第1条 総則
本法に従って登録することにより,事業活動の過程において提供される商品を識別するための特別なシンボル(symbol)としての商標に関して,排他的権利が取得される。
商標は視覚的に(graphically)表示することのできる標識,特に個人名を含む語,並びに図案,文字,数字,又は商品若しくはその包装の形状若しくは装飾的外観で構成することができるが,その標識が1つの事業活動において提供される商品と他の事業活動において提供される商品とを識別できるものであることを条件とする。
商品についての本法の規定は,サービスについても適用する。
団体標章については,特別の規定を適用する。
「共同体商標」という概念は,共同体商標に関する1993年12月20日の理事会規則(EC)No.40/94による商標を意味する。
第2条
商標についての排他的権利は,商標が市場において確立されたときは,商標が登録されていない場合においても取得される。
市場において確立されることにより,事業活動において使用されている商品についてのそれ以外の特別なシンボルについても,排他的権利が取得される。
標識は,スウェーデンにおいて,それが意図している範囲の重要な部分において,その標識の下で提供されている商品についてのシンボルであると知られる場合に,市場において確立しているものと認める。
第3条
何人も,工業的又は商業的事項における誠実な慣行に従って使用する限り,次のものをその事業過程において商品のシンボルとして使用する権利を有する。
―使用者自身の姓氏,住所又は商号
―商品についての種類,品質,数量,用途,価値,地理的原産地,生産時期又はその他の特徴についての表示
事業活動を行う者はまた,他の者が許諾を得ないでその姓氏,住所又は商号を商品のシンボルとして使用することに対しても,本法に基づいて保護される。
第4条
第1条から第3条までの規定によって認められる商業シンボル(trade symbol)についての権利は,その所有者以外の何人も事業活動の過程において,それが商品若しくはその包装に付されるにせよ,又は広告若しくは事業関係文書においてであれ,又は口頭での使用を含めその他如何なる方法によるものであれ,所有者の商品に対して保護されているシンボルと混同を生じる程度に類似するシンボルを使用する権利を有していないことを意味する。本規定は,スウェーデン又は外国において商品についての販売の申出がなされ,若しくは申出がなされる予定であるか否かを問わず,又はスウェーデンに輸入されるか否かを問わず,適用する。シンボルについての権利が第2条の規定に基づくものであり,かつ,当該シンボルがスウェーデン全国の市場で確立されてはいないときは,その権利は,それが市場において確立されている地域についてのみ有効とする。
他人の商品と共に使用することに適した予備部品,付属品その他類似のものの販売に係わっている者が,販売の申出を行っている物品が当該シンボルの所有者を出所とするものである旨,又はその所有者が当該シンボルの使用に同意している旨の誤った印象を作り出すような方法で,当該他人のシンボルを引用するときにも,第1段落の規定の下での違法使用と認める。
物品があるシンボルの下で販売のために提供され,その後,その物品が変改され又は破損した場合において,当該物品がスウェーデンにおける事業活動の過程において再び販売のために提供されるときは,当該シンボルを使用することができない。ただし,その変改が明示されるとき又はそれ以外の方法で明らかであるときは,この限りでない。
第5条
商業シンボルについての排他的権利は,当該シンボルの構成部分の内,主として商品又はその包装をより実際的ならしめるために機能しているか,又はそれ以外に,商業シンボルとしての目的以外の目的のために機能している部分については適用しない。
第6条
本法においては,シンボルが同一種類又は類似種類の商品に係わているときにのみ,シンボルは混同を生じる程度に類似しているものとみなす。
スウェーデンにおいて名声を享有しているシンボルについては,他の類似シンボルの使用が名声を享受しているシンボルの識別的性質又は名声を不正に利用するか又はそれを損なうものである場合にも,混同を生じる程度に類似しているとみなすことができる。
第7条
相互に混同を生じさせる程度に類似する商業シンボルについての権利に関する紛争を解決するに際しては,第8条又は第9条の規定が適用される場合を除くほか,先行の法律的基礎を主張することができるシンボルが優先する。
第8条
登録商標についての権利は,それが使用されてきた商品に関する限り,混同を生じる程度に類似しているシンボルについての先行権利と併存することが許される。ただし,その登録が善意で出願され,また,先行権利の所有者が5年間に亘りスウェーデンにおいて登録された当該商標の使用について知っており,かつ,認めていたことを条件とする。
第9条
シンボルが市場で確立されたときは,当該シンボルについての権利は,混同を生じる程度に類似するシンボルについての先行権利と併存することが許される。ただし,先行権利の所有者が合理的な期間内に後発シンボルの使用に対して措置をとらなかったことを条件とする。
第10条
第8条及び第9条に規定する事例においては,合理的と考えられるところに従い,シンボルの何れか一方又は双方を特別の態様においてのみ,例えば,特定の形式で,又は場所の名称若しくはその他識別的特徴を付加してのみ使用することができる旨を命じることができる。
