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その他参考情報

第III部 特許出願の審査
第1章 出願直後の審査及び方式審査

1 出願直後の審査
第46条 出願日の認定
(1) 出願日は,公用語で作成提出された特許出願であって,かつ次の事項を含むものに認定される。
(a) 特許を付与すべき旨の請求
(b) 発明の説明
(c) 1又は2以上のクレーム
(d) 説明又はクレームが言及する図面
(e) 出願人を特定することができる表示
(2) 出願日は,(1)(a)から(d)までに掲げる書面が法及び本規則の規定に十分に適合しない場合にも認定される。
(3) (1)に規定する条件が満たされない場合は,連邦庁は,この出願を出願されなかったものとみなす。連邦庁は,もし出願人を特定することができるときは,提出された書類を出願人に返還するか又は出願日を認定するために依然として必要な条件を満たす機会を出願人に与える。
(4) もし図面が欠落するときは,連邦庁は,出願人にこれを提出するよう催告し又は出願日の維持を保護するために関係図面への言及がなされなかったものとみなすことを請求するよう出願人に催告する。
(5) 出願日が確定した場合は,連邦庁は,出願証明書を出願人に発行する。
(6) 分割出願が特許法第57条(1)(a)及び(b)の規定に適合する場合は,連邦庁は,実体に関する審査が別の結論を引き出さない限り,主張された出願日が正当なものとして存続することを許す。
2 方式に関する審査
第47条 審査の主題
出願直後の審査の結果出願日が認定された場合は,連邦庁は,次の事項を審査する。
(a) 代理人を委嘱すべき理由(第48条)があるか否か
(b) 出願手数料及び必要なクレーム手数料が納付(第49条及び第51条(4))されたか否か
(c) 技術文書がその内容に係わらない要件(第50条及び第51条)に適合しているか否か
(d) その他の出願書類が所定の期間内に提出されたか否か及び要件に適合しているか否か(第52条)
第48条 外国居住の場合における代理人の委嘱
スイスに住所を有していない出願人であって特許出願の際代理人を指定しなかった者は,連邦庁により自己の代理人の氏名,住所又は本拠及び宛先を所定の期間内に届け出るよう催告される。
第49条 出願手数料及びクレーム手数料
(1) 連邦庁は,所定の期間内に出願手数料を納付するよう出願人に催告する。
(2) 各特許出願に包含されるクレームは,10個まで手数料を免除される。クレームが10個を超えるときは1個毎にクレーム手数料が発生する。
(3) もし原出願に係る技術文書が10個を超えるクレームを包含するときは,連邦庁は,所定の期間内に10個を超えるクレーム1個毎にクレーム手数料を納付するよう出願人に催告する。無納付又は一部納付の場合は,定数外のクレームは最後の方から順次抹消される。
第50条 技術文書中の方式的瑕疵
(1) 方式に関する技術文書の審査は,次の事項の有無にのみ及ぶ。
(a)[廃止]
(b) 所定の言語が選択(第4条(3)及び(7))されていること
(c) 所定の通数の写し(第25条(2)及び第51条(3))があること
(d) 所定のとおり提出(第25条(1)及び(3)から(7)まで並びに第28条(1)及び(2))がなされていること
(2) 連邦庁は,もし方式上の瑕疵を発見するときは,これを是正するよう出願人に催告する。
第51条 技術文書の補正
(1) 技術文書の補正は,当該文書に係る特許出願が特定される場合にのみ許される。
(2) 補正書に添付される書簡には出願人又はその代理人が署名する。
(3) 補正書は,2通提出されなければならない。
(4) もし補正された技術文書がクレーム手数料の納付を条件とする数のクレームで補正前の数より多いもの又は初めて10を超える数のクレームを含むときは,連邦庁は所定の期間内に欠落した手数料額を納付するよう出願人に催告する。その無納付又は一部納付の場合は,定数外のクレームは最後の方から順次抹消される。納付すべきクレーム手数料で納付済のものは,還付しない。
第52条 出願に係るその他の書類
(1) 特許を付与すべき旨の請求が所定の様式(第23条)によって提出されない場合は,連邦庁は,前記のとおりこれを提出するよう出願人に催告する。
(2) 出願人が代理人を委嘱した場合は,連邦庁は,当該代理人のための委任状が提出されたか否かを確認する。もし委任状がないときは,連邦庁は,これを提出するよう出願人に催告する。
(3) もし,所定の時期に提出された発明者の表示が瑕疵を含むときは,連邦庁は,これを是正するよう出願人に催告する。
(4) 連邦庁は,所定の時期に提出された優先権の宣言書又は優先権書類に存する瑕疵のうち補正可能なものを補正するよう並びにもし必要なときは,優先権書類の翻訳文(第40条(2))及び最初の出願に係る書類(第41条)の翻訳文を提出するよう出願人に催告する。もし出願人がこの求に応じないときは,優先権は効力を失う。
(5) (4)の規定は,博覧会に由来する免除(第44条及び第45条)に係る申立その他の書面に準用する。

