HOME
>
資料室(その他参考情報)
>
外国産業財産権制度情報
>
条項目次
>
第1部 発明の特許
第1章 特許出願
規則1
発明の特許を得るためには,下記の規則の各条項に従って,1986年3月20日の法律第11号(以下「特許法」という。)の第21条による出願書類を提出することが必要である。
規則2 出願提出先
(1) 特許法第21条に準拠した特許出願及びその他の総ての必要書類を添付して,次の各事項に従って提出するものとする。
(a) 産業財産登録庁へ直接提出する。
(b) 産業省の出先代表機関へ提出する。
(c) 承認された地方自治州へ提出する。
(2) 出願書類は,産業財産登録庁宛に書留郵便により受け取り返信用はがきと共に,開封で送ることもできる。
規則3 出願方法
産業財産登録は,標準の様式で提出された特許出願に対して発行された指令書によって認められるものとする。
規則4 出願要件
(1) 特許出願書類一式は産業財産登録庁長官宛になされるものとし,出願人及びその代表者によって署名されるべきものとする。その出願には次の各事項の情報を記載しなければならないものとする。
(a) 発明の特許願書
(b) 出願人の名前及び姓又は会社名,国籍,及び住所。法人はその法人名,又はその法人を監理する法的規則に従った名称で識別するものとする。自然人はその国民識別カード番号を記載するものとする。
(c) 発明の名称。空想的言葉ではないものとし,その発明の技術的識別をできるだけ明確かつ簡潔に表示するものとし,そのクレームに従ったものとする。
(d) 発明者(複数を含む。)の表示。出願人が発明者又は単一の発明者ではない場合は,その発明に関する権利が如何にして得られたかを証明する陳述書を提出しなければならないものとする。
(e) その出願書類と共に提出された添付書類の一覧
(2) 適正と考えるなら,その出願にはまた,次の各事項の情報を含めるものとする。
(a) もしあれば,産業財産代理人の氏名とその事務所の住所。この場合,出願人による委任状を提出しなければならないものとする。
(b) その出願が主たる親出願の分割出願又は追加の出願である場合は,その原出願(親の特許出願)の願番と出願日を記載すること
(c) 外国の優先権が主張されている場合は,その優先権の基礎となる特許出願の効力,願番,最初の出願国,優先権主張日を記載すること
(d) その発明が公式の,又は公認の展示会に発表されていた場合は,その効果に関する陳述書
(e) 手数料支払の例外規定が特許法第162条に基づいて申請されている場合は,その効果に関する陳述書
規則5 発明の説明書の記載事項
(1) この説明はできるだけ明確かつ簡潔に記載すべきものとし,不必要な繰り返しを避け,かつ,クレームに適合させて記載する。
(2) 説明は次の各事項の情報を含めるものとする。
(a) 発明の名称を出願様式の最初に記載すること
(b) その発明が関連する技術的分野を記載すること
(c) 出願人が知っている優先権主張日前の先行技術の表示。これは当該発明の理解に役立ち,また,従来技術を反映した技術水準を記載する調査報告書の作成に役立つ。
(d) クレームに特徴付けられている発明の開示。これは解決すべき技術的課題,及び技術水準に対して当該発明の効果をできるだけ広く理解するためである。
(e) 図面の簡単な説明。ただし,存在する場合のみである。
(f) その発明を実施するための少なくとも1つの方法についての詳細な説明。これは,できるなら,図面を参照し実施例を説明する。
(g) 当該発明が産業に利用できるという具体的方法を示し,この場合その発明の記載事項又は本質から自明ではないこと
(3) この説明書は(2)で規定された方法及び順序で記載する。ただし,その発明の本質上,別の方法及び順序の方が良く理解でき,より簡明に説明できる場合はその限りではない。
(4) 微生物学工程に関する発明に場合は,特許法第25条(1),(2)(a)及び(2)(b)に規定された要件を満足するように記載する。更に,出願人は,その説明の中に公認の寄託機関の名前を記載しなければならないものとし,そこに当該微生物培養標本が寄託され,また,当該公認の寄託機関の識別番号又はその微生物の記号を記載しなければならないものとする。
規則6 培養微生物の一般公衆への開示条件
(1) 特許法第25条(2)(c)の要件に従って,寄託された当該微生物の培養は,特許出願の公開日以後は,申請があれば如何なる者に対しても,入手可能になるものとし,その日より前は,特許法第44条(2)の要件に従って,当該出願の記録について閲覧協議できる資格のある如何なる者に対しても入手可能であるものとする。
(2) 申請された微生物の標本の送付によって入手は可能となるべきものであるが,この場合その培養の入手を申請している当事者が,出願人と特許所有者が次のような契約をお互いに取り交わしていることが条件となる。
