第1章 出願
第1条
新規の工業意匠の創作者又はその権利承継人で,かかる意匠を実施する排他的権利を取得することを希望する者は,次の書類及び品目を連邦知的財産権庁(以下「連邦庁」という。)に提出しなければならない。
[1] 正式な印刷物の形による願書及びその別紙,2通
[2] 願書中に記載される各意匠の写し
[3] 最初の保護期間に係る手数料の支払受領証
[4] 出願人が代理人を立てる場合は,スイス国内に住所を有する代理人を指名した委任状
[5] 出願が創作者以外の者の名前で行われる場合,権利承継人の権能を記した陳述書
[6] 図形の形で公告される各意匠の印刷のための版(第4条)
第2条
(1) 出願のための願書は,スイスの公用語において,かつ連邦庁の定める様式を用いて提出する。
(2) 各意匠には,商業登記簿に記載された出願人の登録番号と同一の連番を付すものとする。意匠の番号は,別紙に増加順に記載する。連続する意匠については,一番小さい番号と一番大きい番号を「から」の語又はこれに相当する記号でつないで表記すれば足りる。
(3) 出願に関するすべての書類には署名を付すものとする。外国語で作成された書類には願書と同一の言語における認証付翻訳文を添付しなければならない。権利承継人の権能を定める書類については,連邦庁は,状況により必要と思料する場合に,創作者の署名の法的認証,又は商業登記簿抄本のようなその他の証拠の提出を求めることができる。
(4) 外国からの出願のための願書は,スイス国内に居住し出願人を代理する権限を有する代理人を通じて提出される。
第3条
(1) 意匠は,その使用目的物たる工業製品の形で,又はその他の適切な表現方法(図面,写真等)により出願される。
(2) 意匠には如何なる説明も付加してはならない。
(3) 図形の形で公告される意匠の印刷のための版は,かかる意匠と厳密に一致していなければならない(かかる印刷のための版の大きさは,縦15mm以上,横80mm以下でなければならず,また版台を付けずに送達されるものとする)。
第4条
(1) 意匠の法的保護期間は最長で15年とする。かかる保護期間は5年毎の更新により与えられ,最初の5年間は出願日に開始する。
(2) 最初の保護期間中において,意匠の出願は,(封印していない封筒により)公開するか又は(封印した封筒により)秘密とすることができる。
(3) 刺繍に関する意匠の出願については,第2及び第3の保護期間中も引続き秘密とすることができる。
(4) 時計に関する意匠で,出願対象の装飾のみに関するもの以外の意匠は,秘密出願から除外される。かかる意匠の図形による複製は公告されなければならない。
第5条
(1) 意匠は,単独で又はパッケージにまとめて出願することができる。
(2) 連邦庁に対する意匠の提出は頑強に梱包して行われるものとする。郵送の場合,出願に使用される封筒は,これに連邦庁の住所を付して包装の中に入れるものとする。
(3) 秘密出願のための封筒は,これに「秘密出願」又は「封印出願」と上書し,かつ効果的に封印するなど,立証し得ない開封を防止するための適切な手段を施す。連邦庁は,封印が不十分な封筒を封緘する権限を有する。
(4) パッケージの内容は,別紙に記載の順番とできる限り同じ順番に配列する。
(5) パッケージの重量は10kgを超えてはならず,また何れの辺の長さも40cmを超えてはならない。出願の性質上許される限りにおいて,かつ荷物の厚みを著しく増大させない限りにおいて,次の標準形態の中から何れかを選択すべきものとする。15×20cm,20×30cm又は30×40cm
(6) 1つのパッケージに含めることのできる意匠の数は,パッケージの最大重量及び最大寸法に関する上記の条件によってのみ制限を受ける。
(7) 重量が10kgを超えるか若しくはパッケージの何れかの辺の長さが40cmを超える単独意匠は受理されないか,又は保管手数料の支払について合意が得られた場合に限り受理される。
第6条
(1) 1件の出願が模様及び型の双方に関するものであってはならない。同様に,刺繍の模様の出願にはその他の図案が含まれてはならず,また時計の型の出願にはその他の型が含まれてはならない。
(2) 願書には,当該出願が模様及び型の何れに関するものであるか,並びに出願する模様及び型の数を記載し,また当該意匠が対象とする製品を正確に明示しなければならない。
第7条[廃止]
第8条
(1) 出願又はその一部に係る保護期間の延長申請は,所定の手数料を添えて書面で連邦庁に申し出る。
(2) かかる延長申請に際しては,公式出願番号を判読しやすく明確に記載し,加えて部分的更新の場合は,保護期間延長申請の対象たる意匠の番号を記載する。
