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その他参考情報

第I部 総則
第1章 連邦知的財産権庁との関係
第1条 管轄
連邦知的財産権庁(以下「連邦庁」という。)は,法律に基づく行政機能を遂行する。
第2条 郵便による差出の日付
(1) スイス国内から郵送される物件に関しては郵便に付した日をもって提出日とみなす。その証拠は,委託郵便局の付した郵便日付印又は委託郵便局の郵便日付印が欠落するか若しくは読み難い場合は受領郵便局の郵便日付印,また,もし受領郵便局の郵便日付印も欠落するか若しくは読み難いときは,連邦庁による当該物件の受理の日をもって提出日とみなす。送付者は,より早い提出日を証明することを許される。
(2) 国外から郵送される物件に関しては,スイス郵便局の付した郵便日付印が考慮される。その郵便日付印が欠落するか又は読み難いときは,連邦庁による当該物件の受理の日をもって提出日とみなす。送付者は,スイス郵便局によるより早い受領の日を証明することを許される。
第3条 署名
(1) 連邦庁に書面でなすべき通信には有効な署名を付さなければならない。
(2) 署名を欠く場合は,無署名の書面の提出日は,連邦庁の定める期間内にこの瑕疵が是正されることを条件にして認められる。
第4条 使用言語
(1) 連邦庁に郵送される書面は,フランス語,ドイツ語又はイタリア語(以下「公用語」という。)で作成されねばならない。
(2) 出願時に出願人の選択した公用語は,手続の行われる言語とする。
(3) 技術文書の作成のため初めに選択した公用語は,維持されなければならない。他の言語で当該技術文書に行う変更は許されない。一部放棄(特許法第24条)についても同様である。
(4) 前記以外の書面が手続のため採用された言語で提出されない場合は,連邦庁は,当該手続用語への翻訳文を求めることができる。
(5) 証拠として提出された文書で公用語によらないものは,考慮されることはない。ただし,公用語の翻訳文が添付されるときはこの限りでない。第40条(2),第45条(3)及び第75条(3)の規定は,留保される。
(6) 文書の翻訳文が提出されるべき場合は,連邦庁は,その正確性をこの目的のため指定される期間内に証明すべきことを命じることができる。もし,この証明が提出されないときは,当該文書は,提出されなかったものとみなす。
(7) 分割出願(特許法第57条),新特許の付与請求(特許法第25条,第27条及び第40条)又は原スイス出願に基づく優先権(国内優先権)を主張する出願(特許法第17条(1の3))に関する書面が原特許出願又は原特許と同一の言語で作成されていない場合は,連邦庁は,特許出願人又は特許権者に原出願又は原特許に係る言語による翻訳文を提出すべき期間の猶予を与えなければならない。
第5条 2名以上の出願人
(1) 2名以上の者がある特許出願の共同出願人である場合は,これらの者は,連邦庁が一切の通信を送付することができる者を自己の間から指定し(この一切の通信は全員に効力を生じる。)又は共通の代理人を委嘱しなければならない。
(2) 前記条件の何れもが満たされない場合は,出願に記名された筆頭者を(1)の趣旨に該当する通信受領者とみなす。他の何れか1人が異議を申し立てる場合は,連邦庁は,関係人全員に(1)の規定に従って行動するよう催告する。
第6条 通信文の引渡不能
(1) 正式の通信文がその受領者に到達するのに十分な程正確に出願人,特許権者又はその代理人の宛先が記載されていない場合は,連邦庁は,正確な宛先を入手するよう努めなければならない。ただしその努力はスイス国内にのみ限定される。
(2) もし前記の努力が効果を生じなかったときにも又はもし受領者がその正確な宛先に郵送された物件を入手しなかったときにも,正式の通信文に指定された期間を遵守しない不作為は,所定の効果を生じることを妨げない。もし,通信文が決定を含むときは,その決定は,スイス特許意匠商標公報による公告をもって通知される。
