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第2部 実用新案
規則41 出願
(1) 実用新案登録出願としての保護証明を得るための出願は,規則2規定の監理官庁に提出しなければならないものとし,特許法第21条に定める書類をも,更に現行の規則に加えて提出しなければならないものとする。ただしこの場合,当該発明の要約を含める必要は無いものとする。
(2) 実用新案登録出願としての保護証明を得るための出願には,求めている保護の形式がそのことであることを述べなければならないものとする。出願様式の要件は規則4で述べたものであるものとし,発明者の指定を含むものとする。
(3) 最初の出願の出願日の恩恵を受けるために,規則14規定の最小限の書類を提出することが絶対的条件であるものとし,必要に応じ同様の様式で提出すべきものとする。
規則42 職権による審査
(1) 一旦その出願申請が規則15に従って手続処理されることが認められたならば,産業財産登録庁は,その申請が特許出願と同じ要件に合致するか否かを審査しなければならないものとし,かつ,その目的が実用新案登録出願としての保護に適正であるか否かについても同様に証明しなければならないものとする。
(2) 産業財産登録庁は,新規性,発明性又は開示の十分性については審査してはならないものとする。実用新案登録出願については,発明の特許についての法律で規定されている技術水準に関する報告書は適用されないものとする。
(3) 審査の結果として,当該出願が実用新案としての保護を求めるには不適切な目的又は欠陥のある様式であった場合は,産業財産登録庁は,正式な処置手続を執ることを宣言し,出願人に2月の猶予期間を与えて,そのことを希望する場合は,当該欠陥を取り除くように指示し,クレーム補正案を提出するか又は分割出願を提出するよう指示するものとする。
(4) その欠陥を補正するか又は分割出願を提出するための当該期間満了をもって,産業財産登録庁は,規則43に指定された手続処理を進めるものとし,規則42(3)で述べた欠陥の補正又は分割出願についての新たな通知は出さず,規則22の最後のパラグラフの規定に従うものとする。
規則43
提出された書類及び公式の記録ファイルを見て,産業財産登録庁は,その局通知に関する応答書提出期限から1月以内に,その手続処理を継続すべきか否かを決定するものとし,この場合,その欠陥が公正に補正せずなお継続して存在するなら,その検討結果による決定により,その出願を拒絶するものとする。その補正書を提出したにも拘らず,その出願の目的が実用新案としての保護には適当ではなく,他の産業財産保護の形式が適切という結論を当局が出した場合は,産業財産登録庁は,出願人に2月の猶予を与えて,その目的が最も合致している出願様式に変更する書類を提出することを認めなければならないものとする。
規則44 出願の公開
審査の結果,その欠陥が付与を妨げるものではないか,又は,そのような欠陥が公正に補正された場合は,産業財産登録庁は,その手続処理に有利な決定を受けた関係当事者に通知して,当該実用新案登録出願を一般公衆の閲覧に供するようにし,その事実について「産業財産公報」に関連通知を掲載すべきものとする。規則26(2)の特記事項と同様に,当該実用新案登録出願のクレームと図面を含めるものとする。
規則45 異議申立
(1) 「出願公開後2月以内ならば,如何なる者も法律的に利害関係を生じたならば,その公告された実用新案の保護出願に対して異議申立を行うことができるものとし,その付与に対して要件を満足していないということを理由にすることができる,そしてこの場合,新規性欠如,発明性の欠如又は記載の不備をも理由にすることができるものとする。」(特許法第149条(1)による。)
(2) 異議申立の理由書は,適用可能な場合は,その裏付資料をも2部添付すべきものとする。
(3) この提出期間2月が一旦経過した場合は,産業財産登録庁は,そのような異議申立を出願人に送達すべきものとし,それを受けて当該出願人は,その出願の指摘された欠陥を克服するために与えられたその後の2月の期間内に,その者が適切と考えるならばその補正書を提出することができるものとする。
規則46 決定
(1) 当該異議申立書の提出期間が過ぎてしまった場合で,何も産業財産登録庁に提出されなかった場合は,当局は,付与の決定を行わなければならないものとし,その実用新案登録出願の公告決定を行うものとする。
(2) 異議申立書の提出があった場合は,産業財産登録庁は,その出願人に与えられた応答期間が満了となる前に,当該保護を付与するか又は拒絶するかの理由書を添付した決定書を発行しなければならないものとする。
(3) その決定が,実用新案としての保護を認めるために設定された何らかの要件を欠いていることを理由にしている場合は,何らかの異議申立書が提出されている筈なので,産業財産登録庁は,その出願人に対して,1月の猶予期間を与えて,その欠陥を克服するか,又は何らかの適切な補正書を提出することを認めるものとする。
(4) 当該欠陥を克服するための期間,又は何らかの補正書及び意見書を提出するための期間が満了となったならば,産業財産登録庁は,次の各節の規定に従って処置を進めるものとし,まだ欠陥が残っていること,又は(3)に規定されている状況がまだ存在していることについての通知は行わないものとする。
(5) 従って,産業財産登録庁は,その保護についてのみ決定を行うものとする。
規則47 公開
(1) 出願申請されている当該実用新案の保護に関する決定は,「産業財産公報」に印刷刊行(公開)されるべきものとする。
(2) 拒絶の決定の公開は,次の各の情報を含むものとする。
(a) 出願番号
(b) 当該実用新案の発明目的を簡明に表示する名称
(c) 出願人及び産業財産代理人の氏名,又は法人の場合はその名称
(d) 出願日
(e) 拒絶された日
(3) 付与決定の公告は,次の事項を記載しなければならないものとする。
(a) 出願番号及びその出願日
(b) 当該実用新案が含まれる分類クラス
(c) 当該実用新案の発明目的を簡明に表示する名称
(d) 出願人の氏名,又は会社名,及び必要なら産業財産代理人の住所
(e) 当該実用新案及びそのクレームに対する補正(もしあれば)が公開されている「産業財産公報」の参照番号
(f) 付与日
(g) 参照実用新案文献の有無
(h) 優先権が主張されている場合は,その優先権番号,その出願日及び出願国
規則48
特に,第1部第4章,第3部第2章の本規則で規定されている各条文は,実用新案登録出願にも適用されるものとする。
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