第11条
登録商標の所有者からの請求に基づき,辞書,マニュアルその他類似の印刷物の著者,編集者及び発行者は,商標が当該作品に複製されることのないようにしなければならない。ただし,複製されたものが登録商標であることを明示するときはこの限りでない。
第1段落に基づく義務を履行しない者は,合理的であると認められる方法と限度において,その訂正を公表することに協力し,また,当該訂正に要する費用を負担しなければならない。
第12条 商標の登録
商標は商標登録簿に登録され,また,当該登録簿は,スウェーデン全国のために,特許登録庁に備えておくものとする。
第13条
商標は,それが識別性を備えている場合に限り,登録することができる。単に又は些細な変更若しくは追加のみを伴って,商品の種類,質,量,用途,価格,地理的原産地又はその生産日を表示する標章は,それ自体識別性を備えているものと認めない。標章が識別性を備えているか否かを評価するに際しては,全ての事情,とりわけ,当該標章が使用された期間及び規模を考慮する。
商品の性質に起因する形状又は技術的結果を得るために必要な形状又は商品に本質的価値を与える標識のみから構成されているシンボルは,商標として登録することができない。
第14条
商標が次に掲げる事情に該当している場合は,登録することができない。
(1) 標章が,現存の法律又は規則の定めるところにより,許可を得ないで商標として使用することを許されていない国家の若しくは国際的な記章若しくは地方公共団体の紋章又はこれらと容易に混同を生じる虞のあるものを,許可を得ることなく含んでいるとき
(2) 標章が公衆を欺く虞があるとき
(3) 標章が法律,規則若しくは公の秩序に反するとき又は人の感情を害する虞のあるものであるとき
(4) 標章が他人の商号又は他人の姓氏,雅号,若しくは類似の名称又は他人の肖像であるという印象を与える虞のある要素を含んでいるか又はそれらの要素によって構成されているとき。ただし,当該氏名・名称又は肖像が死亡後長い時間が経過している者に関するものであることが明らかなときは,この限りでない。
(5) 標章が,識別性を有しており,かつ,保護されている他人の文学的若しくは美術的作品の表題であるとの印象を与える虞のある要素又は他人の文学的若しくは美術的作品の著作権若しくは他人の写真著作権若しくは意匠権を侵害する要素を含んでいるとき
(6) 標章が,他人の事業活動の過程において現在使用されている氏名,名称若しくは商号,又は先の出願に基づいて登録されている他人の商標,又は登録の出願をするときに既に市場で確立されている他人の商業シンボルに混同を生じる程度に類似しているとき
(7) 標章が,商業シンボルであって出願の時に他人によって使用されており,出願人がその出願の当時その事実を知っており,かつ,当該他のシンボルが最初に使用される前に出願人が使用してはいなかったものに混同を生じる程度に類似しているとき
(8) 標章が,スウェーデンにおいて効力を有し,かつ,第55条第2段落に定める日付が当該出願日に先行している国際登録の対象である商標に,混同を生じる程度に類似しているとき
(9) 標章が,他人が所有しているものであって,先の出願に基づいて登録されている共同体商標に混同を生じる程度に類似しているとき
標章が,後の出願に基づき登録される共同体商標に混同を生じる程度に類似している場合であって,共同体商標の所有者がその標章に関して,共同体商標に関する理事会規則に従って先の商標の優先権を主張することができ,かつ,先の商標が先の出願に基づいて登録されるときは,登録についての障害が存在する。本規定は,先の商標が維持又は更新されていない場合にも,適用する。
第1段落(9)に規定する事情において,共同体において名声を享受している共同体商標については,これらの標章が同一種類又は類似種類の商品又はサービスに係わっていないときでも,他の類似商標の使用が名声を享受している共同体商標の識別的性質又は名声を不正に利用するか又はそれを損なうことになる場合は,混同を生じる程度に類似していると認めることができる。
もっとも,第1段落(4)から(9)まで並びに第2段落及び第3段落に規定する事情においては,関連する権利の所有者が同意を与え,かつ,第1段落の規定によるその他の障害がないときは,登録をすることができる。
第15条
登録によって得られる商標についての排他的権利は,それ自体で登録することのできない標章の要素には及ばない。
標章が前記の部分を含むとき及び当該標章の登録が排他的権利の範囲について不確実性を生じると考えられる特別の理由があるときは,当該部分は明示的に登録から除外することができる。
保護から除外された標章の部分が登録可能となったことが後で明らかになるときは,標章の当該部分又は当該除外のない全標章について,新たに登録をすることができる。
第16条
商標は1又は2以上のクラスについて登録される。商品の分類は,特許登録庁によって定められる。
第17条
商標を登録することを望む者は,その目的での書面により,登録当局(Registration Authority)に出願しなければならない。出願においては,出願人の氏名又は商号,標章を使用する予定の商品及びそれらの商品が属するクラスを記載しなければならない。そのほか,当該標章を明確に表示しなければならない。
第18条
