセンス及び実施許諾用意によるライセンスの付与:8月
G. 譲渡,物権,契約によるライセンス及びその他の権利の変更の登録:棚上げがない場合は6月及び棚上げがある場合は8月
H. 特許及び実用新案の回復:6月
(2) 産業財産の権原を変更する場合は,手続を完了するまでの最大期限は,新しい書類を提出した日から起算する。
(3) 第36条(3)の規定に基づき手続が棚上げされる場合は,審査請求が受理されるまで手続終了期限も同じく棚上げするものとし,当該規定が定めるごとく棚上げが解除される場合,当該手続は再開されるものとする。
経過規定
第1
(1) 化学及び医薬製品に関する発明は,1992年10月7日より前は特許を取得することができないものとする。
(2) 前述の日までは,化学及び医薬製品に関する発明の特許性を扱う本法に含まれる条文も,当該特許性と不可分に関係するその他の諸規則も効力を有さないものとする。
(3) 前項の規定は,化学及び医薬製品を得るための方法又は装置,又は化学的方法を利用する方法に関する発明に影響を及ぼさないものとし,これらの全ては本法が発効すると直ちに当該規則に従い特許を取得することができる。
(4) 第5条(2)に述べる微生物学的方法により取得した製品の発明は,1992年10月7日まで特許を取得することができない。
第2
1992年10月7日以降は,1986年1月1日より前に出願した特許権者は,後者の日より前に付与された方法の特許権者に対し特許侵害訴訟が提起されていない限り,第61条(2)の規定を適用することができる。
第3
第13部第2章の規定は,1992年10月7日から発効するものとする。
第4
(1) 国王令により,政府は第5部第2章に含まれる技術水準の報告書に関する規則を特許出願に適用する日を指定するものとする。
(2) 政府は,訴訟に関する産業財産登録庁の能力を考慮し1954年12月19日のストラスブール協定で定められた国際特許分類に対応する技術部門における技術水準の報告書に関する規則を適用する日程を定める責任を有するものとする。
(3) 技術水準の報告書に関する規則は,本法の施行日から3年の期間の満了日以降に提出された特許出願についてのみ適用する旨を法令で定めることができる。何れの場合でも,かかる適用については,本法の施行日から4年の期間の満了前に法令で定めなければならない。
(4) 本法の施行の日から5年の期間が満了した日以降,全ての特許出願は帰属する技術分野の如何を問わず,本法で定める一般手続に従って処理されるものとする。
(5) 本法の施行後に出願され,かつ,技術水準の報告書を管理する規則が適用されない特許出願は,当該報告書に関連する全ての規定を除き,本法で定める特許付与の手続に従い処理されるものとする。
第5
政府は,経過規定の第4で述べる全ての特許出願の技術水準に関する報告書を導入した後は,国王令により,国の技術及び産業の発展のため決定された優先順位を考慮し,特許出願が第5部第3章に定める事前審査による手続に従う技術部門を漸次設立することができる。ただし,少なくとも6月の間技術水準の報告書に関する規則が適用されたことを条件とする。
第6
(1) 本法が発効する前に出願された特許及び実用新案の出願は,これらが出願された日に適用される法律の規則に従い処理され,裁決される。
(2) 前項の規定のため,分割出願,出願様式の変更若しくは出願の変更をする場合,出願日は原出願の出願日とするものとする。
第7
産業財産法の規定に従い付与された特許及び実用新案は,当該産業財産法の規則を適用するものとする。ただし,本法の次の部及び章に含まれる規定を適用するものとする。
(a) 特許及び特許出願の効力に関する第6部。ただし,第49条,第59条,第60条(2)及び第61条(2)については経過規定の第2に従い除外される。
(b) 特許権の侵害訴訟に関する第7部
(c) 財産権の目的としての特許出願及び特許に関する第8部
(d) 実施の義務及び強制ライセンスに関する第9部
(e) 特許の無効及び消滅に関する第11部。ただし,第112条(1)を除く。
(f) 裁判管轄及び手続規則に関する第13部
第8
本法が発効する前に開始された訴訟は,開始時と同じ手続に従い継続するものとする。
第9
高等裁判所が設立され,運用されるまでは,本法に基づき付与された権利に関する民事訴訟を審理する法的権限は,地方裁判所が所在する都市における第1審の裁判官に帰属するものとする。