(3) 連邦庁は,現保護期間の満了前に秘密出願に関する保護期間延長申請を受理する義務を負わない。
(4) 代理人が任命された場合は,期間延長申請はかかる代理人によって行われる。
第9条
(1) 現保護期間中の,出願保護の完全放棄又は部分的放棄は,連邦庁に対し書面で届け出る。
(2) かかる届出に際しては公式出願番号を記載しなければならない。放棄が出願の一部にのみ関するものである場合は,当該意匠の番号を判読し易く記載する。
(3) 代理人が任命された場合は,保護放棄はかかる代理人がこれを届け出る。
第10条
秘密出願から公開出願への変更申請は,出願人又は場合に応じその代理人が書面で連邦庁に申し出る。
第11条
(1) スイスから発送された郵便物の場合は,これが郵便局に委託された日をもってその提出日とみなす。かかる日の立証は,当該郵便物が委託された郵便局の消印をもって行われ,委託郵便局の消印が欠落しているか又は判読不能である場合は当該郵便物を受領した郵便局の消印をもって行われる。かかる受領郵便局の消印もまた欠落しているか又は判読不能である場合は,連邦庁が当該郵便物を受領した日をもってその提出日とみなす。なお,出願人は,郵便物の委託日がこれに先行する日であったことを立証することができる。
(2) スイス以外の国から発送された郵便物の場合は,スイスの郵便局が押捺した最初の消印の日付をもってその提出日とみなす。かかる消印が欠落しているか又は判読不能である場合,連邦庁が当該郵便物を受領した日をもってその提出日とみなす。なお,出願人は,スイスの郵便局による受領日がこれに先行する日であったことを立証することができる。
第12条
(1) すべての期限は,行政手続に関する連邦法に従って計算される。
(2) ある期限が月数又は年数で計算される場合で,通信物の受領日又は期限を開始させるような事由が生じた日が月の末日である場合,かかる期限はその満了する月の末日に終了する。
第2章 変更
第13条
(1) 出願人の権利はその承継人に移転され,またあらゆる法的手段をもってその全部又は一部を他に譲渡することができる。また,第三者に当該意匠の使用を認めるライセンスを与えることもできる。
(2) 善意の第三者に対抗するため,権利の所有又は所在に関するすべての変更は意匠登録簿に記載する。
(3) 権利の所有又は所在についてなされた変更の登録申請は,出願人の署名を付した書面で提出される。連邦庁は,状況により必要と思料する場合は,出願人の署名の法的認証,又は商業登記簿抄本のようなその他の証拠の提出を求めることができる。
(4) 工業意匠の出願権に関する変更の登録申請は,連邦庁の定める適切な手数料が納付された場合に限り提出されたものとみなされる。
(5) 代理人の変更は,新しい代理人に対し発行された新しい委任状が提出された時点で意匠登録簿に記入される。代理人変更登録の申請は,連邦庁の定める適切な手数料が納付された場合に限り提出されたものとみなされる。
(6) 代理人の最初の指名及び指名代理人の解除は手数料の納付を要しない。
(7) 1件の出願につき同時に複数の変更の登録を申請する場合,納付すべき手数料は1口分とする。
第3章 登録
第14条
(1) 出願のための願書は,第1条[1]から[3]までの要件が満たされる限り,受理されなければならない。
(2) 連邦庁は,第2条から第7条までの要件の何れかを充足していない願書,意匠法でいう意匠の性格を有さない対象物又は図形表現を含む願書,若しくは連邦法若しくは国際条約の規定又は道徳に反するような願書の受理を拒絶する。出願の主題の厳密な性質上,正常化が不可能であるような出願は直ちに拒絶されなければならない。正常化が可能である出願は,当該出願における瑕疵を連邦庁が指摘する通告に対し適切な内容の返答が所定の期限内になされない場合を除き,拒絶されることはない。瑕疵ある願書を正常化するための期限は,かかる願書の提出日の翌月から起算して3月以内とする。
(3) これらの規定は,特に1956年8月1日より前に行われた秘密出願が綿又は絹若しくは半絹織物(ジャカード式紋織物を除く。)向けのプリントのための意匠を含む場合における秘密出願から公開出願への変更について準用される。かかる場合,出願対象に実質的な変更を加えることはできず,また,かかる対象物の交換は認められないものとする。
(4) 保護期間の延長申請は,第8条の条件に従って,前保護期間の満了から3月以内に提出する。封筒の所定の開封の結果通告された瑕疵を正常化するための期限は3月以内とし,また出願の回復(意匠法第11条)の場合は新たな保護期間の開始後6月以内とする。
