第X部 医薬品に係る補充的保護証明書
第1章 適用範囲
第127a条 適用範囲
(1) 本第X部は,医薬品に係る補充的保護証明書について適用する。
(2) 本規則の他の規定も,特許法第VII部又は本第X部に別段の定がある場合を除くほか前記の補充的保護証明書に適用する。
第2章 証明書の申請
第127b条 申請;手数料
(1) 申請は次を含むものとする。
(a) 証明書の付与を求める申請書
(b) 当該製品をスイスにおいて販売するための最初の公式認可の写しで次を含むもの
1. 登録証明書の写し
2. 管轄当局により認可された医薬品に関する情報の写し
(c) 適用ある場合,代理人の委任状
(2) 申請手数料は,連邦庁の定める期間内に納付されなければならない。
第127c条 申請の内容
証明書の付与を求める申請書には次の事項を記載する。
(a) 申請人の氏名又は商号及びその宛先
(b) 適用ある場合,代理人の氏名及び宛先
(c) 当該申請が基本とする特許(以下「基本特許」という。)の番号
(d) 基本特許により保護される発明の名称
(e) 当該製品をスイスにおいて販売するための最初の公式認可の日付
(f) 販売認可により指定される製品の説明及びその登録番号
(g) 出願人又はその代理人の署名
第127d条 申請通知の公告
(1) 申請通知は公告されるものとする。
(2) 次の事項が公告されるものとする。
(a) 申請人の氏名又は商号及びその宛先
(b) 適用ある場合,代理人の氏名及び宛先
(c) 申請日
(d) 基本特許番号
(e) 基本特許により保護される発明の名称
(f) 当該製品をスイスにおいて販売するための最初の公式認可の日付
(g) 当該認可の対象たる製品の名称及びその登録番号
(3) 公告は,第127e条の審査の完了後に行われる。
第3章 申請の審査
第127e条 申請後の審査
(1) 申請書を受領した場合,連邦庁は,それが所定の期間内に提出されたか否か,及びそれが第127b条及び第127c条に規定される条件を満たしているか否かを審査する。
(2) 申請書が(1)の条件を満たさない場合,連邦庁は,これを是正するための2月の猶予期間を申請人に与える。
(3) 前記の猶予期間が遵守されない場合は,連邦庁は当該申請を却下する。
第127f条 証明書発行のための条件の審査
(1) 連邦庁は,証明書の発行のため必要とされる条件(特許法第140a条(2)及び第140b条)が満たされているか否かを審査する。
(2) かかる条件が満たされない場合,連邦庁は当該申請を拒絶する。
第4章 証明書の付与
第127g条 証明書の付与
(1) 証明書の付与条件が満たされている場合,連邦庁は証明書を付与し,かつその旨を特許登録簿に記録する。
(2) 証明書の付与は,次の情報と共に公告される。
(a) 基本特許番号及び追加情報
(b) 証明書の所有者の氏名又は商号及びその宛先
(c) 適用ある場合,代理人の氏名及び宛先
(d) 申請日
(e) 基本特許番号
(f) 基本特許により保護される発明の名称
(g) 当該製品をスイスにおいて販売するための最初の公式認可の日付
(h) 当該認可の対象たる製品の名称及びその登録番号
(i) 証明書の保護期間の満了日
第5章 証明書の申請拒絶の公告及び証明書の期限前失効,無効又は停止の公告
第127h条 証明書の申請拒絶の公告及び証明書の期限前失効,無効又は停止の公告
(1) 証明書を求める申請の拒絶,証明書の期限前失効,無効又は停止はこれを公告する。
(2) 次の情報が公告されなければならない。
(a) 基本特許番号及び追加情報。ただし,証明書の申請が拒絶された場合はこの限りでない。
(b) 証明書の申請人又は所有者の氏名又は商号及びその宛先
(c) 基本特許番号
(d) 基本特許により保護される発明の名称
(e) 当該製品をスイスにおいて販売するための最初の公式認可の日付
(f) 当該認可の対象たる製品の名称及びその登録番号
(g) 証明書を求める申請が拒絶され,又は証明書が期限前に失効し,無効となり若しくは停止された日
第6章 ファイル及び登録
第127i条 ファイル
(1) 証明書のファイルが基本特許のファイルに添付される。
(2) 証明書のファイルはこれを自由に閲覧することができる。
(3) 証明書には,基本特許番号及び追加情報が記載される。
第127k条 登録
(1) 証明書に関する記載は,基本特許に関する登録の頁になされる。
(2) そこには次の情報が記載される。
(a) 基本特許番号及び追加情報
(b) 証明書の所有者の氏名又は商号及びその宛先
(c) 適用ある場合,代理人の氏名及び宛先
(d) 申請日
(e) 基本特許番号
(f) 基本特許により保護される発明の名称
(g) 当該製品をスイスにおいて販売するための最初の公式認可の日付
(h) 当該認可の対象たる製品の名称及びその登録番号
(i) 証明書の付与日
(k) 証明書の保護期間の満了日
(l) 裁判所又は施行当局により与えられた権利及び命じられた処分権の制限
(m) 証明書又は証明書に関する権利の存在に関する補正
(n) 証明書の所有者の住所又は営業所の変更
(o) 代理人又はその住所若しくは営業所の変更
(3) 連邦庁は,必要と思料するその他の事項を仮に又は最終的に記載することができる。
(4) 裁判所又は施行当局により基本特許について与えられた権利又は命じられた特許の処分権に対する制限に関する記載は,基本特許と同一の範囲内で証明書について有効であるものと推定される。
第7章 手数料
第127l条 年金
納付されるべき年金が1年分に満たない場合,その金額は,証明書の有効期間中の各月又は開始月につき,関係する1年について発生する年金の12分の1を直近のフランに切上げた金額とする。
第127m条 年金の還付
(1) 証明書が無効とされた場合,年金は,無効の宣告が最終的なものとなったときから当該証明書が満了するはずであった日までの経過期間について還付される。
(2) 証明書が放棄された場合,年金は,所有者が当該証明書を放棄した期間に応じて還付される。
(3) 製品を販売するための公式認可が取消された場合,年金は,当該認可が取り消された証明書の期間に応じて払い戻される。
(4) 製品を販売するための公式認可が停止された場合,年金は,当該認可が停止された期間に応じて払い戻される。
(5) 如何なる場合でも,年金は年額単位で還付される。
(6) 年金の還付は請求があった場合にのみ行われる。かかる請求は次の事象から2月以内に提出されなければならない。
(a) 証明書の無効宣告
(b) 証明書の放棄
(c) (3)に基づく公式認可の取消
(d) (4)に基づく公式認可の停止の終結
|