何人かが,国際博覧会で展示された商品に初めて使用した標章について登録の出願をし,当該出願が,商品が初めて展示されたときから6月以内になされたときは,その出願は,他の出願又は他の商業シンボルの使用との関係では,政府が定めるその他の条件に基づき,前記の日になされたものとみなす。
第19条
出願人が登録に関する要件に従っていないとき,又は登録当局がそれ以外に出願を認めることに障害があると考えるときは,出願人は一定の期間内に説明書を提出するか又は補正をすることを要求される。それをしないときは,その出願は,放棄されたものとみなす。
登録当局が,説明書が提出された後においても,出願を認めることに障害があると考えるときは,その出願は拒絶される。ただし,出願人に対して新規の要求を発する理由がある場合を除く。
第20条
出願書類が整っており,登録することについての障害がないときは,その商標は登録簿に登録され,登録についての通知が公告される。
登録について異議の申立をしようとする者は,上記の公告の日から2月以内に登録当局に対して書面での通信により異議申立をしなければならない。
登録当局は異議申立について標章の所有者に通知し,答弁を行う機会を与える。
異議申立が取り下げられた場合でも,特別な理由があるときは,異議申立手続を完了させることができる。
第21条
異議申立の後,登録当局は,登録についての障害があるときは,登録を無効とする。障害が登録において記載されている商品の一部分のみに係わる場合は,登録当局は,商標の所有者が希望するときは,登録全体を無効とする代わりに,該当する商品についてのみ登録を無効とする。
登録当局は,登録についての障害がないときは,異議申立を拒絶する。
異議申立に関する登録当局の決定が法的効力を生じたとき,通知が公告される。当該決定が,登録の全部又は一部分を無効とするものであるときは,その事実が登録簿に登録される。
第22条
登録は出願日から有効であり,登録日から10年間,存続するものとする。
登録は,登録商標の所有者からの請求によって,前の登録期間の満了する日から毎回10年の期間,更新することができる。
第23条
更新は,登録の存続期間の満了する日前1年以内及び登録の存続期間の満了する日後6月以内に登録当局に書面をもって申請するものとする。
申請が更新のみに係わるものであるときは,更新手数料の納付を更新の申請と認める。
第19条の規定を更新の申請に準用する。
第24条
登録商標所有者の申請により,標章の些細な変更を登録簿に登録することができる。ただし,これらの変更が全体としての標章の印象を損なわないことを条件とする。
第25条 登録の終了
商標が本法の規定に違反して登録された場合において,登録を拒絶する理由が依然として存在するときは,その登録は,以下に規定する方法で無効とすることができる。ただし,標章についての権利が第8条又は第9条の規定に基づき存続することが許されるときはこの限りでない。ある商標が他人の商標に混同を生じる程度に類似している場合であっても,当該他の商標が第25a条に定める使用の要件を満たしていないときは,この理由に基づいて前者の商標の登録を無効とすることはできない。
登録は,次の事情においても無効とすることができる。
(1) 標章が欺瞞的である。
(2) 標章が既に識別性を失している。
(3) 標章が公の秩序に反するものである。
(4) 標章が人の感情を害する虞がある。
不使用の場合の無効については,第25a条に定める。
第25a条
登録商標の所有者が,登録手続が完了してから5年以内にスウェーデンにおいて当該商標を商標登録の対象である商品について真正の使用に付していない場合,又はその使用が継続して5年間,停止されている場合は,登録を終了させることができる。ただし,当該不使用について相当の理由がある場合を除く。
次のものも,第1段落の意味での使用を構成する。
(1) 商標を登録された形状とは異なった形状で使用すること。ただし,その差異が些細な要素にかかわるものであって,標章の識別的性質を変更しない場合に限る。
(2) 専ら輸出の目的で,スウェーデンにおいて商品又はその包装に商標を付すこと
所有者の同意を得て他人がする商標の使用は,所有者による使用を構成するものとみなす。
もっとも,登録は,商標が上記5年間の期間の満了時と登録無効申請の間の期間において,真正の使用に付されている場合は,無効とすることができない。ただし,当該5年の期間の満了後であって,申請時前の3月の間に開始され又は再開された使用は,その開始又は再開の準備が,所有者が取消申請が行われるかもしれないという事実を知ってからなされた場合は,否認される。
第25b条
無効理由が商標登録の対象である商品の一部分のみに係わる場合は,登録は当該商品についてのみ無効とされる。
第26条
登録によって害を受ける者は,登録無効訴訟を提起する資格を有する。第13条,第14条(1)から(3)まで,第25条第2段落,第25a条又は第25b条の規定に基づく訴訟は,政府が定める公的機関又は関係業界の事業者団体も提起することができる。
登録無効訴訟の裁判管轄に関しては,登録の所有者がスウェーデンに住所を有していないときは,ストックホルム市裁判所の管轄とする。
第27条
登録無効の判決が法的効果を生じたときは,その標章は,登録簿から抹消される。
登録が更新されないとき,又は標章の所有者がその標章を登録簿から抹消されるべき旨の請求をするときにも,第1段落の規定を適用する。
