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その他参考情報

第1条 商標登録簿
特許登録庁が保管する商標登録簿には,スウェーデンで登録される商標に関する情報を記載し,また,団体標章のための別部を設ける。
第1a条
商標登録簿は,自動データ処理の方法で保管する。
商標登録簿は,次により保管する。
(1) 商標登録の整合及び商標についての情報
(2) 登録のための事件処理
(3) 登録証及び登録簿抄本の作成
第2条
別段の定がない限り,商標に関する本規則の規定は団体標章にも適用する。
第3条
商標法第20条第1段落の規定に従い商標の登録が決定されたときは,登録当局(Registration Authority)は直ちに,その商標を使用可能な最も若い番号を付して登録簿に登録する。
登録簿には,次に掲げる事項も登録する。
(1) 商標の登録番号及び,出願番号が登録番号と異なるときは,出願番号の表示
(2) 出願日及び登録日
(3) 商標権者の氏名又は商号及び郵送先住所
(4) 商品又はサービス,及び商品又はサービスについて認められたクラス(類)の表示,並びに,団体標章の場合は,標章が使用することができる条件の表示
(5) 商標の図形的要素に関する分類の表示
(6) 商標法第15条の規定による保護権からの除外についての表示
本規則第10条による記述が求められていたときは,当該記述を登録簿に登録する。
該当するときは,商標法第28条から第30条までに規定する事由についての表示も登録簿に登録する。
商標権者がスウェーデンに住所を有していないとき,又は商標権者が要求するときは,代理人についての記録を登録する。
第4条
登録更新の申請は,遅滞なく,申請日を付して登録簿に登録する。事件について決定が行われたときは,当該決定を登録簿に登録する。更新が,商標権者として最後に登録されていた者以外に認められたときは,登録は新商標権者に関する一切の関連事情を記載して行う。
第5条
商標が,商標法第27条又は第31条の規定に従って抹消されたときは,当該抹消についての決定の日及びその理由を登録する。
第6条
商標法第33条又は第34条の規定による商標についての譲渡又はライセンス契約の登録には,新商標権者及び使用権者の氏名又は商号及び郵送先住所を含めるものとし,また,譲渡契約又はライセンスの日付を記載する。申請人からの請求があったときは,使用権者の権利についての制限に関する表示も登録する。
譲渡又はライセンスの登録の問題がすぐには決定できないときでも,当該登録の請求があった旨の表示を登録簿に登録する。
財産権が,商標法第34a条にいう債務のための差押を受けたとき,この事実は,届出があった後,登録簿に登録する。
商標法第34b条の規定による登録には,質権者の氏名及び住所,並びに質権設定日,登録申請日及び登録についての決定の日についての記録を含める。
第7条 商標出願
商標の出願は書面によるものとし,願書には出願人又は代理人が署名しなければならない。願書は,登録当局が一定の事件において他言語の使用を認める場合を除き,スウェーデン語で作成しなければならない。出願の付属書類がスウェーデン語以外の言語で作成されている場合であって,登録当局からの請求があるときは,出願人は当該付属書類の認証翻訳文を提出しなければならない。
出願人は,第24条に定める手数料を納付しなければならない。
複数の商品又はサービスに係わる出願は,もとの商品及びサービスを分離して,2以上の出願に分割することができる。分割出願は,原出願と同一の出願日及び優先日を有するものとする。
第8条
複数の商標の登録出願又は複数の商標に係わるそれ以外の手続の請求を同時に行うときは,第2段落及び第3段落に別段の規定がある場合を除き,各商標について個別の出願又は請求をしなければならない。
出願人,商標権者又は代理人の氏名又は住所の記録についての変更申請は,出願番号又は登録番号を記載することを条件として,複数の出願又は登録に係わらせることができる。
複数の登録商標について譲渡その他の移転が生じたときは,この事実の登録申請は1通を以て行うことができる。ただし,全ての標章について前商標権者及び新商標権者が同一であること,及び全ての登録番号が記載されていることを条件とする。
第9条
商標登録のための願書には,次に掲げる事項を含めなければならない。
(1) 出願人の氏名又は商号及び郵送先住所
(2) 出願人が代理人を選任しているときは,代理人の氏名及び郵送先住所