第7条 相続
出願人死亡の場合,連邦庁は,自己に知られたその相続人に対し特許出願の承継に関する事項を解決するために必要な期間の猶予を与える。連邦庁は,この期間を適当に延長することができる。

第2章 代理
第8条 連邦庁と代理人との関係
(1) 特許出願人又は特許権者が代理人を有する限り,連邦庁は,一般的に,委任者本人から通信文をも書面による請求をも受理することはできない。ただし,委任の撤回,特許出願の取下及び特許の放棄についてはこの限りでない。
(2) 代理人は連邦庁から還付される書類及び手数料を受領する権限を有する。
第9条 代理権
(1) スイスに居住する自然人のほかスイスに本拠を有する法人も,連邦庁との交渉につき代理人に指定されることができる。
(2) もし代理人の職務上の行動が不服の原因となったときは,連邦司法治安省は,当該代理人を審問した後に,次の何れかの行為を行うことができる。
(a) これに警告を発すること
(b) 代理人としての職務の遂行から一時的に又は恒久的にこれを排除する権限を連邦庁に与えること
(c) (b)の措置を公告すべきを命じること
(3) (2)の目的のため職業上の行跡を判定する上で,当該代理人のスイス及び外国での営業活動全体が斟酌されなければならない。
(4) 一般に,連邦庁は,予め発した警告が効果を生じなかったことが明らかになる場合を除くほかは代理人を排除する権限を有さない。

第3章 期間
第10条 計算
(1) 期間は,行政手続法に従って計算される。
(2) 期間が月又は年をもって計算される場合で,期間を始動する事件が発生した日又は通信文を受領した日が月の末日に当たる場合は,期間は,その満了する月の末日に終わる。
(3) 期間が優先日に開始する場合で,2以上の優先権が主張されるときは,最初の優先日が基準となる。
(4) 期間の末日が土曜日,日曜日その他連邦庁が閉鎖されている日又はスイスにおける出願人の住所若しくはその代理人の住所若しくは本拠における公の休日として認められる日に当たるときは,その期間は,これに続く平日に満了する。
(5) 期間が優先日から計算される場合において数個の優先権が主張されるときは,最初の優先日が基準となる。
第11条 期間の長さ
(1) 審査手続の過程において指定される期間は,出願人の実行すべき見積作業量を斟酌してこれを定める。その長さは,2月以上5月以下でなければならない。
(2) 第74条(2)の規定は,異議手続に適用する。
第12条 期間の延長
(1) 特許法又は本規則にある長さの期間が定められている場合は,その期間はこれを延長することができない。
(2) その他の期間は,次の場合はこれを延長する。
(a) 審査手続において,1度目は,期間の満了前に請求がなされ所定の手数料が連邦庁の定める期間内に納付された場合に1月間,2度目は,延長された期間の満了前に理由を付して請求がなされ5割増の手数料が連邦庁の定める期間内に納付された場合に最長で3月間
(b) その他の場合,延長を求める者が期間の満了前に十分な理由を提出するとき
(3) 期間は,更に細部の説明を求める申出によってその進行を停止することはない。ただし,連邦庁からの応答がこれに反する意味を有する場合はこの限りでない。
(4) 第74条(2)の規定は,異議手続に適用する。
第13条 期間不遵守の効果
(1) 期間の不遵守は,特許法又は本規則に別段の効果が規定される場合を除くほか出願が連邦庁によって拒絶されるという効果を生じる。
(2) 期間を指定する通信文にはその期間の不遵守の効果を表示しなければならない。
(3) 期間の不遵守の効果は,表示されたもののみに限定される。
第14条 手続の継続
(1) 手続の継続(特許法第46a条)は,次の期間が遵守される場合に限り認められる。
(a) 署名の欠如を是正するための期間(第3条)
(b) 優先権の宣言書を提出し手数料を納付するための期間(第39条(2),(2の2)及び(4),第39a条)