第28条 外国商標登録に関する特則
スウェーデンにおいて事業活動を営んでいない者が商標登録の出願をする場合は,出願人はその標章がスウェーデンでの出願において指定されている商品について本国で登録されている旨を証明することを要求される。
相互主義の条件に基づき,スウェーデン政府は,前記の規定を一定の外国に関しては適用しない旨を定めることができる。
第29条
相互主義の条件に基づきスウェーデン政府は,命令において定める条件に従い,外国で登録されている商標が外国でそれが登録されている通りにスウェーデンで登録されることができる旨を定めることができる。この規定がなかったとしたならば,スウェーデンで登録することができなかったであろう商標に関しては,その登録は外国においてよりも,より広い範囲の効力を有することはなく,また,より長い期間有効であることはないものとする。
第30条
商標登録の出願が先にスウェーデンの外でなされていた事案については,スウェーデン政府はスウェーデンでの出願を,命令において定める条件に従い,他の出願及び他の商業シンボルについて既に生じている使用との関連では,外国での出願と同時になされたものと認める旨を定めることができる。
第31条
登録商標の所有者であってスウェーデンに住所を有していない者は,当該標章に関する全ての事項について本人を代表する権限を有しており,スウェーデンに居住している代理人を選任しなければならない。当該代理人に関する事項は,商標登録簿に登録する。
権限のある代理人が登録簿に登録されていない場合は,登録当局は所有者に対して,その最後の住所に宛て指定期間内に当該事項を補正すべき旨の通知を発する。この命令に従わないときは,当該標章は登録簿から抹消される。
第32条 譲渡及びライセンス
商標又は第2条第2段落に記載する商業シンボルが属している事業活動が譲渡される場合は,別段の合意があるときを除き,標章又はシンボルは,当該譲渡に包含されているものと推定する。
第33条
登録商標が譲渡された場合は,申請に基づき,商標登録簿にこの事実を登録する。もっとも,当該標章がそれが属する事業の移転を伴わずに譲渡され,また,新規の所有者による当該標章の使用が明らかに公衆を欺くものであるときは,当該登録は行わない。
標章に関する訴訟その他の法律的事件については,商標の所有者として最後に登録簿に登録されている者を商標の所有者とみなす。
第34条
商標の所有者は他人に対して,商標の指定商品の全部又は一部分について,及びスウェーデン領域の全部又は一部分について,商標を使用する権利(ライセンス)を与えることができる。当該ライセンスは排他的又は非排他的とすることができる。
商標の所有者は,ライセンスの期間,商標を使用することのできる形態,ライセンスが与えられた商品の種類,商標を使用することのできる地域又は使用権者が製造する商品の質に関して,ライセンス契約の規定に違反した使用権者に対して,商標について与えられた権利を発動する権限を有する。
ライセンスは,請求に基づき,商標登録簿に登録する。もっとも,使用権者によるその商標の使用が明らかに公衆に対して欺瞞的になる場合は,当該登録をしてはならない。ライセンス期間が満了したことが証明される場合は,当該登録は抹消される。
別段の合意がある場合を除き,使用権者は他人にその権利を譲渡することができない。
第2条第1段落又は第2段落に記載する商業シンボルについての権利は,債務のために差し押さえることができない。商標の所有者が破産し,その財産が破産管財人によって管理される場合は,前記の権利は破産財団に含まれる。
第34a条
登録商標又は商標の登録出願についての権利は,第34b条から第34j条までに記載されている規定に基づき,質権を設定することができる。
第34b条
第34a条に定める財産についての質権は,財産についての質権に関する書面での契約を登録することによって,存在することになる。登録の申請は登録当局に対して行う。
登録された質権の他人への譲渡は,申請に基づき,商標登録簿又は商標当局の受付日誌(diary)に登録する。
質権の設定が複数の者を構成している個々の者に対してなされている場合は,別段の合意がある場合を除き,優先権は登録当局が最初に受理した登録申請に係わる質権に与えられる。
同日に複数の登録申請がなされた場合は,別段の合意がある場合を除き,その間での優先権は申請がなされた時間的順序に従って与えられる。複数の申請が同時になされた場合又は時間的順序が決定できない場合は,それらの申請は同等の効力を有するものとみなす。
第34c条
第34b条による登録の申請は,商標若しくは商標出願についての権利を有する者又は質権者が行う。申請人は,商標若しくは商標出願についての質権設定者の権利を証明しなければならない。
商標登録簿に登録商標の所有者として記載されている者が,標章についての権利を保有しているものとみなされる。ただし,当該事案における事情からそれと異なることが明らかになる場合を除く。登録の申請が商標の登録出願に係わるものである場合は,商標当局の受付日誌に出願人として登録されている者が当該商標の登録出願についての権利を保有している者とみなされる。ただし,当該事案における事情からそれと異なることが明らかになる場合を除く。
