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その他参考情報

第7部 特許権侵害訴訟
第62条
特許権者は,その権利を侵害する者に対し普通裁判所にその種類,性質を問わず適切な訴えを提起し,かつ,その権利を保全するため必要な手段を講じるよう請求することができる。
第63条
特許権の侵害を受けた特許権者は,特に次のことを要求することができる。
(a) 特許権者の権利を侵害する行為の停止
(b) 特許権者が被った損害及び不利益に対する賠償
(c) 特許権者の権利を侵害して製造又は輸入した物及びかかる製造又は特許の方法を実施するため専ら使用する手段の差押
(d) 可能な場合は前号の規定に従って差し押さえられた物及び手段の所有権の帰属。かかる場合,関係する商品の額は被った損害及び不利益の賠償額から差し引かれる。その額が認められた賠償の額を越える場合は,特許権者は相手方当事者に当該超過額を支払わなければならない。
(e) 継続的侵害を防止するために必要な手段の採用。特に,(c)の規定に従って差し押さえられた物又は手段の変更,又は当該特許の侵害を防止するため不可欠な場合は,当該物又は手段の廃棄
(f) 特許を侵害した者の費用負担での関係人への告示及び通知による当該侵害者に対する判決の公表。この手段は,判決に明示的に指示される場合に限り適用する。
第64条
(1) 特許権者の承諾を得ないで,特許が保護する対象物を製造し又は輸入する又は特許方法を使用した者は,これより生じた損害及び不利益を賠償する責任を有する。
(2) その他如何なる方法にせよ特許が保護する主題を実施する者は,特許権者が問題の特許の存在及びその侵害を本人に通知し,かつ,かかる侵害を中止するよう要求した場合,又はその行為が過失又は懈怠であった場合は,生じた損害及び不利益に対してのみ補償する責任を有する。
第65条
権限なく発明を実施したことにより被った損害及び不利益の額を決定するため,特許権者はこれに責任ある者に属する証拠書類の提出を請求することができる。
第66条
(1) 被った損害及び不利益に対し特許権者に支払うべき損害賠償額には,特許権者が被った損失額はもとより当該権利侵害による逸失利益の額も含まれる。
(2) 侵害により特許権者が被った逸失利益の額は,次の基準に従って特許権者の選択により算定する。
(a) 特許権を侵害する者による競合がなかったならば,特許権者が特許発明を実施することにより得たであろう当該特許権者の利益
(b) 特許権を侵害する者が発明を実施することから得た利益
(c) 特許を侵害する者が,当該特許の使用を許可するライセンスを得たとした場合に特許権者に支払ったであろう金額
当該金額を確定する場合は,特許発明の経済的重要性,侵害が始まった時点における特許の存続期間,及びその時点で付与されていたライセンスの数と種類について特に考慮しなければならない。
(3) 裁判官は,特許権者が第83条に定める特許の実施義務を怠ると判断した場合,逸失利益は(c)に従って決定される。
第67条
(1) 逸失利益の額を決定するに当たり,被害者が前条(2)(a)又は(b)に定める基準の1つを選択した場合は,当該逸失利益の計算には,当該特許発明が商業上の観点から本質的部分を構成する他の目的を実施することから得た利益も裁判官が合理的とみなす程度まで考慮することができる。
(2) 侵害時に採用された発明は,これを導入することが商品の需要に決定的な要因となる場合,商業上の観点から商品の本質的な部分であるとみなされる。
第68条
特許権者は,欠陥のある製造を行い又は市場において発明を不適切に販売したためその権利を侵害した者が当該特許発明の評判を失わせた結果被った不利益についても損害賠償を請求することができる。
第69条
特許権者がその他の如何なる方法にせよ同一発明を実施する他の者から得た対価は,当該特許権者の同意なく発明を製造し又は輸入した者が支払うべき損害賠償の額から差し引かれる。
第70条
特許権者は,当該特許権者に対する損害及び不利益に対し適切な損害賠償を行った者が市場で販売した物を使用する者については,この部で定める訴えを提起することができない。
第71条
(1) 特許侵害に対する民事訴訟の出訴期限は当該訴えの権利を行使できたであろう時点から5年とする。
(2) 被った損害及び不利益に対する損害賠償は訴えが提起される日直前の5年間に発生した行為についてのみ請求することができる。

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