(3) 商標が図形標章又は意匠である場合は,商標の絵画であって複製に適しているもの,及び,文字標章の場合は,その文字表現
(4) 商標の保護対象として指定する商品又はサービス,及び商品又はサービスの所属対象とするクラスの表示
出願が図形標章又は意匠に係わっているときは,願書には商標についての個別の複製であって,寸法8cm×8cmを超えないものを最低10通添付しなければならない。標章を色彩付きで登録することを請求する場合は,複製の内最低5通は色彩付き,また,5通は白黒のものとする。
出願人がスウェーデンに住所を有していないときは,出願と同時に出願人の本国の商標登録簿の抄録を提出するものとし,それにより,その商標がスウェーデンでの出願に係わっているのと同一の商品について本国において当該出願人の名義で登録されていることを証明しなければならない(「本国証明書」)。本国証明書提出についての適用除外に関しては,別途の規定を適用する。
登録当局は,出願内容についての細則を公布する。
第10条
登録当局が商標登録に関する事件において必要と考えるときは,出願人はその商標を文言で記述し,また,出願人の意見として商標の特徴と思うものを表示しなければならない。
登録当局がある事項の形状の登録に関する事件において必要と考えるときは,出願人はその見本を提出するものとし,当局はそれを保存する。登録当局は,一定の事件においては,複製を第9条第2段落に規定するものより大きい寸法で提出することを認めることができる。
第11条
商標法第20条第2段落の規定による異議申立には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 異議申立人の氏名又は商号及び郵送先住所
(2) 異議申立人が代理人を選任している場合は,代理人の氏名及び郵送先住所,及び
(3) 異議申立の根拠とする事由についての表示
異議申立書には,異議申立人又は代理人が署名しなければならない。異議申立書及びその他の引用文献は,2通を提出しなければならない。
第12条
登録更新の申請書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請人の氏名又は商号及び郵送先住所
(2) 第9条第1段落(2)の規定による表示。ただし,その点について変更があった場合とする。
(3) 申請人が望んでいる保護権の制限についての情報。また,その場合は,申請人に従い何れの商品又はサービスのクラスがその後の登録とされるべきか。
申請書には,次に掲げるものを添付しなければならない。
(a) 申請人が商標権者として登録簿に登録されている者でないときは,商標についての申請人の権利を証明する書類
(b) 商標が,商標法第29条の規定により登録されていたときは,本国証明書
申請が登録の更新のみに係わっており,更新手数料の納付によって行われるときは,同時に登録の所有者及び登録番号を記載しなければならない。
第13条
商標法第24条の規定による登録商標の変更申請には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申請人の氏名又は商号及び郵送先住所
(2) 第9条第1段落(2)に規定する表示。ただし,その点について変更があった場合とする。
(3) 申請人が望んでいる標章の変更についての明瞭な表示
申請書には,次に掲げるものを添付しなければならない。
(a) 申請人が登録簿に商標権者として登録されている者以外の者であるときは,その商標についての申請人の権利を証明する書類
(b) 申請が図形標章又は形状に係わるものであるときは,第9条第2段落に規定する寸法及び通数での標章についての個別の複製
複数の商品又はサービスに係わる商標の登録は,もとの商品及びサービスを分けて,2以上の登録に分割することができる。それらの登録は,もとの登録と同一の出願日及び優先日を有するものとする。
第14条
登録商標についての権利の譲渡その他の移転を商標登録簿に登録するための申請には,登録出願に関して第9条第1段落(1)及び(2)に定める情報を記載しなければならない。申請人が新たな商標権者以外の者であるときは,申請書には,申請人が請求する手続についての書面による承認を含めなければならない。
次に掲げるものを,申請書に添付しなければならない。
(a) 商標についての譲渡された権利を証明する書類,及び移転が商標の属する事業の移転を伴って,又は伴わずに行われたかを表示している書類
(b) 商標が商標法第29条の規定により登録されていた場合は,本国証明書