質権設定者が登録の申請時に法的差押,破産,未成年,支払保証のための措置,その他の理由により,質権が設定される財産を処分する資格を有していないときは,申請は認められない。
第34d条
質権に関する契約は,商標が登録されているとき,又は契約が商標の登録出願に関する場合であって,出願が登録当局の受付日誌に登録されているときは,登録をすることができる。
質権が設定されている商標について登録の出願がなされ,その標章が登録されたときは,登録の後では登録商標についての権利は質物とみなす。
第34e条
質権が登録されている場合においても,質権が設定された財産についての質権は,質権についての契約が質権が設定された財産の真の所有者であって,その財産を処分する権限を有する者によって締結されている場合に限り有効であり,また,その契約はそれ以外の理由で無効となることはない。
第34f条
質権は,商標又は商標の登録出願についての権利が本法の規定に基づき有効でなくなっているときは,無効となる。
第34g条
質権の登録は,その質権が法的効力を有する判決によって無効が宣言された場合,又はその質権が無効となるか若しくはそれ以外の理由で消滅した場合は,商標登録簿から抹消される。
第34h条
質権は,財産についての所有権その他の権利を後で取得する者に対して,第34b条による登録申請の時から効力を有する。
ライセンス契約は,それが質権設定契約の登録出願前に締結されている場合は,質権者に対して効力を有する。
第34i条
法的差押の場合又は破産の場合における質権についての権利に関する他の法律的規定もまた,商標又は商標の登録出願に係わる質権についての権利に適用する。第34b条に基づく登録の申請が登録当局になされているときは,登録により質権者は動産物件を占有しているときと同じ効果を得る。
質権が設定された商標又は質権が設定された商標登録出願が法的差押又は破産に関連して売却された場合においても,第34h条第2段落に規定するライセンス契約は引き続き効力を有する。
第34j条
質権者は質権を売却し,当該売却によって得られる金額からその債権を回収する権利を有する。ただし,質権者が予め債務者及び当該売却に係わっていることが知られている他の者に通知しており,それらの者が自己の権益を守るために合理的な期間を与えられている場合に限る。
第34h条に規定するライセンス契約は,本条に規定する売却の後においても引き続き効力を有する。
第35条 欺瞞的商業シンボルの使用禁止
商業シンボルが,譲渡された後で又はライセンスの対象とされた後で,新規の所有者又は使用権者による使用において欺瞞的であるときは,裁判所は必要な限度で,それらの者が当該シンボルを使用することを禁止することができる。
このような禁止は,商業シンボルが欺瞞的である場合又は商標の所有者若しくはその同意を得た他人が公衆を欺くような方法で当該シンボルを使用する場合にも,発することができる。
本条項の規定に基づく訴訟は,政府が指定する機関及び当該シンボルの使用による被害者又は関連分野の事業者から構成される団体が提起することができる。
第36条
裁判所は罰金を課す際に,当該事情の下で合理的な限度で,第35条に規定する禁止に違反して商品又はその包装,広告資料,商業書類等に使用されたシンボルが除去され又は欺瞞的でなくなるように変改されるべき旨を命じることができる。この目的での措置が他の方法で実行可能である場合を除き,当該シンボルを付した財物が破棄され又は一定の方法で変改されるべき旨を命じることができる。
前段落に規定する種類の財物は,前段落に規定する命令の時まで差し押さえることができる。刑事事件の差押に関する規定を準用する。
第37条 制裁及び損害賠償
第4条から第10条までの規定により商業シンボルに存する権利について侵害(商標侵害)をした者は,侵害が故意又は重大な過失によるときは,2年以下の禁錮又は罰金に処せられる。禁止の規定に違反し,第37a条に基づく罰金刑に処せられた者には,この禁止規定によって保護されている権利侵害について,刑事責任を裁決することができない。
第1段落に定める権利侵害についての未遂並びに侵害行為の準備は,刑法第23章の規定に従って罰することができる。
公訴官は,第1段落及び第2段落に規定する違反について訴訟を提起する資格を有する。ただし,被害者から告訴があり,また,当該訴訟が公益上必要とされることを条件とする。
第37a条
第1条から第3条までの規定による商業シンボルの所有者又は,ライセンスに基づき商業シンボルを使用する権利を有する者からの請求により,裁判所は罰金刑の条件の下に,権利侵害を構成する行為を犯している者が当該行為を継続することを禁止する差止命令を発することができる。
原告が侵害を構成する行為が生じている旨の蓋然的事情を示し,また,当該行為により,被告が商業シンボルに存する排他的権利の価値を減少させると合理的に推定することができるときは,裁判所は当該事件が最終判決その他によって決定されるまで,差止命令を発することができる。差止命令は,被告に応答の機会が与えられる前には,発することができない。ただし,遅延が権利侵害の危険を伴う場合は,その限りでない。
第2段落に定める差止命令は,原告が被告にとって生じることのある損害についての担保を裁判所に供託する場合に限り,発することできる。原告が当該担保を供託する能力がない場合は,裁判所は原告に供託を免除することができる。担保の種類については,強制執行法第2章第25条の規定を適用する。当該担保は,被告が受諾した場合を除き,裁判所が審査する。
