第VI部 国際特許出願
第1章 適用法規
法の適用範囲;特許協力条約との関係
第131条
(1) 本第VI部の規定は,1970年6月19日の特許協力条約の定めるところによる国際特許出願で,連邦庁を受理官庁,指定官庁又は選択官庁とするものに適用する。
(2) 本法の他の部の規定も特許協力条約又は本第VI部で別段の定がある場合を除くほか適用する。
(3) スイスを拘束する特許協力条約の正文は,本法に優先する。
第2章 スイスに提出される出願
A. 受理官庁
第132条
連邦庁は,スイスに住所又は登録した事務所を有する者又はスイス国民の出願する国際出願について特許協力条約第2条の規定による受理官庁として行動する。
B. 手続
第133条
(1) 本法によって補完された特許協力条約は,受理官庁として行動する連邦庁における手続に適用する。
(2) 国際特許出願については特許協力条約に定める手数料のほか連邦庁に送付手数料が納付されなければならない。
(3) 第13条の規定は適用しない。
第3章 スイスを指定国とする出願;選択官庁
A. 指定官庁及び選択官庁
第134条
連邦庁は,スイスにおいてある発明の保護を求める国際出願についてそれが欧州特許出願の効果を有さないときは,特許協力条約第2条の規定による指定官庁及び選択官庁として行動する。
B. 国際出願の効果
I. 原則
第135条
連邦庁が指定官庁として行動する国際出願について出願日が認められるときはその国際出願は,同庁に正規に出願されるスイス特許出願と同一の効果をスイスにおいて有する。
II. 優先権
第136条
最先の出願がスイスにおいて又はスイスについてのみ提出されたとしても,第17条の優先権は,国際出願について主張することができる。
III. 仮保護
第137条
本法の第111条及び第112条の規定は,特許協力条約第21条の規定により公開される国際出願で連邦庁を指定官庁とするものに準用する。
C. 方式要件;年金
第138条
(1) 出願人は,出願日又は優先日から20月以内に,連邦庁に関し,次の行為を行わなければならない。
(a) 書面による発明者の氏名の表示
(b) 出願手数料の納付
(c) 国際出願がスイスの公用語の何れか1つで作成されていないときは,スイスの公用語の何れか1つによる翻訳文の提出
(2) 出願日又は優先日から19月が満了する前にスイスが選択され,連邦庁が選択官庁となる場合,かかる期間は出願日又は優先日から30月とする。この場合,3度目の年金の支払期日は,当該期間の満了する月の末日とする。
D. 調査報告
第139条
(1) 国際出願予備審査に付されるときは,国際調査報告をもって技術水準に関する報告(第49条(4))に代える。
(2) 国際調査報告に照らし第96条(2)で規定する出願の審査が無用になるときは,技術水準に関する補充報告を作成するために調査手数料を納付しなければならない。この手数料は,もし出願人が自ら所定の期間内にこの報告を提出するときは命令で定める条件の下にその全部又は一部を還付する。
E. 重畳的保護の禁止
第140条
(1) 同一の発明について同一の優先日を有する2件の特許が同一の発明者又はその承継人に与えられるときは,国内出願に基づく特許は,国際出願に基づく特許が与えられた日に効力を失う。この場合において国内出願の優先権が国際出願に基づく特許について主張されると国際出願の優先権が国内出願に基づく特許について主張されると否とを問わない。
(2) 第27条の規定が準用される。
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