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第8部 産業財産としての特許出願及び特許 第1章 共同所有及び収用 第72条 (1) 特許出願又は既に付与された特許でその分割されていない部分が多数の当事者に帰属する場合は,その結果として生じる共同所有権は,当事者間の契約若しくは契約を欠く場合は本条の規定又は最終的には共同所有に関する一般法の規定を適用する。 (2) ただし,当事者の何れも独自に次のことを行うことができる。 (a) 他の共同所有者が試験購入及び事前購入に対する権利を行使できる旨を当該他の共同所有者に通知し,自己に属する持分を処分すること。試験購入の権利を行使する期限は,当該通知を送付した日から2月とし,事前購入の権利を行使する期限は特許登録簿にその譲渡を登録した日から1月とする。 (b) 他の共同所有者に発明の実施について通知した後に当該発明を実施すること (c) 出願又は特許を存続させるために必要な行為を履行すること (d) 如何なる方法にせよ共同出願若しくは共同特許により付与された権利を侵害する第三者に対し民事又は刑事訴訟を提起すること。かかる訴訟を履行する共有者は,当該訴訟の他の共有者に,その者が訴訟に参加できるよう当該訴訟について通知しなければならない。 (3) 発明を実施するための第三者に対するライセンスは,裁判官が当該特有の事情を有する衡平上の理由から,共有者の1人に当該ライセンスを付与する権限を与えるべきとみなさない限り,共有者全員により共同して付与しなければならない。 第73条 (1)特許出願又は既に付与された特許も,公共事業若しくは公共の利益のため,公正な補償に従うことを条件として収用されることがある。 (2) 収用は,発明を公有財産に位置付ける目的であるため,その結果,ライセンスを申請する必要なく,如何なる者によっても自由に実施することができる。又は国が当該特許を排他的に実施する目的で収用することができる。この場合は,国は当該特許の所有権を取得する。 (3) 公共事業若しくは公共の利益は,収用を許可する法律(Ley que ordene la expropiacion)に基づき宣言されるものとする。当該法律はまた,発明を公有財産とするか又は国が特許又は出願の所有権を取得するかについて定めるものとする。その後に行われる手続は,公正な補償の決定を含めあらゆる面で強制収用法(Ley de Expropiacion Forzosa)で定めた一般手続に従うものとする。 第2章 移転及び契約によるライセンス 第74条 (1) 特許出願及び特許の双方は移転し得るものとし,かつライセンス及び使用の対象とすることができる。また,特許出願及び特許は,関連する諸規定を適用することにより個人貸付の担保として使用することもできる。かかる使用は産業財産登録庁に通知するものとする。 (2) 前項で述べる行為は,当事者が生存中に履行する場合,書面により有効となるものとする。 (3) 特許出願及び既に付与された特許は,譲渡若しくは移転する目的の場合,複数の者が共有する場合でも,分割することはできない。 第75条 (1) 特許出願及び特許は,スペイン国内全域又は一部の地域で,排他的権利を構成する全て又は一部の要素を保護するライセンスの対象とすることができる。ライセンスは排他的又は非排他的なものとすることができる。 (2) 特許又は特許出願により付与された権利は,前項の規定に従いライセンスに設けられた制限条項に違反する実施権者に対してこれを行使することができる。 (3) 契約による実施権者は,契約に別段の合意がない限り,ライセンスを第三者に移転することもサブライセンスを付与することもできない。 (4) 他に別段の合意がない限り,契約による実施権者は,スペイン国内全域で特許の全ての存続期間に,全ての用途に特許発明の実施を含む全ての行為を履行する権利を有する。 (5) 他に別段の合意がない限り,ライセンスは排他的とはみなさないものとし,また,実施許諾者は他の者にもライセンスを付与することも,本人自ら発明を実施することもできる。 (6) 排他的ライセンスは,その他のライセンスの付与を防止するものとし,実施許諾者は,当該契約中で当該権利を特に留保した場合に限り,当該発明を実施することができる。 第76条 (1) 他に別段の合意がない限り,特許出願若しくは既に付与された特許を移転する者又はそれらの出願又は特許についてライセンスを付与する者は,その者が所有し,発明を十分に実施するため必要な技術情報を当該譲受人若しくは実施権者に提示しなければならない。 (2) 秘密情報を伝達された譲受人又は実施権者は,その漏洩を防止するため必要な手段を講じなければならない。 第77条 (1) 他に別段の合意がない限り,特許出願若しくは既に付与された特許を移転する者又はこれらの出願若しくは特許のライセンスを有償で付与する者は,結果としてその者が当該取引を遂行するために必要な権原若しくは手段を欠いていると宣言された場合,これに対し責任を負うものとする。出願が取り下げられた若しくは拒絶された又は特許が無効となった場合は,譲渡人若しくは実施許諾者に対し,より以上の責任について合意がない限り,第114条(2)の規定を適用する。 (2) 譲渡人又は実施許諾者は,悪意で行為した場合は,その責任を負うものとする。悪意とは,これに反する証拠がない限り,当該出願若しくは特許の主題である発明の特許性に関し,契約において各書類を明示的に記載することにより,譲渡人若しくは実施許諾者が所有しているか又は気付いていたスペイン若しくは外国の報告若しくは決定について相手方当事者が知らされていなかったことを意味する。 (3) 前各項に述べる訴訟の出訴期限は訴訟の原因となる最終決定若しくは判決の日から6月とする。