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その他参考情報

第V部 特許ファイル及び特許登録簿
第1章 ファイル
第89条 内容
(1) 連邦庁は,各特許出願及び各特許のファイル(書類の包袋)で,審査手続の行われた経緯に関する情報並びに特許及び特許に関する権利の存立に影響を及ぼす補正に関する情報を含むものを備える。
(2) 証書を他の書類と共に提出する者であってこの証書が製造上の又は事業上の秘密を開示するものである旨を指摘する者は,この証書を別個に保存するよう請求することができる。この証書の存在は,ファイル中に言及されなければならない。
第90条 書類の閲覧
(1) 先行審査手続においては特許出願の公告前又は先行審査を欠く手続においては特許の付与前に,次の者は,手数料を納付してファイルを閲覧することができる。
(a) 出願人及び代理人
(b) 特許出願から生じる権利を侵害したと出願人によって問責されたこと又はそのような侵害につき出願人によって警告を受けたことを証明すべき者
(c) 出願人又はその代理人がこれに同意したことを証明すべき第三者
(2) 前記の者はまた,拒絶され又は取り下げられた特許出願を閲覧する権利をも有する。
(3) (1)にいう事情を経た後にファイルは,何人も手数料を納付することによってこれを閲覧することができる。
(4) (1)又は(2)の規定によりファイルを閲覧しようとする者は,予め書面をもって閲覧の日を連邦庁に届け出なければならない。
(5) もし別個に保存された証書(第89条(2))の閲覧が請求されるときは,連邦庁は,関係する特許出願人又は特許権者の意見を聴いた後に決定する。異議手続又は審判手続においては異議部の議長又は審判部の議長が決定する。
(6) 公益上必要なときは,連邦司法治安省は,ファイルを閲覧することを連邦行政各部の長に許す権限を連邦庁に与えることができる。
(7) 手数料の納付を伴う請求により閲覧に付される書類は,写しの形式で交付される。
(8) 司法共助に関する一般的規定は,留保される。
第91条 特許出願に関する情報
(1) 手数料の納付を待って連邦庁は,係属中の特許出願に関する次の情報をその完全性の保証なしに第三者に提供する。
(a) 出願人及びその代理人の名称及び宛先
(b) 発明者の氏名及び住所。ただし,発明者がその氏名を表示されないことを選択したときはこの限りでない。
(c) 特許出願の番号
(d) 出願日
(e) 博覧会に由来する優先権及び免除に関する情報
(f) 発明の名称
(g) 仮分類
(h) 出願が先行審査に付されるか否か
(i) 実体に関する審査,出願公告又は特許付与の繰延請求
(k) 出願明細書の公告日及び番号
(l) 進行中の異議申立手続
(m) 差押担当裁判所又は当局によって与えられた権利及び課された処分権に対する制限
(2) 連邦庁は,出願人の名称又は特許出願の番号が表示されるときは前記の情報を提供する。連邦庁は,前記の情報を前記の事項以外の事項が表示されるときにもできる限り提供しなければならない。
第92条 書類の保存
連邦庁は,取り下げられ又は拒絶された特許出願に係る書類の原本若しくは写しを取下又は拒絶の日から5年間,ただし出願日から10年間以上保存する。

