HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >

その他参考情報

第5部 特許の付与
第1章 特許出願の提出とその要件
第21条
(1) 特許を取得するには,次の事項からなる出願を提出しなければならない。
(a) 産業財産登録庁長官宛の願書
(b) 特許出願を行う発明の明細書
(c) 1又は複数のクレーム
(d) 明細書又はクレームで言及するその図面,及び
(e) 発明の要約
(2) 追加の特許出願を行う場合は,追加特許に述べる原特許若しくは原特許出願の番号を表示し願書に追加の出願である旨を明瞭に述べなければならない。
(3) 特許出願の提出に当たっては,本法で定める手数料を納付しなければならない。
(4) 産業財産登録庁に提出する願書及びその他の全ての書類はスペイン語によるものとし,かつ,法令に定められた要件を充足しなければならない。
(5) 自治州の場合は,(4)に述べる書類は自治州が必要とする権限を与えられた自治州の所轄官庁へ提出することができる。当該書類は当該自治州の公用語で記載し,スペイン語による翻訳文を添付しなければならない。公用語による書類とスペイン語による翻訳文との間に齟齬がある場合は後者を真正の書類とみなすものとする。
第22条
(1) 出願日は,出願人が特許出願を受理する権限のあるスペインの所轄官庁に第21条に定める方式に従って次の書類を提出した日とする。
(a) 特許の主題の宣言書
(b) 出願人の指定,及び
(c) 明細書と1又は複数のクレーム。これらは本法に定める方式要件を満たさなくともよい。
(2) 特許の主題が,特許付与手続中に部分又は全体の何れかに変更が生じた場合は,出願日は当該部分の補正書を提出した日とみなされる。
第23条
特許出願には発明者を表示しなければならない。出願人が発明者でないか唯一の発明者でない場合は,発明者の表示に当たって出願人が特許を受ける権利を取得した事情について述べた説明書を添付しなければならない。
第24条
(1) 特許出願は,複数の発明又は互いに関連し全体として単一発明概念を構成する一連の発明以外の発明を含むことはできない。
(2) 前項の規定を充足しない出願は,所定の規則に従い分割するものとする。
(3) 分割出願の主題が既に原出願に含まれている限り,その出願日は原出願の出願日とする。
第25条
(1) 発明は,当該技術に熟練した者が実施できるように十分に明確かつ包括的な方法で特許出願に記述する。
(2) 発明が微生物学的方法に関するもので,当該微生物を公衆が入手できない場合でも,次の要件を充足していれば明細書の記述は前項の規定を充足しているとみなされる。
(a) 微生物の特性に関し出願人が所有する情報が明細書に含まれていること
(b) 出願人が出願日までに微生物の培養をスペインで発効している国際条約に従って認可された寄託機関に寄託していること,及び
(c) 所定の条件に基づいて,特許出願の公開の日から前記寄託機関において,公衆が当該培養菌を入手できること
第26条
クレームには保護を求める事項を記載しなければならない。クレームは明瞭かつ簡潔であるものとし,明細書に基づくものでなければならない。
第27条
(1) 発明の要約は専ら技術情報の目的のために使用するものとする。当該要約は前記以外の目的を考慮してはならない。特に,求める保護の範囲を定めるため又は第6条(3)の適用上,技術水準の範囲を定めるために使用してはならない。
(2) 産業財産登録庁は,第三者に,よりよい情報を提供するため必要と認める場合は,発明の要約を補正することができる。かかる補正は出願人に通知しなければならない。
第28条
(1) パリ同盟の加盟国において,特許,実用新案,実用証又は発明者証を適法に出願している者及びその権原ある承継人は,同じ発明についてスペインの特許出願に際してパリ条約で定められた優先権を享受することができる。
(2) 前項で述べた優先権は,パリ同盟に属してはいないがスペインで出願された出願に対して当該同盟条約に定めると同じ効果を有する優先権を認める国に保護を受けるため原出願を行った者も享受する。
(3) 優先権を行使する結果として,第6条(2)及び(3),第10条(3),第109条及び第145条(1)及び(2)の規定を適用するため,特許出願日は,有効に優先権が主張されている先願の出願日とみなされる。