(a) 当該特許の主題となる培養又はその派生物としての如何なる培養をも,当該特許出願が拒絶されたり又は取り下げられたり若しくはは取り下げられる方向となったり,又はその特許の有効期間が満了となる前に,如何なる第三者にも移転しないこと
(b)当該特許の主題となる培養又はその派生物としての如何なる培養をも,当該特許出願が拒絶されたり又は取り下げられたり若しくは取り下げられる方向となったりするような時まで,又はその特許の付与通知が公告されるまでは,実験目的以外には使用しないこと
(3) 何らかの理由によって,公認の監理機関がその供託された微生物の標本を提供できない場合は,1977年4月28日発効の「特許出願処理目的のための供託された微生物の国際認知に関するブダペスト条約」及び同条約の施行規則が適用されるものとする。
規則7 クレームの形式及び内容
(1) クレームは順番に記載するものとし,次の事項を含むものとする。
(a) 発明の主題の技術的範囲及びクレームされた主題を定義するのに必要な技術的特徴であるが組合せとして従来技術の一部である技術的特徴を示す前書
(b) (a)で述べた特徴と組み合わせて,保護を希望する技術的特徴を特定する本文(特徴記載部分)
(2) その発明の明確化及びそれをより良く理解するために必要ならば,主クレームに続けて1つ又はそれ以上の従属クレームを主クレームに従属させ,保護を求めるべき追加の特徴を述べることができるものとする。
その発明の特別な形式又は実施態様に関する1つ又はそれ以上のクレームが主クレームに引き続いて必要な場合は,上記と同様の手順を適用しても良いものとする。
規則8
出願は,特許法第24条に基づいて単一の発明について特定した独立クレーム(複数を含む。)を記載するべきものとし,発明の標題に適合したものを含めるべきものとする。即ち,出願は次の各事項を含めることができるものとする。
(a) 製品に関する1つの独立クレーム,当該製品の製造のみを特別に指定した1つの独立の方法クレーム,及びその製品の使用に関する1つの独立クレーム
(b) 方法に関する1つの独立方法クレーム,及び当該方法(工程)を実施するのに特に必要な装置及び手段を特定する1つの独立クレーム
(c) 製品に関する1つの独立クレーム,当該製品の製造のみを特別に指定した1つの独立の方法クレーム,及び当該方法(工程)を実施するのに特に必要な装置及び手段を特定する1つの独立クレーム
規則9 図面
(1) 図面を描く用紙の紙面の大きさは26.7cm×17cmを超えないものとする。各用紙の図面を描く範囲を示す枠(縁)の線は入れないものとする。最大余白は次によるものとする。
上部余白 2.5cm
左側余白 2.5cm
右側余白 1.5cm
上部余白 1cm
(2) 図面は次の各事項に従って作成する。
(a) 図面は,十分耐久性があり,黒く,十分に濃い,均質で,明確な線と筆法で,色彩無しで描く。
(b) 断面は斜線で表わし,参照記号と引き出し線との明白な識別を妨げないようにする。
(c) 図面の縮尺及びその図的明確さは,直線的縮尺で2/3にしても総ての詳細が難なく識別できること。例外として,その縮尺が図面上に指示される場合は,図的に明確に表示する。
(d) 図面に現われる総ての番号,文字及び参照記号は,簡潔で明白なこと。括弧,円又は逆コンマは番号及び文字と共に用いてはならない。
(e) 図面上の総ての線は,製図機を用いて均質に描く。
(f) 同じ図の中の各構成要件はお互いに比例した大きさで描く。ただし,この比例した大きさで描くことが図面の明確さを図る上で避けられない場合は,その限りではないものとする。
(g) 数字及び文字の高さ(大きさ)は0.32cm以下ではないこと。ラテン語及びギリシャ文字は,その図上に表わされる場合は使用しても良いものとする。
(h) 図面の1枚の紙にいくつかの図を描いても良いものとする。2枚又はそれ以上の紙で1つの全体図を描く場合,部分の図が隠されることなく全体を描くようにする。
(i) 別の違った図はできれば縦長に揃えて1葉又は複数の紙に,お互いに離して描く。ただし,無駄な空間はとらないようにする。図が紙を縦長に置いて描けないときは,横長にしても良く,この場合上部が左側に来る。
(j) 図はアラビア数字で番号順に付け,紙の順番とは必ずしも一致しなくても良い。
(k) 説明書及びクレームに用いた参照記号のみは図面に用いても良い。その逆も可である。同じ構成要件に用いた参照記号はその出願全体を通して同じものを使う。
(l) 図面には如何なる言葉をも記入してはならないが,電気回路やプラント流れ図,及び工程図の中にあるような,「水」,「蒸気」,「開」,「閉」,「AB断面図」のような短い数語は,理解を助けるために不可欠なので,その限りではないものとする。そのような言葉は,その翻訳語をその図面上の如何なる線にだぶって書かなくても済むように配置記載しなければならないものとする。
