第5部 手数料
規則76
産業財産登録庁は,特許法第162条に規定されている条項に基づいて,次の要件に従ってその者自身の発明を出願した場合は,如何なる手数料をも支払うこと無く,特許を得る権利を有することを認めるべきものとする。
(a) その出願が出願人自身の発明である場合
(b) 出願人が,出願時点で,自分の職業から得た実質収入の最低金額の2倍を超えない収入源又は経済的収入源があることを証拠付けられる場合。この事実に関係無く,産業財産登録庁は,出願人の家族状況を考慮して,例えば子供又は被扶養家族の人数,健康状態,その他の諸般の状況を考慮して,それらの者に対してこの恩典を認めるものとし,その者の収入源又は経済的収入源が自分の職業から得た実質収入の最低金額の2倍を超えるが,4倍を超えない場合である。
(c) そのような権利を認めるか又は拒絶するかについては,産業財産登録庁は,当該出願人の配偶者の収入又は所得,及びその子供の財産,法的に認められているその家族に支出などを考慮に入れるべきものとする。
(d) この権利は,何らかの外部的要因又は生活スタイルの変化から,当該出願人が前記の限度額を超える収入手段を得たことを産業財産登録庁が察知した場合は何時でも,その付与を打ち切るべきものとする。
規則77
この権利の認知に当たって,所定の申請書様式により,産業財産登録庁から,当該出願人の収入又は所得の評価について要求されるべきものとし,その者の個人的家族状況,申請事項を必要書類を添えて提出しなければならないものとする。このような申請書は,特許法第30条に規定されている期限内に提出しなければならないものとし,この申請が上記の要件を満足しない場合は,当該申請書は却下されるものとする。
規則78
決定書が発行されると,本件の予備手続処理が開始され,支払われるべき手数料及び課税についての注記が付記されるものとする。
一旦決定がなされると,その旨出願人に通知されるべきものとする。
拒絶された場合は,その者は80日間の猶予期間を与えられ,その手数料及び課税額の全額支払についての調整が認められるものとし,この期間内にそうしなかった場合は,無効なものとして処分されるものとする。
その権利が認められる決定がなされた場合は,本件は手続処理が続行され,夫々の行政処置に関して支払われた金額が記録されるものとする。
規則79
その権利が認められた場合,その手数料の支払の4年目の期限が来る迄,何の支払も請求されないものとする。同時に,支払項目となっている総ての項目に対して,これらの支払は,技術水準に関する報告書の申請前と4年目の年金支払までに,行われなければならないものとする。
5年目の年金と共に,支払うべき残額を総て支払われなければならないものとする。
規則80
手数料の監査,決済及び徴収は,1957年5月2日の法律第17号第8条及び第11条に従って管理されるべきものとし,ただしこの場合,特許法に置き換わるべき第11条(4)の「手数料支払手順」の条項は除外するものとする。
規則81
手数料の支払は,一般的に言ってその手続を始めるよう申請された時に行うべきであって,同時に支払受領者にその旨通知され,その事実をその者の署名,及び公式の申請書形式であることを確認し,又は,その特許又は実用新案の付与に関する様式であること等により確認し,その支払期限の最終日から10日の猶予期間を有し,かつ,それらの者に対して通常の支払をしなかった場合の結果について警告を発し,出願時の支払の方が経費を節約でき,特許法第30条に規定されているように,何ら通知を不要とする支払を行うよう指示すべきものとする。
規則82
特許又は実用新案を有効ならしめるために必要な年金は,当該特許又は実用新案の有効期間中に前払で毎年支払うべきものとする。
各年の支払期限日は,当該出願の毎年回って来る出願日の月の最終日とし,これは規則14及び規則41に規定されている通りのものとする。この期限日に変更があった場合は,その最後に設定された日を考慮して決めるべきのとする。
その支払を行う期間とはその月の1月以内とする。
支払をしなかったことによる年金の支払期間が経過してしまった場合は,その最初の3月以内ならば追徴金はその支払金額の25%増とし,その次の3月が経過してしまった場合は,その支払金額の50%増とし,最長で6月とする。このことに関係無く,次の年金の支払期限が来るまでは,順番に支払うことができるものとし,即ち,特許の場合はその年金の支払は20年目と同じとし,実用新案の場合はその年金の支払は10年目と同じとする。