事件について判決を下すときは,裁判所は第2段落に基づく禁止を継続して適用するか否かを決定する。
司法手続法第15章に記載されている決定についての上訴に関する規定を,第2段落及び第3段落に基づく決定に対する上訴並びに上級裁判所における手続について適用する。
既に差止命令を請求している者は,罰金を賦課することの請求をすることができる。当該賦課に関しては,請求は罰金刑の条件下に発されている差止命令(禁止的)についての追加の差止命令(作為命令的)として請求することができる。
無線放送及び有線放送の内容に関しては,ラジオ放送法(1966:755)の規定を適用する。
第38条
故意又は過失により商標を侵害した者は,当該商標の使用についての公正な補償金及び当該侵害によって生じたそれを超える損害についての補償金を支払わなければならない。補償額の決定に際しては,侵害が生じなかった場合の正当な所有者の利益及び単なる経済的重要性以外の事情についても考慮しなければならない。
故意又は過失によらないで商標を侵害した者は,当該商標の使用についての補償金を支払うものとするが,補償金はそれを支払うこと及びその額が相当であることを条件とする。
第39条
商標の侵害についての訴訟が本法の規定による登録に基づくものであるときは,登録日前の期間に関しては第37条の規定は適用しない。また,第20条に規定する公告より前の期間に関しては,侵害が故意になされた場合を除き,第38条の規定は適用しない。
第40条
第38条の規定に基づく補償請求訴訟は,当該訴訟の提起前最終の5年間にこうむった損害のみを対象とすることができる。前記期間内に訴訟が提起されなかった被害に関しては,補償請求権は消滅する。
前段落の規定に拘らず,訴訟は,その請求が本法の下での登録に基づくものである場合,登録日から1年以内に当該訴訟を提起することを条件として,登録日前の侵害に対して提起することができる。
第41条
裁判所は,商標侵害の被害者からの請求により,侵害の継続を防止するために相当であると認められる限度において,許可なしに商品,包装,広告資料,商業書類又はその他全ての物件に表示されている商業シンボルを除去し又は改変すべきことを決定することができる。その措置が,シンボルが表示されている商品を破棄するか又は一定の方法で改変するかすることなしに行うことができない場合は,裁判所はその趣旨の命令を発することができる。そのような場合において裁判所は,請求に基づき,当該財物が補償金と引き替えに被害者に引き渡されるべきことも命じることができる。
裁判所は権利侵害の被害者からの請求に基づき,侵害の継続を防止するために相当であると認められる限度において,その使用が商標侵害を構成することになる物件を破棄するか,一定の方法で改変すべき旨を決定することができる。
第1段落及び第2段落に規定する財物は,第37条に規定する違反が生じていると合理的に推定できるときは,差し押さえることができる。当該差押に関しては,刑事事件一般における差押の規定を適用する。
第1段落から第3段落までの規定は,第37条第2段落に定める未遂及び予備についても適用する。
第42条
商標登録が法的効力を生じた判決又は決定よって無効とされているときは,裁判所は制裁の判決を下すか又は第37条から第41条までの規定に基づくその他の措置についての決定をすることができない。
この様な侵害事件においては,裁判所は,被告からの請求に基づき,当該事件の訴訟手続を登録無効の問題が最終的に決定されるときまで停止すべき旨を命令することができる。無効訴訟がまだ提起されていない場合は,裁判所は上記の停止命令に関連して,被告に当該訴訟を提起するための一定の期間を許容する。
第43条
商業シンボルについての侵害訴訟を提起しようとする使用権者は,商標所有者にその事実を通知しなければならない。これをしないときは,その訴訟は審理されない。
同じ規定を,質権者が質権が設定された財物における侵害についての訴訟を提起しようとする場合にも適用する。
第44条
商業シンボルについての権利が存在しているか否か,又はある行為が当該権利の侵害を構成しているか否かに係わる訴訟は,これらの事項につき不確実性が存在し,かつ,この不確実性が原告に被害を引き起こす場合は,裁判所によって審理される。
第43条の規定はこの訴訟に準用する。
第45条
裁判所は,商標侵害事件並びに第26条,第35条及び第44条の規定による事件の判決の写しを特許登録庁に送付する。
第46条 公告,審判,その他
第20条及び第21条に定める公告の行為に加え,第22条の規定に基づく登録の更新,第24条の規定に基づく登録商標の変更,第27条及び第31条の規定に基づく登録の抹消,及び第33条の規定に基づく譲渡又は第34条の規定に基づくライセンスの登録簿への登録について,公告する。
第47条
商標の登録出願に関する登録当局の最終決定が出願人に不利であるときは,出願人は審判請求することができる。登録に対する異議申立に関する最終決定に関しては,商標の所有者及び異議申立人であって,その決定が不利であり,審判を望む者が,審判請求することができる。異議申立人が異議を取り下げた場合にも,特別の理由があるときは,事件を審理し,決定することができる。
第1段落に基づく審判請求は,決定の日から2月以内に特許審判裁判所に提起しなければならない。