第2章 実体に関する審査手続上の決定
第53条 選別
(1) 出願直後の審査の結果出願日が認定された場合は,連邦庁は次の何れかを出願人に通知する。
(a) 当該出願が明らかに予備審査(特許法第87条(2))に服すべきものでないために審査官に付託されないこと(特許法第89条),又は
(b) 当該出願が審査に服すべきものであるか否かを決定させるため審査官に付託されること
(2) (1)(a)の通知を受理した出願人の請求によりその出願は,それが審査に服すべきものであるか否かを決定させるため審査官に付託される。
第54条 審査に関する決定
(1) 特許出願が審査官に付託された場合(第53条(1)(b)又は(2))には,審査官は,審査の主題について決定する。
(2) 技術文書が(1)の規定により決定をすることを許さない場合は,審査官は,この瑕疵を是正するよう出願人に催告する。
(3) 審査官の決定に対する異議(特許法第87条(5))は,決定の通知から1月以内に理由を付した書面でこれを申し立てなければならない。
(4) もし異議に理由を欠くことが明らかであるときは,審査官は,異議に関するその決定において手続の費用を出願人に課する。
(5) 予備審査に服するものと最終的に宣言された特許出願は,技術文書が爾後に補正された場合においても,そのまま効力を存続する。

第3章 予備審査手続における技術水準の調査
第55条 調査手数料の納付
(1) 特許出願を予備審査に服させるべき旨の決定と同時に,出願人は,2月以内に調査手数料を納付すべきことを催告される。
(2) この決定に対して異議が唱えられ,かつその後これが確定された場合は,出願人は調査手数料の納付期間として新たに2月の猶予を与えられる。
(3) 前記の決定の際に実体に関する審査の繰延請求(第62条及び第62a条)が提出された場合又は前記の請求が前記の納付期間内に提出された場合は,前記の納付期間は繰延期間が満了するまで延長される。連邦庁は,その旨を出願人に通知するが,これ以外に何らの催告書をも送付することはない。
第56条 予備審査
調査手数料の納付があった場合は,審査官は,当該特許出願が技術水準について有意義な調査を実行することができるようなものであるか否かを確認し,もしそうでないときは,この瑕疵を是正するよう出願人に催告する。
第57条 技術水準の報告
(1) 審査官は,調査の時点で手元にある文献に基づき技術水準の調査を行う。
(2) 技術水準を調査するために連邦庁は,他の官庁又は機関と協力取極を締結する権限を有する。
(3) 技術水準の報告には,調査担当部局にとって利用可能な文献であって特許性の評価のため斟酌すべきものが列挙される(特許法第1条)。
(4) 報告は,これに列挙された文献の写しと共に出願人に送付される。
第58条 調査手数料の免除
(1) 調査手数料の免除は,出願人が納付を催告される(第55条(1))前又は実体に関する審査の繰延請求がある場合は延長された納付期間(第55条(3))の満了の1月前に,審査官が技術水準の報告であって次に該当するものを手元に有するときにのみ許される。
(a) スイス特許出願の調査担当機関から送付され,かつ
(b) 同一の出願日又は同一の優先日に基づき当該特許出願の主題を十分に取扱ったもの
(2) 前記の報告は,なかんずく,次の出願に係わるものであることができる。
(a) 分割出願の場合(特許法第57条)には原特許出願
(b) 優先権が主張される最初の出願
(c) 特許出願が他の出願について優先権が主張される最初の出願である場合における当該他の出願
第59条 調査手数料の還付
(1) 調査手数料は,次の場合にその全額が還付される。
(a) 出願人が技術水準の調査が実行される(第57条(1))前に第58条(1)に規定する要件に適合する報告を提出する場合,又は
(b) 他の理由で技術水準を確認する必要がない場合
(2) もし(1)(a)にいう報告が第58条(1)に規定する要件の一部のみに適合するときは,当該報告により連邦庁の節約した金額が還付される。
第60条 追加の調査手数料
(1) もし特許出願が単一性を欠く(特許法第52条及び第55条)ためすべてのクレームについて技術水準が確定されなかったときは,審査官は,2月以内に追加の調査手数料を納付するよう出願人に催告する。かかる納付期間内に出願人が当該出願が単一性を欠いていないことを証明できる場合,追加の調査手数料は出願人に還付される。
(2) もし出願人がこの催告に従わないときは,審査官は,技術水準が確定されなかった限度においてその特許出願を拒絶する。その拒絶処分が効力を生じるまで,関係する部分は分割出願(特許法第57条)の対象とすることができる。
(3) もし出願日が技術水準の調査後に繰延べられたときは,出願人は,2月以内に追加の調査手数料を納付するよう催告される。第59条(2)の規定が準用される。
第61条 予備審査手数料
(1) 技術水準の調査が完了した場合は,出願人は,3月以内に予備審査手数料を納付するよう催告される。審査は,当該手数料の納付後に再開される。
(2) 予備審査手数料は,もし特許出願が第68条の規定による通知又は第69条(1)の規定による通知がなされる前に取り下げられ又は拒絶されるときは,還付される。
(3) 予備審査手数料が納付されない場合,当該特許出願は拒絶される。
第61a条 審査手数料
実体的調査が開始される前に,出願人は,連邦庁の請求により,所定の期間内に審査手数料を納付しなければならない。