経過規定
第1に−1986年3月20日の特許法第11号に従って提出された発明の特許出願は,技術水準に関する報告書についての審査手続の規則は適用されないものとし,特許法の経過規定第4点の規定により,本規則の第1部第2章第1節に規定されている手順に従って審査手続を行うべきものとし,次の各事項を適用するものとする。
(a) 規則17に従って審査が行われた場合で,特許の付与を妨げる欠陥が何ら存在しないか,又は,当該欠陥が正当に補正可能な場合は,産業財産登録庁はその特許を付与すべきものとし,この場合規則31(2)が適用されるものとする。
(b) 付与の公告は「産業財産公報」に印刷刊行(公開)されるものとし,次の事項をも掲載すべきものとする。
(1) 付与された特許番号
(2) その特許が含まれる分類記号
(3) 付与された特許の発明主題を簡潔に明示する名称
(4) 出願人の氏名,又は会社名及び国籍,またもしあれば産業財産代理人の住所
(5) 発明の概略
(6) 付与日
(7) 付与された当該特許に関して検討された引用例
(8) 特許法第22条に基づく出願日,及びもしあればその補正書
(9) 出願番号
(10) もしあれば,優先権主張の有効性を証明する総ての特記事項をも記載すること
(c) 第1部第3章が,様式の変更に関する規則35(1)の規定を除き,出願人によって,当該特許の付与又は拒絶の決定の前に如何なる時でも,要求できるものとする。
(d) 規則32を適用する小冊子には,(b)に含まれる記載に加えて,クレーム及び図面と共に説明書の全文が含まれるべきものとする。この「産業財産公報」には,付与が公告されていることも同様に記載されるべきものとする。
第2に−代理人は,本規則が有効になるに当たって,この業務を行う資格を一時的に剥奪されるが,その期限が切れるまで無資格の状態を続けることができるものとし,その期間満了後,1月以内に所定の金額の保証金を納め,関連する民事訴訟責任保険を入手完了しなければならないものとする。そうしなかった場合は,その無資格の状態は永久に決定的なものとなるべきものとする。
第3に−現在登録されている産業財産代理人は,本規則が有効になってから,2月以内に規則60に規定されている金額の保証金納入を完了しなければならないものとする。
第4に−現在登録されている産業財産代理人は,本規則が有効になってから,2月以内に本規則に規定されている民事訴訟責任保険証の写しを提出しなければならないものとする。
最終規定
第1に−産業エネルギー省は,産業財産登録庁の提言を受けて,出願の提出に関する規則を制定できるものとし,それらの書類及び連絡書類は磁気記録手段又はその他のコンピュータ化した手段により管理できるようにするものとする。
第2に−産業財産登録庁は,特許登録簿とは別に,その情報が如何なるものであろうとも,入手可能な情報システムを創設できるものとし,特許法及び本規則に基づいて,一般公衆のために便宜を図れるものとすることができるものとする。
そのような情報システムとは,
(a) 規則52規定の形式の実質的手段に関する情報を登録すべきものとする。
(b) 産業財産登録庁でもアクセスでき,また,電子通信手段を通しても入手できるものとし,この場合,産業財産登録庁の技術的手段でもそれを可能にするものとし,また,そのような条件については産業エネルギー省が産業財産登録庁の提言を受けて決定できるものとする。
(c) ファイル番号でも,また,その他の如何なるデータ又はその組合せによってもアクセスできるものとし,収集された情報の普及を助ける利益があるものと考えられ,この場合,産業財産登録庁の技術的手段でもそれを可能にするものとし,また,そのような条件については産業エネルギー省が産業財産登録庁の提言を受けて決定できるものとする。
(d) 通常の価格システムでアクセスでき,産業エネルギー省の命令で決定できるものとし,ただし,産業財産登録庁内で検討されたもの,及びファイル番号でアクセスした特殊な事件に関する情報を参照する場合は除くものとし,この場合このような作業について,料金の請求は無いものとする。
(e) 情報は個々の事件について提供されるか,又は,その他の事件についてデータについて準備することができるものとする。
廃止規定
同等又は欠陥のある総ての条項は,本規則にそぐわないものとして,ここに廃止されるものとする。
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