(5) 第10条に基づく申請後に開封された封筒に関する瑕疵を正常化するための期限は1月とする。
(6) 出願のための願書が拒絶された場合,当初期間に係る手数料の払戻は行われない。
(7) 出願のための願書,出願又は保護期間延長申請が,施行規則のみ又は連邦庁によって定められる正常化の期限の不遵守を理由に拒絶された場合,かかる拒絶は次の規定に従うことを条件として撤回される。
拒絶の日から1月以内に,
(a) 当該期限内に行われるべきであったにも拘らず,行われなかった行為を実行すること,及び
(b) 連邦庁に回復手数料を納付すること
第15条
(1) 出願のための願書が受領された日をもってその提出日とみなす。意匠の返却が命じられた場合,提出日はかかる返却物が受領される日まで延期される。
(2) 出願登録後に連邦庁に到達した権利承継人の権利に関する陳述書は,連邦庁の定める手数料の納付を要する。かかる陳述書は,その関連する出願の,出願日の記載あるファイル(第18条)に添付される。かかる状況は,登録簿にもまた記載されるものとする。
第16条
各出願に関する記入及び公告は,願書の作成された言語によって行われる。
第17条
(1) 連邦庁は,次の項目を含む登録簿を保管する。
[1] 出願の連続番号
[2] 出願日
[3] 各保護期間に係る手数料の金額及び納付日
[4] 出願証明書の発行日
[5] 場合により,外国における最初の出願日,又はスイスで開催された国内博覧会若しくは国際博覧会に関連製品が受入れられた日
[6] 公告日
[7] 出願人の氏名及び住所
[8] 代理人の氏名及び住所
[9] 出願対象物(模様又は型)
[10] 当該意匠に関わる製品
[11] 出願の性質(公開又は秘密の別),また場合により,公開日
[12] 保護延長
[13] 第13条に基づく変更
[14] 出願の失効又は無効に関する確定判決(勝訴当事者の請求による。)
[15] 取消
(2) 出願された意匠又はその保護が放棄された(第9条)か若しくは保護が延長された出願の番号の登録は任意とする。登録が行われない場合でも,出願ファイル(第18条)に添付される類の項目は登録簿の記載にとって不可欠な要素を構成するものとみなされる。
(3) アルファベット順の出願人名簿(それぞれの出願番号を記したもの)は,絶えず更新される。
第18条
各出願につき,その連続番号を記した専用ファイルが作成される。
第19条
(1) 出願登録後,連邦庁は,2通の願書について出願日を証明するとともに,それぞれにつき署名捺印を施す。
(2) かかる願書のうちの1通は出願証明書として出願人又はその代理人に交付され,もう1通は出願ファイルに添付される。
(3) 保護が延長された場合は,かかる延長を証明するため,出願人に対し登録簿の抄本が無償で発行される。
第20条
(1) 連邦庁は,その承認した出願の一覧を,毎月2回公告する。かかる公告に際しては次の事項を含めるものとする。
(a) 国際分類
(b) 出願番号
(c) 出願日
(d) 出願方式(公開又は非公開の別)
(e) 出願意匠数
(f) 当該出願が模様又は型の何れから構成されるか
(g) 当該意匠の適用対象物の指定
(h) 出願人の氏名及び住所
(i) 場合により,創作者の氏名及び住所
(k) 場合により,代理人の氏名及び住所
(l) 場合により,優先日及び最初の出願国
(m) 場合により,免除特権
(2) なお,時計に関する意匠で出願対象の装飾のみに関するもの以外の意匠については,商標の図形公告と同様の図形公告が行われる。
(3) 保護の延長,第10条に基づいて申請されるパッケージの開封,及び出願人の権利の所有又は所在(第13条)の変更があった場合もまた公告されなければならない。所定の延長手数料を期限内に納付しなかったことによる出願の取消は,回復のための期限が守られることなく満了した場合(意匠法第11条(2))に限り,公告される。
(4) 毎年初め,連邦庁は,意匠権者をアルファベット順に記した名簿を,前年中に行われた出願の番号を付記して公開する。
第20条の2
(1) 手数料は,各保護期間及び出願される各意匠又は各意匠パッケージごとに発生する。
(2) 最初の保護期間の手数料は,遅くとも出願の時点で納付されなければならず(意匠法第15条(2)[2]),また第2及び第3保護期間の手数料は当該各期間の最初の日に納付期限が到来する。
第21条
(1) 最初の又は2番目の保護期間の満了までに保護期間の延長申請が提出されない場合,連邦庁は,出願人又はその代理人に対し,満了日後3月以内に延長手数料が納付されなければその権利が失効する旨助言する。