(c) 審査の繰延を請求するための期間(第62条(1)及び(1の2),第62a条(1))
(d) 公告又は特許付与の繰延を請求するための期間(第70条(1))
(e) 送付手数料,調査手数料及び国際手数料を納付するための期間(第121条,第122条及び第122a条)
(f) 国際型調査を請求するための期間(第126条(2)及び(5))
(g) 年金の還付を請求するための期間(第127m条(6))
(h) 納付理由を通知するための期間(連邦庁の手数料に関する1995年10月25日規則(以下「OT-PI」という。)第5条(2))
(i) 当座預金の填補を回復するための期間(OT-PI第9条(2))
(k) 旧法に基づく納付に係る追加的期間(OT-PI第9条(2))
(2) 前記の請求は,次の期間の1つが遵守されなかったときにのみ認容される。
(a) 連邦庁の指定する長さの期間
(b) 出願手数料,印刷手数料,調査手数料又は審査手数料の納付期間
(c) 発明者の表示を行うための期間
(3) 手続の継続請求は,拒絶に続く2月以内に書面をもって提出されなければならない。同時に,履行しなかった不作為が十分に是正され,特許出願が完成され及び手続継続手数料が納付されなければならない。
(4) (1)から(3)までの規定は,一部放棄の申立の拒絶又は新特許の設定請求の拒絶に準用する。
原状回復
第15条 a. 請求の形式及び内容
(1) 原状回復請求(特許法第47条)は,書面によってしなければならない。請求は,その理由となる事実の陳述を含む。履行されなかった行為は,請求期間内に完全に履行しなければならない。もし前記条件の1つでも満たされないときは,回復請求は却下される。
(2) 回復手数料が納付されなければならない。
第16条 b. 請求の審理
(1) 回復手数料が請求の際に納付されなかった場合は,連邦庁は,その納付のため1月の追加期間の猶予を請求人に与える。
(2) 請求を支持するために陳述された事実が証明されないときは,連邦庁は,この瑕疵を是正するための期間の猶予を請求人に与える。もし陳述された理由が十分でないときは,連邦庁は,請求を却下する。
(3) 請求が認容されたときは,回復手数料は,その全額又は一部を請求人に還付することができる。

第4章 手数料
第17条 手数料に関する命令
特許法及び本規則に規定する手数料の額及びその納付の手続は,OT-IPIの定めるところによる。
第17a条 手数料の種類
(1) 特許を取得又は維持するため,次の手数料が納付される。
(a) 出願手数料
(b) クレーム手数料
(c) 審査手数料
(d) 印刷手数料(適用ある場合)
(e) 年金
(2) 予備審査に付される特許出願(特許法第87条以下)については,出願人は次の手数料も納付しなければならない。
(a) 調査手数料
(b) 審査手数料に代わり予備審査手数料
年金
第18条 a. 一般的期限
(1) 特許出願又は特許に対する年金は,出願の翌年から起算して3年目の開始と共に毎年前納しなければならない。
(2) 年金は,出願のなされた月の末日を納付期限とする。
(3) 年金はその納付期限から6月以内に納付されなければならない。最後の3月間に納付がなされた場合は割増料金が課される。
第18a条 b. 分割出願及び新特許の設定に関する期限
(1) 先行する出願の分割により生じた出願に対する年金の額及び期限は,特許法第57条に言及される出願日までに決定される。
(2) 新たに設定された特許(特許法第25条(2),第27条及び第30条)に対する年金の額及び期限は,原特許の出願日までに決定される。
(3) 分割出願又は新特許の設定請求に係る出願日に納付期限の到来する年金は,かかる出願日から6月以内に納付されなければならない。最後の3月間に納付がなされた場合は割増料金が課される。
第18b条 c. 納期の不遵守
(1) 納期の到来した年金を所定の時期に納付しなかった特許出願は,拒絶される。納期の到来した年金を所定の時期に納付しなかった特許は,登録簿から抹消される。
