第IV部 予備審査
第1章 適用範囲及び機関
A. 予備審査の適用範囲
第87条
(1)[廃止]
(2) 次の事項を主題とする特許出願で,本法の1995年2月3日付の改正が実施された月の翌月の末日までに提出されたものは,予備審査に付する。
(a) 加工したものであると未加工のものであるとを問わずすべての種類の繊維の改良を目的とする純粋に機械的でない方法によって生産される物の発明及び繊維産業に係わる方法の発明
(b) 時計技術に特に適する性質を具える発明
(3)[廃止]
(4)[廃止]
(5) 出願人は自己の出願を予備審査に付す旨又は付さない旨の審査官の決定に対して異議を申し立てることができる。この異議に関する決定については審判部に不服申立することができる。
B. 担当部局
第88条
(1) 連邦庁は,予備審査の職務を担当させるため審査官及び異議部をおく。
(2)[廃止]
C. 審査官
第89条
(1) 審査官は,特許出願の内容が所定の主題に該当するときは,これを審査し,異議手続をとらないときは,特許の可否を決定する。
(2) 審査官は,技術上の学識経験を具えなければならず,かつ,各自独立してその職務を執行する。
(3)[廃止]
D. 異議部
第90条
(1) 異議部は,異議について決定する。異議部は,特許の可否について決定する。
(2) 異議部は,法律専門職及び技術専門職から構成される。
(3) 決定は,審査官を含む3名の各合議体が行う。
(4)[廃止]
E. 審判部
I. 管轄権を有する当局
第91条[廃止]
II. 審判権の独立;終局決定
第92条[廃止]
III. 合同審判部
第93条[廃止]
IV. 部の構成員の任命
第94条[廃止]
第95条[廃止]
第2章 特許出願の審査
A. 審査官による審査
I. 総則
第96条
(1) 特許出願は,審査官が審査する。
(1の2)[廃止]
(2) 発明が第1条,第1a条及び第2条の規定により特許することができないと審査官が認定するときは,理由を示してその旨が出願人に通知され,答弁書を提出するための時間的余裕がこれに与えられる。
(3) 特許出願が本法又はその規則の他の規定に適合しないと審査官が認定するときは,その特許出願を補正する時間的余裕が出願人に与えられる。
(4) 審査官は,前記の手続の他さらに発明が第7a条の規定により新規なものであるか否かについて決定することはない。
II. 出願の拒絶
第97条
次の場合,特許出願は拒絶される。
(a) 第96条(2)に掲げる理由から特許を与えることができないにも拘らず,それが取り下げられないとき
(b) 第96条(3)の規定により通知される瑕疵が是正されないとき
(c)[廃止]
B. 出願公告
I. 要件
第98条
(1) もし,特許処分が第96条(2)に掲げる何れかの理由によって阻止されるようにみえないとき,また,そのほかに当該特許出願が本法及びその規則に定めるところに適合するときは,審査官は,審査手続の終結を出願人に通知する。
(2)[廃止]
(3)[廃止]
II. 公告の方式
第99条
(1) 特許出願の公告には,特に次の事項が掲げられる。特許出願の番号,分類記号,発明の名称,出願日,出願人の名称及び住所,該当する場合は,優先権に関する事項,代理人の氏名及び宛先,発明者の氏名。
(2) 異議申立の期間内,その出願は,何人もその内容を閲覧することができるように連邦庁内で公開される。これには技術水準に関する報告及び該当する場合は優先権証明書が添付される。
III. 公告の繰延
第100条
(1) 出願人の請求があるときは,出願公告は,審査終結の通知(第98条)があった後最大限6月間繰り延べることができる。
(2) 前記6月の期間を超える繰延は,当該発明を秘密にすることが公益のため必要である場合に許される。連邦内閣は,この繰延の条件及び手続を定める。
C. 異議申立
第101条
(1) 何人も出願公告の日から3月内は特許付与に対し異議を申し立てることができる。
(2) 異議申立は,発明そのものが特許不能である(第1条及び第1a条)か又は発明が特許付与を阻止されている(第2条)という理由に基づいてのみ申し立てることができる。優先権が存在(第7a条)するため新規性を欠くという理由に基づく異議申立は,先の出願日又は優先日を享受する出願に基づく特許がまだ与えられていないときにも行うことができる。
(3) 異議申立は書面によって行うものとし,事実の陳述及び証拠の引用は,十分にしなければならず,もし異議部が要求するときは,引用した証拠を提出しなければならない。
(4) 異議申立が本条又は規則の定めるところに適合しないときは,その異議申立は却下することができる。
第102条[廃止]
第103条[廃止]
D. 事実の認定に要した費用の負担
第104条
審査官又は異議部は,特許出願若しくは異議申立の全部若しくは一部の取下があるとき又は特許に関する決定をするときは,事実の認定に要した費用を関係当事者が如何なる割合で負担すべきかを定めるものとする。
E. 技術文書の補正
第105条
(1) 審査が終結した後(第98条)においては技術文書の補正は,異議申立手続又は審判手続で正当と認められるときにのみ許すことができる。
(2)[廃止]
(3) 第58条の規定による出願日の繰下措置は留保される。
F. 審判
I. 審判機関
第106条
(1) 審査官又は異議部の決定に対しては,審判部に不服申立することができる。
(2) 正式な予備審査の枠内でなされた知的財産権審判部の決定は終局的なものとする。
(3)[廃止]
(4)[廃止]
II. 審判請求権
第106a条
(1) 次の者は,審判部に不服申立することができる。
(a) 審判の目的たる決定がなされた手続の当事者
(b) 異議申立を却下する旨の決定を受けた者(第101条(4))
(2) 異議申立人は,異議申立手続の当事者として承認された場合にのみ不服申立する権利を有する。
第107条[廃止]
第108条[廃止]
|