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その他参考情報

第II部 特許付与

第1章 特許出願

A. 方式要件
第49条
(1)[廃止]
(2) 前記の出願は次を含まなければならない。
(a) 特許を与えるべき旨の申立
(b) 発明の説明
(c) 1又は2以上のクレーム
(d) 説明又はクレームで引用する図面
(e) 要約
(3) 出願毎に出願手数料が納付されなければならない。
(4)[廃止]
B. 発明の開示
第50条
(1) 発明は,当該技術に熟練する者がこれを実施することができるように特許出願中に開示されなければならない。
(2)[廃止]
C. クレーム
I. クレームの範囲
第51条
(1) 発明は,1又は2以上のクレームによって定義されなければならない。
(2) クレームは特許によって与えられる保護の限界を画定するものとする。
(3) 説明及び図面は,クレームを解釈するために使用されるものとする。
II. 独立クレーム
第52条
(1) 独立クレームは,1個の発明のみ,即ち次を定義するものとする。
(a) 方法
(b) 物,方法を使用する手段,若しくは装置
(c) 方法の応用,又は
(d) 物の利用
(2) 数個の発明が1個の完結的な発明概念を構成するように相互に関連する1組の発明を数個の独立クレームが定義するときは,これらの独立クレームを1個の特許に包含することができる。
第53条[廃止]
第54条[廃止]
III. 従属クレーム
第55条
ある独立クレームで定義されるある発明を実施する特別の手段は,従属クレームの主題とすることができる。
IV. 手数料の納付を要するクレーム
第55a条[廃止]
D. 要約
第55b条
要約は,専ら技術情報の提供に資するものとする。
E. 出願日
I. 総則
第56条
(1) 第49条(2)(a)から(d)までに記載される書類のうち最終に提出されるものが提出される日をもって出願日とする。
(2) 郵送による前記書類については,それが連邦庁へ送達のためスイスの郵便局に引き渡された日を基準にして定める。
II. 特許出願の分割
第57条
(1) 先の出願の分割から生じる特許出願は,次の場合は当該先の出願と同一の出願日を享受する。
(a) その出願の際それが分割出願であることが明示されたとき
(b) 分割出願の出願の際当該先の出願が現に係属中であるとき,及び
(c) その主題が当該先の出願の原範囲を超えないとき
(2) 分割出願の主題が先の出願の原範囲を超えるが,補正後の先の出願の範囲を超えないときは,その分割出願は,当該補正の提出された日をその出願日として有するものとする。
III. 技術内容の補正
第58条
(1) 審査手続の完結しないうちは,出願人は,技術内容を補正することができる。
(2) 補正後の出願の主題が原出願の範囲を超えるときは,当該補正の提出された日をもって出願日とし,原出願日は効力を失う。
(3)[廃止]

第2章 特許出願の審査

A. 審査の主題
第59条
(1) もし特許出願の主題が第1条,第1a条及び第2条の規定に従わず又は一部のみ従うときは,連邦庁は,理由を示してその旨を出願人に通知し,答弁のための期間をこれに与える。
(2) もし特許出願が本法又はその規則の定める他の要件を満たさないときは,連邦庁は,その欠缺を補正するための期間をこれに与える。
(3)[廃止]
(4) 連邦庁は,発明が新規なものであるか否か又はそれが技術水準に照らし自明なものであるか否かを審査しない。
(5)[廃止]
(6)[廃止]
B. 審査の完結
第59a条
(1) 特許付与のための条件が満たされるときは,連邦庁は,審査手続が完結した旨を出願人に通知する。
(2)[廃止]
(3) 連邦庁は,次の場合はその出願を拒絶する。
(a) 第59条(1)にいう理由によって特許を与えることができない場合において出願が取り下げられないとき,又は
(b) 第59条(2)にいう欠缺が補正されないとき
C. 特許付与の繰延
第59b条
(1) 特許付与は,出願人の請求により,審査手続の完結した旨の通知(第59a条(1))の日から最大限6月間繰り延べることができる。
(2) 6月を超える繰延措置の延長は,その発明を秘密にすることを公共の利益が要請する場合は許さなければならない。連邦評議会は,前記延長の条件及び手続を定める。
D. 審判
第59c条
特許に関する連邦庁の決定に対しては,知的財産権審判部(以下「審判部」という。)に不服申立することができる。
E. 予備審査に関する留保
第59d条
第59条,第59a条及び第59b条の規定は,予備審査(第87条以下)に係る出願に適用しない。

第3章 特許登録簿;当局による公告

A. 特許登録簿
第60条
(1) 連邦庁は,特許を特許登録簿への設定登録によって与える。
(1の2) 特許登録簿には,特に,次の情報を記入する。
特許番号,分類記号,発明の名称,出願日,特許権者の名称及び住所,優先権に関する事項,代理人の氏名及び宛先,発明者の氏名。
(2) 特許又は特許に基づく権利の変更は特許登録簿に記入する。
(3) 裁判所は,特許登録簿の記入事項の変更を命じる確定判決の謄本を無料で連邦庁に交付する。
B. 公告
I. 特許出願及び特許付与に関するもの
第61条
(1) 連邦庁は,スイス特許意匠商標公報に次を公告する。
1. 特許登録簿に第60条(1の2)にいう情報と共に特許の設定登録があった旨
2. 特許登録の抹消
3. 特許及びこれに基づく権利に関する特許登録簿中の記入事項の変更
(2) 予備審査に係る特許出願(第87条以下)については,連邦庁はさらに次を公告する。
1. 第99条(1)にいう事項を伴う特許出願
2. 既に公告された特許出願の取下又は拒絶
II. 公告の繰延
第62条
連邦政府が特許登録簿に登録された特許に対する権利を取得したときは,前記の公告は,権限のある当局の申入によって繰り延べることができる。
III. 特許明細書の発行
a. 予備審査を経ないもの
第63条
(1) 連邦庁は,予備審査を経由しないで与えられる特許(第87条以下)の明細書を発行する。
(2) この明細書には発明の説明,クレーム,要約,必要な図面及び特許登録簿への記入事項(第60条(1の2))が記載される。
b. 予備審査を経るもの
第63a条
(1) 予備審査に係る特許出願(第7条以下)については連邦庁は,公告された各特許出願及び公告された各特許の明細書をそれぞれ発行する。
(2) 前記の明細書には,発明の説明,クレーム,要約,必要な図面,技術水準に関する報告及び出願(第99条(1))及び特許(第60条(1の2))に関する事項が包含される。
(3) もし特許明細書が出願明細書とその内容において相違しないときは,その特許明細書には出願明細書を引用して第60条(1の2)に掲げる事項を記載すれば足りる。
C. 特許証
第64条
(1) 印刷明細書の発行準備の完了後直ちに,連邦庁は,特許証を交付する。
(2) 前記の特許証は特許取得のための条件が満たされた旨の証書及び印刷明細書から成るものとする。
D. 書類の保存
第65条
連邦庁は,特許に関する原本又はその写しを特許の失効後5年間保存するものとする。

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