(2) 連邦庁は,不納に係る年金の納期が到来した日から効力を生じるものとして特許を抹消する。特許が前記の日まで与えられていない場合は,その特許は,特許付与の日から効力を生じるものとして抹消される。特許権者は,自己の特許が抹消された旨を通知される。
第18c条 d. 納期前の納付
(1) 年金は,その納期の2月前まではこれを納付することができない。連邦庁は,もし特許を抹消するときは,まだ納期の到来していない年金を還付する。
(2) 最初の3回分の年金及び各追加期間の5回分の年金は,前もって一括納付することができ,この場合,減額の対象となる。
(3) 3回目,6回目,11回目及び16回目の年金の納付期限,並びに割増料金(第18条(3))の納付に関する規則は,これを納期前の納付に適用する。
(4) 年金は,前納された各期間の最初の年金の納期後は還付されない。
第18d条 e. 催告
連邦庁は,年金の納期が到来するという事実,及び納期前の納付が可能であることにつき特許出願人又は特許権者の注意を喚起し,また,納付期限及びその納期を遵守しない不作為の効果をこれに通知する。特許出願人又は特許権者の請求により連邦庁は,特許出願人又は特許権者を代理して年金の納付を規則的に実行する第三者にも前記の通知を発する。前記の通知は,外国に対し発せられることはない。
第19条 猶予
(1) 自らの貧窮を証明する証拠を提出する特許出願人及び特許権者には,特許の取得又はその有効性の維持のため必要とされる手数料の納付について,出願日の翌年から起算して5年間の猶予が与えられる。ただし出願手数料についてはこの対象ではない。
(2) かかる期間の満了後も自らの特許を有効に維持することを希望する特許権者は,その後納付すべき年金の他に,猶予の対象であった金額の4分の1に相当する金額を,6年目,7年目,8年目及び9年目の開始時にそれぞれ納付しなければならない。
(3) 特許がその出願日から5年を超えて有効に維持されない場合,猶予の対象であった金額は納付義務を生じない。
(4) 猶予は,特許出願又は特許が第三者に譲渡された場合は,効力を失う。連邦庁は,猶予に係る一切の手数料を納付させるため6月の期間の猶予を新登録出願人又は新特許権者に与える。納付が前記期間の最後の3月間に実行される場合は割増料金が徴収される。もし納付期限が遵守されないときは,連邦庁は,正式の納付通知書の日付から効力を生じるものとして特許出願を拒絶するか又は特許を取り消す。
第19a条 要件及び効果
(1) 猶予の利益を希望する者は書面により所定の請求をしなければならず,また,租税台帳の認証抄本その他自らの窮迫状態を証明する適切な公的証明書をこれに添付しなければならない。
(2) もし公的証明書が十分でないと認められるときは,連邦庁は,この瑕疵を是正するための期間の猶予を請求人に与える。
(3) 猶予の請求は,執行停止の効力を有さない。
(4) 猶予は,特許出願又は特許が第三者に譲渡された場合は,効力を失う。連邦庁は,猶予に係る一切の手数料を納付させるため6月の期間の猶予を新登録特許出願人又は新特許権者に与える。納付が前記期間の最後の3月間に実行される場合は割増料金が徴収される。もし納付期限が遵守されないときは,連邦庁は,正式の納付通知書の日付から効力を生じるものとして特許出願を拒絶するか又は特許を取り消す。
第20条 還付
特許出願が,完全に取り下げられ又は拒絶される場合は,連邦庁は,次の手数料を還付する。
(a) 前納された年金でまだ納期の到来しないもの
(b) 印刷手数料。ただし,連邦庁が特許明細書又は出願明細書の印刷をまだ命じていないことを条件とする。
(c) 第59条及び第61条に規定する条件の下での調査手数料及び予備審査手数料
(d) 調査手数料。ただし,連邦庁がまだ実体的調査を開始していないことを条件とする。

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