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その他参考情報

第3部 特許登録及び移転の記録
第1章 特許登録
規則49 登録データ
(1) 特許法第79条に該当し,一般公衆の閲覧に供されるべき特許登録において,特許出願又は付与された特許如何に拘らず,次の各事項を公開しなければならないものとする。
(a) 特許出願番号
(b) 当該特許出願の出願日
(c) 当該発明の名称
(d) 当該出願に付与された分類記号
(e) 出願人又は特許所有者の氏名と住所
(f) 出願人又は特許所有者により指定された発明者の氏名。ただし,この場合,当該発明者がそのような指定を拒否しなかった場合に限るものとする。
(g) 出願人又は特許所有者の代理人の氏名及びその業務を行っている住所
(h) 優先権主張に関する特記事項(先願の出願番号,その出願日及びその他の書誌的事項)
(i) 特許出願の分割の場合,当該分割出願の番号
(j) 特許出願の公開日,及び,もしあれば技術水準に関する調査報告の公開日
(k) 特許出願が付与された日,又は拒絶された日,又は取り下げたとみなされる日
(l) 当該特許が付与されたことを示す公告日
(m) 特許が消滅した日
(n) 特許出願の権利を確立した日,又は特許の権利を確立した日,及びそのような権利を移転した日。ただし,この場合,本規則が施行されそのような記載の記録が行われた場合に限るものとする。
(n’) その特許の実施証明の日付
(o) 支払日
(2) 特許登録簿において,その付属書類として,実用新案登録出願に関するデータ,及び付与された実用新案登録出願に関するデータを,本章に示されたものと同様の方法で記録されなければならないものとする。
規則50 その他の登録データ
(1) 特許に関する法的決定事項は,関係裁判所からの指示に従って登録されるべきものとし,又は関係当事者の申請により登録されるべきものとする。
(2) 既に確立された決定により,産業財産登録庁長官は,既存の規則に規定されていないその他の事項を特許登録簿に登録することを命令することができるものとする。
規則51 出願公開までの処置記録
特許法の規定に関わり無く,規則49及び規則50に基づく記録は,当該特許出願が規則26(2)に規定されている条件の下で印刷刊行される前に,一般公衆の閲覧に供されるべきものとする。
規則52 記録の形式
特許登録簿の記録は,特許法及び本規則の規定に従って,十分な法的保証を以って公正に表現・記載できる何らかの手段で行われるべきものとし,安全の確保,保全,入手の方法・施設・環境条件の整備万全を期し,法的に正確に記録されるようにしなければならない。
規則53 公式ファイルの閲覧
まだ公開されてない特許関連の公式ファイルは,出願人によって認められない限り一般公衆の閲覧に供されないものとする。
規則54 出願公開前の公式ファイルの閲覧
「保護を求めている当該特許出願の権利化を阻止しようとする者は誰でも,当該出願の公開前にその公式ファイルを閲覧できるものとし,この場合出願人の同意は不要とする。」(特許法第44条(2))
規則55 公式ファイルの閲覧上の制限
特許法第44条(4)の規定に従って,次の書類は一般公衆の閲覧に供されることから除外されるものとする。
(a) 決定及び報告書の原案。この中には決定及び報告書の準備に使われた如何なる書類をも含まれるものとし,このことについて当事者には通知しないものとする。
(b) 重要な結果について関係当局間で行われた通信
(c) 発明者の指定に関する書類。ただしこの場合,当該発明者がその特許に記載してあるその者(複数を含む。)の個人的権利を放棄した場合である。
(d) 特許出願又は特許の付与に関しての情報目的以外の事項を含むその他の如何なる書類
第2章 移転の記録
規則56 移転可能な事項
(1) 特許出願及び特許は一般公法で認められている総ての手段によって移転可能なものであるものとする。
(2) 「特許法第13条(1)に規定された場合を除き,特許出願及び付与された特許に影響を与える移転,ライセンス,及びその他の法的行為,及び無償のライセンス及び強制ライセンスは,第三者に対しては,それらが特許登録簿に記録された時から公正に効力を発揮するものとする。」(特許法第79条(2))
(3) 産業財産登録庁は,それらの法的行為の合法性,有効性及び効力を評価しなければならないものとし,それらは特許登録簿に記録され,そのような手続についての手数料を支払ったことを示す証拠を含む公的な書類が存在し,例外適用又は免責,及び適用可能な場合は,関連する登録簿の中のそれらの記録について,合法性,有効性及び効力を評価しなければならないものとする。
(4) (1)に基づく行為が外国で発生した場合は,それらの行為が行われた国の法律がそれらの有効性について考慮されなければならないものとする。そのことを立証する証拠書類は,その行為が行われた国のスペイン領事によって法的に認められなければならないものとし,この場合,パリ条約及びスペインが加盟している諸条約には関係無いものとする。
規則57 記録申請
(1) 移転又は権利の変更の記録は,所定の申請書の形式により,その変更を証拠付ける書類及び写しを添えて,申請しなければならないものとし,この場合,次の表示が必要である。
(a) 特許所有者及びその譲り受け人の識別表示
(b) 当該変更を行う特許の識別表示
(2) 同一の申請書形式の中に,複数の特許又は実用新案の移転又は変更を同時の行っても良いものとし,その数には制限が無く,特許法附則2.4に従って,各記録について所定の手数料を支払うべきものとする。
(3) 特許の権利の各々の変更について,その追加が適用されるものとし,そして全体としては移転の主題とはならないものとする。
規則58 記録手順
(1) 当該出願が権利の移転又は変更の記録のために受領された場合,当局の指令により,その書類の中に欠陥が発見されたか否かについて通知されるべきものとし,関係当事者に通知し,そのような欠陥を克服するために,2月の猶予期間を設けるものとする。
その期間が満了になった場合,その書類の中に欠陥が存在し続けていることについて何ら新しい通知は出さないものとし,次項に記載の手順に従って処理が進められるものとする。
(2) 産業財産登録庁は,記録申請を全体的又は部分的に付与するか又は拒絶するかについて決定するものとし,その決定は「産業財産公報」に,速報版として次のデータを掲載するものとする。
(a) 譲受人
(b) ファイル番号
(c) 関連登録の識別
(d) 決定の日付
(e) 産業財産代理人

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