第15条
登録商標についての権利のライセンスを登録簿に登録する申請は,商標権者又は使用権者が行うことができる。申請書には,使用権者の氏名又は商号及び郵送先住所及びライセンス契約の締結日に関する情報を含めなければならない。申請人が,使用権者の権利制限を登録することを請求するときは,申請書には当該制限に関する表示を含めなければならない。
申請書には,商標権者と使用権者間のライセンス契約書原本又は当該文書の認証謄本若しくは認証抄本を添付しなければならない。
商標法第34b条による質権設定の登録申請には,質権者の氏名又は商号及び郵送先住所及び質権設定日に関する情報を含めなければならない。
申請書には,質権設定契約の原本又は認証謄本を添付しなければならない。
第16条 商標事件についての手続
出願人が商標法第18条の規定により,商標の使用対象商品が国際博覧会に最初に出品された日からの優先権を請求する場合は,出願人はその請求を登録の承認の前にすることができる。出願人は,博覧会が国際博覧会であると考えられる証拠として言及する資料を,その請求書に添付しなければならない。
第17条
登録についての異議申立があったときは,登録当局は異議申立の対象である商標権者に通知し,答弁を行う機会を与えなければならない。
第18条
登録簿からの商標の抹消についての事件及び,商標法第24条,第33条及び第34条の規定による登録についての事件における手続に関しては,登録出願の審査に関する同法第19条を準用する。
商標権者がその商標の抹消を申請した場合において,登録簿にライセンス契約の登録がなされているときは,使用権者に通知され,その事件において自己の権益を守るために相当の期間が与えられるものとする。
第19条
登録当局は,公衆が当局によって定められた手数料を納付して商標が登録されているものであるか否か照会するときは,それに対して回答しなければならない。ただし,文字標章以外の商標に関しては,本規定は,広範囲の調査を伴わずに情報が提供できる場合に限り,適用する。
第20条 通知の公告
商標法及び団体標章法の下での登録事件に関する通知の公告は,登録当局が特にこの目的で発行する特別の公報に掲載する。
第21条
商標法第20条第1段落の規定による登録に関する通知の公告には,商標の複製,又は,商標が文字標章である場合は,登録されている文字,並びに第3条第2段落に規定する情報を含めるものとする。
本規則第10条の規定により図形標章についての記述が請求されていたときは,その記述を通知に含めることができる。
出願人が,商標法第18条若しくは第30条の規定により優先日の請求を行っていた場合,又は商標法第29条の規定により,ある標章を他国において登録されているのと同様に登録されることを請求していた場合は,この事実を通知に記載する。
通知には,登録に対して異議申立をすることを望む者は通知の公告日から2月以内に登録当局に対して書面をもってそれを行うべきこと,及び異議申立書の内容は第11条に規定するところによるべき旨を,記載する。
第22条[廃棄]
法令(1986:1222)により廃棄
第23条[廃棄]
法令(1967:848)により廃棄
第24条 手数料
商標事件の出願又は申請については,次に掲げる手数料を納付しなければならない。
事件の種類 クローネ
登録出願
(a) 団体標章以外の標章について1クラスでの保護を求めるもの
(b) 団体標章について1クラスでの保護を求めるもの
(c) 追加1クラスにつき

1,200
1,400
500
登録出願の分割を求める申請:各分割出願につき 1,200
登録の分割を求める申請:各分割登録につき 500
図形的要素を含む標章に関する,又は登録を特殊な意匠文字で行う
ことを請求している場合の個々の登録出願,分割された新規の登録
出願若しくは分割された新規の登録申請に対する追加手数料
200

更新申請:
(a) 団体標章以外の商標について1クラスでの保護を求めるもの
(b) 団体標章について1クラスでの保護を求めるもの
(c) 追加1クラスにつき

1,200
1,500
600
更新申請が登録の存続期間終了後行われる場合の追加手数料,1ク
ラスにつき
150
登録商標の変更申請
上記の内,更新に関連するもの
150
100
新たな商標権者の登録申請,所有権の登録申請,各件につき
上記の内,更新又は変更に関連するもの
100
---
ライセンスの登録申請 100
商標法第34b条の規定による登録申請 300
第25条[廃棄]
法令(1966:171)により廃棄
