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第2部 特許性 第4条 (1) 新規の発明は,進歩性が認められ,かつ,産業上利用できるものである場合は,特許を取得することができる。 (2) 特に次に示すものは,前項の意味における発明とはみなされない。 (a) 発見,科学的理論及び数学的方法 (b) 文学又は芸術作品若しくは他の美的創作及び科学的著述 (c) 精神的な行為を実行し又はゲームを行い又は事業を行うための計画,規則及び方法,及びコンピュータ・プログラム (d) 情報の提供 (3) 前項の規定は,特許を請求している主題が当該規定で引用した発明の何れかを含んでいる限りにおいて,これら発明の特許性を認めるものではない。 (4) 人体又は動物に施す外科手術,物理療法,人体又は動物に関する診断法により治療する方法は,(1)の意味で産業上利用される発明とはみなされない。本規定は,製品特に物質若しくは混合物又は前記方法の何れかを使用する装置又は機器に関する発明については適用しない。 第5条 (1) 次の事項は特許の主題とすることができない。 (a) その公表又は実施が公序良俗に反する発明 (b) 植物品種の保護に関する1975年3月12日付法律(Ley de 12 de marzo de 1975 sobre proteccion de las obtenciones vegetales)の規定に従う植物品種 (c) 動物品種 (d) 植物又は動物を生産するための本質的に生物学的方法 (2) (b),(c)及び(d)の規定は,微生物学的方法又はその方法から得た製品には適用しない。 第6条 (1) 発明が技術水準の一部を構成しない場合は,当該発明は新規であるとみなされる。 (2) 技術水準とは,特許出願日より前にスペイン国内又は外国で,使用その他の方法について書面又は口述の手段を介して公知となった全てのものを含むと解釈される。 (3) 更に前項に述べた特許出願日より前に出願され,かつ,当該特許出願日又はその後に公開されたスペイン特許若しくは実用新案の内容も技術水準を構成するものとみなされる。 第7条 技術水準を決定するに当たっては,産業財産登録庁における出願日前の6月以内に発明の開示が行われ,かつ,それが次によるか又はその結果である場合は,当該発明の開示は考慮されない。 (a) 出願人又は法律上の前任者に対する明らかな濫用 (b) 出願人又は法律上の前任者が発明を公式の若しくは公認の博覧会に出展した事実 出願人は,出願の際に,発明が現実に出展された旨を宣言し,かつ,その陳述を裏付けるため,規則に定める期間内及び条件に基づき相応の証明書を提出しなければならない。 (c) 出願人又は法律上の前任者が実施した試験。ただし,これらは発明を実施し又は販売目的で当該発明を提供したものでないことを条件とする。 第8条 (1) 発明が当該技術に熟練した者に自明な技術水準から生じたものでない結果である場合は,当該発明は進歩性を有するとみなされる。 (2) 技術水準に第6条(3)で引用する文献が含まれる場合は,これらの文献は進歩性の存在を決定するに当たり考慮されない。 第9条 発明が農業を含む何れかの産業分野において製造又は使用できる場合は,当該発明は産業上利用し得るとみなされる。 |
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