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その他参考情報

第4部 従業者発明
第15条
(1) 従業者がその使用者の会社との契約,労働又は役務の期間中に行った発明で,かつ,明示的又は黙示的にその契約の目的である研究活動の結果である発明は使用者に帰属する。
(2) 発明者である従業者は,発明に対する本人の個人的貢献度及び会社に対する発明の重要性が本人の契約若しくは労働に関する明示的又は黙示的条件を明らかに越える場合を除き,当該成果に対し追加の対価を受ける権利を有さない。
第16条
第15条(1)の条件を充足しない発明は発明者である従業者に帰属する。
第17条
(1) 第16条の規定にも拘らず,従業者が自己の職務上の活動及び会社が決定的な影響を与えた範囲内で得た知識又は会社が提供した手段を使用して発明した場合は,使用者は当該発明の所有権を請求する権利を有するものとし,又は当該発明の使用の権利を保有する権利を有するものとする。
(2) 使用者が発明の所有権を請求する又はその使用の権利を保有する場合は,発明者である従業者は発明の工業上及び商業上の重要性に照らし,かつ,会社が提供した手段又は知識の価値及び従業者の貢献度を考慮して,適正な経済的対価を受ける権利を有する。
第18条
(1) 第15条及び第17条に述べる発明を行った従業者は,使用者が3月以内にその権利を行使することができるよう必要な資料及び情報を添えて書面により使用者に正式に報告しなければならない。当該義務を怠る従業者はこの部で従業者に認められた発明者の権利を喪失するものとする。
(2) 使用者及び従業者の双方は,この部で認められた権利を有効とするため必要な範囲まで協力するものとし,これらの権利を害する行為を行ってはならない。
第19条
(1) 発明に関連した労働若しくは役務提供期間の満了後1年以内に特許出願又はその他の排他的保護の権原を求める出願が行われた発明について使用者は自己に帰属する旨の主張をすることができる。
(2) この部に基づき法律により従業者に付与された権利の事前放棄は無効とする。
第20条
(1) この部の条項は,以下の各項の規定を害することなく,国家,自治州,県,市及びその他の公共団体の公務員,従業者及び職員にも適用する。
(2) 大学における研究義務の結果として教授が行った発明の所有権で,その教育及び研究機能の範囲内に該当するものは,大学改革法(Ley Organica de Reforma Universitaria)第11条の規定を害することなく大学に帰属する。
(3) (2)に該当する発明については,発明者である教授は直ちに大学に報告しなければならない。
(4) にも拘らず,当該教授は(2)の条件に基づく発明の権利を行使し又は譲渡することにより大学が得た利益の配分に参加する権利を有する。大学法は当該利益配分の条件及び金額を定めるものとする。
(5) 大学は,(2)の条件に基づき発明の所有権を発明者である教授に譲渡することができる。この場合,大学は,非排他的,譲渡不能,かつ,無償のライセンスを保持することができる。
(6) (5)に該当する発明を実施することにより教授が利益を得た場合は,大学は大学法の定めるところにより当該利益の配分を受ける権利を有する。
(7) 教授が国又は民間機関との契約の結果として発明を行った場合は,当該契約は契約当事者の何れが当該発明を所有するかを明示しなければならない。
(8) (2)及び(7)に定める規定は,公の研究機関の研究員による発明にも適用することができる。
(9) (8)の条件に基づく発明の権利を実施し又は譲渡することから得られる利益における公的研究機関の研究員が配分を受ける条件及び金額は,各研究機関の明確な特性を考慮し,政府が定めるものとする。

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