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その他参考情報

第VII部 医薬品に係る補充的保護証明書
A. 原則
第140a条
(1) 連邦庁は,請求により,医薬品(以下「製品」という。)の活性成分又は活性成分の組合せに関する補足的保護証明書(以下「証明書」という。)を発行する。
(2) 証明書の発行は1つの製品につき1度のみとする。
B. 要件
第140b条
(1) 証明書は,出願の時点で次に該当する場合に発行される。
(a) 当該製品,その製造工程又はその使用が特許によって保護されている場合
(b) 当該製品を医薬品として市場に出すための正式な認可がスイスにおいて得られた場合
(2) 証明書は,最初の認可につき与えられる。
C. 権利者
第140c条
証明書は,特許権者に対して与えられる。
D. 保護の主題及び効果
第140d条
(1) 当該特許により与えられる保護範囲の制限内で,証明書は,その満了前に認可された医薬品としての製品のすべての使用を保護対象とする。
(2) 証明書は特許と同一の効果を生じ,また特許と同一の制限を受ける。
E. 保護期間
第140e条
(1) 証明書は,特許の最長期間の満了したときから効力を生じ,以後,第56条に基づく出願日から製品を医薬品としてスイス国内の市場に出すための最初の認可が下りた日までの日数に相当する期間から5年を差し引いた期間において有効とする。
(2) 当該期間は5年を超えることはない。
(3) 連邦議会は,欧州経済地域(EEA)において与えられた認可が,それがスイス国内で与えられた認可に先立って与えられた場合は,(1)でいう最初の認可に該当すると定めることができる。
F. 申請期間
第140f条
(1) 証明書の申請は次の期間内に行わなければならない。
(a) 製品を医薬品としてスイス国内の市場に出すための最初の認可が下りた日から6月以内
(b) 最初の認可が下りた後に特許が許与された場合において,かかる特許許与の日から6月以内
(2) 上記の期限が遵守されない場合,連邦庁は当該申請を却下する。
G. 証明書の交付
第140g条
連邦庁は,証明書を交付したときはその旨を特許登録簿に記入する。
H. 手数料
第140h条
(1) 証明書は,出願手数料及び年金の納付を伴う。
(2) 年金は,証明書の有効期間全体につき一括して前払される。その支払期日は,次の事項が発生した月の末日とする。
(a) 証明書の有効期間が開始する日
(b) 特許の最長期間の満了後に証明書が発行された場合に,かかる証明書が発行された日
(3) 年金は,その支払期日から6月以内に納付されなければならない。かかる期間の最後の3月間に納付がなされる場合は,割増料金が課される。
I. 期限前の失効;停止
第140i条
(1) 証明書は,次の場合に失効する。
(a) その所有者が連邦庁に宛てた申請書によりこれを放棄した場合
(b) 年金が所定の期間内に納付されなかった場合
(c) 製品を医薬品として市場に出すための認可が取り消された場合
(2) 当該認可が停止された場合,証明書もまた停止される。停止により証明書の有効期間が中断されることはない。
(3) 認可を発する当局は,当該認可が取り消され又は停止された場合はその旨を連邦庁に通知する。
K. 無効性
第140k条
(1) 証明書は,次の場合に無効となる。
(a) 第140a条(2),第140b条,第146条(1)又は第147条(1)の規定に違背して発行された場合
(b) 当該特許がその最長期間の満了前に失効した場合(第15条)
(c) 当該特許が無効の宣告を受けた場合
(d) 証明書の発行対象たる製品がもはや当該クレームの対象でなくなったことにより当該特許が制限を受ける場合
(e) 特許の失効後において,(c)の特許の無効宣告又は(d)の制限を正当化するような取消理由が存在する場合
(2) 何人も,特許の無効を宣告する権限を有する当局に対し,証明書の無効宣告を求める訴を提起することができる。
L. 手続,登録,公告
第140l条
(1) 連邦議会は,証明書の発行手続,その特許登録簿への記入及び連邦庁の公告について定める。
(2) 連邦議会は,欧州共同体の規則を斟酌する。
M. 適用法
第140m条
本法第I部,第II部,第III部及び第V部の規定は,証明書に関する規定がない場合に準用する。

最終部 最終規定及び経過規定
A. 施行措置
第141条
(1) 連邦議会は,本法を施行するために必要な措置をとるものとする。
(2) 特に,連邦議会,審査官,異議部及び審判部の任命,これらの者への職務の配分及びその従うべき手続,期間並びに手数料に関する規則を定めることができる。
B. 旧法から新法への移行
I. 特許
第142条
(1) 本法施行の日に効力を失わない特許は,その日以降は本法の定めるところによる。
(2) もっとも,次のことは,引き続き旧法の定めるところによる。
(a) 追加の特許
(b) 一部放棄
(c) 無効の理由
(d) 本法施行日前に納付すべきであった手数料
(3) 追加の特許の変更から生じた主特許は最初の主特許の出願日から20年の期間が満了するまで引き続き効力を保持する。
II. 係属中の特許出願
a. 原則及び例外
第143条
(1) 本法施行日に現に係属中の特許出願は,その日以降は本法の定めるところによる。
(2) もっとも,次のことは,引き続き旧法の定めるところによる。
(a) 本法施行日前に与えられた主特許に対する追加の特許出願及びその出願に基づく追加の特許
(b) 博覧会における展示から生じる優先権
(c) 特許性の要件で旧法によるものの方が新法によるよりも有利である場合のその特許性の要件
(d) 化学物質の製造方法及び核分裂による物質の製造方法のクレーム
(3) 本法施行日に現に係属中の特許出願については調査料又は審査料の納付を必要としない。
(4) 第17条(1の3)に基づく優先権はまた,本法の1995年2月3日付の改正が実施された時点で最初の特許出願がもはや係属していない場合に限り,主張することができる。
b. 旧法により特許することができないものとされた発明
第144条
(1) 本法施行日に現に係属中の特許出願で旧法によれば特許することができないものとされ,新法によればそうでないものとされる発明をその主題とするものは,その出願日を本法施行日まで繰り下げることを条件として維持することができる。
(2) 原出願日又は原優先日は,第7a条の規定による新規性の有無に関する基準として前記出願に適用する。
III. 民事責任
第145条
民事責任の有無は,当該行為の完了した時点において現に有効な法律の定めるところによる。
C. 補足的保護証明書
I. 施行に先立つ認可
第146条
(1) 本法の1995年2月3日付の改正が施行された時点で特許により保護されている製品で,第140b条に従いこれを市場に出すための最初の認可が1982年1月1日より後に与えられているものについては,補充的保護証明書を与えることができる。
(2) 証明書の申請は,本法の1995年2月3日付の改正が施行された後6月以内に行わなければならない。かかる期限が遵守されない場合,連邦庁は当該申請を却下する。
II. 期間の満了した特許
第147条
(1) 証明書はまた,1993年1月2日から本法の1995年2月3日付の改正が施行される日までの間にその最長期間が満了した特許についても発行することができる。
(2) 証明書の保護期間は,第140e条に従って計算される。ただし,当該証明書に係る申請書が公告されるまでは効力を生じない。
(3) 当該申請書は,本法の1995年2月3日付の改正が施行された後2月以内に提出されなければならない。かかる期限が遵守されない場合,連邦庁は当該申請を却下する。
(4) 第48条(1),(2)及び(4)の規定は,特許の満了日から申請書の公告日までの間に経過する期間についてこれを準用する。

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