第10
(1) 本法が発効した後に,出願された特許に排他的権利の効力を付与する目的で訴訟を提起するためには,最初に技術水準に関する報告書を取得する又は請求することが必要とされる。ただし,当該報告書は,経過規定の第4に従い,特許が所属する技術部門に対して行われていることを条件とする。
(2) 前項に述べる目的のため,特許権者の請求により,かつ,適切な手数料の納付に従い,産業財産登録庁は,第34条の条件に基づき,付与された特許の主題に関し技術水準に関する報告書の作成を引き受けるものとする。作成された後,報告書は請求人に送付され,当該特許書類と共に公衆に利用可能とされる。
(3) (1)に述べる訴えが,始めに技術水準に関する報告書を取得することなく提起された場合は,被告人は,当該報告書が作成され,又は報告書請求の日から産業財産登録庁が報告書を発効することなく,6月が経過したことが証明されるまで,争訟の期間を棚上げすることを請求することができる。
(4) 技術水準に関する報告書を請求した後,なお当該報告書を取得していなかった場合,保全措置を採択することと同じく事実を立証する手続を開始することができる。ただし,当該保全措置が特許の主題に関係する被告人の工業又は商業活動を停止させ又は中断しないこと及び当該手続が本法の規定に従うことを条件とする。
第11
(1) 産業財産法第284条に述べる産業財産代理人助手で,本法が発効した時にその資格で5年を満了した者は,第157条(c)に述べる公的資格の1つを有する者と同様の権利を有し,産業財産代理人の特別登録簿に登録することができる。
(2) 産業財産登録庁に登録された助手及び代理人は,(1)で引用した条文の条件に基づき,産業財産登録庁から関連する認可及び登録を取り消されない限り,産業財産代理人に代わり手続を行うことができる。
(3) 本法が発効した時に,産業財産代理人候補として登録され,かつ,産業財産法第277条及び第287条の規定に従い欠員がないため産業財産代理人として指名することができない者は,第157条(c)に定める要件を満たす必要なく,本法の発効時に産業財産代理人に指名されるものとする。
第12
本法が発効した時に,産業財産法第296条に述べる事業の特別登録簿に登録されている事業は,現在のパートナーに関し,第297条(1)で認められた権利を一度に限り利用することができる。以後,特別登録簿における専門職の登録及び除籍に関する一般規則が適用されるものとする。
最終規定
第1
産業・エネルギー省の提案により,政府は本法の発効後3月を越えない期間内に本法に関する諸規則を発令するものとする。
第2
当該諸規則は,その職務を遂行する産業財産代理人が遵守すべき条件及び産業財産登録庁との関係を定めるものとする。
第3
役務に対する手数料の変更及び産業財産登録庁の活動は,予算法(Leyes de Presupuestos)により効力を生じるものとする。
第4
本法はその公示の日後3月で発効するものとする。
廃止規定
経過規定の内容を除き,本法に相反する全ての規則,特に次のものは廃止される。
1. 1929年7月26日付国王令法により承認され,1930年4月30日付国王命令により承認された改正法及び1931年9月16日付で法律として批准された産業財産法において,
(a) 特許及び実用新案に影響を与える範囲で第1部,第2部,第4部,第8部及び第12部(第2章),並びに特許,実用新案及びその他全ての産業財産形態に関する第9部に定める規則。これらは,裁判管轄,法的権限,及び手続が関係する限り,本法で定める諸規定に従うものとする。
(b) 産業財産法第10部及びこれに対応する諸条項に含まれる産業財産代理人の職業に適用する規則の全て
2. 特許及び実用新案に影響を与える範囲で不可抗力の申立に関する1934年1月30日付産業・商務省令
3. 1944年1月26日付法令で承認された労働契約法(Ley de Contrato de Trabajo)第29条及び第30条
4. 特許,実用新案及び産業財産代理人に関する範囲で1947年12月26日付法令
5. 1954年12月16日付強制収用法第99条及び1957年4月26日付法令により承認された,同法の諸規則第121条及び第122条

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