(3) 工程流れ図は図面と考えるものとする。
規則10 発明の要約
特許法第27条に基づく要約は最大150語とし,発明の名称を表示し,説明書の内容の簡明なまとめ,及び,クレーム及び図面,又は最も特徴的な図面を当該要約の本文とは別に記載するものとし,更に,その中には当該特許出願に表してある化学式をも記載し,その発明の特徴を最も良く表すようにする。要約は解決すべき技術的課題の理解を十分助けるように記載し,当該発明に記載された解決方法,原則的使用方法(応用)を記載しなければならないものとする。
規則11 出願書類の提出方法を規定する一般条項
(1) 規則13及び規則14(2)に基づく翻訳文は出願書類と同等のものと考えるべきものとする。
(2) 特許出願書類は3部提出すべきものとし,これらは写真,電子複写,オフセット印刷,及びマイクロフィルムにより何枚も無制限に再生可能なものとする。その用紙は裂けていたり,折り目があったり,又は畳まれていてはならないものとし,片面にのみ印刷されるべきものとする。
(3) 特許出願書類は柔軟な,強く,白い,滑らかな,つや消の,丈夫な紙を使用し,大きさはA4サイズ(29.7cm×21cm)とする。各用紙は,縦長に使用し,規則9(2)(i)及び当規則(10)の条項に従う。
(4) 当該特許出願(出願,詳細な説明,クレーム,図面,要約)を構成する書類の夫々は新しい紙から始める。総ての用紙は,審査のために容易に分割でき,かつまた,一緒にできるようにする。
(5) 図面に関する規則9の規定に関係無く,余白の最小値は下表の通りとする。
上部余白 2cm
左側余白 2.5cm
右側余白 2cm
下側余白 2cm
上記余白の推奨すべき最大値は下表の通りとする。
上部余白 4cm
左側余白 4cm
右側余白 3cm
下側余白 3cm
(6) 特許出願を構成する書類の余白は出願時は何も記載がない(ブランク)ものとする。
(7) 特許出願の総ての用紙はアラビア数字で連続番号を付す。その数字は,各頁の中央上部に記載し,上部余白では無い。
(8) 説明書の各頁とクレームには,原則として5行おきに行番号を記載し,その位置は,右側の余白の左側に寄せて書く。
(9) 特許願書,説明書,クレーム及び要約はタイプ又は印刷とする。グラフィック記号及び文字,並びに化学式又は数式は,必要に応じて手書でも良いものとする。タイプされた本文は1.5行のスペース(行間)を使用する。文章の総ての文字の大きさは0.21cm以下ではないものとし,黒色インクで消せないものとする。
(10) 特許願書,説明書,クレーム及び要約は図面を含めない。説明書,クレーム及び要約は化学式又は数式を含めても良いものとする。説明書,及び要約は表を含めても良いものとするが,ただしこの場合,その主題が表の使用を必要とする場合に限る。表や化学式又は数式は,その表示を縦にする場合が不適切な場合は,水平に配置記載しても良いものとする。表や化学式又は数式が水平に記載されている場合は,その表や化学式又は数式の上部がその頁の左側に来るようにする。
(11) 重量や計測の単位はメートル制で表す。別の計測単位が使われている場合は,それに加えてメートル制も表示する。温度は摂氏で表す。別の計測単位が使われている場合は,それに加えて摂氏も表示する。その他の物理単位については,国際標準単位を用いる。数式については,一般に使われている記号を用いる。また,化学式については,記号,原子量及び分子式も一般に使われている記号を用いる。一般的には,その技術分野で良く使われている技術用語,記号及び略号を用いる。
(12) 技術用語及び記号はその特許出願全体を通じて同じものを使用する。
(13) 用紙は消すことができないものとし,変更,削除又は行間書き込みが無いものとする。
本規則における例外は,その内容が間違い無く真正であり,再生複写に何ら支障を来さない限り,認められるものとする。
規則12 禁止事項
特許出願は次の事項を含まない。
(a) 公共の秩序及び道徳に反する事項又は図
(b) 第三者の製品又は工程に関して損害を与えるような記載,又は第三者の特許出願の効果特徴又は有効性について損害を与えるような記載。従来技術との単なる比較はそのこと自体は侵害を与えるものでは無いと考える。
(c) 当該出願に全く関係の無い不必要な事項
規則13 優先権
(1) 特許法第29条に関連する優先権の宣言は,先願の出願日,出願時の状態及び願番を記載する。
(2) 先願の出願日及びその出願状態をその特許の出願時点で記載する。願番はその出願日から4月以内に記載する。