第4章 実体に関する審査

1 総則
第62条 審査の繰延
(1) 出願人は,審査手続の完了前であれば,実体に関する審査を出願日又は優先日から最大限18月繰り延べるよう請求することができる。
(1の2) 出願人は,審査手続の完了前であれば,次の事項を証明することによって,実体に関する調査を特許法第125条に言及される日まで繰り延べるよう請求することができる。
(a) 出願人が,同一の発明について,スイス特許出願の他にスイスを指定国とする欧州特許出願を行っていること,及び
(b) かかる2件の出願が同一の出願日又は優先日を享受していること
(1の3) (1の2)で言及する場合において,当該欧州特許出願が最終的に拒絶され若しくは取り下げられたとき,又は当該欧州特許が取り消されたとき,実体に関する審査が再開されるものとする。
(2) (1)及び(1の2)に基づく請求は書面によって提出されるものとし,連邦庁により請求される繰延手数料が納付された場合に限り提出されたものとみなされる。
(3) これらの請求は,既に定められた期間を停止させる効果を有さない。ただし,第55条(3)及び本条(1の2)によってこれが延長される場合はこの限りでない。
第62a条 国内優先権が主張される場合の審査の繰延
(1) ある出願が国内優先権の主張の根拠であり,審査手続がまだ完了していない場合,出願人は,実体に関する調査を後の出願の結果として生じる特許付与日まで繰り延べるよう請求することができる。
(2) かかる繰延請求は書面で提出されるものとし,連邦庁により請求される繰延手数料が納付されない限り提出されたものとはみなされない。
(3) 後の出願が最終的に拒絶され又は取り下げられた場合,実体に関する審査が再開されるものとする。
(4) (1)に基づく請求は,既に定められた期間を停止させる効果を有さない。ただし,第55条(3)及び第62条(1の2)によってこれが延長される場合はこの限りでない。
第63条 即決手続
(1) 出願人は,実体に関する審査が即決手続により実行されるよう請求することができる。
(2) かかる請求は書面で提出されるものとし,そのために連邦庁により請求される手数料が納付されない限り提出されたものとはみなされない。
第64条 補正された技術文書
(1) あるクレームの内容が補正された場合又は新しいクレームである場合,出願人は,連邦庁の請求により,特許出願書類の中で新たに定義された主題が初めて記載された部分を明らかにしなければならない。
(2) もし第52条(2)の結果,出願日が補正された書類の提出日まで繰り延べられるべきことが明らかになるときは,出願人は,自己が以下の行為を行う期間の猶予を与えられる。
(a) 出願日の繰延を招来した補正を発明の説明が影響を受けない限度において放棄するための期間,又は
(b) より早く提出された特許出願書類に当該発明が既に説明されていた旨の証拠を提出することができる期間
(3) もし出願人が補正を放棄しないか又は拒絶理由を排除しないときは,出願日の繰延が宣言され,また優先期間がこれによって超過延長される場合は優先権の喪失も宣言される。
(4) この決定が確定した場合は,補正の放棄は,より早い出願日を回復する効果を有さない。
(5) 補正の反覆提出は,手続の正常の進行を害することはない。この規定に適合しない補正の請求は斟酌されることはない。
第65条 分割出願の出願日
(1) 連邦庁の請求により出願人は,先行出願に係る書類の中で分割出願において定義された主題が初めて記載された部分を報告しなければならない。
(2) もし出願直後になされた審査の当時分割出願に対し仮に認定された出願日(第46条(6))が誤って主張されたものであることが明らかになるときは,第64条(2)から(4)までの規定が準用される。
第66条 分類
(1) 各特許出願は,1971年3月24日ストラスブール協定により確立された国際特許分類に従い分類される。出願人はこの目的のため必要な情報を提供しなければならない。
(2) 連邦庁は,特許登録簿への記帳の時まで分類を補正することができる。
2 審査の目的及び終結
第67条 先行審査を欠く手続
(1) 先行審査を欠く手続において連邦庁は,当該特許出願が特許法第59条(1)に規定する通知の主題であるか否かを先ず確認する。そうである場合において,提起された拒絶理由を,技術文書を補正するか又はその他の方法で排除することが出願人にとって不可能であるときは,連邦庁は,当該特許出願を拒絶する。
(2) 連邦庁は,もし特許出願が特許法第50条,第51条,第52条,第55条及び第57条の規定又は本規則の規定に適合しないと認めるときは,出願人にこの瑕疵を是正するための期間の猶予を与える。この瑕疵の一部のみが是正される場合において相当と認めるときは,連邦庁は,更に通知を発することができる。
第68条 先行審査手続
(1) 審査手数料が納付された場合は,審査官(特許法第89条)は,当該特許出願が特許法第96条(2)に規定する通知の主題であるか否かを先ず確認する。そうである場合において,提起された拒絶理由を,技術文書を補正するか又はその他の方法で排除することが出願人にとって不可能であるときは,審査官は,当該特許出願を拒絶する。
(2) 審査官は,もし特許出願が特許法第50条,第51条,第52条,第55条及び第57条の規定又は本規則の規定に適合しないと認めるときは,この瑕疵を是正するための期間の猶予を出願人に与える。この瑕疵の一部のみが是正される場合において相当と認めるときは,審査官は,更に通知を発することができる。
第69条 審査の終結
(1) もし先行審査手続において特許出願の公告をするための条件又は先行審査を欠く手続において特許を付与するための条件が満たされるときは,審査手続終結の予定日が遅くともその1月前までに出願人に通知される。同時に出願人は,審査の終結に先立って納付すべき年金額の通知を受ける。また,要約の補正又は第22条(2)が意味するところの補正がある場合,及び公告手数料(第71条)及び納付期限の満了についても出願人に通知が与えられる。
(2) 審査の終結日の前に納付されるべき公告手数料及び年金が納付された場合,出願の公告予定日又は特許の発行予定日が出願人に通知される。
(3) もし技術文書が初めから又は通知後に特許法及び本規則の規定に適合するときは,出願人は,先行審査手続においてはその特許出願が公告される予定の正文又は先行審査を欠く手続においては特許が与えられる予定の正文を承認したものとみなす。
(4) 審査手続の終結後の技術文書の補正(特許法第105条)により新たな公告が必要とされるときは,出願人が適用ある印刷手数料を納付した場合に限り,当該補正は受理されるものとする。
(5)[廃止]