第29条
(1) 先の出願について優先権を主張しようとする者は,所定の様式で及び所定の期間内に,優先権宣言書及び先の出願がスペイン語以外の言語による場合はスペイン語による翻訳文を付して先の出願国の官庁が認証した先願の謄本1通を提出しなければならない。
(2) 優先権の基礎となる出願が複数国にまたがっている場合においても,同一出願及び更には同一クレームについて複合優先権を主張することができる。複合優先権を主張する場合は,優先日から起算する期限は優先権の最先の出願日から起算するものとする。
(3) 1又は複数の優先権を主張する場合,優先権は優先権を主張する出願に含まれている出願の態様を保護するのみとする。
(4) 優先権を主張する発明のある要素が先の出願のクレーム中に記載されていない場合でも,当該要素に対する優先権はなお認められる。ただし,先願の書類が全体に亘って当該要素を十分に明瞭かつ詳細に開示していることが前提となる。
第2章 特許付与の一般手続
第30条
産業財産登録庁は,第22条(1)に従い出願日を取得するために必要な要件を充足しない出願又は相応の手数料が納付されていない出願については出願を受理した後8日以内に直ちに当該出願を拒絶するものとし,関係当事者にその旨を通知するものとする。
第31条
(1) 出願が審理のために受理された場合,産業財産登録庁は,当該出願が前章で定める方式要件を満たしているか否か及び所定の方式を満たしているか否かについて審査する。明細書の妥当性は審査の主題とされない。
(2) 産業財産登録庁はまた,出願の主題が新規性及び進歩性の要件を除き,第2部に定める特許性の要件を充足しているか否かについて審査する。ただし,関係当事者を審理した後,当該出願の主題である発明が明らかに新規性を欠いている場合,産業財産登録庁は,拒絶を正当とする理由を与え特許の付与を拒絶するものとする。
(3) 審査の結果,出願に方式上の瑕疵があるかその主題に特許性がない場合は,特許手続の中止が宣言される。適切であれば,出願人は,指摘された瑕疵を訂正するため所定の期間が与えられ,また,関連する意見を述べることができる。このためには,出願人はクレームを補正するか又は出願を分割することができる。
(4) 産業財産登録庁は,出願の主題に特許性がないか又は出願が正しく補正されず瑕疵を含んでいるとみなす場合は,当該出願の全体又は一部を拒絶するものとする。
(5) 産業財産登録庁の審査により,特許付与を阻害するものが存在しないことを示す場合,又は全ての瑕疵が正しく補正されているときは,産業財産登録庁は,技術水準に関する報告書の作成が未だなされていなかった場合,特許手続を継続するため,本法に定める期間内に技術水準に関する報告書の作成を請求すべき旨を出願人に通知しなければならない。
第32条
(1) 出願日又は優先権が主張されているときは優先権主張日から18月を経過したときで,審査が終了し,かつ,出願人が第33条に述べる技術水準に関する報告書を請求した場合は,産業財産登録庁は,特許出願につき規則に定める出願の要素を産業財産公報に公開することにより,当該出願を公衆が利用できるようにする。
(2) 同時に,明細書,クレーム,適切であれば図面,及び規則に定められた出願の要素を含む特許出願に係る説明書を公開する。
(3) 出願人の申請があれば,(1)に述べる18月の期間の満了前でも本条の規定に従い特許出願を公開することができる。
第33条
(1) 出願日から15月以内に,出願人は技術水準に関する報告書の作成につき,登録庁に請求し,このための手数料を納付するものとする。優先権を主張する場合は,前記15月の期間は優先日から起算する。
(2) 前項に定める期間が第31条(5)に述べる通知を行う時に既に満了している場合は,出願人は,かかる通知の後1月中に技術水準に関する報告書の作成を請求することができる。
(3) 出願人が本条の規定を遵守しなかった場合は,当該出願は取り下げられたとみなされる。
(4) 技術水準に関する報告書の作成は,原特許及び適切であれば先の追加特許に対し以前又は同時に報告書が請求されていない場合は,追加の出願については請求することができない。
