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その他参考情報

第II部 特許出願
第1章 総則
第21条 所要の書類;手数料
(1) 次のものが出願日に提出されなければならない。
(a) 特許を付与すべき旨の請求
(b) 発明の説明
(c) 1又は2以上のクレーム
(d) 説明又はクレームで言及する図面
(2) 次のものが出願日又は連邦庁の定める期間内に提出されなければならない。
(a) 要約
(b) 技術文書の追加2部
(c) 代理人があるときは,委任状
(3) 次のものが出願日又は出願日若しくは優先日に続く16月以内に提出されなければならない。
(a) 発明者の氏名の表示
(b) 優先権書類
(3の2) 次のものが本庁の定める期限までに納付されなければならない。
(a) 出願手数料,及び適用ある場合はクレーム手数料
(b) 適用ある場合につき,調査手数料及び予備審査手数料
(4) 出願人は,連邦庁により印刷手数料を請求された場合は,審査の完了後1月以内にこれを納付しなければならない。
(5) 次のものが出願日に続く第3年目から納付されなければならない。
年金
第22条 過誤の補正
(1) 意味若しくは転写の過誤又は出願書類に含まれる過誤は請求により又は職権をもってこれを補正することができる。第37条及び第52条(3)から(5)までの規定はこれを留保する。
(2) 説明,クレーム又は図面の補正は,不正確な部分が別の事項を意味する可能性を有さないことが明らかである場合を除くほか許されない。

第2章 特許を付与すべき旨の請求
第23条 様式
出願は,連邦庁が無料で提供する様式によって提出する。
第24条 内容
(1) 出願は,次の事項を含む。
(a) 特許を付与すべき旨の請求
(b) 発明の名称(第26条(1))
(c) 出願人の姓名,法人名,商号,住所若しくは本拠及び宛先
(d) 提出に係る書類の目録
(e) 出願人又はその代理人の署名
(2) 前記出願はまた,次の事項を含む。
(a) 代理人を委嘱した場合は,その代理人の氏名,住所又は本拠及び宛先
(b) 2以上の出願人がある場合は,受信人の指定
(c) 出願が分割出願である場合は,その旨の表示並びに原出願の番号及び主張される優先日
(d) 優先権が主張される場合は優先権の宣言書(第39条)
(e) 博覧会に由来する免除が主張される場合は,その旨の申立(第44条)