当該訴訟には立ち退きに対する補償に関する民法(Codigo Civil)の規定を適用するものとする。 第78条 (1) 特許出願又は既に付与された特許を移転する者又はこれらの出願若しくは特許のライセンスを付与する者は,当該出願若しくは特許の主題である発明に固有の瑕疵により第三者に対し与えた損害若しくは不利益の結果として,支払うべき損害賠償に対し譲受人若しくは実施権者と共同して責任を有するものとする。 (2) 前項で述べる責任を負う譲渡人若しくは実施許諾者は,他に特別の合意がなく悪意で行為しなかった場合,又は与えられた事情及び衡平上の理由から第三者へ支払うべき損害賠償の全て又は一部を負担すべきでない場合,譲受人又は実施権者に支払った金額を請求することができる。 第79条 (1) 特許出願及び既に付与された特許は,所定の様式で特許登録簿に登録するものとする。 (2) 第13条(1)に定める場合を除き,特許出願又は既に付与された特許に影響を及ぼす移転,ライセンス又はその他の行為は自発的であるか若しくは強制的であるかに拘らず,特許登録簿に登録された時点から善意の第三者に対してのみ効力を有する。 (3) 特許出願又は特許における権利は,特許登録簿に正式に登録しない限り,第三者に対し行使することができない。適切な権利の登録がない限り,何れの製品も,特許出願若しくは特許を標記することができない。本項の規定に違反して履行した行為は,不正競争の行為として処罰される。 (4) 特許登録簿に登録すべき契約書に基づく義務を満たすため,外国通貨による如何なる支払も,特許登録簿にその旨登録が行われていない場合は認められない。 (5) 産業財産登録庁は,特許登録簿に登録すべき行為の適法性,有効性及び影響について評価するものとし,これらには公文書を含めるものとする。当該登録簿は閲覧可能なものとする。 第80条 特許権者が制限的競争慣行を抑制する1963年7月20日付法律第110/1963号(Ley 110/1963,de 20 de Julio,sobre represion de las practicas restrictivas de la competencia)の規定に著しく違反し有罪とされた場合は,当該判決は,実施許諾用意の制度の下に当該特許を強制的に従わせることができる。かかる場合は,特許権者が納付すべき年金の額は減額されない。 第3章 実施許諾用意 第81条 (1) 特許権者が,如何なる関係当事者にも実施権者の資格で発明の実施を認める意志がある旨を書面により産業財産登録庁に通知し,実施許諾用意を申し出る場合は,当該特許に支払うべき年金は,当該通知が受理された時から半額に減額される。第12条で定める訴訟を履行した結果,特許の所有権に全体的な変更が生じた場合は,特許登録簿に新たな所有者が登録された時に当該申出は取り下げられたとみなされる。 当該登録は,特許登録簿に行うものとし,実施許諾用意の申出について適切な形で公表するものとする。 (2) 実施許諾用意の申出は,何人からも特許権者に発明を利用する意図を通知されなかった場合,産業財産登録庁に書面で通知することにより,何時でもこれを取り下げることができる。申出の取下は,当該通知の時から効力を生じる。これに応じて減額された年金の額は,当該申出の取下から1月以内に支払われるものとする。かかる場合,第161条(3)の規定を適用するものとし,当該規定に定める6月の期間は前述の1月の期間の満了から起算する。 (3) 排他的ライセンスが存在すること又は排他的ライセンスの申請が行われた旨を特許登録簿が示す場合は,実施許諾用意の申出をすることができない。 (4) 実施許諾用意の申出が行われた後は,何人も非排他的実施権者の資格で発明を実施する権限を与えられることができる。本条の規定に従って取得したライセンスは契約によるライセンスとみなされる。 (5) 実施許諾用意の申出が行われた場合,当該申出が取り下げられた又は取り下げられたとみなされない限り,登録簿に排他的ライセンスを登録する申請は認められない。 第82条 (1) 実施許諾用意の申出に基づき発明を使用することを希望する者は,これに従い当該発明を使用する意図を示す書面3通により産業財産登録庁に通知しなければならない。産業財産登録庁は,当該通知の写し1通を書留郵便により特許権者に送付するものとし,他の1通をライセンス取得申請人へ送付するものとする。双方の写しには,産業財産登録庁及び発送日の刻印がなければならない。 (2) ライセンス取得申請人は,産業財産登録庁から当該通知を発送した日の後1週間以内に指示された形式で当該発明を使用する権利を付与されるものとする。 (3) 当事者間に契約が存在しない場合,産業財産登録庁は,一方の当事者の書面による請求により,かつ,両当事者を審理した後,実施権者が支払うべき妥当な対価の額を決定するものとし,又はその結果,決定した金額が明らかに不適当であることを示す事実が生じた若しくは生じることを知る場合は,当該金額を変更するものとする。また,産業財産登録庁が決定した対価を変更する請求は,以前に対価の額を決定してから1年の期間後に限り実施することができる。対価の額を決定し又は変更する請求は,相当する手数料を納付した場合に限り検討される。 (4) 暦年の各四半期の満了時に,実施権者は当該発明を使用した旨及び相当する対価を支払った旨を特許権者に通知するものとする。実施権者がこれらの義務を怠る場合,特許権者は,実施権者に当該義務を満たすため猶予期間を与えることができる。当該猶予期間の満了時に当該義務を履行しなかった場合は,ライセンスは無効とする。 |
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