(5) 当該技術水準に関する報告書が,その一部若しくは全部が特許協力条約に基づき作成された国際調査報告書によることが可能な場合,出願人は,前記報告書が国際調査報告書に依存する範囲に応じて25%,50%,75%,若しくは100%の割合で手数料を返還される。
(6) 国際調査機関として行為するスペイン特許商標庁が作成した国際調査報告書には出願の技術水準に関する報告を含まないものとする。
第34条
(1) 第31条に定める出願の審査が完了し,かつ,出願人の技術水準に関する報告書の請求が受理された場合は,産業財産登録庁は規則に定められた期間内に当該特許出願の主題に関連する前記報告書の作成に着手するものとする。
(2) 報告書の作成は出願手続の枠組内で当該出願日が最終的に確定するまで着手することができない。
(3) 技術水準に関する報告書には,出願の主題である発明の新規性及び進歩性を評価するため考慮すべき技術水準の要素について述べるものとする。
報告書は出願のクレームに基づくものとし,明細書及び適切であれば提出された図面の内容も考慮する。
(4) 報告書を作成するため,産業財産登録庁は自己の所有に係る情報源から情報を求めるだけでなく,その協力が予め国王令により一般的に承認されている国内及び国際機関から提供される情報をも利用することができる。
(5) 技術水準に関する報告書の作成が完了した場合,産業財産登録庁はその結果を出願人に送付するものとする。また,前記報告書を含む説明書を公開し,かつ,産業財産公報に関連する告示を掲載する。
(6) 特許出願が,技術水準に関する報告書の作成時に未だ公開されていない場合は,当該特許出願は当該技術水準に関する報告書と同時に公開される。
第35条
(1) 明細書又はクレームの記載が不明瞭であるため技術水準に関する報告書が全体又は部分的にも作成できない場合は,産業財産登録庁は該当する部分について特許付与を拒絶することができる。
(2) 特許付与を拒絶する最終決定を行う前に,産業財産登録庁は出願人に対して所定の猶予期間を与え出願人に関連するとみなされる意見書を提出する機会を与える。
第36条
(1) 如何なる者も規則に定める様式で及び期間内に,技術水準の報告書に関し正しく根拠のある意見を書類で表明することができる。
(2) 技術水準に関する報告書に対して第三者が意見を提出する期間が満了した場合,提出された意見書は出願人に送付され,出願人は規則が定める期間内に,当該技術水準に関する所見を述べ,第三者が提出した意見に応答することができる。また必要であれば,クレームを補正することができる。
(3) 経過規定の第5に述べる国王令に基づき事前審査を適用する技術分野に係る特許付与手続において,一旦,技術水準に関する報告書が公開された場合,当該手続を棚上げし第39条(2)に定める期間が開始するものとする。当該期間中に,出願人は事前審査を請求するか又は通常の付与手続を継続する意図を表明することができる。出願人がこの主題について意見を表明することなく期間が満了した場合は,前各項の規定に従い,この章に定める通常の付与手続に係る規定を適用し手続を再開するものとする。当該手続再開は,産業財産公報に公示される。
第37条
(1) 技術水準に関する報告書及び第三者の意見書の内容とは関係なく,出願人が所見を述べる期間が満了した時は,産業財産登録庁は当該出願に特許を付与し,かつ,産業財産公報に特許付与の事実を公示するとともに,付与された特許の書類を技術水準に関する報告書及びこれに関する全ての意見書とともに公告するものとする。クレームが補正された場合は,補正書の種々の版にそれぞれの補正日を付して公告する。
(2) 特許付与はこれにより第三者の権利を害してはならない。また,国は特許付与の有効性又は特許が述べる目的の有用性を保証しないものとする。
(3) 産業財産公報に公告する特許付与の告示には,次の事項が含まれなければならない。
1. 特許番号
2. 特許分類のクラス
3. 付与された特許の主題である発明の簡潔な説明
4. 出願人の氏名,商号,国籍及び住所
5. 発明の要約
6. 特許出願及び提出されていればクレームの補正が公開された産業財産公報(Official Bulletin of Industrial Property)の発行番号
7. 特許が付与された日
8. 特許を付与された出願の書類,関連する技術水準の報告書及び当該報告書の内容に対する所見,意見書の閲覧の有無