(2) 何らかの理由により,連邦庁が催促状の送付を怠った場合,又はかかる催促状が適切な時期に出願人に到達しなかった場合でも,当該出願は上述の期限内に所定の手数料が納付されなかったことを理由に失効したものと宣言される。
(3) 延長手数料が未払のままである場合,連邦庁は,当該出願の失効を登録するとともに出願人にその旨を通知する。
第21条の2
(1) 所定の保護延長手数料を期限内に納付しなかったために失効した出願を回復するためには,所定の延長手数料の他に回復手数料を連邦庁に納付しなければならない。
(2) 回復のための期限は,その満了に先立って延長手数料及び回復手数料が連邦庁に全額納付された場合に限り,遵守されたものとみなされる。
第22条
(1) 所有者の請求又は裁判所の判断により仮に開封された秘密出願の封筒は,当該作業の終了後,連邦庁が再びこれを封緘する。かかる出願は,第三者に関しては,開封されている間のみ秘密であるものとみなされる。秘密出願は,その失効後,職権で開封することはできない。
(2) その内容の全体又は一部について保護が更新された封印済の封筒は,更新期間分の手数料,及び必要に応じ回復手数料が納付された後にのみ,開封することができる。ただしかかる場合でも,刺繍に関する意匠を含む封筒は開封してはならない。封印された封筒の中の出願の一部のみについて保護が延長される場合,それ以外の部分は封緘されたままであるとみなされる。
(3) 封筒が開封された際に,保護延長が申請されている出願又はその一部に関して不備が発覚した場合の手続は,第14条に定めるところによる。
第23条
(1) 出願人は随時保護を放棄することができる(第9条)。
(2) 保護期間が満了した出願の出願人は,随時,当該出願から意匠を取り下げることができる。出願人が意匠を取り下げない場合,連邦庁は保護期間の満了から3年間これを保留するものとし,かかる期間の満了後,これを出願人又はその代理人に返却する。また特例として連邦庁は,担当部局の同意を得て,かかる出願につきその他の処分を取ることができる。
第24条
(1) 何人であれ,手数料を納付することにより,連邦庁から意匠登録簿及び出願ファイルの内容に関する情報を口頭又は書面で受け取ることができる。意匠の公開出願もまた同様に閲覧可能である。
(2) 請求を受けた場合,連邦庁は,所定の手数料の納付をもって優先権書類を発行する。
第25条
その司法的権能の行使により書類又は出願の提供を請求する機関は,連邦庁宛の申請書において当該請求を行うにあたっての職権を述べるとともに,提供を受けた書類又は出願を連邦庁に正常に返還することについて責任を負うものとする。
第4章 優先権及び博覧会免除特権
第26条
(1) 優先権宣言書には次の事項を記載する。
(a) 最初の出願日
(b) 出願が行われた国又は出願対象国
(2) 最初の出願とスイスで提出された保護願書が同一でない場合,連邦庁は出願人に対し,最初の出願の番号及び当該保護願書中の何れの箇所が関連しているのかを連邦庁が確証し得るような説明の提供を求めることができる。
(3) 優先権宣言書はスイスにおける出願の時点で提出される。
(4) 連邦庁が不備の存在を確認した場合,連邦庁は出願人に対し,1月以内にかかる不備を是正するよう求める通知を発する。出願人から請求を受けた場合,連邦庁は,かかる期限を,保護願書の提出された月から3番目の月の末日を限度として延長する。当該期限内に是正が行われない場合は優先権は消滅する。
第27条
(1) 意匠法第14c条(1)に基づく連邦庁の要求がある場合,優先権書類には次の事項を含めなければならない。
(a) 原本と同一であることが最初の出願先である当局によって証明された最初の出願の謄本
(b) 当該当局による,最初の出願日を証明する証明書
(2) 優先権書類はスイスの公用語若しくは英語において作成されるか,又はこれらの言語のうちの何れかの翻訳文を添付する。
(3) 連邦庁より要求された場合,優先権書類は1月以内に提出しなければならない。出願人から請求を受けた場合,連邦庁は,かかる期限を,保護願書の提出された月から3番目の月の末日を限度として延長する。当該期限内に提出が行われない場合は優先権は消滅する。
第28条
優先権の主張される出願が,産業財産の保護に関する1883年3月20日のパリ条約が意味するところによる最初の出願に部分的にのみ該当することが優先権書類により明らかである場合,連邦庁は,事実関係を決定するために必要な先行出願書類の提出を求めることができる。
第28条の2
それぞれの出願願書の主題が異なる複数の出願が単一のスイス出願に分類される場合,優先権宣言書は意匠法第14a条に規定される条件に基づいて各出願毎に提出することができる。