第3章 技術文書
第25条 総則
(1) 発明の説明,クレーム,図面及び要約は,技術文書を構成する。前記各要素の冒頭は,新しい用紙で始めなければならない。
(2) 技術文書は,3通提出されなければならない。
(3) 技術文書は,直接複製されることができるものでなければならない。その各葉は,折り曲げてはならず,また,その1面のみが使用されなければならない。
(4) 技術文書は,A4(21cm×29.7cm)の軽い,白色の,平滑で艶消の強靭な用紙で作成し,提出しなければならない。
(5) 本文の各ページは,左側に少なくとも2.5cmの余白をおき,他の余白はすべて2cmとする。
(6) 各用紙にはアラビア数字で番号を打たなければならない。
(7) 各ページはタイプライターで打つか又は印刷したものでなければならない。シンボルその他の記号及び化学式又は数学式は,手書し又は描出しなければならない。行間の余白は,少なくとも1.5とする。タイプ・フェースは,大文字が少なくとも0.21cmの高さになるようなものを選択しなければならない。印字は,消すことができないものでなければならない。
(8) 説明,クレーム及び要約は如何なる図面をも含んではならない。
(9) 計測単位は,1977年6月9日付の度量衡に関する連邦法に従って表さなければならず,また追加情報としてその他の計測単位を使用することもできる。数学式又は化学式の場合は,関係分野で一般に受入れられている記号が使用されなければならない。
(10) おしなべて,関係分野でふつう使用され,受入れられている技術用語,符号及び記号が使用されなければならない。特許出願に使用される用語及び符号は,統一されなければならない。
第26条 説明
(1) 説明は,発明を明確かつ簡潔に指示する名称をもって始まる。名称は,如何なる空想的な名称をも包含してはならない。
(2)[廃止]
(3) そのほか,導入部には技術的課題とその解決方法とを理解することができるような用語で発明を記載しなければならない。
(4) 説明は,図面に包含される図形のリストを含み,かつ,各図形の内容を簡潔に表示しなければならない。
(5) 説明は,発明について少なくとも1個の実施例を含まなければならない。ただし,別の方法で十分に記載されているときはこの限りでない。
(6) 前記によって明瞭でない限り,説明は,発明の主題を如何に産業的に実施することができるかを明らかにしなければならない。
(7)[廃止]
(8)[廃止]
第27条 微生物学的分野の発明
(1) 微生物学的方法又はこの方法によって生産される物品に関する発明が公衆がまだ知らない微生物であって当該分野における熟練者がその発明を実施することができるような方法で技術文書に記載されることができないものの使用又は生産にかかわる場合は,出願人は,発明の説明を培養微生物の寄託への当該説明における言及によって補充しなければならない。
(2) 培養物は,連邦庁によって指定される培養物収集施設に出願日までに寄託されなければならない。
(3) 寄託培養物は,説明がこれに言及しているという事実によって説明の不可分の一部となる。
(4) 前記の言及は,次の情報を含む。
(a) 培養微生物収集施設の名称
(b) 寄託の年月日
(c) 培養微生物収集施設に登録された培養物の連続番号
(5) 言及が寄託の年月日又は優先日から16月以内になされたときは,前記の年月日に言及がなされたものとみなす。
(6) 培養物サンプルの第三者への開示は,この第三者が寄託者に知らせるため培養物収集施設に対し自己の名称及び宛先を届け出ること,及び次を約束することの条件の下にこれをすることができる。
(a) 寄託培養物又はそれから発生した培養物を他人に利用させないこと
(b) 寄託培養物を法の範囲外で使用しないこと
(c) 訴訟に際し,(a)及び(b)における約束を重んじてきたことを立証すること
第28条 図面
(1) 図形を現わす各葉の使用表面は,17cm×26.2cmを超えてはならず,また,枠を引いてはならない。
(2) 図形は,消すことのできない,むらのない,かつ,はっきりした線で作成し彩色してはならない。図形は,直接に印刷することができるものでなければならない。
(3) 断面は,ハッチングで表示しなければならない。ただし,参照記号の読取及び輪郭の明確性を損なわないことを条件とする。
(4) 図面の縮尺及び製図法は,すべての細部が写真複製により容易に判別することができるようなものでなければならない。もし縮尺が図面に表示されるときは,それは,図に示して表示されなければならない。寸法についてのその他の表示は,一般に許されない。
(5) 図面に現わされる数字,文字及び参照記号は,単純かつ明確なものでなければならない。
(6) 図面に使用される参照記号は,説明又はクレームに使用されるものと一致しなければならない。
(7) もし必要なときは,ある図形の要素は,数枚の用紙で現わされることができる。ただし,完全な図形がこれらの用紙をつなぎあわせることにより迅速に組立てられることを条件とする。
(8) 数個の図形は,相互に明確に分離されるものでなければならず,かつ空白を浪費することなしに配置されるものでなければならない。これらの図形は,各用紙の番号から独立してアラビア数字で連続番号を打たなければならない。
(9) 図面は,何らの本文事項をも包含してはならない。図面の理解を容易にするための短い表示又はキーワードで出願と同一の言語で表わされたものに限り,使用が許される。
第29条 クレーム
(1) クレームは,発明の技術的特徴を表示しなければならない。
(2) クレームは,できる限り明確かつ簡潔に作成するものとする。
(3) クレームは,組織的で,明確かつ論理的な仕方で配置されなければならない。
(4) おしなべて,クレームは,説明への又は図面への言及,とりわけ,「説明の・・・部分に記載されているとおり」や「図面中の第何図に描出されているとおり」などという文言を含んではならない。
(5) 図面において発明の技術的特徴へ言及する参照記号は,もしクレームの理解がこれによって容易にされるときは,クレーム中で括弧に入れて反覆されなければならない。ただし,クレームを制限する効果を生じさせてはならない。
(6) クレームはアラビア数字で連続番号を付さなければならない。
第30条 独立クレーム
(1) 特許出願が同一の又は異なるカテゴリーに属する複数の独立クレームを含む場合は(特許法第52条),包括的発明概念を表わす技術的連結はクレーム自体から判別できるものでなければならない。
(2) とりわけこの条件は,特許出願が次の独立クレームの組合せの1つを含む場合は,満たされたものとみなす。
(a) 方法の最初のクレームのほか:当該方法を実行する手段のクレーム,その結果として生じる産品のクレーム及び当該方法の応用又は当該産品の使用に関するクレーム
(b) 産品の最初のクレームのほか:当該産品を製造する方法のクレーム,当該方法を実行する手段のクレーム及び当該産品の使用に関するクレーム
(c) 装置の最初のクレームのほか:当該装置を運用する方法のクレーム及び当該装置の製造に関するクレーム
第31条 従属クレーム
(1) 従属クレームは少なくとも1個の先行クレームに言及しなければならず,また,その主題を構成する特殊の実施形態を認識させる特徴を含まなければならない。
(2) 従属クレームは,明確かつ完全に記載されることを条件として,複数の先行従属クレームに言及することができる。
(3) 一切の従属クレームは,判然とグループ別に区分されなければならない。
第32条 要約の形式及び内容
(1) 要約は,特許明細書又は出願明細書を調査すべきか否かを決定しうる技術情報を含まなければならない。
(2) 要約は,記載された発明の要約を含み,かつ当該発明の主たる用途を記さなければならない。
(3) 技術文書が当該発明を特徴づけるための化学式を含む場合,少なくともかかる化学式のうちの1つが要約中に包含されなければならない。なお,記号には説明が付されなければならない。
(4) 技術文書が当該発明を特徴づけるために必要な図面を含む場合,少なくともかかる図面のうちの1つは要約への記載を指示されなければならない。当該図面におけるもっとも重要な参照記号は,要約中で括弧に入れて表示されなければならない。
(5) 前記のとおり選出された図形は,写真によって複製できるものでなければならない。
(6) 要約は,150語を超える語を含んではならない。
第33条 要約の最終形態
(1) 要約の最終形態は,職権でこれを決定する。
(2)[廃止]