第26条 特別訴訟
商標法第26条第1段落及び第35条第3段落並びに団体標章法第5条の規定による訴訟は,政府が特定の理由のために別の機関を選定する場合を除き,公訴官が提起する。
第26a条
特許登録庁は標章における図形的要素の分類に関して,細則を制定する。
第27条 共同体商標
共同体商標に関する1993年12月20日付理事会規則(EG)No.40/94に関連する事件については,次に記載する金額の手数料を特許登録庁に納付しなければならない。
事件の種類 クローネ
理事会規則第25条(1)(b)の規定による共同体商標の出願 300
登録出願であって,理事会規則第109条及び第110条の規定により特
許登録庁に提出されるもの
(a) 団体標章以外の商標について1クラスでの保護を求めるもの
(b) 団体標章について1クラスでの保護を求めるもの
(c) 追加1クラスにつき


1,200
1,400
500
登録出願の分割を求める申請:分割された各出願につき 1,200
登録の分割を求める申請:分割された各登録につき 500
図形的要素を含む標章に関する,又は登録を特殊な意匠文字で行う
ことを請求している場合の個々の登録出願,分割された新規の登録
出願,又は分割された新規の登録に対する追加手数料
200

理事会規則第89条(3)の規定による証明 300
第28条
特許登録庁は,共同体商標に関する理事会規則第39条(2)において規定する審査報告書を提供する。
第29条
特許登録庁は,共同体商標に関する理事会規則第81条(6)に規定されている決定についての認証管理の権限を有する当局とする。
第30条 商標の国際登録
1891年4月14日の商標の国際登録に関する協定についての1989年6月27日の議定書及び当該議定書に基づく共通規則の規定に従う商標法の規定に加え,商標当局は商標の国際登録についての疑義を審議する。
第31条
商標当局は,議定書及び議定書に基づく共通規則の規定に従い,商標法第51条の規定による商標の国際登録出願の願書に記載すべき情報を規定する。
第32条
商標の国際登録のための願書が商標当局に提出されたときは,当該願書に直ちに番号が与えられる。当該番号及び願書が当局に提出された日付を願書に記録する。
第33条
商標法第51条第2段落の規定により,その所有者がスウェーデンの居住者である商標の国際登録出願を他国においても効力を持たせる(事後の指定)ための申請を行う者があったときは,当局は当該申請が提出された日付を記録する。当局はその後,その申請書を提出後2月以内に国際事務局に到達するように送付する。
議定書に基づく共通規則第24規則(5)の規定により,当局が国際事務局から,その願書について補正をすべき旨の通告を受領したときは,当局は,当局が必要と考えるときは,出願人にその通告についての意見を述べるよう通知する。当該当局はこの措置について国際事務局に通知する。上記の情報は,通告の日から3月以内に事務局に到着するようにしなければならない。
第34条
商標の国際出願人に出願の補正を行うべき旨の通知をする商標法第53条第2段落の規定による措置は,特定の理由がある場合を除き,出願日から1月を超えた後では行うことができない。当該措置は,1回に限り行うことができる。
第35条
商標当局は,議定書に基づく共通規則第25規則(1)に従い,同当局が受理した出願を遅滞なく国際事務局に送付する。
商標当局が国際事務局から,上記の出願について補正をすべき旨の通告を受けた場合,当局は自らが必要と認めるときは,出願をした者に対して通告について意見を述べるよう通知する。商標当局は,この措置について国際事務局に通知する。この情報は,通告の日から3月以内に国際事務局に到着しなければならない。
第36条
国際登録又は国際登録出願についての委任状が商標当局に提出されたときは,当局はその委任状を遅滞なく国際事務局に送付しなければならない。
第37条
商標当局が国際事務局から,ある国際登録をスウェーデンにおいて有効とする旨の通告を受領したときは,当局は直ちにこの事実を商標登録簿に登録する。
第38条
ある商標の国際登録をスウェーデンにおいて有効とする旨の国際事務局からの通告に関する商標法第55条第2段落の規定による公告においては,同規定によるものの他,次に掲げる情報を掲載する。
(1) 国際登録番号
(2) 登録に係わる商標,及び
(3) 商品又はサービスに認められている登録のクラス
商標当局は,公告において追加すべき情報を定める。
第39条