(3) 当該出願の出願日から4月以内に,先の出願がなされた国の特許庁が発行した優先権証明の写しを添付し,その先願の出願日を記載する。原出願がスペイン語で書かれてない場合は,スペイン語への翻訳文を同期限内に提出する。
(4) (3)に規定の要件の記載を満足していない場合は,当該優先権主張は付与されないことになるものとする。
第2章 付与手続
第1節 付与のための一般的手続
規則14 出願日
(1) 特許法第22条に規定されている目的に従って,特許出願の出願日を得るためには,次の書類を提出しなければならない。
(a) 少なくとも発明の標題を含む特許申請の宣誓書,出願人の名前及び苗字又は会社名,及びその住所と国籍を述べた出願を識別するための情報,及び出願人又はその代表者の署名を提出するものとし,それが上記の情報と同じであるものとする。
(b) 発明の説明書は,正式の規定要件に完全に従っていなくても,概略の様式に記載しても良いものとし,その場合,保護の範囲を広げるものでなければ,2月以内(延長不可)に出願人により完成したものを提出してもよい。
(c) クレームは別の紙に記載し,複数のクレームから成るものとする。
(2) (1)の書類は,スペイン語で書かれなければならないものとし,特許法第21条(5)に従った出願の場合は,スペイン語の翻訳文を添付し関連する自治州の公用語で書いても良いものとする。
(3) 当該書類を受理する責任のある公務員は,書類番号又は受理番号と共に,その書類の受付日を適正に記録しておかなければならないものとし,当該出願がそこに表記された書類と共に提出受理されたことを証明しなければならないものとする。
出願人は出願受理証明を受け取るものとする。
規則15 出願受理承認
(1) 産業財産登録庁の受領日から8日以内に,産業財産登録庁は,必要な特記事項要求を満足することを規定した規則14規定の書類を含まない出願書類の受付を拒絶すべきものとし,又は,必要な手数料を上記規定の期間内に支払わなかった場合も当該出願書類の受付を拒絶すべきものとする。
(2) 受付を拒絶された出願は,その提出された書類一式は出願人に返却されるべきものとし,支払った手数料は償還されるものとする。
規則16 秘密特許
(1) 手続承認に続いて,産業財産登録庁は,特許法第119条に規定された目的に従って,その出願が防衛目的の場合は,国防省の管理下に置かれるものとし,かつ,その目的のために,該国防省と必要な協力体制を確立すべきものとする。
(2) 当該出願の出願日から2月以内に,産業財産登録庁は,特許法第119条(2)の規定に従って,その出願が潜在的に国防の利益になる発明の主題と考えられる場合は,その特許の秘密処理の期間を5月に延長しなければならない。
(3) 産業財産登録庁は出願人に通知し,出願されたその特許出願の写しを国防省に送らなければならないものとする。当国防省はその特許出願の処理を行う理由書を発行しなければならないものとし,できる場合は,国防省は,産業財産登録庁に対して,その出願の出願日から5月の期限が切れる前に当該特許出願の処理を進めることを承認する宣誓を行うよう申請しなければならないものとし,かつ,その旨出願人に通知するよう産業財産登録庁に対して申請しなければならないものとする。
(4) 出願人に連絡された特許出願の秘密処理に関する通知には,法律で定められた出願人の権利と義務に関する警告を記載しなければならないものとする。
規則17 審査
(1) 特許出願が手続処理を行うことを許可された後,産業財産登録庁は次の各事項について審査するものとする。
(a) 当該特許出願が表示に関する方式審査の要件に合致しているか否か
(b) 願書,説明書及びクレームが規則4から規則12までの規定に合致しているか否か
(c) 規則9に基づく図面及び規則10に基づく要約が提出され,必要な方式審査の規定に合致しているか否か
(d) 発明者の指定が規則4(1)(d)及び規則19に合致しているか否か
(e) 優先権主張又は規則4(2)(c)及び(2)(d)に関する証拠物件の記載が夫々これらの規定の要件に合致しているか否か
(f) 分割特許又は追加の特許の場合,産業財産登録庁はまた,第1国出願である親出願の番号及び出願日が記載されているか否か,また,分割特許の場合は,表示の明確な説明に要求されている接続語句以外には発明の主題が既に,何ら追記事項無しに記載されているか否か
(2) 産業財産登録庁は次の各事項について審査するものとする。
(a) 当該特許出願の主題が総て,新規性及び発明性の要求以外に,特許法第2部に規定されている特許性の要件に合致しているか否か
(b) 当該特許出願の主題が新規性を明確に欠いてないか否か
(c) 当該特許出願が特許法第24条に規定されている発明の単一性の要件に合致しているか否か
規則18 公式指令
