第XI部 最終規定
第1章 現行法律の廃止
第128条 現行法律の廃止
連邦特許法に関する1959年12月14日規則(1)及び1959年9月8日規則(2)は廃止される。
第2章 経過規定
第129条 期間
1978年1月1日前に始まった期間は,変更されることはない。
第130条 手数料
(1) 1978年1月1日以降に納期の到来する年金の額は,当該年金が前記の日付前に納付された場合においても新法の定めるところによる。
(2) 出願日が1978年1月1日の2年前に遡る特許出願については,その年金は,連邦庁による催告に続く6月以内に新法の定めるところによって納付されなければならない。
(3) (2)の規定は,主特許に対する追加の特許出願であってその変更が1978年1月1日現在で求められているものに準用する。
第131条 追加の特許出願
1978年1月1日に係属中である追加の特許出願であって同様に係属中である特許出願に従属するものは,前記の日から独立の特許出願であるとみなす。
第132条 発明者の表示
もし1978年1月1日に係属中である特許出願について発明者がまだ表示されていなかったときは,発明者は,連邦庁による催告の日から3月以内又は第35条(1)に規定する期間がより遅く満了する場合は当該期間内に表示されなければならない。
第133条 優先権
(1) 1978年1月1日に係属中である特許出願に係る優先権の宣言書は,1978年3月31日までにこれを提出することができる。
(2) 1978年1月1日に係属中である特許出願に関しては,優先権書類及び最初の出願の出願番号に係る欠落情報は,連邦庁による催告の日から3月以内に,又は第40条(4)に規定する期間がより遅く満了する場合は当該期間内に提出されなければならない。
(3) (1)及び(2)の規定は,優先権の宣言書の送付期間又は優先権書類の提出期間が前法の下で1978年1月1日に満了し又は1978年1月1日前に開始した場合は適用しない。
第134条 ファイルの閲覧
1978年1月1日前に与えられた特許のファイルは,特許明細書の公告まで第90条(3)の規定によりこれを閲覧することができない。
第3章 施行
第135条 施行
(1) 本規則は,第VII部,第VIII部及び第IX部を除くほかは,1978年1月1日から施行する。
(2) 第VII部は,1978年6月1日から施行する。
(3) 第VIII部及び第IX部は,特許法第VI部(国際特許出願)と同時に施行する。
1986年8月12日規則の経過規定
(1) 新法の施行日に係属中である特許出願は,新法の定めるところによる。
(2) ただし,新法の施行日より前に提出された請求は,それが前法の要件を満たす限りにおいて,連邦庁より通知を受けることはできない。ただしこの場合でも連邦庁は,第64条(1)及び第65条(1)の趣旨に該当する情報を請求することができる。
(3) 前法に基づく連邦庁による通信文で新法の施行日より前に発送されたものは引き続き有効であり,そこに記された効果を生じる。
(4) 連邦庁の定めた期間で新法の施行日より前に開始したものは,変更されない。
(5) ある出願に関する審査が新法の施行日に先立って完了した場合,当該手続は,特許出願又は特許の付与が公告されるときまで前法に従って継続されるものとする。
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