特許審判裁判所による最終決定については,決定の日から2月以内に最高行政裁判所に不服申立することができる。最高行政裁判所への不服申立については,行政手続法(法律第1971:291号)第35条から第37条までの規定を適用する。特許審判裁判所による決定においては,事件を最高行政裁判所に提起するためには特別の許可が必要であるという事実及び当該許可を得るために必要な事由についての記載を含めなければならない。
第48条
スウェーデン政府は,又はスウェーデン政府が定める範囲で登録当局は,登録について出願人が従うべき事項,第20条,第21条及び第46条の規定に基づく公告及び当該事項についてのその他の手続,第47条の規定に基づく審判手続並びに商標登録簿の備置に関する詳細規則を発することができる。
商標の登録出願,第24条の規定による登録商標の変更,質権設定の登録,譲渡及びライセンスの登録簿への登録に関しては,政府がその額を定める手数料を納付しなければならない。登録期間満了後の更新申請については,割増手数料を定める。
第49条 施行規定及び移行規定
本法は,1961年1月1日から施行する。
第50条 標章の国際登録
商標の「国際登録」とは,1891年4月14日の標章の国際登録に関するマドリッド協定についての1989年6月27日の議定書の規定に基づき,世界知的財産機関の国際事務局が行う商標の登録をいう。
特許登録庁は,標章の国際登録に関する事項についての国内商標当局である。
第51条
商標の国際登録を取得することを希望する者であって,スウェーデンにおいて商標の登録を所有しているか又は出願しており,更に,スウェーデン国民であるか又はスウェーデンに住所若しくは真正かつ現実の工業上若しくは商業上の営業所を有する者は,国内商標当局に国際登録の出願をしなければならない。
第1段落の規定に基づき,国内商標当局に商標の国際登録出願がなされ,かつまた,当該商標の出願人又は所有者がスウェーデンに住所を有している場合は,当該登録の領域的拡張(適用)のためのその後の申請も国内商標当局にしなければならない。
第52条
出願は英語の書面によるものとし,スウェーデン政府により又はスウェーデン政府が定めるときは,当該当局によって指定された事項を記載していなければならない。
第53条
当該国内商標当局は,標章の国際登録出願における記載が,出願人がスウェーデンにおいて所有しているか又は出願している商標登録と一致していることを検証する。
その記載が一致していない場合は,出願人は一定の期間内に国際出願における記載を補正するよう要求される。補正されないときは,出願は拒絶される。
第1段落に規定しているとおりに記載が一致している場合は,国内商標当局は同当局が出願を受理した日から1月以内に,又は,第2段落に基づく要求がなされているときは,当該要求を満たすべき所定の期間の満了後1月以内に,願書を添え,この事実についての証明書を国際事務局に送付する。
第54条
国内商標当局が国際事務局から,第51条に規定している者以外の者が標章の国際登録について,その領域的効力のスウェーデンへの適用を申請している旨の通告を受ける場合は,国内当局は当該効力を認めることに障害があるか否かを審査する。
国際登録において言及されている商標が第13条の規定による要件に従っていない場合,又は第14条の規定により国内登録についての障害が存在していたであろう場合は,そのような障害が存在する。
第55条
登録について第54条第2段落による障害がある場合は,国内商標当局は第54条第1段落に定める通告の日から18月以内に国際事務局に対して,国際登録がスウェーデンにおいて効力を有することができない旨を通知し,また,その理由を述べる。
第54条第2段落による障害がない場合は,国際事務局からの通告についての通知を公告する。当該通知には,国際事務局が国際登録の日として記載している期日を掲示する。
国際登録のスウェーデンにおける効力について異議申立をすることを望む者は,上記の公告の日から2月以内に国内登録当局に書面で通知しなければならない。
第56条
第55条第3段落に定める期間が満了した後,国内商標当局は,障害がない場合は,国際登録がスウェーデンにおいて効力を有する旨を決定する。当該決定が法的効力を生じたとき,商標を登録簿に登録し,この事実についての通知を公告する。
国際登録のスウェーデンにおける効力を認めることに障害がある場合は,国内商標当局は当該国際登録にスウェーデンにおける効力を持たせない旨,決定する。この決定には,当該決定をもたらした理由を記載する。国内商標当局が第55条第1段落の規定に基づく通知を前に送付していないときは,国内登録当局は第54条第1段落に定める通知の日から18月以内に,又は,第55条第3段落に記載されている期間の満了日がそれより遅いときは,当該期間の満了から1月以内に,その決定を国際事務局に連絡する。後者の場合は,国内商標当局は第54条第1段落に定める通知の日から18月以内に,上記の決定を後日通知するかもしれない旨,国際事務局に通知する。国際登録にスウェーデンにおける効力を持たせない旨の決定が法的効果を有したときは,この事実についての通知が公告される。
第57条
国際登録にスウェーデンにおける効力を持たせる旨の決定は,国際事務局が国際登録日として記載している日から効力を生じる。第1条第3段落,第3条から第11条まで,第25条から第27条まで,及び第32条から第45条までの規定を当該登録に適用する。それらの条文における登録に関する規定を,その代わりに,国際商標登録にスウェーデンにおける効力を持たせる旨の決定に適用する。