(1) 特許出願が前記の規則に該当する何らかの欠陥があった場合,産業財産登録庁は出願人に対してその欠陥総てについての拒絶理由を発することになり,これによって当該出願人は2月の規定期間内に当該特許出願の欠陥を補正するか,又は,その拒絶理由についての意見書を提出することができるものとする。
(2) 産業財産登録庁が,その特許出願について特許法第24条規定の発明の単一性要件を満足していないことを発見した場合は,当該産業財産登録庁はその旨出願人に通知し,それを受けて当該出願人はその拒絶理由に応答して2月の期限内に何らかの意見書を提出することができるものとする。
その意見書が提出されなかった場合は,産業財産登録庁は更に追加の1月の期間を設けて当該出願を分割するよう指示できるものとする。
(3) 分割出願は原出願の分割のために設定された3月の期間内に提出されなければならないものとする。そのような出願は規則4から規則13までに従わなければならないものとする。
規則19 発明者の指定
発明者の指定は,そのようにすることが適正な場合は,規則4(1)(d)の規定に従った宣誓書を,出願日から4月以内に提出することができるものとする。その欠陥が同期間内に補正されなかった場合は,当該出願は取り下げられたものとし,その旨出願人に通知されるものとする。
規則20 展示会
規則4(2)(d)に従った場合,出願人は,出願日から4月以内に,展示会の監督者(当該展示会における産業財産を保護することについての責任者として)により指名された者により発行された証明書を当該書類に添付し,当該発明が本当にその展示会が開かれた時展示されたことを証明しなければならない。当該展示会の組織責任者は,産業財産登録庁にその保護を保証するために責任者を指名することを依頼することができるものとする。
その証明書にはまた,当該展示会の開催日を明記しなければならないものとし,また,必要に応じて,それらの日付が同一ではない場合は,当該発明の最初の開示の日付を記載する。その証明書は当該発明を明確に表示する書類を添付しなければならないものとし,上記に記載した監督省庁により確実に証明されたものとする。
規則21 優先審査
(1) 優先権主張を認める目的のために,審査は,優先出願とそれに続く出願と比較し,出願人と当該発明の主題とが同一であることを証明して,執り行われなければならないものとする。
(2) 出願人が同一ではない場合は,スペインにおける優先権の譲渡を示す証明書が必要であるものとする。
(3) その主題が同一ではない場合は,特許法第29条(4)に規定されている場合を除き,優先権主張は認められないものとする。
規則22
欠陥の補正又は意見書の提出の期限が切れた場合,産業財産登録庁は,規則23に規定されている通り手続を進めるものとし,当該欠陥又は規則17に該当する状況がまだ継続していることに関する如何なる通知も新しく発行しないものとするが,ただしこの場合,特許法第31条(1)の規定に従って,クレーム補正に関する意見書又は分割出願の提出がなされた場合はその限りではないものとする。
規則23 拒絶
産業財産登録庁は,次の各事項の何れかに該当する状況が適用される場合,当該出願の全体又は一部を拒絶すべきものとする。
(a) 欠陥が所定の期間内に正しく補正されてない場合
(b) 発明の主題が,新規性及び進歩性の特許性要件以外に,特許法第2部に規定されている特許性要件に満足していない場合
(c) 当該発明が明白に,かつ,悪意をもって新規性を欠く場合
(d) その特許が発明の単一性要求に満足しない場合。この場合当該特許は,特許法第24条(1)の意味の範囲内において,その発明に関して記載された部分,又は出願当初に記載されたクレームの範囲内の一連の発明についてのみ,認められるものとする。
規則24 拒絶の公開
(1) 出願人は公正に拒絶の通知を受け取るべきものとし,その決定の理由を通知されるものとする。
(2) 当該特許出願を識別するために必要な情報を含む拒絶に関する記載は,産業財産公報に印刷掲載されるべきものとする。
第2節 技術水準に関する報告書
規則25 開始
産業財産登録庁による審査によって当該特許の付与を妨げる如何なる欠陥も提示されていないとき,又はそのような欠陥が公正に補正されたとき,産業財産登録庁は出願人に対し,付与に向けての手続を進行させるために,出願人が技術水準に関する報告書を申請しなければならないことを通知しなければならないものとするが,ただし,この場合,出願人がまだその申請をしていない場合はその限りではないものとし,かつ,産業財産登録庁はその申請書提出の最長期間を設定しなければならないものとする。
規則26 出願の公開
