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第6部 特許及び特許出願の効力 第49条 特許の存続期間は出願日から20年とし,この期間は延長することができない。特許の効力は特許付与の公告の日から始まる。 第50条 特許はその所有者に,当該所有者の承諾を得ていない第三者の次の行為を排除する権利を与える。 (a) 特許の主題である製品の製造,販売の申出,市場への導入若しくは使用,又は上記目的の1つのため製品を輸入し若しくは所持する行為 (b) 特許権者の承諾なく特許の主題である方法を実施することが禁止されていることを当該第三者が知りながら又は周囲の状況からそのことが明白でありながら,当該方法を実施し又はかかる実施の申出をする行為 (c) 特許の主題である方法により直接得られた製品を販売の申出をし若しくは市場に導入し又は使用するか当該製品をこれらの目的で輸入し若しくは所持する行為 第51条 (1) 特許はまた,特許権者に対して,当該発明を実施するために使用する発明の本質的部分に関する要素を,かかる要素が発明を実施可能とすること及びその目的のために使用されることを第三者が知りながら若しくは周囲の状況からそのことが明白でありながら,当該特許権者の承諾なく,当該第三者が譲渡し又は権限のない者へ譲渡の申出をすることを禁止する権限を与えるものとする。 (2) 前項に述べる要素が,市場で通常見られる製品である場合,第三者が前項で禁止された行為を関係する者に教唆しない限り,前項に定める規定を適用しないものとする。 (3) 次条(a)から(c)までに定める行為を行う者は,(1)の意味の範囲内で発明を実施する権利を付与された者とはみなされない。 第52条 特許権の効力は次のものには及ばない。 (a) 個人の範囲若しくは非営利的目的で行われる行為 (b) 特許発明の主題に関して,試験の目的で行われる行為 (c) 薬局で単に薬を処方するため薬剤を必要に応じて調合する行為及びこのように調合された薬剤に関する行為 (d) パリ同盟加盟国の船舶が,一時的又は偶発的にスペイン領海に立入る場合で,特許発明の主題を専ら当該船舶の必要性のために使用する場合,当該主題を船舶の船体,機関部,機器,装置及びその他の付属品に使用すること (e) パリ同盟加盟国の航空機若しくは自動車類が一時的又は偶発的にスペイン領土に立入る場合で,特許発明の主題をそれら航空機,自動車類又はこれらの付属品の製造若しくは作動手段に使用すること (f) 国際民間航空協定に関する1944年12月7日付条約第27条で定める行為で,当該行為が前記条文の規定を適用する国の航空機に関係する場合 第53条 特許権の効力は,特許により保護される製品が特許権者若しくはその同意によりスペイン国内の市場で販売された後は,当該製品に関しスペイン国内で行われる行為に及ばないものとする。 第54条 (1) 特許権者は,善意で当該特許の優先日前からスペイン国内で当該特許発明を実施していた又は実施するため相当なかつ具体的な準備をしていた者が,事業にとり合理的に必要性を満たす方法で以前に実施していたと同じ程度に当該特許の実施を継続し若しくは開始し又は準備することを,排除する権利を有さない。当該発明を実施するこの権利は事業と共にする場合に限り譲渡することができる。 (2) 特許権の効力は,前項に定める発明を実施する権利を有する者により当該特許で保護される製品が市場で販売された後は,当該製品に関連する行為には及ばない。 第55条 特許権者は,先の優先日を有する他の特許を侵害しているとの理由で自己に対して提起された訴えを防衛するため自己の特許を援用することはできない。 第56条 特許発明が他の所有者に帰属する先の優先日を有する特許で保護される発明を利用せずには実施できないという事実は,その特許の有効性を妨げない。この場合,先の特許の特許権者も後の特許が有効に存続している間は後の特許の特許権者の承諾なくこれを実施することができない。また,後の特許の特許権者は,先の特許の特許権者の承諾がない限り又は強制ライセンスを取得しない限り,先の特許が有効に存続している間は,この2つの特許の何れも実施することはできない。 第57条 特許発明は,法律,良俗,公序,公衆衛生に反して実施することはできない。また,その実施に当たっては,一時的にせよ永久的にせよ法の規定が定める禁止事項若しくは制限事項に従わなければならない。 第58条 (1) 特許が合法的独占に属する発明に付与された場合は,独占者は当該特許権者の承諾を得た場合に限りその発明を実施することができる。ただし,独占者は,自己の産業分野において,その実施の権利を得た後は,当該産業のため著しい技術的進歩を含むこれらの発明を使用する義務を有するものとする。 (2) 独占者は,自身に特許発明を実施する権利を付与するよう請求する権利を有し,当該権利を行使するに当たり,独占者は,特許権者に当該特許を独占者に取得せしめるよう請求することができる。当該特許発明を実施する権利又は当該特許の取得に独占者が支払うべき金額は,当事者間の合意により決定するものとし,合意が整わない場合は,法的決定に委ねるものとする。 (3) 前項の規定の履行を損なうことなく,特許が付与された後に独占状態が定着した場合,特許権者はまた,独占者に特許発明を実施した事業若しくは設備を取得するよう要求することができる。この場合,独占者が支払うべき金額は当事者間の合意で決めるか,又は合意が整わない場合は法的裁決により決めるものとする。 (4) 合法的独占が存在するため特許発明の実施が妨げられる場合は,当該特許について年金を納付する必要がない。 第59条 (1) 特許出願は,特許権者に,その公開日と当該特許付与の公示日との間に,当該特許が付与された場合は禁止されることになる方法で当該発明を利用した第三者にその事情に照らし合理的な対価を請求する権利からなる仮保護の権利を,その公開日から,与えるものとする。 (2) 仮保護は,出願が公開される前でも,出願の提出及びその内容について通知された者に対しても適用される。 (3) 特許出願の主題が微生物に関する方法からなる場合は,仮保護は当該微生物を公衆が入手できるようになった時からのみ始まる。 (4) 特許出願が取り下げられた若しくは取り下げられたとみなされる場合,又は特許出願が最終決定により拒絶された場合は,当該特許出願は,前項で定める如何なる効力も有さないものとする。 第60条 (1) 特許若しくは特許出願の保護の範囲は,クレームの内容により決定される。ただし,明細書及び図面も当該クレームを解釈するに当たって参酌される。 (2) 特許が付与されるまでの期間,保護の範囲は,公開されているような出願のクレームにより決定される。ただし,付与された特許については,その保護の範囲を拡大しないことを条件に,遡及して効力を発するものとする。 第61条 (1) 製造方法に関する特許が既に存在する製品がスペインに輸入されている場合,当該特許権者は,輸入された製品に関し,スペイン国内で製造された製品に対して本法が認める権利と同じ権利を有するものとする。 (2) 特許が新規の製品又は物質に関する場合で,これに反する証明がない限り,同じ特性を有する製品又は物質は当該特許の方法を使用することにより得られたものとみなされる。 (3) 前項に定める反対の証明をする訴訟の間は,当該原告の製造若しくは営業上の秘密を保護するよう原告の合法的利益は,配慮されなければならない。 |
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