第38条
(1) 付与された各特許に関する説明書は,公衆へ販売するために発行される。
(2) 第37条(3)に述べる表示事項に加え,説明書には,クレーム及び図面を含む発明に関する明細書及び技術水準に関する報告書の全文を掲載する。また,特許の付与を公示した産業財産公報の発行号数を記載するものとする。
第3章 事前審査による特許付与の手続
第39条
(1) 経過規定の第5が適用可能な場合,付与手続は,次項に述べる審査請求が行われるまでは,前章に述べる一般手続と同様とする。
(2) 技術水準に関する報告書を公開した後6月以内に,出願人は,手続を進めるべき特許出願の主題の説明,新規性及び進歩性の妥当性について審査を請求することができる。事前審査の請求は,審査手数料の納付後初めて有効に行われたとみなし,取消不能とし,産業財産公報で公告するものとする。
(3) 事前審査が,正当な権限ある国際予備審査機関が引き受ける国際予備審査報告書を部分的又は全体的に根拠とすることができる場合,出願人は,当該報告書に依存する範囲に従い審査手数料を25%,50%,75%又は100%返還されるものとする。
(4) 審査請求の公示後2月以内に,関係当事者は,特許付与に定める要件の不備を理由として,特許付与に異議を申し立てることができる。異議申立書には適切な証拠書類を添付するものとする。
(5) ただし,出願人が特許出願の権利を有さないとする申立は認められない。かかる申立は普通裁判所の審理事項であるからである。
(6) 審査が終了した場合,産業財産登録庁は,その結果を出願人に通知し,提出された異議申立書を出願人に送付する。
(7) 異議申立がなく,かつ,審査が全ての要件を充足している旨を示す場合は,産業財産登録庁は出願した特許を許可する。
(8) 前項の規定が適用されない場合は,出願人は出願における方式の瑕疵を訂正し,必要とみなす場合,クレームを補正し,出願人が適切とみなす意見書を提出して当該異議申立に反論を申し立てることができる。
(9) 出願人が,産業財産登録庁若しくは第三者が提起した異議申立に答える行為をしない場合は,当該特許は全体又は部分的に拒絶される。その他の場合は,産業財産登録庁は出願人の意見書を受理した後,理由を付して全部又は部分的に特許を付与するか否かを決定するものとする。
(10) 産業財産登録庁の申し立てる理由が,方式条件が充足されていないこと又は発明に特許性がないことを指摘する場合は,産業財産登録庁は,瑕疵を是正するため又は出願人が適切とみなす意見書を提出するため新たな猶予期間を出願人に与えるものとし,その後に特許付与について最終決定をするものとする。
(11) 本条の手続に関し述べられた期間は規則により定める。
第40条
(1) 事前審査手続による特許付与は,第三者の権利を害することなく,国により特許の有効性又は目的の有用性を保証されることなく行われる。
(2) 産業財産公報に公告する特許付与の告示には,次の表示事項を含めるものとする。
1. 特許番号
2. 特許分類のクラス
3. 付与された特許の主題である発明の簡潔な説明
4. 出願人の氏名若しくは商号,同じく国籍,及び住所
5. 発明の要約
6. 特許出願及び該当する場合は実施した補正を公告した産業財産公報の発行番号
7. 特許が付与された日
8. 特許付与に係わる書類,同じく技術水準の報告書,新規性及び進歩性,明細書の妥当性,特許付与に異議を申し立てるため提出された申請書について産業財産登録庁の審査の結果を示す書類を閲覧に供する旨の通知
9. 特許の主題である新規性及び進歩性に関する事前審査の後に特許が付与された旨を明記する別記
(3) 付与された各特許について公衆へ販売するために説明書が発行される。前項に述べる表示事項に加え,当該説明書には,クレーム及び図面とともに明細書の全文,同じく技術水準に関する報告書の全文が掲載される。また,当該説明書には,特許付与に異議を申し立てるため提出された申請書及び特許付与を告示する産業財産公報の発行について個別に引用するものとする。
第4章 第三者に対する手続と情報に関する一般規定
第41条
(1) 明らかな誤りを訂正する場合を除き,本法が特に認める場合,特許を付与する手続の如何なる段階でも出願人はその出願のクレームを補正することができる。