(1) 特許法第32条(3)の規定条項に関係無く,当該出願の出願日又は優先権主張日(優先権が主張されている場合)から18月後,及び方式審査が完了してから18月が経過すると,産業財産登録庁は,特許法第32条の規定に従って,当該特許出願が一般公衆の閲覧に供されるよう産業財産公報に印刷掲載されるべく手続が進められるものとするが,ただしこの場合,出願人が規則25に関する技術水準に関する報告書を申請していた場合に限るものとする。
(2) (1)に関する産業財産公報における通知は,次の各事項に該当するような特許出願についての必要情報を含まなければならないものとする。
(a) 出願番号
(b) 発明の名称
(c) 出願人のを識別情報
(d) 主張することができる如何なる優先権に関する総ての情報
(3) 同時に,特許出願の要約抜粋が印刷刊行されるものとし,その中には(2)で述べられた事項に加えて,説明書,クレーム,及び必要なら図面を含めて印刷刊行されるものとしなければならないものとする。
また,当該産業財産公報には当該特許出願が公開されていることをも記載されることになるものとする。
(4) 特許出願は,当該出願申請が印刷刊行の技術的準備が完了する前に,最終的に拒絶査定となるか又は取り下げられたか若しくは取り下げられたものとみなされた場合は,公開されないものとする。
規則27 技術水準に関する報告書の申請
(1) 技術水準に関する報告書の申請は,当該特許出願の出願日前15月以内に,必要手数料を支払って,行われなければならないものとする。優先権主張がなされていた場合は,この15月という期間はその優先権主張日から計算されるものとする。
(2) (1)で設定された期間が,規則25で規定された通知が出された時に,既に経過してしまっていた場合は,出願人はその通知から当該技術水準に関する報告書の準備申請まで1月の延長ができるものとする。
(3) 「出願人が本規則の条項に従わなかった場合は,当該出願は取り下げられたものとみなす。」(特許法第33条(3))
(4) 「技術水準に関する報告書は,追加事項に関して,主特許の先にか又はそれと同時に申請されてない場合,及び,そのような場合で何らかの先の出願で追加されていた場合は,申請できないものとする。」(特許法第33条(4))
規則28 説明書の不充分な開示による拒絶
(1) 技術水準に関する報告書を準備する申請が一旦受理され,規則17の審査が始まると,産業財産登録庁は,説明書及びクレームにおける記載の明確さを審査し,当該報告書を作成するか否かについて決定しなければならないものとする。
(2) 当該説明書又はクレームについて明確さを欠くことが決定されたならば,産業財産登録庁は,これにより出願人に対して2月以内に,その者が適正と思う補正書を提出するよう通知しなければならないものとする。
(3) 当該期限が経過した場合は,産業財産登録庁は,更に全体又は一部において説明書及びクレームにおける記載の明確さを欠いているならば,その特許の全体又はその関連部分について出願人に対してその旨通知することになるものとする。
(4) 産業財産登録庁は,そのような決定について,「産業財産公報」に当該出願が既に公開されている場合は,その旨公告しなければならないものとする。
規則29 技術水準に関する報告書の準備
(1) 産業財産登録庁は,次の各事項の条件に合致する日付から3月以内に,技術水準に関する報告書を作成しなければならないものとする。
(a) 出願人はその準備について申請書を提出していること
(b) 当該出願が規則17に従って正しく審査が行われたこと
(c) 規則28に基づく審査を無事通過したこと
(2) 技術水準に関する報告書には,産業財産登録庁が当該出願の目的とする発明の新規性及び進歩性を評価できるように,当該報告書の作成時に入手可能である技術水準の各構成要件を記載していなければならないものとする。
(3) 関連する対応クレームについての総ての引用例を記載する。必要な場合は,引用されている文献の特定部分を,例えば,ページ,行目又は図の番号を指示する。
(4) 技術水準に関する報告書は,引用された文献に関し,その刊行が優先権主張日前であること,優先権主張日と出願日との間にあること,及び優先権主張日当日であること又はそれに続く日であることを明白に記載しなければならないものとする。
(5) 当該特許出願の出願日に先立つ口頭による開示,又はその使用又はその他の何らかの開示に関する総ての書類は,技術水準に関する当該報告書に引用されていなければならないものとし,必要な場合は,その書類の刊行日及び書面ではない開示の日付を記載するものとする。
(6) 技術水準に関する当該報告書には,国際分類に従った当該特許出願の分類を記載しなければならないものとする。
(7) 「技術水準に関する当該報告書が完成すると,産業財産登録庁はその特許の出願人にその結果を通知しなければならないものとし,その報告についての要約を印刷刊行し,その関連通知を産業財産公報に掲載しなければならないものとする。」(特許法第34条(5))