第34a条から第34j条までの商標出願についての規定を,国際商標登録にスウェーデンにおける効力を持たせるための第54条第1段落の規定に基づく申請に対しても適用する。
第58条
スウェーデンにおける国内登録の対象である商標が,スウェーデンにおいて効力を有する国際商標登録の対象ともなるときは,国際登録がスウェーデンでの国内登録に代位する。ただし,スウェーデンにおける登録によって取得された権利が損なわれることなく,また,その所有者が同一であり,スウェーデンにおける登録に記載されているすべての商品が国際登録においても記載されていることを条件とする。
所有者からの請求に基づき,前段落に定める代位についての表示を登録簿に登録し,また,通知を公告する。
第59条
スウェーデンにおいて効力を有する商標の国際登録がその効力の全部又は一部分を喪失するときは,それに従ってスウェーデンにおける効力も喪失する。この事実についての表示は商標登録簿に登録され,また,通知が公告される。
第60条
スウェーデンにおいて効力を有する商標の国際登録が,国内登録又は国内登録の出願が国際登録の基礎となりえなくなったことを理由として,第55条第2段落に規定した日から5年以内に停止し,その後,当該標章の所有者が同一の標章についてのスウェーデンにおける登録を出願する場合は,この出願は第55条第2段落に定めた日に出願されたものとみなす。ただし,次に掲げる事項を条件とする。
(1) 出願が,国際登録の終了の日から3月以内になされること
(2) スウェーデンでの出願に記載されている商品が国際登録のスウェーデンにおける効力によっても保護されていたこと
(3) 出願が上記以外に関しても本法によって定められている要件に従っており,また,所定の手数料が納付されること
第1段落に定める国際登録の終了又は出願についての表示が商標登録簿に登録され,また,通知が公告される。
第61条
第50条に記載する議定書の締約国が同議定書の破棄を通告したことを理由として,スウェーデンにおいて効力を有する商標の国際登録が停止し,その後,当該標章の所有者が同一の標章についてスウェーデンにおける登録を出願する場合は,当該出願は第55条第2段落に規定する日に出願されたものとみなす。ただし,次に掲げる事項を条件とする。
(1) 出願が,破棄が効力を生じた日から2年以内になされること
(2) スウェーデンでの出願に記載されている商品が国際登録のスウェーデンにおける効力によっても保護されていたこと
(3) 出願が上記以外に関しても本法に定める登録の要件に従っており,また,所定の手数料が納付されること
第1段落に定める国際登録の終了又は出願についての表示が商標登録簿に登録され,また,通知が公告される。
第62条
登録期間の更新,標章の国際登録にスウェーデンにおける効力を持たせる旨の決定についての第57条及び第27条の規定に基づく取消,国際登録から得られる権利の譲渡若しくはライセンスについてなされた登録に関して,通知が公告される。
第63条
標章の国際登録に係わる事項に関する国内商標当局の最終決定について,当該国際登録を出願した者,及び当該登録の効力のスウェーデンへの適用を申請した者は,その決定が同人にとって不利である場合は,審判請求することができる。
異議申立に拘らず,国際登録にスウェーデンにおける効力を持たせる旨の決定について,異議申立人は審判請求することができる。審判請求が取り下げられた場合であっても,特別な理由がある場合は,当該事案について審理し,決定することができる。
第47条第2段落及び第3段落の規定を本条第1段落及び第2段落に定める審判に適用する。
第64条
スウェーデン政府又はスウェーデン政府が定めるときは当局が,第55条,第56条及び第58条から第62条までの規定に基づく通知の公告並びに標章の国際登録に関する事案に適用するその他の手続に関する規則を発することができる。
標章の国際登録出願,当該登録にスウェーデンにおける効力を持たせるか否かについての審査及び,譲渡若しくはライセンス若しくは第58条,第60条若しくは第61条に定める事項を商業登録簿に登録する旨の申請に関しては,スウェーデン政府が定める額の手数料を納付しなければならない。
第65条 共同体商標
共同体商標に関する理事会規則第25条(2)の規定に基づく送付のために登録当局に共同体商標の登録出願をする者は,スウェーデン政府が定める額の手数料を納付しなければならない。同じ規定を,共同体商標又は共同体商標出願を商標の登録出願に変換することを請求する者又は理事会規則第89条(3)の規定による証明書を請求する者にも適用する。
第66条
商標についての侵害責任に関する第37条の規定を共同体商標の侵害についても適用する。第37a条から第41条までの規定を,共同体商標に関する理事会規則に反していない限りにおいて適用する。この点に関しては,商標侵害について規定されているものを共同体商標の侵害について適用する。
第67条
本法第66条及び共同体商標に関する理事会規則第92条に規定されている事案は,ストックホルム地方裁判所の管轄とする。
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