第5章 出願公告の準備又は特許付与の準備
第70条 公告又は付与の繰延
(1) 先行審査手続においては特許出願の公告を又は先行審査を欠く手続においては特許の付与を繰り延べるよう希望する出願人は,審査終結を予告する通知に続く2月の期間内に連邦庁にその趣旨の請求をしなければならない。
(2) 求められる繰延が審査終結の通知の日から6月を超えない場合は,請求の理由は,これを陳述することを要しない。
(3) 出願人がこれに同意することが立証されることを条件として,発明の主題につき秘密の保護に関心を有する連邦当局も6月を超える繰延を請求することができる。この陳述には理由の陳述書を添付しなければならない。連邦司法治安省は,連邦庁が関係分野に明るい専門家に諮問した後に連邦庁の行う提案を裁定する。連邦庁は,発明の秘密の保持に引き続き関心があるか否かを毎年確認する。
第71条 印刷手数料の計算
(1) 印刷手数料は,出願人の提出した技術文書に基づいて計算される。
(2) 審査の終結を予告する通知に掲げた前記文書の正文は,最終的なものとする。
(3) 特許明細書の原稿の最初の10頁については印刷手数料を免除される。
第72条 遅延期間
登録簿への補正の仮記帳又は最終記帳の請求及び特許出願取下の申出で出願公告の日又は特許付与の日として出願人に通知された指定日前1月より短い期間内に連邦庁に到達するものは,出願公告又は特許付与まで提出されなかったものとみなす。