規則30 技術水準に関する報告書についての情報開示
(1) 如何なる者も,規則29(7)に関して「産業財産公報」に通知が掲載された日から2月以内に,技術水準に関する当該報告書についての観察事項について公正に意見書を提出して情報開示を行うことができるものとする。
(2) 前項で述べた期間満了後,その説明と資料出願人に送付し,2月以内に,その技術水準に関して関係があると出願人が考える観察結果を提出できるようにし,また,第三者によって提出されたその観察結果(情報提供)に対してその出願人が適当と思う意見書を提出でき,かつ,その方が良いと思う場合は,クレームを補正しても良いものとする。
規則31 特許の付与
(1) 「第三者による技術水準に関する報告書の情報提供とは別個に,出願人による意見書の提出期間が満了した時点で,産業財産登録庁は,申請された特許を付与するものとし,「産業財産公報」にその付与事実を公告し,技術水準に関する当該報告書及び情報提供(観察結果)と共に,その付与された特許を一般公衆の閲覧に供するようにするものとする。そのクレームが補正されている場合は,それが補正された日付も,一般公衆の閲覧に供するようにするものとする。」(特許法第37条(1))
(2) 特許の付与は,特許法の付表の料金表1.6項に定められた所定の手数料を,当該産業財産公報」にその付与事実が公告された日から3月以内に,支払うことによって,発効するものとする。ただし,その料金を支払わなかった場合は,特許法第160条(3)の規定によって,その出願申請は取り下げられたものとみなす。
(3) 第三者による異議申立が無く,当該特許の目的についてその有効性と実用性に関して国によって何ら否定されない場合,その特許は付与されなければならないものとする。
(4) 付与の公告は,「産業財産公報」にその付与事実を公告される場合,次の各事項の事項を記載されなければならないものとする。
第1に−特許番号
第2に−その特許が包含される分類番号(複数を含む。)
第3に−付与された特許の発明目的を示す簡潔な名称
第4に−出願人の氏名,又は会社名及びその国籍,住所,またもしあれば産業財産代理人の氏名
第5に−当該発明の要約
第6に−その特許出願が掲載されている「公報」番号,及び補正されている場合は,その内容と補正クレーム
第7に−付与日
第8に−付与された特許に関して引用された文献,及び技術水準に関する報告及びその情報提供についてなされた検討結果
第9に−特許法第22条に基づく出願日及びもしあればその補正の日付
第10に−出願番号
第11に−適用可能な場合は,優先権主張(複数を含む。)の有効性に関する事項
規則32 特許公報
(1) 付与された総ての特許は公報として一般公衆が入手可能なように印刷されて販売されるものとする。
(2) 公報は,規則26(3)の規定とは別に,説明書の全文,クレーム及び図面,更に技術水準に関する報告書の全文も含まなければならないものとする。その文言は当該特許の付与が公告された「産業財産公報」の内容と同じものでなければならないものとする。
第3章 手続に関する一般規定
規則33 補正
産業財産登録庁に送付された如何なる書類の中に含まれる表現上又は記載上の欠陥及び誤記は,出願人の申請によって補正できるものとする。それにも拘らず,記載,クレーム又は図面に関する補正を申請する場合は,その補正は,明白な記載上の間違いでなければならず,出願人以外の者により提出されたものではないものに限られるものとする。
規則34 分割出願
(1) 特許付与の日迄に,出願人は自分の意思で元の特許出願について分割出願を提出できるものとする。
(2) 特許出願を分割した場合,夫々の分割出願は特許法第21条の規定に従わなければならないものする。
(3) 説明書及び図面は,元の特許出願であろうと何れの分割出願であろうと,原則的には当該出願で保護を求めていた構成要件についてのみ参照されるものとする。
ただし,その保護を求めていた構成要件を別の出願で説明する必要が生じた場合は,いつでもその別の出願を参照すべきものとする。
(4) 分割出願はその元の出願と同じ出願日の恩恵を享受するものとし,その範囲は既にその出願に含まれて目的の範囲内であるものとする。
規則35 出願変更
(1) 出願人は如何なる時点においても,自分のその特許出願を別の産業財産登録方式に基いて同じ目的の保護手段の出願に変えることができるものとするが,ただし,この場合,関連する技術水準に関する報告書の提出期間満了の時迄とする。