第4章 発明者の表示
第34条 方式
(1) 発明者の氏名は,次の事項のみを含む別個の本文に表示されなければならない。
(a) 発明者の氏名及び宛先。民事上の地位の変更があった場合は,旧名をも表示しなければならない。
(b) 自己の知る限り如何なる他人も当該発明に寄与しなかった旨の出願人による申立
(c) もし出願人が発明者でないか又は唯一の発明者でないときは,自己が特許を受ける権利を取得した経緯を記載した申立
(d) 発明の名称及びもし知っているときは,当該特許出願の番号
(e) 出願人の氏名又は法人名若しくは商号及び宛先
(2)[廃止]
(3) もし発明者の表示が公用語又は英語で作成されないときは,それらの言語のうちの1つによる翻訳文が添付されなければならない。
第35条 期限
(1) もし発明者の表示が出願と同時に提出されないときは,それは,出願日又は優先日から16月の期間内に提出されることができる。
(2) 連邦庁は,分割出願(特許法第57条)を提出する出願人に発明者の表示を提出するための期間として2月の猶予を与える。ただし(1)に規定する期間がこれより遅く満了しないことを条件とする。
(3) もし発明者の表示が所定の期間内に提出されないときは,連邦庁は,その特許出願を拒絶する。
第36条[廃止]
第37条 更正
(1) 特許出願人又は特許権者は,発明者の表示を更正すべきことを請求することができる。この請求には誤って発明者として表示された者の同意書を添付しなければならない。かかる目的のため請求される手数料が,連邦庁によって定められる期間内に納付されなければならない。
(2) もし誤って発明者として表示された者が特許登録簿に既に登録されているときは,更正もまた登録簿に登録され,かつ公告される。
(3) 発明者の表示は,いったん提出された場合は,還付されることはない。
第38条 表示の否認
(1) 特許登録簿及び連邦庁の公告における発明者の表示の発明者による否認は,出願人が審査の終結前に発明者による当該否認の申立を連邦庁に提出したときにのみ考慮される。
(2) 前記の申立には発明の名称及びもし知っているときは,その特許出願の番号を表示しなければならない。また,その申立には日付を付し,かつ発明者の署名を付さなければならない。
(3) 第34条(3)の規定が準用される。
(4) 要件を満たす当該否認の申立及び発明者の表示は別個に提出しなければならない。これらの書類の存在はファイルに記録される。