第6章 先行審査手続上の異議申立
第73条 方式及び内容
(1) 異議申立書は,公告に続く3月の期間内に2通提出されるものとし,次の事項を含まなければならない。
(a) 異議申立人の氏名,法人名,商号,住所又は本拠及び宛先
(b) 異議申立の主題たる特許出願の表示
(c) 特許付与に対する異議の範囲を明らかにする申立
(d) 異議申立の理由(特許法第1条,第1a条及び第2条)
(e) 一切の事実及び援用する証拠を含む理由の陳述
(2) 異議申立書の副本が欠落する場合は,異議申立人は,催告された後14日以内にこれを提出することができる。
(3) 書面が証拠として援用される場合は,その発行日及び当該書面中の関連する箇所が表示されなければならない。もし催告された後においても異議申立人が前記の表示を提出しないときは,異議部は,その証拠を斟酌する責を負わない。
(4) 第5条の規定が準用される。
第74条 異議部の議長の権限
(1) 異議部の議長は,連邦庁の職員及び被用者であって技術上又は法律上の学識経験を有する者のうちから当該事案を処理するのに必要な人物を指定する。
(2) 議長は,手続を指揮する。議長は,とりわけ,事実関係を明らかにすると思料する措置を命じ,異議手続での期間を指定し及び延長する権限を有する。
第75条 言語
(1) 連邦行政手続法第37条の規定に従うことを条件にして,異議申立手続は,異議申立の主題たる出願に用いられた言語で遂行される。
(2) 異議申立人の提出した異議申立書その他の書類が他の公用語で作成提出された場合は,異議申立人は,請求により手続のために採用された言語による翻訳文を提出しなければならない。
(3) 証拠として援用された書類が公用語によっても英語によっても作成されていない場合は,前記言語の1つによる翻訳文を提出するよう催告されることがある。もしこの翻訳文が提出されないときは,異議部は,この証拠を斟酌する責を負わない。
第76条 異議申立人の代理
(1) スイスに住所を有する代理人(特許法第13条)を委嘱しなければならない異議申立人は,異議申立期間内に当該代理人の氏名,住所又は本拠及び宛先を届け出なければならない。
(2) 代理人は,自己に指定された期間内に委任状を提出しなければならない。
(3) その他のすべての事項については第8条及び第9条の規定が準用される。
第77条 手続から排除される異議申立人
(1) もし異議申立が第73条(1)及び第76条の規定に適合しないとき又はもし第73条(2)に規定する期間が遵守されないときは,異議部は異議申立人を手続から排除する。
(2) もし異議申立期間の満了後に新しい理由,事実又は証拠(第73条(1)(d)及び(e))が公告後における技術文書の補正というような正当とは認められない方法によって援用されるときは,異議部は,当該拡充された事項に関し異議申立人を手続から排除する。
第78条 異議申立に対する反駁
(1) 異議申立は,出願人に通知される。出願人は,答弁書を提出するよう及び適用可能な場合は補正書を提出(特許法第105条)するよう催告される。
(2) 答弁書及び補正書は,異議申立件数に相当する通数で提出されなければならない。この通数に更に答弁書1通及び補正書2通が追加されなければならない。
第79条 クレームの補正
クレームが出願明細書に包含されていない要素又は出願日を繰り下げる効果を生じる要素を導入することによって補正される場合は,公告が反覆される。
第80条 陳述のやりとり;討論
(1) 異議部は,出願人の答弁及び技術文書の補正を異議申立人の全員に通知し,また,同時に他の異議申立をもこれらの異議申立人に留意させる。
(2) もし出願人が技術文書を補正したとき又はもし異議部が他の理由のためこれを必要と思料するときは,異議部は,異議申立人に意見を表明するよう催告する。
(3) 異議部は,更に陳述のやりとりをし又は討論に関与するよう異議申立の当事者に催告することができる。討論は,もし事実関係を明らかにする可能性があるように見えるときは,一方の当事者の請求によっても行うことができる。
(4) 異議部は,討論の開始を決定する場合は,その場所と日時を異議申立の全当事者に通知する。
(5) 討論は,公開しない。出席者は,これに関与する自己の権利を明らかにしなければならない。討論の要約議事録が作成される。
(6) 評議は,秘密とする。
第81条 異議部の最終決定
(1) 書類が整理された場合は,異議部は次を決定する。
(a) 特許出願は全部又は一部拒絶される旨及びその範囲内で異議は認容される旨,又は
(b) 異議申立手続の進行中に提出された書類又は補正された書類に基づき特許を与えることができる旨及びその他の事項につき異議申立は却下される旨
(2) 特許出願が一部拒絶される場合においてその決定が確定したときは,異議部は,技術文書を補正されたクレームに適合させるよう出願人に催告する。もし出願人がこの催告に従わないときは,その残存部分も拒絶される。
(3) 第69条(3)の規定は,補正書に基づく特許の付与に準用する。

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