(2) 産業財産登録庁は,規則17に基づく審査の結果として,出願人に対してその出願形式の変更を提案できるものとし,その結果,2月以内に,出願人がその提案について容認できるか又は拒絶するか,又は出願人が明白にその形式の変更しなかった時,その拒絶を理解するか否かについて,通知するものとする。その提案が拒絶された場合は,当該出願はその元の形式で審査を続行しなければならないものとする。
(3) 一旦その形式の変更が承認されると,出願人によりその出願がなされようと,産業財産登録庁による提案に従ったものであろうとも,その後者の場合,産業財産登録庁は関係当事者に対して,出願人がその準備のために2月の猶予を有することを提示するものとする。その条件についての新しい書類を提出しなかった場合は,その件は無効になるものとする。
(4) 「特許出願が公開された後保護の形式を変更する場合,変更の通知を産業財産公報に印刷刊行されなければならないものとする。」(特許法第42条(4))
規則36 期間
(1) 特許法及び本規則に規定された期間を計算する場合は,特許法の監理手順の条項を適用するものとする。
(2) 相反する規則がある場合を除き,関係当事者に影響を与える期間に関係無い場合,産業財産登録庁はあと1/2だけその設定された期間を延長しなければならないものとする。
(3) 期間の延長はその期間満了前に適用されるべきものとする。
第4章 特許の実施及び強制実施
規則37 実施証明
(1) 特許法第84条に規定されているように,特許権者の申請に従って,特許の公式実施証明が産業エネルギー省の外郭団体又は自治官庁によって発行されるが,これはその発明が実施されている地理的場所に関連して行われるものとする。
(2) 実施証明は次の各事項を指示すべきものとする。
(a) それを発行した団体
(b) その実施がなされた会社の名称及びその場所
(c) それを実施できる能力を証明する申請の提出日
(d) その立証日,即ち当該証明書の発行日
(e) 明示の宣誓書により,特許権者によって提出された当該立証確認がその特許の説明書及びクレームと照らし合わせて実行されたこと,及びその書類が産業財産登録庁により本物であることを証明されたものであること
(f) 当該特許が実施されたことを証明する明示の宣誓書
(g) その監理行為を証明するその管理部門の担当者及び責任者の署名
(3) その産業上の実施の証明書に鑑みて,クレームされている構成要件の何れのものも国内で製造されたものである場合は,輸入された構成要件,及び全体としてクレームに記載の実質の構成要件を明示しなければならないものとする。
商業的有効性をも,関連する帳簿や,商業目的に使われる書類をチェックすることにより確認しておくものとする。そのようなチェックによって,その特許の構成要件の何れかが輸入されていたことが判明した場合,又はその実施が国内市場の需要を満足していないことが判明した場合は,その事実を当該実施証明書に記載されるべきものとする。
規則38 債務
特許法第91条(3)(b)及び第95条(3)(b)に規定されている債権額は,如何なる場合でも,契約ライセンスを得るための仲裁手数料より低くてはならないものとするか,又は,当該手数料の10倍より高いものであってはならないものとする。
規則39 不実施による消滅
特許の不実施による廃止手続は,特許法第116条(4)の場合,次のガイドラインに従わなければならないものとする。
(a) 手続は職権で開始されるものとするか,又は関係当事者の要求により開始されるものとする。
(b) その手続は,必要な場合は,略式廃止申請と同様,実施権者と特許所有者に通知され,当該通知日から2月以内に,適正な申請を行うようにするものとする。この期間は1月だけ延長できるものとする。
(c) 特許法第97条に基づいて付与されたライセンスの内容は,同条(3)及び(5)の規定を考慮しなければならないものとし,特に当該ライセンスの目的及びその実施を開始する時期について十分な考慮が必要であるものとする。
(d) (b)の期間が一旦切れると,産業財産登録庁は決定を下さなければならないものとする。審査中のライセンス申請が特許法第94条(1)に基づいて存在している場合,又は不実施の特許についてのライセンスが廃止され,その他何らかの付与された強制ライセンスが存在する場合は,当該特許は廃止できないものとする。
規則40
(1) 特許法第116条(1)(e)節に規定されている失効は,失効の手続に従って宣誓されなければならないものとし,職権又は関係当事者の要求により開始されるものとし,これらは特許所有者に聴聞の後,規則39規定の期限内に行われなければならないものとする。
(2) このような手続は特許所有者に通知し,2月以内に,その実施について法律で規定されている猶予期間より長いか短いかについて決定する状況について説明するための書類を提出するようにするものとする。
《
次へ
》
HOME
>
資料室(その他参考情報)
>
外国産業財産権制度情報
>
条項目次
>