第28条の3
1つの出願願書が複数の願書に分割される場合,優先権宣言書は,かかる分割の時点で,各願書につき1通ずつ提出される。
第28条の4
(1) 博覧会に由来する免除(意匠法第14e条(b))に関する宣言書には次の事項を記載する。
(a) 当該博覧会の正確な名称
(b) 当該博覧会の開催日,又は当該意匠がかかる博覧会において最初に開示された日が開催日と異なる場合はかかる開示の日
(2) かかる宣言書は出願の時点で提出されるものとし,その提出がない場合は博覧会に由来する免除は失効する。
第28条の5
(1) 連邦庁より意匠法第14e条(b)に基づく博覧会に由来する免除に関する書類を要求された場合,かかる書類は,連邦庁から請求を受けた日から1月以内に提出しなければならない。出願人から請求を受けた場合,連邦庁は,かかる期限を,保護願書の提出された月から3番目の月の末日を限度として延長する。当該期限内に提出が行われない場合は免除特権は消滅する。
(2) 当該書類は,かかる博覧会の担当当局がこれを発行するものとし,また次の事項が記載されなければならない。
(a) 当該意匠が現に展示されたことを証明する証明書
(b) 当該博覧会の開催日
(c) 当該意匠が最初に開示された日が博覧会の開催日と異なる場合はかかる開示の日
(d) 当該意匠を真正なものと確認するための,上記当局による証明書
(3) 当該書類は,スイスの公用語若しくは英語において作成されるか,又はこれらの言語のうちの何れかの翻訳文を添付する。
第28条の6
国際博覧会,及び専門機関により開催されるか又はそれらの援助により開催されるその他の博覧会のうち,スイス連邦,州,州地区若しくは教区が補助金の納付若しくはその他の方法により参加する博覧会は,スイス領における公式博覧会又は公式に認められた博覧会とみなされる。完全産業博覧会と部分的産業博覧会とは区別されることはない。
第5章 税関当局の介入
第29条
輸出入の対象たる商品が偽造品又は模造品であると信じるに足る根拠が存在する場合,税関当局はかかる商品の輸出入に介入するものとし,また税関の倉庫において当該商品の保管を行う。
第29条の2
(1) 権利所有者は,税関の理事会に対し介入の請求を行わなければならない。なお,切迫した状況の場合,かかる請求は,疑いある商品が輸入又は輸出される税関事務所に対し直接行うことができる。
(2) 当該請求は,より短い期間の申立がない限り,2年間有効とする。また,かかる期間はこれを更新することができる。
第29条の3
(1) 税関事務所が商品を差し押さえる場合,手数料の納付を受けてこれを自ら保管するか又は請求者の費用負担により第三者にその保管を依頼する。
(2) 請求者は,差し押さえられた商品を検査することができる。また,当該商品の処分権を有する者又はその代理人はかかる検査に立会うことができる。
(3) 意匠法第33c条(2)及び(3)の期間の満了に先立って,請求者が予防策を講じることが不可能であることが明らかとなった場合,当該商品の差押は直ちに解除される。
第29条の4
介入請求及び差押商品の保管請求に際し課される手数料は,1984年8月22日の税関当局の手数料に関する政令に従って決定される。
第6章 雑則規定
第30条
(1) 職業代理人による専門的行為が告訴の対象となった場合,連邦司法警察省は,当該代理人に聴聞を行った後,
(a) 代理人に警告を行うことができ,
(b) 代理人による更なる行為を一時的に又は恒久的に防御する権限を連邦庁に与えることができるとともに,
(c) 上記の手続の公告を命じることができる。
(2) 代理人の専門的行為は,全体として,即ち意匠のスイスでの出願に関する行為と外国における出願に関する行為の双方について判断される。
(3) 概して,(1)(b)に規定される権限は,それ以前に行われた警告が何らの効果もないことが判明した場合にのみ連邦庁に与えられる。
第31条
連邦庁は,出願及び工業意匠登録に関する通信文を自ら発する権限を有する。
第32条
意匠法及び本規則中に規定される手数料の金額並びに手数料の納付条件は,1995年10月25日の連邦庁の手数料に関する法令により決定される。
第33条[廃止]
第34条
毎年の初めに連邦庁は,前年中に出願された意匠の数,出願国別の分布,連邦庁のあらゆる収支その他一般の関心事たる情報を記した統計表を公表する。
第34条の2
本規則中の規定は工業意匠の国際出願については適用されない。
第35条
本規則は1900年8月1日より施行される。
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