第2章 特許登録簿
第93条 登録簿の備付
(1) 連邦庁は,与えられた特許の登録簿を備える。
(2) 公告された特許出願は,仮に前記の登録簿に登録される。特許が与えられた場合は,この仮の登録は,最終的な登録であるとみなす。
第94条 登録簿の内容
(1) 特許は次の事項をもって登録簿に最終的に登録される。
(a) 特許の番号
(b) 分類記号
(c) 発明の名称
(d) 出願日
(e) 特許出願の番号
(f) 先行審査手続における特許出願の公告日
(g) 特許が与えられた日
(h) 博覧会に由来する優先権及び免除
(i) 特許権者の氏名,法人名,商号,住所又は本拠及び宛先
(k) 代理人の氏名,住所又は本拠及び宛先
(l) 発明者の氏名及び住所。ただし,発明者がその氏名を表示されないことを選択したときはこの限りでない。
(m) 差押担当裁判所又は当局によって与えられた権利及び課された処分権に対する制限
(n) 特許又は特許に関する権利の存立に影響を及ぼす変更
(o) 特許権者の住所又は本拠の変更
(p) 代理人の変更又は代理人の住所若しくは本拠の変更
(2) 公告された特許出願は,予定特許番号の下に前記に相当する表示をもって仮に登録される。
(3) 連邦庁は,有益と思料するその他の事項を仮に又は最終的に登録することができる。
第95条 閲覧;登録簿の抄録
(1) 何人も,手数料の納付をもって特許登録簿を閲覧することが許される。
(2) 手数料の納付を伴う請求により連邦庁は特許登録簿の抄録を作成交付する。