第5章 博覧会に由来する優先権及び免除

1 優先権
第39条 優先権の宣言書
(1) 優先権の宣言書は,次の事項を含まなければならない。
(a) 最初の出願の出願日
(b) 出願を受理した国又は出願の効力が生じた国
(c) 当該出願の番号
(2) 優先権の宣言書は,出願の番号を除き,特許出願と共に提出される。
(2の2) 優先権の宣言書はまた,かかる目的のため請求される手数料を連邦庁によって定められる期間内に納付することを条件として,出願日から2月以内に提出することができる。かかる期間が遵守されない場合,優先権は効力を失う。
(3) 出願の番号は,もしそれが優先権書類(第40条(4)及び第43条(3))に現わされないときは,当該書類の提出のため許される期間内に表示されなければならない。
(4) もし優先権の宣言書が所定の時期に提出されたときは,最先の出願でない出願に係る他の優先権の宣言書(第42条)は,出願日に続く3月以内に提出されることができる。
第39a条 国内優先権に関する優先権の宣言書
(1) 優先権の宣言書に関しては,原出願の番号を記載すれば足りる。かかる番号は,特許出願書と共に提出しなければならない。
(2) ただし,優先権の宣言書は,当該期間の手数料の納付をもって出願日から2月以内に提出することができる。かかる期間が遵守されない場合,優先権は効力を失う。
(3) 優先権の宣言書が所定の期間内に提出された場合,原出願に関するその他の優先権の宣言書(第42条)で過去の日付でないものを,出願日に続く3月以内に提出することができる。
第40条 優先権書類
(1) 優先権書類は,次の事項を含む。
(a) 最初の出願の技術文書の写しであって原文書との適合性が最初の出願を受理した官庁によって証明されたもの
(b) 前記官庁の証明書で最初の出願の出願日を明らかにしたもの
(2) もし前記書類がスイスの公用語でも英語でもない言語で作成されているときは,これらの言語の1つによる翻訳文が提出されなければならない。
(3) もし優先権書類が2以上の特許出願のため使用されるべきときは,そのうちの1個の特許出願についてこれを提出し,かつ,他の特許出願については適当な時にこれに言及することをもって足りる。優先権書類への言及は,その現実の提出と同一の効果を生じる。
(4) 優先権書類は,優先日から16月以内に提出されなければならない。この期間が遵守されない場合,優先権は効力を失う。
(5) (1)(a)にいう証明は,スイスに対し相互保護の原則を適用する1国で最初の出願が行われ又はその効果を生じた場合は要求されない。ただし,実体に関する審査のため証明を求める連邦庁の権利は,留保される。
(6) ある特許出願が国内優先権を主張する場合,原特許の出願番号の記載は,優先権書類の提出と同一の効果を生じる。
第41条 追加の優先権書類
もし優先権主張の基礎となる出願が産業財産の保護に関する1883年3月20日のパリ条約の趣旨に該当する最初の出願の一部のみを構成することが優先権書類から判明するときは,連邦庁は,最初の出願に係る書類で事実関係を明らかにするのに必要なものの提出を求めることができる。
第42条 複合優先
(1) 2以上の発明について各々別個の保護のための出願が提出された場合においてこれらの発明がスイスにおいては1個の特許出願にとりまとめられて出願されたときは,前記出願の数に相当する数の優先権の宣言書を特許法第17条に規定する条件の下に提出することができる。
(2) (1)の規定は,国内優先権が主張されるときにもまた適用される。
第43条 分割出願についての優先権
(1) 分割出願(特許法第57条)の場合,出願人が自らの優先権を書面で放棄しない限り,原出願について有効に主張された優先権はまた分割出願についても援用される。これにより特許法第57条(2)の規定は影響を受けることはない。
(2) 2以上の優先権が主張された場合(第42条)には,出願人は,分割出願に係る複数の優先権を列挙しなければならない。
(3) 連邦庁は,優先権書類(第40条)を提出するための期間として2月の猶予を出願人に与える。ただし,第40条(4)に規定する期間がより遅く満了することがないことを条件とする。
(4) (1)及び(2)の規定は,国内優先権が主張されるときにもまた適用される。
第43a条 スイスにおける原出願に係る優先権書類
請求により連邦庁は,そのための手数料が納付されていることを条件として優先権書類を発行する。
2 博覧会に由来する免除
第44条 博覧会に由来する免除の申立
(1) 博覧会に由来する免除の申立(特許法第7b条(b))は,次の事項を含む。
(a) 博覧会の正確な名称
(b) 発明の事実の展示に関する申立
(2) 前記の申立は,特許出願と共に提出される。これを欠く場合は,博覧会に由来する免除は,効力を失う。
(3) 第43条(1)及び(2)の規定は分割出願に準用する。
第45条 所要書類
(1) 博覧会に由来する免除に関する書類は,申立の日に続く4月以内に提出される。
(2) 前記の書類は,博覧会の開催中に管轄官庁によって交付され,次の事項を含む。
(a) 発明が実際に展示された旨の証明書
(b) 博覧会の開会日
(c) 発明の最初の開示の日が博覧会の開会日と一致しない場合は,その開示の日
(d) 前記官庁の認証した書面で発明の同一性を明らかにするもの
(3) もし前記の書類がスイスの公用語によっても英語によっても作成されていない場合は,前記言語の1つによる翻訳文が提出されなければならない。
(4) 第43条(3)の規定は,分割出願に準用する。

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