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第3部 特許を受ける権利及び発明者の表示 第10条 (1) 特許を受ける権利は,発明者及びその権原を有する承継人に帰属し,かつ,法律が認める方法で移転することができる。 (2) 複数の者が共同して発明した場合,特許を受ける権利は発明者全員に共通して帰属する。 (3) 複数の者が個別に同一の発明を行った場合は,特許を受ける権利はスペインにおける最先の登録を有する出願人に帰属する。ただし,当該出願は第32条の規定に従って公開されることを条件とする。 (4) 産業財産登録庁への手続の目的上,出願人は特許を受ける権利を行使する権限を付与されたとみなされる。 第11条 (1) 前条(1)に基づき,最終判決により出願人以外の者が特許を取得する権利を有する旨認められた場合で,かつ,当該判決が既判事項となった後3月の期間内に特許が付与されない場合は,その者は次の手続を行うことができる。 (a) 出願人に代わりその者自身が出願手続を継続すること (b) 同一発明につき新たな特許出願を行うこと。この場合,先の出願と同様に優先権を享受することができる。又は (c) 当該出願の拒絶を請求すること (2) 第24条(3)の規定は,前項に基づき出願した新たな出願の何れにも適用する。 (3) (1)で述べた判決を求める請求が行われた場合は,当該特許出願は原告の同意なく取り下げることができない。当該出願が公表された場合,裁判官は,最終判決により原告の請求が拒絶された旨正式に通知するまで,又は最終判決により原告の請求が承諾された旨通知した後3月まで,当該特許手続を棚上げする命令を発令することができる。 第12条 (1) 第10条(1)の規定に従い特許がこれを取得する権限のない者に付与された場合,同条に従い権限を有する者は,その他の関連する権利若しくは行為を害することなく当該特許の所有権の移転を請求することができる。 (2) 特許の一部を受ける権利のみを有する者は,前項の規定に従い当該特許の共同所有を請求することができる。 (3) 前項に述べる権利は,産業財産公報(Boletin Oficial de la Propiedad Industrial)に特許が付与された旨の公示の日から2年以内に限り行使することができる。当該期間は,当該所有者が,特許を付与又は取得した時に,特許を受ける権利を有していないことを知っていた場合は適用されない。 (4) 第三者へ公示する目的で,本条に述べる訴えの権利を行使するための法律上の請求は,関係当事者の請求により,当該法律上の請求の結果として提起された訴訟の最終判決又はその他の訴訟手続の終了の方式について特許登録簿に掲載するものとする。 第13条 (1) 前条に定める判決の結果,特許の所有権に変更が生じた場合は,当該特許に関する第三者のライセンス及びその他の権利は新しい所有者の特許登録簿への登録に伴い消滅するものとする。 (2) 元の特許権者並びに訴訟提起の登録前にライセンスを取得していた者の双方は,訴訟提起の登録前から発明の実施をしていたか又は実施目的で実際上のかつ具体的な準備をしていた場合は,その実施を継続し又は開始することができる。ただし,これらの者が,前者の特許権者の場合は,特許登録簿に登録された新しい所有者に対し,新たな所有権の登録について産業財産登録庁からの通知書を受理した日から2月以内に,又元のライセンスの場合は,当該受理日から4月以内に非排他的ライセンスの申請をすることが必要である。当該ライセンスは,必要に応じ強制ライセンスに関し本法で定める手続により定められる適切な期間及び合理的な条件に基づき付与される。 (3) 前項の規定は,元の特許権者若しくは実施権者が当該発明の実施を開始した時又は開始するための手段を講じた時に悪意で行為した場合は,適用されない。 第14条 発明者は,特許に掲載される出願人又は特許の所有者と同様の権利を有する。 |
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