商標法第20条第2段落による異議申立に関する第11条の規定を,商標法第55条第3段落による異議申立にも適用する。
第40条
商標法第56条第2段落第3文の規定による商標当局の通告には,国際登録番号,その商標権者及び異議申立期間の満了日を記載する。
第41条
商標当局が,議定書に基づく共通規則第27規則に従って,国際事務局からスウェーデンにおいて有効な国際登録の所有権の変更について通告を受け,同当局が変更を承諾できないときは,通告日から2月以内に第27規則(4)に定められている宣言を行う。
第42条
商標当局は,国際登録の疑義について,第3条により届け出られる情報のどの部分の記載を商標登録簿に登録するかを定めることができる。
第43条
商標当局から国際事務局への通知は,英語で作成されるものとする。
第44条
商標当局から国際事務局への通知には,権限を有する者が署名するものとするが,通知が議定書に基づく共通規則の規定に従ってテレックス又は電報又は電子的方法で送付されるときはこの限りでない。
第45条
商標当局は国際事務局との間で,出願,証明書又はその他の情報を電子的方法で送付することについて,また,それらについて権限を有する者が署名するか,それ以外で特定する方法について,協定するものとする。
第46条
第24条に定める商標の登録出願及び登録更新のための手数料は,商標当局に提出される国際登録出願及び国際登録の更新申請にも適用する。
商標法第58条の規定による事由を商標登録簿に登録するためには,1,200クローネの手数料を納付しなければならない。
第47条 効力及び経過規定
本公布は1961年1月1日から有効とする。
本公布により次に掲げる公布を廃棄する。
(1) 商標登録の事件において提出すべき書類の種類に関する1895年12月31日の公布(No.105,5頁)
(2) 商標登録簿への登録等に関する1918年6月6日の公布(No.384)
(3) アイスランド国商標の保護に関する1921年4月8日の公布(No.133)
(4) ソビエト社会主義共和国連邦の企業に属する商標の保護に関する1926年9月30日の公布(No.42)
(5) リトアニア共和国商標の保護に関する1932年1月15日の公布(No.3)
(6) チリ共和国商標の保護に関する1936年12月4日の公布(No.591)
(7) ナイジェリア共和国所在企業に属する商標の保護に関する1948年5月21日の公布(No.302)
(8) マラヤ連邦所在企業に属する商標の保護に関する1951年6月15日の公布(No.432)
(9) バハマ連邦所在企業に属する商標の保護に関する1955年4月22日の公布(No.146)
(10) 中華人民共和国に属する商標の保護に関する1957年5月2日の公布(No.111)
(11) フィリピン共和国所在企業に属する商標の保護に関する1958年8月15日の公布(No.443)
第48条
1961年1月1日前に出願され,商標法第20条による公告は行われたが同日までに手続が終了していない以前の商標登録出願については,出願人は上記第24条の規定による出願手数料を納付しなければならない。当該手数料は,公告の時に出願に含まれているクラスに基づいて計算される。ただし,請求している登録が公告の時に3を上回るクラスの商品を包含していないときは,出願人は商標法(旧法)第3条に定められている手数料についての追加を請求されることはない。出願人が同種の手数料を前に納付していたときは,上記手数料の額から,その金額を控除するものとする。
出願人がその納付を第1段落に定める通りに終了しないときは,登録当局は出願人に対して,所定の期間内に不足額を納付すべき旨,通告する。出願人がその通告に従わないときは,出願は取り消される。
第49条
1961年1月1日現在において,登録の存続期間は既に満了しているが登録更新を待っており,商標法(旧法)第9条第2段落の規定による方法で既にその手数料が納付されているものがある場合は,更に手数料を徴収されることはない。1961年1月1日現在において処理手続待ちとなっている上記以外の事件においては,手数料は本公布に定めるところにより徴収される。
1961年1月1日現在において処理手続待ちとなっている申請であって,それが登録の存続期間が1961年末後に満了する商標に係わっている場合は,商標法第23条の規定は,処理手続中である申請については,当該申請が所定の方法で提出されたものとし,障害とはならない。

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