HOME
>
資料室(その他参考情報)
>
外国産業財産権制度情報
>
条項目次
>
第4部 代理人及び代表者
規則59
特許法第157条規定の要件に合致し,産業財産代理人の特別登録者として登録されることを希望する者は,産業財産登録庁長官宛に登録申請書を提出すべきものとし,次の書類を添付するものとする。
(1) 称号又はそれに代わる公証人による証明書
(2) 国籍を証明する正真正銘の写し
(3) 犯罪を犯していないこと,又は詐欺行為で告訴されていないことを示す宣誓書
(4) スペインに永久的に居住していることを示す宣誓書
(5) 特許法第159条規定の条件外であることの宣誓書
(6) 規則61規定の産業財産登録庁が処分し得る供託金が公示されていることを示す受領書
(7) 規則62に規定されている民事責任の保険証書の写し
(8) 代理人登録手数料に支払受領書
規則60
産業財産代理人によって納入される保証金は,その者達が自分の職業を遂行するに当たって産業財産の登録に関して果たすべき責任を優先的に保証すべきものとする。
そのような保証金の金額は,143,300ペセタとする。
規則61
当該保証金は,登録簿に登録申請を行う時に納入すべきものとする。
規則62
特許法第157条(d)に該当する民事訴訟責任保険は,産業財産代理人が自分の職業を遂行する際に,その者達によってもたらされた損害賠償を保証するものとし,最低総額を7,165,000ペセタとする。このような保険は,団体保険によるものとし,この場合,同保険に加入しているその代理人の個人夫々に対しての民事訴訟責任の支払総額がその最小限度額に達した場合に限るものとする。
産業財産代理人は,その保険が有効であることを示す証拠を毎年提出しなければならないものとし,その期間について合意を得ている元の保険証券に追記する変更について通知するものとする。
規則63
保証金及び民事訴訟責任保険の金額は,規則60及び規則62に夫々規定されている通り,物価指数の上昇に合わせて3年毎に更新するものとし,産業エネルギー省の命令に従うものとする。
規則64
書類を審査し,所定の基準に合格している場合,産業財産登録庁長官は,産業財産代理人としての特別登録を付与しなければならないものとし,口頭による公正かつ合法的に職業を営むことを宣誓し,職業的秘密を保持し,同様に不利益な事項については表明しないものとし,かつ,適正な名称を授与し,この職業を続けることができなくなるまで,その付与を認めなければならないものとする。登録になり次第,その事実について「官報」に公告されるものとする。
規則65
代表者としての地位を保証するために,当該代理人は,その関係当事者により署名された認証書を保有し,公式ファイルに収めるものとする。このような認証書は,産業財産登録庁に概略説明書を提出した日から最大1月以内に提出すべきものとし,ただしこの場合,特許及び実用新案を除くものとし,そうしなかった場合は,公式手続の欠陥とされ,従ってその認証は規則18(1)及び規則42(3)に規定された期限内に提出すべきものとする。
そのような認証の信憑性について産業財産登録庁が疑を持っている場合は,その署名についての合法性について明確化を要求することがある。
規則66
登録を設定する前に,産業財産代理人は,使用人又は協力者を雇うことができるものとし,それらの者は,当該代理人の管理下,監視下及び責任の範囲内で,当該代理人の仕事の実務を遂行し,具体的には,手数料の支払,書類の提出,公式連絡会の出席,書類の管理等を行うものとし,その目的のために,それらの者は公式の関連認証書を提出すべきものとし,その認証書は封印し,毎年産業財産登録庁長官の承認を得なければならないものとする。
規則67
産業財産代理人の使用人又は協力者になるには,所定の年令に達していること,及び何らかの不適合性(例えば慢性の疾病等)の無いことが必要である。
規則68
産業財産登録庁長官及びその代理としての官房長官は,既得権として,使用人又は協力者によってなされた行為を拒否できるものとし,その旨雇用者の代理人に通知するものとする。そのような決定の救済手段として,当局の大臣に異議申立を行うことができるものとする。
規則69
産業財産代理人は,他の代理人にその代表権を移譲することができるものとするが,ただしその場合,担当の当該代理人は如何なる時でもその者の署名の前に,「○○氏の代理として」の言葉と登録番号を記載しなければならないものとする。
代わりの者が本件に参加している場合,その責任はその代わりの代理人と共同責任となるべきものとし,また,その者は自分の代理権を行使する行為について,その者が当事者となる他の事件に参加することはできないものとし,その他の者の利害関係について別の代理権を行使できないものとする。そのようなことが発生した場合は,その事件について局指令が発せられるものとし,当該出願人はそのことについて,直接通知が送達されるものとし,出頭のために50日間の猶予を認められるか,又は希望する場合は,それらの者を代表するために他の代理人を指名することができるものとする。
規則70
代理人は,産業財産登録庁との関係において,自分自身の氏名以外に他のどんな氏名も使用することができないものとし,自分自身の代理人としての地位(資格)及び業を営んでいる住所の表示を付して自分自身の氏名を使用するものとする。
規則71
代理人又はその従業者が管理する財政的責任は,産業財産登録庁長官の既得権により,納入された保証金に対して請求されるべきものとする。
規則72
代理人の従業者に課せられる民事又は刑事責任とは別個に,産業財産登録庁は,当該従業者が前記の規則に従わなかった場合,当該従業者に認められた権限を剥奪することができるものとし,その旨当該代理人にも通知するものとする。
規則73
産業エネルギー省は,産業財産登録庁の提言を受けて,定期的に産業財産研修コースを開催し,当該産業財産代理人の教育の便宜を図るべきものとする。産業エネルギー省大臣は,当該研修コースを完全に履修した代理人に対してその資格を証明する履修証書を発行しなければならないものとする。
規則74
代理人は,次の何れかの理由により,その業務を停止されることがあるものとする。
(a) 納入された保証金の総額が,本規則に定められている金額を下まわり,所定の金額に到達する迄
(b) 民事訴訟責任保険が無効になった時,そしてそれが有効になる迄
規則75
登録簿から代理人の氏名を抹消する場合,特許法第158条の何れかの条項に基づいて,関係当事者又はその承継人の要求により,保証金は,一般契約条項規則に規定されている規則に従って,消滅されるべきものとする。
《
前へ
》《
次へ
》
HOME
>
資料室(その他参考情報)
>
外国産業財産権制度情報
>
条項目次
>