第3章 修正

1 特許の存立に影響を及ぼす修正
一部放棄
第96条 a. 形式
(1) 特許の一部放棄の申立(特許法第24条)は,書面2通をもってしなければならない。
(2) この申立は,無条件とする。
(3) この申立は,かかる目的のため連邦庁が請求する手数料が納付されるまでなされたものとみなさない。
第97条 b. 内容
(1) 一部放棄の申立は,クレームの法的範囲に関し何らの疑をも生じさせるものであってはならない。特許法第1条,第1a条,第2条,第51条,第52条及び第55条の規定は,クレームの再構成に適用する。
(2) 説明,図面及び要約はこれを訂正することができない。ただし,一部放棄は,次の申立を含む。
「説明及び図面の一部であって再構成されたクレームに符合しないものは削除されたものとみなす。」
(3) もし,一部放棄の申立が要件に適合しないときは,連邦庁は特許権者にこの瑕疵を是正するための期間の猶予を与える。この瑕疵が一部のみ是正された場合において適当と思料するときは,連邦庁は,更に通知を発する。
(4) 一部放棄が先行審査手続によって与えられた特許に係わる場合は,新しいクレームの主題は,技術水準に関しその特許性を更に審査することを必要とするものであってはならない。
第98条 c. 登録及び公告
(1) もし一部放棄の申立が要件に適合するときは,その申立は,登録される。
(2) 連邦庁は,その申立を公告し,かつ特許明細書に添付する。新特許書類が特許権者に交付される。
(3) 同時に連邦庁は,新特許の設定(特許法第25条)を申請させるため特許権者に3月の期間の猶予を与える。
第99条 裁判所による制限
第98条の規定は,特許が裁判所によって制限された場合(特許法第27条又は第30条)に準用する。
新特許の設定
第100条 a. 出願
特許出願に関する規定は,新特許の設定申請(特許法第25条,第27条(3)又は第30条(2))に適用する。第101条及び第102条の規定は留保される。
第101条 b. クレーム
(1) 第100条の規定により設定されるべき各新特許に関しては,少なくとも1個の新しいクレームが原特許から削除されたクレームの範囲内で特許法第24条の規定を斟酌して作成されなければならない。
(2) もし原特許が先行審査手続によって与えられたものであるときは,新しいクレームの主題は,技術水準に関しその特許性を更に審査することを必要とするものであってはならない。
第102条 c. 説明
(1) 説明及び図面に関しては,原特許の明細書に言及することができる。次の申立が追加されなければならない。
「特許明細書第何号中の説明及び図面の部分であって,この特許のクレームに符合しないものは,削除されたものとみなす。」
(2) もし(1)に規定する言及が特許の法的範囲に関し疑を生じさせるときは,原特許の明細書中の部分であって新特許のクレームの理解に必要なものが所定の様式により再提出されなければならない。
2 特許を受ける権利及び特許に関する権利に影響を及ぼす修正;代理人の変更
第103条 譲渡訴訟の一部認容
(1) もし裁判所が特定のクレームの削除による特許出願の譲渡(特許法第30条)を命じたときは,この命令を受けた出願人は当該クレームを削除して,1又は2以上の特許出願をすることができる。その各出願日は,譲渡の対象となった出願の出願日とし,その他の点についてはこれらの出願は分割出願として取扱われる(特許法第57条)。
(2) もし裁判所が特定のクレームの削除による特許の譲渡(特許法第30条)を命じたときは,この命令を受けた特許権者は,当該クレームを削除して,1又は2以上の新特許の設定を申請することができる(第100条から第102条まで)。
(3) 連邦庁は,譲渡に関する確定判決を受けた場合は,この判決を受けた関係する特許出願人又は特許権者に新特許出願をさせ又は新特許の設定を申請させるための期間の猶予を与える。
第104条 ファイルへの表記
(1) 先行審査手続における特許出願の公告前又は先行審査を欠く場合における特許の付与前に次の事項がファイルに表記される。
(a) 出願人の変更
(b) 法人名又は商号の変更
(c) その他の変更,例えば,代理人の変更,差押担当裁判所又は当局によって命じられた権利の設定及び処分権の制限等
(2) 第105条(2)から(6)までの規定が準用される。
(3) 特許出願の移転を受ける当事者は,証書が連邦庁に到達した時点で存在した状態における当該出願を引き継ぐものとする。
第105条 特許登録簿への仮の又は最終の登録
(1) 次の事項は仮に又は最終的に特許登録簿に記入される。
(a) 特許を受ける権利に影響を及ぼす変更であって先行審査手続を受けた特許出願の公告後に生じるもの
(b) 特許に関する権利に影響を及ぼす変更
(c) 法人名又は商号の変更
(d) その他の変更,例えば,代理人の変更,差押担当裁判所又は当局によって命じられた権利の設定及び処分権の制限等
(2) 一切の訂正は,前特許出願人若しくは前特許権者の申立書又は他の証書によって証明されなければならない。これにより第106条及び第107条の規定は何ら影響を受けない。証書は,関係するファイルの一部となる。
(2の2) 連邦庁は,一切の訂正に関し,必要に応じて,特許出願人若しくは特許権者の署名の認証,又は商業登記簿からの抄録などその他の立証手段の提出を要求することができる。
(3) 排他的ライセンスが登録簿に仮に又は最終的に記入された場合は,これに背馳する他のライセンスは,同一特許について仮に又は最終的に記入されることはない。
(4) サブライセンスは,仮に若しくは最終的に記入された実施権者の申立書又はその他の十分な証書によって証明される場合は仮に又は最終的に登録簿に記入される。その他の場合はサブライセンスを設定する実施権者の権利が証明されなければならない。
(5) 補正に係る仮登録又は最終登録申請は,かかる目的のため連邦庁が請求する手数料が納付されるまでなされたものとみなさない。同一の特許について複数の訂正の登録が必要である場合,発生する手数料は1件分のみとする。
(6) 仮の又は最終の登録は,執行力ある判決に基づく変更若しくは差押措置の結果たる裁定に基づく変更又は差押担当裁判所若しくは当局によって命じられた処分権の制限に関しては無手数料で行われる。
第106条 第三者の権利の取消
特許出願人又は特許権者の請求があり,同時に,第三者の放棄の申立又はその他の十分な証書が提出され,かつ当該目的のために連邦庁が請求する手数料が納付された場合は,連邦庁は,ファイルに表記され又は仮に若しくは最終的に特許登録簿に記入された第三者の権利を取り消す。これにより第105条(2の2)の規定は何ら影響を受けない。
第107条 代理人の変更
(1) 代理人の変更は,新代理人の委任状の提出があるときは,ファイルに表記され又は仮に若しくは最終的に特許登録簿に記入される。
(2) 新代理人の委嘱は,連邦庁にとっては旧代理人の委任状の撤回を意味する。
(3) 代理人の最初の委嘱及び前に委嘱した代理人の解任は,手数料の納付を必要としない。

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