(2) 出願人は,前項に従い特許登録簿に登録された出願の権利を有する者の同意を得ることなく,クレームを補正することができる。
(3) クレームの補正は出願の範囲の拡張を図るものであってはならない。
第42条
(1) 出願人は,技術水準に関する報告書について意見書を提出するため与えられた期間が満了するまで,又は産業財産登録庁が実施する事前審査から生じる異議申立及び反論に応答する期間が満了するまでは,何時でも自己の特許出願を産業財産の他の様式に基づく主題を保護する出願へと変更することができる。
(2) 第31条に従い実施された審査の結果,産業財産登録庁は出願人に対しその出願の様式を変更するよう提案することができる。出願人は,かかる提案を承諾し又は拒絶することもできる。出願人が自己の出願の様式の変更を明示的に申請しない場合は,前記の提案を拒絶したものとみなされる。当該提案が拒絶された場合は,審査手続は出願時の様式で継続される。
(3) 出願人が保護の様式の変更を請求する場合は,産業財産登録庁は当該変更を承認するものとし,かつ,当該出願人の出願後の新たな手続のため,所定の期間内に提出すべき書類につき関係当事者に通知する。所定の期間内に新しい書類の提出を怠る場合は当該出願は無効とする。
(4) 特許出願が公開された後に,保護の様式の変更を認める決定が行われた場合は,産業財産公報で公告しなければならない。
第43条
(1) 出願人は特許付与前であれば,何時でもその特許出願を取り下げることができる。
(2) 登録簿により第三者が当該出願の権利を有する旨が示される場合は,出願は,かかる権利者の同意がある場合に限り取り下げることができる。
第44条
(1) 特許出願の書類で未公開のものについては出願人の同意を得た場合に限り閲覧することができる。
(2) 特許出願人が出願から生じた権利に関し行使しようとした旨を証明する者は当該出願が公開される前に出願人の同意なく関連書類を閲覧することができる。
(3) 分割出願,第11条(1)の規定に従う新たな特許出願,又は第42条の条件に基づく保護の様式を変更した後の出願が公開された場合,如何なる者も当該公開前に出願人の同意なく原出願に関する書類を閲覧することができる。
(4) 特許出願が公開された後は,当該出願に関する書類及び妥当であれば当該特許を,適切な請求及び規則に定められた制限に従うことを条件として閲覧することができる。
第45条
(1) 公開前に拒絶された又は取り下げられた出願に関する審査記録は,公衆の閲覧に供してはならない。
(2) 前項に述べた出願を再出願する場合は,当該出願は新しい出願とみなされ,かつ,先の出願の出願日の利益を享受することはできない。
第46条
(1) 第三者に関し特許出願又は既に付与された特許から生じる権利を主張する者は,第三者に関連する出願番号若しくは特許番号を通知しなければならない。
(2) 製品,ラベル若しくは包装材又はあらゆる形式の広告物若しくは印刷物に特許出願又は既に付与された特許に基づく保護が与えられているかの如き印象を与える記載をする者は,第44条(2)の規定を考慮して特許に係る番号を表示しなければならない。
第5章 提訴
第47条
(1) 係争に関する行政管轄を司る法律の規定に従い,関係当事者は,技術水準に関する報告書について意見書を提出することなく又は事前審査による特許を付与する手続中に異議申立を行うことなく,当該特許の付与に対し係争に関する行政上の提訴をする権利を付与される。
(2) 係争に関する行政上の提訴は,発明の単一性の問題を除き,手続中の重要な段階が欠落している場合か又は特許付与手続中に行政庁が決定すべきその他の問題にのみ適用される。
(3) 特許付与手続が事前審査なく行われた場合は,如何なる場合も当該出願の主題における新規性又は進歩性の欠如を理由として,当該特許付与に対し提訴することはできない。
第48条
発明の単一性の要件を除き,産業財産登録庁が方式要件の1つを審査することを怠り又は手続の重要な段階を省略して特許を付与したという理由に基づき判決が提訴を認める場合は,その判決により争点となっている行政処分を無効とし,かつ,当該判決に述べる瑕疵が生じた時点まで当該手続を遡及させるものとする。

前へ》《次へ
ページの先頭へ
HOME > 資料室(その他参考情報) > 外国産業財産権制度情報 > 条項目次 >